プロミスからお金を借りた人は、指定されている返済日に間に合わないと、取り立てを受けることになります。
このとき、すでに何度も取り立てを経験しているという人は、非常に危険ですので良く記事を読んでください。
最悪の場合、裁判所に訴えられて借金の一括返済を迫られたり、差し押さえを受けることになってしまいます。
もし、すでに3ヶ月以上の滞納を経験して、法的手続きの警告を受けた居る人はすでに自力で解決できない状態です。
こういったときは、法律の専門家の力を借りてください。
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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。
みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。
目次
弁護士・司法書士に滞納の相談
カードローンを利用している人は、様々な会社からのカードを持っていると思います。
その場合は、できれば1枚にしておいた方が良いでしょう。
多く持っていると、何か不足があったときには助かりますが、支払いができなくなったときは、逆に多重債務化しやすいものです。
プロミスで滞納してしまい、支払いがどうにもならない状態に陥ったときは、悩まず弁護士・司法書士に相談してください。
自身で解決するには難しいため「債務整理」という形で相談したほうが良いでしょう。
おそらく「任意整理」という方法がとられて、プロミスと和解交渉することになるかと思います。
そこで、今ある収入から計算したものから分割払いの回数と金額を設定し和解交渉します。
交渉が成立すれば、今までより安くて楽な支払いをしていくことになります。
任意整理を行うと、支払いが完了してから、事故情報として5年間は信用情報機関に残りますが、その分使いすぎを防ぐことができます。
今後そうならないように、計画性を持って利用するようにしてください。
滞納したときに起こること
返済日を過ぎて、滞納してしまっているのに入金ができないとなると、翌日に申請した携帯電話や、ご家庭の固定電話に連絡が来ます。
プロミスの場合、プライバシーを考慮して在籍確認時のように、社名で電話をしてくることはなくスタッフが個人名を使って電話をしてくれます。
多少の滞納程度なら、いつなら入金可能なのかという確認をしてくるだけです。
もし、うっかり支払いを忘れていたり、風邪で寝込んでしまって支払いができなかった、などという理由があるのなら、こちらからプロミスに連絡して支払える日をしっかり伝えましょう。
1日入金が遅れてしまうことは、誰にでもあり得ることです。
一週間後の給料日に、絶対に支払えるけど今は返済するお金がないという場合でも無視せず連絡してその旨を伝えてください。
同様に、お金が手に入ることと、入金の約束ができれば約束をした日までしつこく連絡が来るということもありません。
しかし、一週間後に支払いますと自ら約束したにも関わらず、その期日を過ぎても支払わないとなると何度も連絡が入ったり、話し方も最初のように穏やかなままではないという可能性もあります。
この電話さえ乗り切れば、という軽い気持ちでその場しのぎの嘘などをつかないように心がけてください。
プロミスの返済が遅れた場合
返済が遅れた場合には、いずれかの支払い方法で返済しましょう。
- ATMから入金
- 金融機関からの振り込みから入金
一点注意すべきことで、ATMからは10万円以上の入金はできません。この金額を超えた入金をする場合、まずはプロミスに電話をしましょう。
返済が遅れてしまうと、あなたにとってデメリットしかありません。
返済が遅れることがわかっていれば、事前にプロミスへ相談すると良いでしょう。
プロミスの取り立てが始まる
プロミスの支払日は毎月自分で指定できますが、支払いができない場合は二度目の振替はありません。
支払日に間に合わなかったときは、プロミスに連絡して支払先と支払い方法を確認する必要があります。
これを怠っていると督促のハガキや督促の電話による取り立てが行われるようになります。
督促電話は自宅での連絡が取れないといった特殊な事情がない限り、勤務先に連絡することはありません。
これは法律で決められているので、プロミスも必ず守っていることです。
しかし、自宅には督促電話や督促ハガキが送られてくるので、家族にも迷惑がかかることになります。
滞納が続くと裁判になる
滞納が続くと、プロミスは強制解約されて請求金は残額を含めて一括で返済することになり、カードも返却しなければいけなくなります。
同時に、法手続きも開始されます。
裁判所から「支払い督促状」が届くと、法手続きが開始されたことを意味します。
支払い督促状では一括で支払うように命じられていてそれまでの遅延損害金も請求されます。
これを無視すると、差し押さえの強制執行が行われます。
もし、この時点で異議を申し立てすると裁判が開始され、口頭弁論が行われます。
ここで分割での支払い意思を示すと、裁判官は和解勧告を行い当事者同士で和解の交渉を行い、成立すると和解書が作成されます。
異議申し立てをせずにそのままにしていると、動産や不動産、諸金や給与といったものまで、差し押さえされる権利をプロミスに与えることになります。
会社員であれば、給与差し押さえによって会社にも借金があることが知られてしまいます。
そうなると居心地が悪くなり、場合によっては退職せざるを得なくなります。
プロミスと裁判になる前に
プロミスからの取り立ては、電話での取り立てとハガキでの取り立てが行われます。
滞納を続けている人は、電話での取り立ては基本的に無視するひとも多いため、自分の借金がまずい段階に進んでいると気づきません。
この気づかないことが、最悪の自体を招きます。
プロミスは、電話やハガキに反応がないと、取り立てを無視しているという風に判断してしまいます。
そのため、長期間連絡が取れない日が続くと強制的に借金を取り立てることができる、裁判所から一括請求の督促状を送付してきます。
この督促状には、以下のような内容が記載されています。
「法的手続の準備に入らざるを得ません
お客様に対し、これまで再三にわたりお客様の「未払債務」解決のためご案内をさしあげましたが、残念ながら、本日までお支払いがされておりません。
当社としましでもこのままの状態を無期限に継続することはできません。つきましては、本状到着後7日以内に下記「未払債務」を当社口座にご送金ください。
万一、ご送金、ご連絡がない場合は、誠に不本意ながら「法的手続の準備に入る」ことを念のため申し添えます。
なお、何か特別なご事情がある場合には、当社まで至急お申し出ください。」
上記のような内容で、督促状が送られてきます。
この記載された期日以内に、支払いが済まなければ、法的な強制執行が待っており、具体的には差し押さえが行われてしまいます。
こういった差し押さえは、収入の差し押さえが該当します。
どうすれば滞納を解決できるか
そのまま滞納が続くと、訴訟を起こされ裁判になります。
この訴訟を解決する方法は3つありますが、自分でできそうにない方法が多いです。
- 裁判になる前にプロミスへ分割交渉する
- 利用者本人が裁判所に出頭し分割支払いを申し出て和解交渉する
- 弁護士・司法書士に相談し「債務整理」をする方法で解決する
上記のような1.2.の方法は、専門的な知識と、時間が掛かるので、ほとんどの人は行いません。
その結果、弁護士・司法書士に依頼し和解交渉する方法が一番かと思います。
万が一、給与などが差押えになると、会社にも情報が流れていきますので注意してください。
上記の場合、カードは一切利用できないので、解約することになるでしょう。
プロミスの借金体験談
ここでは、実際にプロミスで滞納し続けてしまった人の体験談を紹介します。
すでに、プロミスから連絡が来ているということは、もうギリギリの状態だということを意識しながら読んでもらえると幸いです。
借金の理由
私が前に付き合っていた彼はギャンブルが大好きで、パチンコ、競馬、競輪、競艇と、何か賭け事をしていないと落ち着かないような人でした。
当然、ギャンブルを連日続けていればお金はすぐに無くなり、日々の生活費にも困る有様でした。
そんなある日、彼が私に「これから真面目にやっていく、でも、今は手元にお金が無いから、当面の生活費の為に消費者金融の借り入れをして、この場を凌ごう」と言いました。
私はバカなことに、その言葉を信じて消費者金融から借り入れカードを作り、彼に生活費の為に使ってね、と言って渡したのです。
しかし、消費者金融からの借り入れ明細を見ると、そこには、生活費とは思えない程の額の借り入れがされていたのです。
私はそれを見て別れを決意しました。
彼との別れ話はあっさり済みましたが、借金は私の名義なので、あっさり関係を断つことはできません。
別れた今も元彼は借金の返済を続けてはくれていますが、ギャンブルが大好きな元彼が何時迄も返済を続けていくとは思えません。
色々悩み母に相談した所、思い切って司法書士さんに相談してみたら?と言われ、司法書士さんに相談することを決めました。
多重債務の相談をする
私が司法書士さんに相談した時には、借金の総額は70万円、内訳はアコムから40万円、プロミスから30万円、月々の返済額は3.2万円です。
今の状態で返済を続けていくと、利息も高いので全額返済までは、かなりの期間が掛かります。
その期間を考慮すると、とても元彼が返済を続けてくれるとは思えません。
そこで、司法書士さんにその辺りの所も含めて相談した所、司法書士さんからは「任意整理して将来の利息を無くし、今後は借金の元金だけ返済していく形にすれば返済額が小さくなり、全額返済までの期間は短くなるし、もし、元彼の返済が滞っても負担は軽減できるのでこの形が良いのではないか?」というお話を頂きました。
私もそれを聞いて、その選択が良いと思い、司法書士さんに任意整理をお願いしました。
任意整理で生活が楽に
任意整理をしたことで、司法書士さんが言っていたように、将来の利息を払う必要が無くなり、今後は借金の元金だけを返済すれば良いことになりました。
返済額も月々2.2万円になり楽になり、全額元金返済になるので、全額借金返済までの期間も短くなりました。
任意整理をしたことで、借金の返済の目処を立てることができした。
本当に任意整理をして良かったです。
先日正社員として採用も決まったので、これからは収入も増えるので、もし今後元彼の返済が滞っても、問題なくやっていけると思います。
今はとにかく早く借金を無くして、人生をやり直したいと思っています。
プロミスの取り立てを止める
プロミスのような消費者金融を相手にするには、ただ交渉力があるだけではいけません。
もし、あなたに高い交渉力があったとしても、裁判になると発言の一つ一つを法律に照らし合わされてしまうため、債権の取扱や貸金業法や利息制限法などの法律の知識を持っていないと危険です。
そのため、取り立てを止めるには、法律の専門家である弁護士・司法書士に相談する必要があります。
専門家に相談することで、プロミスからの取り立てを法的に止めることができます。
しかし、1つ気をつけなければいけないことがあります。
相談する弁護士・司法書士が、本当に借金問題に強い弁護士・司法書士かどうかが非常に重要になります。
なぜなら、借金問題の解決のための手続きを依頼する弁護士・司法書士の仕事には種類がいくつもあり、離婚・相続・詐欺被害・事故示談・労働問題などがあります。
医者に専門分野があるように、借金問題の相談をするなら時効の援用や債務整理などの借金問題が得意で、かつ解決実績が豊富な弁護士・司法書士を選ぶ必要があります。
また、借金問題を専門に扱っている弁護士・司法書士の中にも当たり外れがあり、当たりの弁護士・司法書士は特に強い交渉力を持っています。
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