休日の買い物、公共料金の支払いなどで、ニコスカードを使っている人は多いかと思います。
このニコスカードの支払いが、口座の残高不足で未払いになってしまうと、滞納扱いになります。
支払い指定日の、翌日に入金したのであれば、なにも問題は起きませんが、未払いのまま2~3日放置してしまった人は要注意です。
ニコスカードの支払いが遅れてしまうと、将来的に苦労してしまう恐れがあります。
ニコスカード側は、指定の支払日に入金されていないと、事務的に滞納したと判断します。
ニコスカードの利用者側が、他のクレジットカード会社と同じつもりで、危機感を感じないまま滞納してしまうと、ニコスカード側は支払い能力に疑問がある人、と認識してしまいます。
ニコスカード側から、どう扱われているかを知らずに、定期的に滞納すること続くと、知らぬ間に信用情報機関に滞納者として登録されてしまいます。
たった数日の滞納でも、社会的信用が無いと判断されることがあるので、なるべく早く返済してください。
目次
延滞金の発生
ニコスカードの支払いが遅れてしまったとき、延滞金が請求されてしまうことを、気にする人は少ないです。
この延滞金の正式名称は「遅延損害金」と言われています。
日常的な買い物で、利用した料金の遅延に対する遅延損害金は、年利14.6%を上限として計算され、分割払いなどを選択している場合には、その未払い分の金額に対して、年利6%を上限として計算されます。
遅延損害金の発生は、厳密にいうとニコスカードが指定している、支払日に間に合わなかったときから、日割りで入金が確認できるまでの期間で発生します。
クレジットカード会社毎で、遅延損害金の算出方法は異なりますが、ニコスカードの場合は、滞納し始めてからの日数で計算されます。
この年利は、消費者金融の年利と差はなく、いわば借金をしている状態と何も変わらないのです。
滞納が続くと強制解約
銀行口座の残高が不足していて、引き落としができないまま、数ヶ月放置してしまっている人は危険です。
すぐに、銀行口座に不足分を入金し、今後同じことが起こらないように、何らかの対策を取って下さい。
滞納することに危機感を感じない人は、今すぐに改めたほうがよいです。
ニコスカードから引き落としの確認ができないと、先ほど説明したように、最初はハガキで連絡がくることになっています。
しかし、忙しくて時間がなく、銀行に行ったり、振込みできなかったという理由で、支払いを放置してしまう人がいます。
このような人は、強制解約に片足を突っ込んでいると思ってください。
通常は、書面で2度目の引き落としのお知らせがあるのですが、滞納している金額が大きいと、書面での通知無しでニコスカードから電話がかかってきます。
書面のお知らせを放置したままでいると、必ずニコスカードから督促の電話をもらうことになります。
このとき、お金の用意ができないのにも関わらず、約束できない支払日を伝えてしまうことはやめましょう。
確かに、遅延損害金も毎日発生するので、焦りもあるかと思います。
しかし、約束した日に、払えないという実績を作ってしまうと、ニコスカードからの信用を失います。
曖昧な回答をしたり、連絡を無視すると、ニコスカードが強制解約となるので注意しましょう。
強制解約になるデメリット
ニコスカードは、ショッピングや外食などでポイントが付きやすく、特典も付くため、手放せないという人も多いでしょう。
しかし、支払いが滞る事によって、強制解約されることがあるので、気をつけてください。
強制解約になると、思いがけない痛手を受け、長い期間後悔することになります。
ここでは、強制解約によってどのようなことが起こるのか、説明していきます。
強制解約と信用情報
まず、ニコスカードが使えなくなることはもちろんですが、強制解約されてしまうと、自分の社会的信用が失われてしまうことになります。
社会的信用とは、自分の支払いに能力に関する信頼度のことで、金融機関が融資したときに、問題なく返してくれるかどうかを指しています。
この社会的信用は、一般的に「信用情報」と言われ、信用情報機関にて管理されています。
強制解約されてしまうと、その情報が信用情報機関に登録されてしまい、他社のクレジットカード・住宅ローン・自動車ローンなどの審査に通らなくなります。
さらに、1つのクレジットカードを強制解約されたら、他の会社のクレジットカードも解約される可能性があります。
このことについては、先ほど出てきた、信用情報機関が関係しています。
ひとつのクレジットカードで滞納したら、滞納情報は信用情報機関を通して、他の貸金業者に共有されます。
そのため、他社で新しくクレジットカードを作ろうと思っても、作ることはできません。
滞納を甘く見て、他のクレジットカードを使えばいいと、安易に考えるのは禁物です。
滞納情報は、他の金融機関にも共有されています。
なので、自分の情報は筒抜けだということを、覚えておいてください。
一度でも、クレジットカードを強制解約されてしまった場合、5年間はその情報が残り続けます。
そのため、新たにクレジットカードを作ろうと思っても、基本的に審査に通ることはありません。
この信用情報に傷がついている状態だと、携帯電話本体の分割払いもできなくなるので、滞納には十分注意しましょう。
滞納を放置するとどうなるのか
ニコスカードの滞納分を放置すると、その後どうなるのかを説明します。
まず、社会的信用は既に失われていますので、新たなクレジットカードを作ることも、金融機関からお金を借りることも難しくなります。
これだけでも、日常生活にかなり支障をきたしてしまいますが、それ以上に面倒な問題に直面することになります。
まず、滞納したまま3ヶ月経ってしまうと、ニコスカードが強制解約されてしまいます。
さらに、ニコスカード側が裁判所に申立てを行うことがあります。
一般的に、裁判所に申立てが行われるのは、滞納してから3ヶ月~1年と言われています。
しかし、ニコスカードの場合は、3ヶ月滞納してからすぐ訴えることがあります。
特に、借金の金額が大きくなればなるほど、すぐに訴えられてしまうので注意してください。
裁判所から訴えられると、支払督促状という手紙が、裁判所から自宅に郵送されてきます。
滞納分を、指定された支払期限までに「一括で支払わなければ、差し押さえを行う」という旨が記載されており、この手紙には法的な強制力があるため、無視してしまうと内容を承諾したことになります。
ここで正しい対応をしないと、預金口座や給料まで差押されてしまい、勤務先にも借金をしていることが知られてしまいます。
給料の差し押さえが起こることで、会社をクビになることはありませんが、会社内での信用を失ってしまうことになります。
しかし、本当に支払うお金がない場合の対処法は、あまり知られていません。
こういったときは、支払督促状が届いたら弁護士・司法書士を通して、2週間以内に異議申し立てを行いましょう。
その後、裁判所でニコスカードと支払について話し合い、分割払いができるように交渉しましょう。
弁護士・司法書士を通して話し合いができれば、差し押さえを止めつつ、分割で返済していくことができます。
困ったら弁護士・司法書士に相談
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ブラックリストと事故情報
返済日を過ぎて滞納した場合、3ヶ月間の滞納で、信用情報機関に金融事故情報として登録されます。
この事故情報に載ってしまったことを「ブラックリスト」に載ると表現されることがあります。
実際は、ブラックリストという言葉は、信用情報機関では使われておらず「事故情報」という呼び名で管理されています。
信用情報機関に、事故情報として登録されてしまった場合、新たに借入れを行うことも、クレジットカード、住宅ローン、車購入の際のローンなども完済後5年間は利用できなくなります。
借金の時効
クレジットカードで滞納した借金は、5年で時効になりますが、基本的には時効はできないと考えてください。
債務者と連絡が取れない場合でも、債権者側が電話やハガキなどで、取り立てを行った記録があれば、時効期間が中断されてしまい、カウントはふりだしに戻ってしまいます。
このように、ニコスカード側も時効の延長をしてくるので、時効の成立は難しいと考えてください。
ニコスカードの取り立て
ニコスカードで滞納をした場合、自宅にニコスカードの担当者が訪問し、取り立てを行う場合があります。
しかし、ニコスカード側からすると、直接訪問するという方法は、人件費がかかってしまうので、最近ではよほど借金の金額が多くない限りは行われません。
基本的には、ハガキと電話での取り立てがメインで、滞納期間が3ヶ月目に入ることで、法的な取り立て手段に移行します。
3ヶ月以上滞納をした場合、自宅あてに簡易裁判所から支払督促状が届きます。
これが届いたことが、ニコスカード側が法的手段を取った合図となります。
先ほど説明したように、この状態を止めるとなると、弁護士・司法書士を通す必要があるため、迷わず弁護士・司法書士に相談しましょう。
返済を放置せずに債務整理
どうしても返済できない場合には、債務整理という手段もあります。
債務整理というのは、借金を減らしたり、0円にすることで、借金の負担を減らすことができる方法で「任意整理」「特定調停」「個人民事再生」「自己破産」の4つの手続きがあります。
実際の手続きは、弁護士や司法書士といったプロに任せるのが一般的です。
債務整理の手続きを取り扱っている弁護士・司法書士は、無料相談を行っているところが多いので、まずは費用がかからない、無料相談窓口を頼ることをおすすめします。
債務整理の種類
債務整理には、様々な手続きがあります。
ここでは、各手続きについて簡単に説明していきたいと思います。
任意整理
任意整理は、話し合いにより借金を整理する方法です。
借金の総額が少ない場合に行われることが多く、債務整理手続きの中でも、最も多く利用される手続きと言われています。
連帯保証人がいる場合や、借手と貸手の双方に友人関係など、何らかの事情がある場合や、自己破産で免責が得られない場合は、この方法を取られることが多いです。
特定調停
特定調停の申立てができるのは、特定債務者です。
特定債務者とは、借金が原因で、経済的に破産する恐れのある人のことです。
特定調停は、あくまで双方の話し合いによる特例の調停なので、合意が取れなければ問題解決ができません。
一定の返済をすることが前提となり、まったく返済の目処が立たないという場合は、話し合いで和解できる見込みはないので、この方法はとれません。
個人再生
個人再生には、自営業者や個人事業主が行う「小規模個人再生」と、サラリーマンなど勤め先がある人が行う「給与所得者等再生」の2つの種類があり、それぞれで申立てのできる要件が定められています。
再生計画案を提出して、裁判所から認可されれば、最大で借金を5分の1まで減らすことができ、計画案のとおり返済することで、減らした分の借金は免除されます。
ただし、将来の収入が見込めない人や、借金総額が5000万円を超える人などは、この手続きを行うことができません。
自己破産
定職についておらず、支払不能の状況にある人が、破産宣告を受けて破産者になり、その後の手続きで免責を受け、借金を免除してもらう手続きが自己破産です。
「差押え禁止財産」以外の財産は失うことになり、免責後は借金はないが財産もない、という状態からの再出発となります。
債務整理に強い専門家に相談する
借金問題の手続きは複雑で、かつ専門知識がないと、どの手続きをすべきか判断できないことが多いです。
例えば、自己破産しか無いと思った人が、任意整理を行うことはよくあります。
実際、債務整理手続きの8割は、任意整理だと言われています。
手続きを開始する前の相談は無料で受付けているので、自分で判断することが難しい場合は、まずは一度相談してみることをおすすめします。
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