横浜銀行などの金融機関の多くはカードローンが利用でき、銀行のカードローンは消費者金融と比べると金利も安く利用しやすいのが特徴です。
しかし、返せる範囲の借金なら問題ないのですが、返済が厳しくなる人も多く、そういった場合なかなか借金生活から抜け出せなくなります。
借金は借りた分だけ金利も増えるので、一般的な家庭の方が高額な借金をしてしまうと抜け出すのに時間がかかります。
もし、返済を滞納して取り立ての電話などがきているという人は、早い段階で借金問題の専門家に相談しましょう。
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目次
取り立てについて
借金の取り立てと聞くと、自宅訪問や会社への訪問、そして恐喝まがいな取り立てをイメージするかもしれませんが、横浜銀行はそういったことは行いません。
一部の闇金業者などではそういったことが行われているかもしれませんが、正規の金融機関では法律によって強く規制されているため強引な取り立ては行われません。
基本的に、横浜銀行からの借金の取り立ては電話か督促状の送付による催促が基本です。
想像していたよりも緩いかもしれませんが、決して油断してはいけません。
そもそも借金は返済することが当たり前で、契約も交わしているため滞納することでデメリットも存在します。
1度滞納すると癖がつく
借金生活が続く、いわゆる滞納してしまう人は滞納することがまずいとわかりつつ、それでも滞納せざる得ないという人は多くいます。
そもそも、お金がないから滞納しているので、次の収入のタイミングで一気に返せるほど世の中は甘くありません。
そのため、当月分は返せるけれども前月分が返せないというように、ずるずると借金を引きずることになります。
こういった状態になると、突然の出費に対応できなくなります。
そうすると借金をするしかなくなり、滞納期間が長くなります。
借金をしているということがいつの間にか当たり前になってしまい、気にしなくなってしまいます。
そうして気が付けば滞納が癖になってしまいます。
自宅に督促状が届く
電話連絡をしても返済が行われない場合は、自宅に督促状が届きます。家族に内緒で借金をしていた方は、この督促状でバレてしまうケースが多いです。
督促状が届いたら、無視をするのは絶対にしないでください。そのままにしておくと、借金をしているのを認めたことになります。
説明しますが、最悪の場合、給与の差し押さえになる可能性もあります。
そのため、督促状が届いたらすぐに支払いをするようにしましょう。
自宅への訪問が行われる
1ヶ月以内の延滞であれば、ハガキや電話での支払い案内となり、直接自宅に訪問するといったことは行われません。
しかし、横浜銀行からの連絡を放置して連絡が取れない場合は債権回収会社に委託して自宅に直接訪問されることがあります。
一括請求や差し押さえ
支払いの延滞が長引き、連絡が取れず放置すると横浜銀行は法的な手続きに着手します。
借り入れをしたときには「金銭消費貸借契約」が行われています。
横浜銀行には1日でも支払いが遅れると、分割で支払う権利を無くしてでも一括で請求できる権利があります。
法的な手続きをするためには、この「期限の利益の喪失」が必須条件です。
カードローンやキャッシングでは、延滞している期間が短くても連絡が取れず、支払いの意思がないと判断されると、すぐに裁判所に「支払督促」の申請ができます。
裁判所から督促状が送られてくるので、この内容に従って支払いをしなければ、一定期間経過後に「債務名義」が確定します。
債務名義が確定するというのは、強制執行の権利が認められたことを意味するので、動産・不動産・預金・給与といった、あらゆるものを差し押さえられます。
借金返済の体験談
ここで、実際に一括請求がきてしまった人の借金返済体験談を紹介します。
もし同じような状況になった場合、参考になると思うのでぜひ確認してみてください。
借金のきっかけ
クレジットカードの枠の30万円を使い切ってしまい、口座を持っていた横浜銀行のカードローンも利用するようになりました。
そんな日々が続き、ある日横浜銀行のカードローンの上限金額まで借り切ってしまい、とうとう消費者金融にも手を出し始めました。
合計すると200万円を超えていたと思います。
毎月の返済額は6万円くらいだったので、なんとか払えていました。
しかし、シミュレーションをしてみると利息がとんでもない金額になっていました。
私はどうすればよいのか、パニックになってしまい、自殺も頭によぎっていました。
横浜銀行よりも、消費者金融は怖いイメージがあったので、そっちの支払いを続けていました。
横浜銀行のほうは待ってくれるだろうという甘い考えを持っていて、延滞を続けてしまいました。
3ヶ月くらい延滞を続けていたら、強制的に解約をされてしまい、60万円くらいの借金を一括で請求されてました。
電話での催促と一括請求
消費者金融からの借金は延滞をせずに返済をしていましたが、横浜銀行のほうは延滞をしていました。
最初はハガキで催促が来て、それも無視していると電話で催促が来ました。
「必ず支払います」と言っていましたが、結局支払いをしませんでした。
3ヶ月が経過した頃に、契約を解除するという書類が来て、さらに残高の60万円くらいが一括請求されてしまいました。
電話をして、分割払いにしてもらえないかと交渉をしましたが、応じてもらえませんでした。
そのまま放置していると給料なども差し押さえされてしまうということがわかったので、会社にバレてしまうとまずいと思い、弁護士・司法書士に相談をすることにしました。
債務整理をすることに
残高が一括請求されてしまい、分割払いの交渉にも応じてもらえなかったので、一括で支払うしか方法はありませんでした。
インターネットで調べたところ、弁護士・司法書士に相談をするのが良いとわかったので、弁護士・司法書士に相談をしました。
すると、任意整理をするのがよいとアドバイスを受けて、メリットとデメリットを説明してもらった結果、任意整理をすることにしました。
一括請求をされていた横浜銀行のカードローンのほか、消費者金融からの借金についても、一緒に任意整理してもらうことになりました。
弁護士・司法書士に依頼をすると、すぐに請求は止まり、交渉が終わるまでのおよそ3ヶ月間は返済の義務から解放されました。
その間に、弁護士・司法書士の費用を準備しました。利息と遅延損害金をゼロにしてもらって、残った元本を3年~5年で返済をしていくことになりました。
債務整理をしてみて
債務整理をしてみて、結果的に救われたと思います。
なにより、カードが使えない状態になったことで自分の借金癖も無くなったと思います。
いつ再発するかと不安もありますが、信用情報の問題でまだカードは作れないので、当分は借金が不可能な状態が続くため、恐らく治ると思います。
利息もなくなり、返済金額が減ったことで毎月の返済が楽になったことと、確実に返済が終わる時期が明確になり、将来の見通しが立つようになったことがよかったです。
滞納するとブラックリストに載る
滞納を続けると、訴訟手続きが行われるだけでなく、他社の利用もできなくなるというペナルティがあります。
その仕組みについて解説していきます。
3か月以上の滞納は事故情報
横浜銀行は、個人信用情報機関と提携しています。
個人信用情報機関では、3か月以上の滞納はブラックリストとして登録され、滞納した金額を完済し終わってから5年間はブラックリストとしてデータが保存されます。
この延滞情報は、支払い金額に関係なく登録されるのでたとえ借りた金額が少額だとしても、支払いが遅れないように注意する必要があります。
消費者金融を利用できなくなる
ブラックリストという言葉は現在では使われておらず、これに代わる言葉が事故情報という言葉です。
横浜銀行は個人信用情報機関の会員であり、個人信用情報機関と会員データを共有しています。
つまり、事故情報が登録されるとすべての銀行、信用金庫、クレジットカード会社、消費者金融に共有されるので利用することができなくなります。
銀行の融資や住宅ローンには影響はありませんが、保証会社としてクレジットカード会社や消費者金融が付いているケースが多いので、その場合も利用ができなくなります。
事故情報の解消は5年
事故情報に載ると、個人信用情報機関に5年間は登録されます。
注意点は、事故情報は登録されてから5年間ではなく、延滞が解消するなど借金の支払いが完済後、5年間は保存されるという意味です。
つまり、最低でも5年以上はクレジットカードや消費者金融が利用できなくなります。
専門家に相談するメリット
長期の滞納は、人生を狂わすというデメリットしかありません。
返済が滞ることが分かった時点で、早めの対応をすることが必要です。
まずは、横浜銀行に支払い遅延や滞納の理由を説明して、今後の返済の仕方について相談をしてみましょう。
場合によっては、横浜銀行が支払い計画を提示して新たな契約にすることもあります。
もし、この時の返済計画に無理があった場合は弁護士・司法書士に相談してください。
このとき横浜銀行に提案された返済計画は、あくまで債権者側にとって都合がいい返済計画です。
借りた側の返済能力に合ってない場合、最終的には訴訟を起こされ給与や財産の差し押さえが発生します。
こうなると、最悪の事態といっても良いので、そうなる前に弁護士・司法書士に相談してください。
弁護士・司法書士は借りた側にとって無理のない返済計画や、元金を減額できる法的手段「債務整理」という手続きを行ってくれます。
取り立て行為の規制について
現在では、取り立て行為は貸金業法によって取締がされています。
例えば、以下のような取り立て行為が行われている証拠があれば、違反した業者は営業停止処分か刑事罰が下されます。
- 9~21時の時間以外に訪問したり電話をかけてはいけない
- 取り立ての電話連絡は1日3回までを基本とする
- 契約者の自宅を訪問する場合は2名以内で行う
- 取り立てのために勤務先に行ってはいけない
- 暴力的な態度や乱暴な言葉の使用、大声で脅してはいけない
- 取り立てをしていることを第三者に知らせてはいけない
- 不適切な時期(お正月やお盆など)に取り立てをしない
- 親兄弟や知人などの第三者を巻き込んではならない
もし、該当違法な取り立てをされたら、すぐに警察に連絡をしましょう。
これは通報するべきなのか思ったら、迷わず警察に通報しましょう。
注意したい点として、全ての消費者金融会社がこうしたルールやガイドラインに則った運営をしているとは限りません。
俗に「街金」と呼ばれる中小の消費者金融の場合、法律や業界ルールに従わない違法な取り立てを行う可能性もゼロではありません。
借金の返済の救済手段
ここまで、借金を延滞するとどうなるのかについて解説してきました。本来なら自分が返せない額の借金はするべきではありません。
しかし、現時点で多額の借金をしてしまっている人もいるでしょう。
もう自己破産しかない・・・、と思っていたら、まだ方法はあります。その1つが債務整理です。
債務整理を行うと借金の催促が一時的に止まったり、借金の額を減らすことができます。債務整理には3種類の方法があります。それぞれ、任意整理、個人再生、自己破産の3つの方法があるので紹介していきます。
任意整理
裁判所を通さず、弁護士・司法書士に債権者と交渉してもらい、借金の返済額を減らしてもらう方法です。
裁判所は関与しないので、官報に載ることはありません。
官報とは国の機関紙で、個人再生や自己破産を行った場合は実名が記載されます。
ただし、官報を見る人は限られるため、あまり気にしなくても良いでしょう。
個人再生
裁判所を通して借金の額を減らしてもらう方法です。
ただし、裁判所に借金の返済能力が認められない場合、手続きができない可能性があります。
例えば、無職などで安定した収入が見込めない場合は、個人再生が認められない可能性があります。
基本的に、返済することが前提となる手続きなので、返済が出来そうにない場合は自己破産することになります。
自己破産
裁判所を通して借金を帳消しにしてもらう手続きです。
ただし、財産が没収されたり、半年ほど一部の職業に就けなくなったりといったデメリットがあります。
借金の延滞で債務整理
借金問題の手続きは複雑で素人では判断できない内容がたくさんあります。
手続きで記入しなければいけない書類も専門知識が必要ですし、そもそもどんな手続をしなければいけないかの区別もむずかしいです。
例えば、自己破産しか無いと思った人が任意整理を行うことはよくあり、時効で済む可能性のある借金もあります。
実際、債務整理手続きの8割は任意整理が行われていると言われています。
手続きを開始する前の相談は無料で受付けているので、自分で判断することが難しい場合は、まずは一度相談してみることをおすすめします。
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