クレジット業界として名高い大手信販会社のイオンでした。
現在は、イオンファイナンシャルサービスの連結子会社としてイオン銀行と同系列で、イオンクレジットサービス会社のサービスとして、クレジットカードのサービスは現存しています。
現在も、大手企業として高いブランド力を誇るイオンですが、借入の年利は以前は25.6%の高金利で貸付を行っていました。
コンビニや、ATMを通して借入ができる機能の利便性から利用者は多かったため、現在もイオンに対して過払い金が発生している人は、多数いるといわれています。
目次
イオンカードで債務整理する前に
訴訟前の和解が多い
そのため、イオンから返還される過払い金は他社と比べても高額な傾向にあり、一般的には任意での交渉の段階で、または訴訟が始まる前に和解するケースがほとんどです。
2011年より前までのイオンの過払い請求への対応は、任意の段階で和解するのが一般的であり、イオン側から高額な返還を提案するケースも珍しくなかったといわれています。
しかし、最近では債務整理を行うときに、過去の過払い請求への対応が良すぎたためか、以前よりもイオンクレジットカード株式会社の資金力が低下しているのか、交渉がもつれることや、和解交渉が上手くいかないことも起きています。
おそらく、イオンの過払い請求への対応の良さは、イオングループ自体のブランドに傷をつけないように債務名義を避けたい、というイオングループの気持ちの裏返しなのだと推測することもできます。
過払い金の返還の割合と期間
一般的に、和解交渉による過払い請求の返還の割合は、個人で行っても60%以上は望めるといわれています。
専門家を介して交渉を行った場合は、70%以上が望めるといわれています。
和解交渉でのみ解決を望まれる場合、請求にかかる期間は約2ヶ月、和解後から支払いまでの期間は3ヶ月が相場です。
債務整理の申立てをした場合
債務整理の訴訟の申立てを行った場合、イオンは訴訟の前で和解に持っていく例がほとんどであり、満額に近い返還が期待できます。
専門家を挟んだ場合と、個人で訴訟を起こした場合で返還される金額の割合に変動するかどうかは人によります。
個人で手続きを行うのは請求者に負担が大きい上に、専門家を通した方が返還される金額への期待値は高いでしょう。
請求にかかる期間は、4ヶ月~5ヶ月が一般的であり、和解後から返還されるまでの期間に3ヶ月かかります。
過払い金発生している条件
イオンカードへ過払い金が発生している条件に、クレジットカードの借入を2010年以前に利用したことがあることと、返済を完了してから10年以内の人が該当します。
2010年より前の利用者
2010年を基準にしているのは、2010年以降、高金利(利息制限法を超える金利)の貸付に対して、刑事罰で処罰されるようになったためです。
刑事罰で処罰されるようになったため、2010年以降ほとんどの金融機関や、カード会社が利息制限法に基づく貸付を行っているため、2010年以降に借入を利用した人は過払い金の発生に該当しません。
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イオンカードで任意整理する方法
実際にイオンカードへ任意整理するための方法と手順について見ていきましょう。
受任通知と取引履歴の開示請求
任意整理をするにあたり、今までのイオンカードの利用状況や返済状況・金利・利息を確認するための取引履歴が必要になります。
そのためには「イオンクレジットサービスの問い合わせ口」へ直接、問い合わせを行いましょう。
このとき、注意してほしい点は、個人で任意整理しようとしても、イオン側が対応してくれないケースがあります。
これはイオン側が取引履歴のを開示する義務が無いからです。
しかし、弁護士・司法書士が行う場合は違います。弁護士・司法書士が貸金業者側に受任通知を送付すると、法律上債権者は取引履歴を開示しないといけないため、法律による強制力が働きます。
そのため、任意整理を行う場合は、個人でやろうとはせずに必ず弁護士・司法書士を頼って下さい。
引き直し計算を合わせた送付
イオンへ取引履歴を開示請求すると、取引履歴書と同時に自社で引き直し計算をした書類も合わせて送られてきます。
引き直し計算とは:クレジットカードサービスを利用するにあたり利用者に発生した過払い金の発生金額
注意点:過払い金の5%の利息をつけない計算
しかしながら、注意点としては、送られてくる引き直し計算書類には、過払い金に付随する5%分の利息が引かれている場合がほとんどです。
もし、満額に近い過払い金を請求したい場合は再度、自分で引き直し計算を行いましょう。
開示請求に時間がかかる(2ヶ月)
またイオンが取引履歴書を開示するまでには、引き直し計算を自社で行うため時間が余分にかかるため約2ヶ月以上がかかるといわれています。
引き直し計算
一般的な任意整理の流れとしては、取引履歴を元に引き直し計算を行います。
引き直し計算は今まで支払ってきた返済金額の総額と、正規の金利の元に、本来支払うべきであった返済金額の総額の差額分から過払い金がないか、利息は適切だったかを算出します。
弁済原資金の積立ての開始
任意整理の受任通知を送付したことによって、債権者からの直接の取立ては停止しますが、だからといって返済がなくなったわけではありません。
そのため、将来の弁済に備え、弁済原資金を積み立てておいてもらうことになります。
積み立てられた弁済原資金は、弁護士・司法書士の費用等を差し引いて、各債権者に対する弁済の頭金などに使われることになります。
過払い金の返還請求
引き直し計算によって、過払い金が発生していることが判明した場合には、当該債権者に対して過払い金を返還請求することになります。
回収した過払い金は、前記弁済原資金と同様、弁護士・司法書士の費用等を差し引いて、他の各債権者に対する弁済の頭金などに使われることになります。
和解案の作成・送付
前記までの手続で、ある程度の弁済原資金が積み立てられ、また過払い金の回収が済んだ段階で(それ以前に行う場合もあります。)、任意整理における返済条件を定める和解案を作成します。
通常は36回以上の分割払い、利息のカットなどを定めることになります。作成した和解案は、各債権者に送付します。
和解交渉
作成・送付した和解案をもとに、各債権者と交渉します。
近ときは各債権者の体力が衰えていることもあって、交渉も難航する場合が少なくありません。
中には、交渉にはまったく応じないという貸金業者もいます。
特定調停
あまりに交渉が上手くいかない場合には、裁判所の特定調停手続を利用するという場合もあります。
特定調停も話し合いが基本ですが、ある程度の和解案を示せば、裁判所がその和解案に沿った決定を出してくれることがあります。
和解契約の締結
債権者との間で話がついた場合は、和解契約を締結します。
和解契約は口頭で行っても整理できる諾成契約ですが、後に言った言わないの紛争になってしまう恐れがあります。
そのため、和解契約を取り交わしておくことによって任意整理に決定的な法的効力を持たせることになります。
要するに、約束に違反した場合は、約束を守るように請求したり、または契約違反の責任(債務不履行責任)を問うということです。
債権者が任意整理の約束を破って一括での支払いを求めてきたとすると、債務者は上記の和解契約を盾にしてこれを拒否できます。
つまり、分割でなければ払わないと言えるのです。
他方、債務者が任意整理の約束を破って分割払いをしなければ、債権者は契約違反を主張して裁判を起こしたり、その裁判の判決を使って強制執行ができます。
和解に基づく返済
和解契約が成立したならば、その後はその和解契約の内容に基づいて返済をしていくことになります。
なお、通常の場合はまず弁護士・司法書士の費用等を完全に支払い終わってから債権者への支払いが始まることになります。
支払方法については、債務者が自分で支払っていく方法と弁護士・司法書士等が代理して支払っていく方法(ただし、弁護士/司法書士手数料・一般的には1回につき1000円はかかります。)とがあります。
債権者が指定した銀行口座に債務者の方ご自分で振り込む方法によって支払っていただく方法をとるのが通常でしょう。
もっとも弁護士・司法書士によってやり方が違うのでよく聞いておいたほうがいいでしょう。
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