キャネットからの取り立てを無視して、長期間放置してしまうと、裁判所から訴状が送られてきます。
こうなると、強制的に差し押さえが行われてしまいますが、訴状が来た時点で直ぐに法律の専門家である弁護士・司法書士に相談すると、法的手続きを避けることができます。
弁護士・司法書士に依頼することで、異議申立を行うことができるからです。
この異議申し立ての受付期間は、通知が送られてから2週間以内です。
この期間を過ぎてしまうと、強制的に財産や収入の一部が差し押さえられてしまいます。
異議申し立ての手続きには、専門的な知識がないとまともに記載することができません。
しかも、時間も限られているため急がなければいけません。
そのため、裁判所から訴状が送られてきたら、法律に詳しい弁護士・司法書士に相談することが一般的な対処方法となっています。
しかし、1つ気をつけなければいけないことで、相談する弁護士・司法書士が借金問題に強いかどうかが非常に重要になります。
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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。
みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。
目次
キャネットで返済が難しくなったら
キャネットから借入をしていて、もしも返済できない状態になってしまったらどうなるかご存知でしょうか。
もし、滞納の状態になったらどうなってしまうのか確認しましょう。
キャネットの返済方法は店頭窓口か銀行口座への振込という方法になっています。
そのため、指定の期日までにお金を用意して、自分から送金しなければいけません。
返済日については、契約時に自分で設定できる仕組みなので、本来なら確実に支払うことができているはずです。
しかし、何らかの理由で返済できないという場合が生じる可能性もあるでしょう。
その場合は、すぐに自分から連絡を入れて、キャネットに相談をするようにしてください。
もしも連絡を入れずに支払が遅れてしまうことになってしまえば、遅延損害金が発生するとともに電話連絡もしくは郵送という形で、督促のお知らせが届くということがあります。
借金には2つの種類がある
借金には、返済可能な借金と、返済不可能な借金の2種類があります。
恐らく、大抵は返済可能な借金しかしないと思いますが、いざ借金をして返済しようと思うと、思いがけない理由で滞納してしまうことがあります。
当初の借金の理由は、生活苦や交遊費などが多いです。
殆どの理由が、「お金がないから借金をする」でしょう。
しかし、中にはボーナスがカットされ、住宅ローンが払えない、リストラされた、減給になった、病気やケガで働けない、など生活を脅かす状況になって借金をする人もいます。
そういった人ほど、返済の目処が経たないまま借金をしてしまいがちです。
返済が困難になる理由
借金はしたものの、返済が困難という方はいます。
そういったときに、滞納してしまうことはリスクがあるということは頭にあるため、他社から返済分を借り入れるという方法をやりがちになります。
返済をするために借り入れを増やし、借金だけがどんどん増えていく悪循環です。
こういった方法で返済をすると、段々と苦しくなってきます。
給料が入って、家賃や光熱費の支払いをして、借金の返済をすると、家族が生活できるほどの金額が残らないという状況になってしまうのです。
収入と借り入れのバランスが崩れている状況になってしまうのです。
こうなってしまうと、人が取る行動は滞納です。
支払いをしなければ、一応生活するだけのお金が手元に残ります。
しかし、この行動が一番危険だと言われています。
滞納を放置するのが危険な理由
自分が支払えない状況を見て見ぬふりをしたり、しょうがないと開き直ったりしてはいけません。
キャネットのような消費者金融からの督促を無視したり、と放置しても良い方向に進むことはありません。
むしろ、状況は悪くなる一方です。
具体的に、滞納をすることで消費者金融からの取り立てが始まります。
取り立てが行われると、毎日のようにあなたの携帯電話は自宅に電話が来るようになります。
また、場合によっては自宅に訪問もありえます。
さらに、最悪の場合裁判所に訴えられれてしまうこともあり、そういった例は数多くあります。
裁判所に訴えられれてしまうと、前科がつくわけではありませんが、
裁判所から差し押さえが行われます。
この差し押さえは、法的な強制力を持ったものなので、放置することはできません。
結果的に、収入の一部を差し押さえられたり、財産価値のあるものは全て売却されてしまいます。
このような自体になる前に、返済が困難な場合はすぐに専門家に相談してください。
滞納を待ってくれるのは1週間程度
良くある質問にあるのが、支払いが遅れて何日で滞納扱いになるのかということを聞かれます。
実際に、ネット上の質問投稿サイトでよく見かける内容です。
これは貸金業者ごとで違いますが、滞納は1週間以上支払いが遅れた時点で滞納扱いになると覚えておくと良いでしょう。
会社によっては2週間以上待ってくれるところもありますが、基本的に1週間を目安に考えるのが間違いないです。
少しでも支払っておいたほうが良い
滞納問題は、基本的には1か月未満に支払わないと、非常に厳しい対応を迫られます。
これは消費者金融や銀行などのローンだけでなく、ショッピングのローンの支払いの遅れも同じことです。
出来るだけ早く遅延分を支払わないと、その分だけ利息も高くなってしまいます。
さらに、支払いの遅延が発生すると、利息とは別に年利20%を日割りで計算した違約金がついてまわります。
20%の金利とは、貸金業法で定められた金利の最上限なので、日割で20%だと大したことがないと思って放置すると大変なことになるでしょう。
それこそ、1、2週間分だったらまだ良いですが、大金を借りている人の場合は、1ヶ月も遅延したら、年利20%の遅延料金を取られるとなると、やはり結構な額になってしまいます。
借金の滞納は危険という印象は誰もが持っていることだと思いますが、この危険の理由がこの違約金の存在です。
もし、滞納をしているなら、通常の年利に加えてさらに20%の年利が加わると分かれば少しでも返さなければと思うはずです。
なお、毎月の返済も請求された金額をそっくり返さなくても、実は大丈夫なのです。
督促状などに記載されていますが、請求額の他に最低限支払って欲しい金額の記載があります。
この金額は、請求金額を大きく下回っているはずなので、その金額を支払うことで、滞納が止まることがあります。
なお、取り立てだけでも止めたいという場合は、最悪でも1000円でも支払っていれば取り立てが止むことがあります。
その場しのぎかもしれませんが、精神的に辛いという場合は、こういった返済方法もあるということを知っておいて下さい。
キャネットからの取り立てについて
やはり出来るだけ遅延はしないことが望ましいので、遅れてしまった時には1日でも早くお金を工面して、支払いをしてしまった方が心が軽くなると思います。
長期の遅延は、精神的にも経済的にも負担が大きすぎます。
うっかりミスで1日や2日程度の遅延をした場合は、それほど取り立ての口調は厳しくありません。
漫画やテレビなどで見かける、恐喝まがいの厳しい取り立ては、基本的にありえません。
一般的な大手の消費者金融では、1日遅れたくらいでは、取り立ての連絡を取ることはありません。
謝罪と早々に入金を済ませれば「次回からは気を付けて下さい」と注意されるだけで済みます。
しかし、何度も滞納が続き、1か月以上の滞納になってしまうと、取り立ての口調も厳しくなってきます。
真面目に払っている人には、勿論親切に優しい口調で接しますが、借金を踏み倒しているような人には、やはり口調がきつくなります。
スタッフの対応がきつくなってくるのは、やはり1か月以上の遅延が発生するよう場合が多いので、長期の返済遅延は絶対に止めましょう。
また、短期の返済遅延も、数が多くなってくると、やはり厳しい口調に変わってきますので要注意です。
既に一括請求通知がきていたら
既に滞納を繰り返していて、キャネットのような消費者金融やカード会社の支払いが遅れていて、裁判・支払督促を起こされたという方への対処法を紹介します。
まず、キャネットのような消費者金融で返済が滞っていると、一括請求通知という内容で自宅のポストに、裁判所から封筒が届きます。
この書類は郵便で送られてきています。
特別送達という郵便で送られてくるため、送達した証明も裁判所側で行っています。
そのため、通知が送られてきていなかったという理由や、通知に気づかなかったという言い訳は一切聞きません。
この通知の返答期間は2週間以内となっており、この期間内に返答しなければキャネットなどの、貸金業者側の訴えが一方的に認めれられてしまいます。
そのため、2週間以内に滞納する必要があります。
裁判所からの訴状の中身
裁判所からの訴状の中身は、支払督促という内容の書類と異議申立書が同封されています。
こういった通知は、滞納するとすぐに訴えられるというと、借入をした会社によって対応が全く違います。
会社によっては1年以上裁判を起こさない会社もあれば、3〜4ヶ月ですぐに訴える会社もあります。
例えば、直ぐに訴える会社の例をだすと、債権が債権回収に移った場合は3〜4ヶ月で訴えられることが多いと言われています。
そのほかは、約1年で裁判沙汰になると言われています。
期間は会社によってバラバラですが、すべての会社に共通しているのは、今すぐ一括で支払えということです。
裁判所から訴状が届いた場合の相談
訴状や支払督促が届いた段階での相談については、弁護士・司法書士の無料相談を利用できますが、裁判になってしまったら弁護士・司法書士が少しでも介入すると、弁護士・司法書士側にも責任が生じる異なります。
基本的に、どの法律の専門家に相談しても、無料相談に乗ってくれるところはありません。
そのため、専門家に相談するとしたら、裁判の手続き前に相談しなければいけません。
滞納で債務整理をするなら
借金問題の手続きは複雑で素人では判断できない内容がたくさんあります。
手続きで記入しなければいけない書類も専門知識が必要ですし、そもそもどんな手続をしなければいけないかの区別もむずかしいです。
例えば、自己破産しか無いと思った人が任意整理を行うことはよくあり、時効で済む可能性のある借金もあります。
実際、債務整理手続きの8割は任意整理が行われていると言われています。
手続きを開始する前の相談は無料で受付けているので、自分で判断することが難しい場合は、一人で悩まずに、まずは弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。
当サイトがおすすめする「みつ葉グループ」は、2012年3月に創業し、8年目を迎える総合士業グループです。東京・福岡・大阪・札幌・広島・沖縄の6拠点で、経験豊富な債務整理専属チームがフルサポートしています。
みつ葉グループは、弁護士・司法書士・行政書士・税理士・土地家屋調査士など多数の専門家を有する総合士業グループです。そのため、それぞれの専門家が連携・協力することで、あなたの状況に最適なワンストップサービスを提供することが可能です。
全国で365日24時間、いつでも相談可能です。また、相談は無料で受付けており、安心して相談できる良心的な事務所です。また、職場や家族、知人に知られたくないという方にもサポートをしています。
気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。
みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。