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遅延損害金はいくら加算されるのか?借金を返せない時の対処法

この記事のポイント

借金を滞納すると「遅延損害金」というものが加算されます。

遅延損害金の金利は非常に高いため、気付いた時には、借金額が膨らんで返済できなくなる方もたくさんいます。

損害遅延金 = 返済額 × 遅延損害金利率 ÷ 365(日) × 延滞日数

例えば、返済額200万円で遅延損害金年率20%、これを1年滞納している場合

200万円×0.2÷365日×365日=40万円

となり、40万円も損をしてしまうことになります。

借金を返せない時には、まず弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。

遅延損害金とは?

延滞時の罰金

遅延損害金とは「借金の返済を延滞した場合に発生する損害賠償金」です。

遅延損害金は次のように計算されます。
損害遅延金 = 返済額 × 遅延損害金利率 ÷ 365(日) × 延滞日数

遅延日数が増えれば増えるほど、金額が増えていきます。また、遅延損害金の年率は、通常利率よりも高く設定されています。

多くの消費者金融やクレジットカード会社、銀行などの金融機関では、遅延損害金の割合を年率20%としています。

遅延損害金は原則支払い義務がある

遅延損害金は、法律上支払い義務があります。

借入をする場合、「金銭消費貸借契約書」という書類に必ず同意する必要があります。遅延損害金は、この契約書の「懈怠約款(けたいやっかん)」という項目で規定されており、滞納した場合には、遅延損害金を支払う契約になっています。

そのため、滞納した場合は、遅延損害金がいくらであっても原則支払いが必要になります。高額だからからと言って、免れることはできません。

しかし、遅延損害金を免除してもらう方法が一つだけあります。それが「債務整理」です。

遅延損害金のカットもできる「債務整理」の項目で詳しく説明します。)

(※)懈怠約款とは、債務不履行があった場合のペナルティーを記載している条項

借金滞納を続けるとどうなる?ブラックリストや時効について

借金を滞納したまま放置することはかなり危険です。ここではブラックリストと借金の時効について説明します。

遅延損害金が発生している場合はすでにブラックリスト状態

消費者金融や銀行などの金融期間は、ローンやカードの審査をするために、信用情報機関を通して、今までの滞納履歴などをチェックします。

借金を滞納した記録があれば、一切のローンやキャッシングなどが利用できなくなり、クレジットカードを発行してもらえなくなります。

このように、個人信用情報にネガティブ情報が記録されてしまい、ローンやクレジットカードなどを利用できない状態のことを、いわゆる「ブラックリストに登録される」といいます。

遅延損害金が発生している場合は、すでに「ブラックリスト状態」になっている可能性が高いです。

借金を長期滞納した場合にも、個人信用情報に延滞情報というネガティブ情報が記録されるからです。ブラックリストが登録されるのは、借金の滞納期間が61日間~3ヵ月になる頃です。

そして、このタイミングで貸金業者などの債権者から借金の一括請求書が送られてきます。したがって、借金残金と遅延損害金の一括請求書が届いた場合、すでにブラックリスト状態になっていると考えた方がいいでしょう。

時効を狙うのは危険!遅延損害金の落とし穴とは?

借金の時効の援用を考えている方にとっては、大きな落とし穴となります。

借金の時効の成立には、たくさんの条件と手続きが必要です。

すでに時効が成立していれば、「消滅時効の援用」の手続きをすることで、合法的に借金の返済が免除されます。

しかし、時効成立に失敗してしまった場合、莫大な遅延損害金を請求されることになります。

返済の督促が無くなり、存在も忘れていたような借金について時効完成間近で訴訟を起こされ、到底支払えないような遅延損害金をまとめて請求されてしまうことになります。

当然ですが、長い間返さなかった借金には、その分、多額の遅延損害金が課されます。

借金は踏み倒すよりも、まずは返済して根本的に解決する方法を探す方が合理的です。

借金の返済が難しい場合の対処法

借金の返済を遅延していると、債権者から借金残金と遅延損害金の一括請求をされてしまいます。最終的に裁判で訴えられて財産が差し押さえられてしまうこともあります。

どうしても支払いができない場合、弁護士や司法書士などの専門家に「債務整理」の相談をしましょう。

遅延損害金のカットもできる「債務整理」

債務整理とは、「弁護士や司法書士に依頼することによって、借金の元本の減額や将来利息の免除などができる、国が認めた法的手続き」です。

弁護士や司法書士が行う法的手続きをいうとハードルが高く、「自分には関係ない…」と思ってしまう方もいるかもしれません。しかし、債務整理は、基本的にどなたでも利用できる国の救済措置です。

毎年200万人以上(※推定)が債務整理で借金問題を解決しているとも言われています。

この債務整理には、任意整理・自己破産・個人再生・特定調停の4つがあります。

4つの債務整理の概要
任意整理 裁判所を通さず、弁護士や司法書士が貸金業者と交渉することで、将来利息のカット(場合によっては元本の減額)によって月の返済額を抑える。無理なく返済を続けたい方におすすめ。リスクやデメリットが少なく、もっとも利用者が多い。
個人再生 裁判所を通して、借金を原則5分の1に減額して、し、3~5年で完済する手続き。所有する家を残すことができるのも特徴。他の借金返済で住宅ローンの返済が圧迫されてしまっている方におすすめ。再生計画と継続した収入が必要。
自己破産 裁判所を通して、借金をゼロにする手続き。借り入れの総額が大きく、毎月の返済で生活すら圧迫されている方・人生の再スタートを切りたい方におすすめ。借金はなくなるが、家や車などの財産は失う。
特定調停 裁判所を通して、調停委員が貸金業者と交渉することで、元本の減額や利息のカットによって、借金を3~5年で完済する手続き。低額の予算で借金を何とかしたい方におすすめ。手続きが複雑で成功率が低い。

どの手続きを選ぶべきかは、借金をしている方の借金額や期間、経済状況などによって異なります。

苦しい借金生活を抜け出すために、ぜひ弁護士や司法書士にお気軽に相談してみてください。

まずは最も利用者が多い「任意整理」の検討をおすすめします

任意整理とは「債権者と直接交渉することで借金の返済額と返済方法を合意・和解する手続き」のことです。

任意整理は、裁判所を介さないため、手続きが簡単で、費用も他の債務整理よりも安く収めることができます。

弁護士や司法書士が介入することで、遅延損害金や経過利息の支払いをすべてカットし、将来利息を付けずに、分割払いで返済していくことができます。

しかも、任意整理をすると、借金残金の返済期間を延ばして、無理のない返済計画を立てることができます。これによって、苦しくなった借金返済を楽にして、完済まで返済を継続していくことができます。

さらに、弁護士・司法書士が介入した後は、債権者との合意ができるまでの間、債権者への支払いがストップします。そのため、その間に債務者は、借金によって崩れてしまった生活を立て直すことも可能です。よって、借金を滞納して借金残金と遅延損害金の一括請求をされた場合には、任意整理で解決するのが有効な解決方法になります。

任意整理が難しい場合は、「個人再生」→「自己破産」と検討することが一般的です。

まずは弁護士・司法書士に相談

借金を整理するには、損害遅延金の計算だけでなく、返済履歴の確認、過払金の有無、時効の経過期間など確認すべきことが多くあります。

また、これらを進めるためには、それぞれ必要書類の準備や各種手続きが必要になることもあります。

自分で対処する場合、仮に書類や手続きに不備によって、貸金業者や債権回収会社に取り合ってもらえないなどの問題があっても、誰もフォローしてくれません。

その間にも1日経過するたびに損害遅延金は加算されます。

そのため、借金問題に関する法的手続きをご自身で対応することに不安がある場合は、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

弁護士や司法書士であれば、「返済履歴」や「過払金の有無」、「時効援用」など確認してもらうことができ、迅速かつ適切に借金問題を解決してもらえます。

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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

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