特定調停のメリットとデメリットとは?裁判所を通した低予算な手続きだが、複雑で成功率が低いとも…

債務整理ってお金がかかりそう…
債務整理を自分でできないのかな…

そんな方のために、「特定調停」という方法があります。

債務整理には、「任意整理」「個人再生」「自己破産」「特定調停」の4つがあり、「任意整理」が最も利用されています。

実は、今回ご紹介する「特定調停」も「借金の返済額を減らせる」という点で「任意整理」と同じような効果を得ることができます。

しかし、手続きの面でかなり違いがあるため、現在ではあまり利用されていません。

ここでは、特定調停のメリット・デメリット、任意整理との違いについて、分かりやすくご紹介していきます。

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特定調停とは

債務整理における特定調停とは、専門家の手を借りることなく、自ら債務整理を行いたい場合に利用される手続きです。

調停申し立て後は、裁判所が貸金業者との間に入って話し合いが行われ、サポート役として専門知識を有した2名以上の調停委員が選任されることになります。

債務整理に関する知識がほとんどない状態であっても、調停委員が手続きをリードしてくれますので、基本的には誰にでも利用できる手続きとなっています。

裁判所を利用した任意整理

特定調停は、簡単に言えば裁判所を利用した任意整理といえます。

特定調停利用の目安は、任意整理と同様に利息制限法で引き直しをした後の債務を3年以内に返済できるかどうかです。

また、特定調停は専門的知識がなくても申し立てることが可能ですので、司法書士等の専門家に依頼するお金のない人が、裁判所の力を借りることによっ借金を整理することができます。

任意整理との違いは?

任意整理は、司法書士等が裁判所を介さずに各債権者と交渉を行います。

特定調停は、裁判所が債権者と債務者の間に入って、債務整理案を作成していくところが、任意整理との大きな違いです。

また、調停が成立すると調停調書が作成されますが、これは確定判決と同じ効力が認められています。

調停成立後に支払いができなくなると、債権者は訴訟を提起することなく、直ちにこの調停調書に基づいて給与の差押え等の強制執行手続ができるので注意が必要です。

そのため、調停が成立したからといって安心するのではなく、その後の返済期間(3~5年)は支払いが滞ることがないように気を引き締めて返済を続けていく必要があります。

特定調停を利用する条件

特定調停を利用する条件として、特定債務者であることが挙げられます。

特定債務者というのは、貸金債務を背負っていて、返済期日を守れる見込みがないことや、債務超過となってしまう恐れがある者のことを指しています。

要するに、返済に困っている方のことを言います。

特定調停のメリット

費用がほとんどかからない

専門家に依頼をする必要性がないため、費用がほとんどかかりません。

債務整理問題を専門家に依頼するとなれば、それなりの費用がかかってしまいますが、その心配がまったくないため、気軽に利用できる手続きです。

専門知識が必要ない

個人で債務整理をするとなれば、どうしても専門的な知識が必要となってしまいます。

しかし、特定調停であればそういった知識がなくても手続きを取ることが可能です。

裁判所によって選任された調停委員が公平な立場からアドバイスをくれますので、一方的に不利な状況になるようなことはありません。

ただし、アドバイスを貰えるだけなので、必要書類の手続きは全て自分の手で行わなければいけません。

遅延損害金・将来利息はカット

特定調停とは、任意整理を裁判所の調停内でやっているようなものなので、遅延損害金や将来利息のカットも見込めます。

もちろん、その分長期の分割返済が認められることもあります。

特定調停のデメリット

新たな借入が困難になる

特定調停の申し立てがされると、いわゆるブラックリストという信用情報機関に事故情報が登録されることになります。

そのため、5~7年程は新たな借入ができなくなってしまいます。

双方の出頭・合意が必要

特定調停はあくまでも話し合いの場なので、自らが足を運ばなければなりません。

また、貸金業者(債権者)にも出てきてもらわなければ、解決に至ることはありません。

仮に、話し合いがされることになったとしても、双方の合意がないことには調停不成立となってしまいます。

意地の悪い貸金業者を相手にする場合、調停では拉致があかない可能性も十分に考えられますので、そうなってしまっては別の手続きを講じなければなりません。

調停成立後は強制執行の恐れ

双方の合意のもとに調停が成立した場合は、もちろん合意内容に基づいた返済がはじまることになります。

しかし、仮に返済が滞ってしまった場合、調停条項(調停成立ときに作成される書面)は、判決と同様の効力がありますので、強制執行等の手続きをされてしまう危険性があります。

特定調停の成立は給与などの差押えと隣り合わせとなりますので、本当に返済していける金額なのか、しっかりと確認する必要があります。

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