借金滞納

札幌債権回収|電話や督促状が来たら危険!その対処法とは?

札幌債権回収から督促状や電話が来るということは、借金を長期間放置しているという可能性があります。

もし借金に心当たりがあるという方は無視してはいけませんが、自分から電話を返すと損をすることもあります。

実は、債権回収会社からくる借金は、支払わなくても済む借金の取り立てが来ることもあります。

連絡時の対応を間違えると、無効になった借金を支払わなければいけなくなるので、正しい対処をしなければいけません。

詳細はこの後説明していきますが、取り立てを受けている状態だと、近い将来あなたが訴えられてしまう可能性が高いです。

そのため、すぐに法律の専門家である弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。

札幌債権回収のような取り立て専門の業者と借金問題が起きているなら、自分一人で対応しようと思わないで下さい。

相手は、取り立てのプロなので、借金問題の解決の為の交渉の知識や経験が無いなら、借金問題解決の専門家に相談するようにして下さい。

借金問題は、国の救済制度を使うことで解決できる可能性があるため、救済制度に詳しい弁護士・司法書士に相談しましょう。

この時の相談先は、借金で苦しむ人に理解がある、解決実績の豊富な弁護士・司法書士を選びましょう。

弁護士・司法書士に相談と言っても、まずは弁護士・司法書士事務所の無料相談窓口に相談するだけで大丈夫です。

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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

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札幌債権回収の電話番号

札幌債権回収からの電話の催促は、以下の電話番号から連絡が来ます。

札幌債権回収の電話番号

  • 011-522-2920

出典:iタウンページ

催促の電話の厄介なところは、無視しても駄目で、応答の仕方も気をつけなければいけません。

仮に電話に出た場合も、自分から借金を認めることをしてはいけません。

電話に出た時は、
「一度調べてから折り返えさせて下さい。」
「確認するので、こちらから折り返しします。」

などのように、自分から借金を認めないようにして下さい。

何より重要なことは、本人に連絡は繋がるという事実です。

電話に出ないで無視したままだと、支払いの意志が無いとみなされて訴えられる事になります。

まずは、時効の可能性を潰さ無い様にすることが重要です。

払わなくてもよい借金を支払うのは非常にもったいないです。

そのため、弁護士・司法書士に借金が時効になっているか確かめてもらいましょう。

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札幌債権回収について

突然連絡してきた札幌債権回収について、知らない人は不安に思うかもしれないので解説します。

札幌債権回収は、法務大臣の認定を受けた国公認の債権回収会社(サービサー)です。

債権回収会社とは、借金などの債権の回収を専門に行っている会社です。

札幌債権回収は、様々な業態の会社から債権を買い取り、自分たちで回収するか、債権の管理回収を委託されて取り立てを行う会社です。

突然、札幌債権回収から請求されても、聞いたことがない会社なのでか、架空請求と決めつけないようにしてください。

その請求は、あなたの昔の借金が取り立てられている可能性が高いからです。

滞納時の通知書について

何年も借金を返済しないで長期滞納状態になると、元々借りていた業者ではなく、札幌債権回収から督促状が届くことがあります。

この時、送られてくる督促状のタイトルは様々ですが、内容は全て共通して借金の請求であることに変わりはありません。

借金の通知書には、以下のような文章が記載されていることが多いです。

  • 法的手続きの準備に入らざるを得ません
  • お客様の未払い内容をご確認下さい
  • お客様からのご連絡をお待ちしています
  • 法的手続きに入ります

札幌債権回収から、上記のようなタイトルの通知が届いた時、まずは最後の返済から5年以上が経過しているかどうかを確認してください。

すでに、時効期間が経過している場合は、内容証明郵便で通知することで支払い義務がなくなる可能性があります。

これに対して、最後の返済から5年未満の場合は、時効にできないので法的に支払い義務があります。

時効かどうかを判断するためには、送付された督促状の中に

  • 「次回返済日」
  • 「約定返済期日」
  • 「期限の利益喪失日」

などの項目があるか確認してください。

もし、その日付が5年以上前であれば、時効の援用ができる可能性があります。

札幌債権回収の場合、もともとの借り入れが銀行であることも珍しくありません。

また「商品名・契約内容」という項目の中に「判決残」「支払督促残」という記載がある場合、すでに訴訟を起こされており、時効が無効化している可能性があります。

判決などの債務名義があると時効が10年に延長されるので、判決から10年以内だと支払い義務があることになります。

なお、最後に返済した日が確認できる記載がない場合でも、5年以上返済をした記憶がないのであれば、安易に札幌債権回収に連絡してはいけません。

督促状の中に、電信振込依頼書が同封されていることがありますが、一部でも返済をしたり、電話で今後の返済に関する話をしてしまうと時効が出来なくなります。

借金の減額交渉や、借金の一部弁済などは債務承認となり、時効の中断になります。

一度、債権を承認してしまうと、時効できるはずの借金の時効期間のカウントが、すべてリセットされてしまいます。

訴状や支払督促などで取り立て

札幌債権回収が裁判上の請求をしてきて、簡易裁判所から訴状や支払督促が届いた場合、まず確認することは「期限の利益喪失日」です。

訴状や支払督促の中には期限の利益喪失日の記載があるので、そこで確認するか、訴状などに添付されている取引計算書の最終返済日をチェックしてください。

もし、期限の利益喪失日か最終返済日から5年以上経過している場合は、時効の援用ができる可能性があります。

その場合、訴状に同封されている答弁書に「時効を援用する」と記載して口頭弁論期日までに裁判所に提出しておく必要があります。

また、支払督促であれば2週間以内に異議申立書を提出することで、支払督促から通常訴訟に切り替わるので、改めて裁判所から口頭弁論期日呼出状が届いたら、同封されている答弁書で時効の援用手続きをします。

期日までに答弁書を提出しなかったり、支払督促に異議を申し立てなかった場合は、例え5年の時効期間が経過している場合であっても、札幌債権回収の請求通りの判決が出てしまいます。

なお、判決が確定した場合は時効が10年に延長されるのでご注意ください。

時効の可能性を検討する

札幌債権回収から督促状が届いたとしても、借金を支払う必要があるとは限りません。

なぜなら、上記のような業者からの借金は最後に返済してから5年以上が経過すると時効になるからです。

時効の場合は、元金を含めて一切支払う必要がありません。

よって、札幌債権回収から請求を受けた場合にまず確認すべきことは、最後の返済から5年以上が経過しているかです。

内容証明で通知する

借金の時効は自動的に成立するというものではなく、内容証明郵便などで時効の援用をする必要があります。

時効の援用をしない限り、形式的に最終返済から5年以上経過していても、借金はなくなりません。

その結果、札幌債権回収からの請求も止まりません。

時効の中断されるケース

借金の時効のカウントは、債権者側からリセットすることができます。

この行為のこと「時効の中断」と言います。

時効の中断が起きるのは、主に裁判所を通じた時効の中断と、債権承認による時効の中断の2パターンがあります。

それぞれのパターンについて、どういう時に中断になるかを説明します。

時効が中断してしまうケースは以下の通りです。

裁判による時効の中断

  • 債権者からの訴訟
  • 裁判所からの支払督促の通知
  • 差し押さえを受ける

ようするに、滞納を繰り返して法的手続きが取られた場合、時効が中断すると思って下さい。

次に、債権承認による時効の中断パターンを紹介します。

債権承認に寄る時効の中断

  • 借金の一部弁済(一部借金の減額をしてもらうなど)
  • 少しでも借金の返済を行う
  • 支払いを待ってもらうなどの交渉
  • 時効の期間に満たない状態で時効の援用を行う

上記のようなことを行ってしまうと、債権の承認に該当し、時効が中断されてしまいます。

ここまで紹介した、時効の中断に該当する行為が無く、最後の返済から5年以上経過している場合は、時効の中断を行える可能性があります。

時効かどうかの確認方法

時効かどうかを判断するには、札幌債権回収から送られてきた請求書の中身を確認します。

もし、請求書の中に契約内容に関する詳しい記載があれば、その中に「次回返済日」「約定返済期日」「期限の利益喪失日」などが記載されている場合があります。

その場合、次回返済日などの日付から5年以上経過している場合は時効の可能性があります。

5年以上経過しても取り立てが来る理由

そもそもの疑問として、多くの方が思うのは、なぜ時効の可能性があるような場合にも、わざわざ訴えて来るのかだと思います。

これは、5年の時効期間を満たしている場合でも、時効の証明を行う手続き(時効の援用)を行わない限り、時効は成立しないからです。

そのため、債権回収会社からの取り立ては違法ではなく、法的にも認められています。

時効の援用をしない限り、請求は違法にはなりません。

弁護士・司法書士に時効の援用を依頼する

時効の中断の条件は先ほど紹介しましたが、貸金業者側や債権回収会社を相手に時効が成立したという話を聞くことは殆どありません。

そもそも、時効が成立してしまう状況を作ると、踏み倒しが可能な業者という認識が生まれてしまう恐れがあります。

そのため、債権者側は、時効に注意しながら債権の管理を行っており、あまりにも滞納が続く場合は裁判を起こして時効の中断を行います。

さらに、裁判を通して返済を強制する差し押さえの法的措置も行ってきます。

多くの場合、このような形で滞納した借金が回収されていきます。

あまり知られていないのは、差し押さえを受けたということ自体が、人に話せることでは無いためでしょう。

自分から、「自己破産したことがある、差し押さえを受けたことがある」ということを言う人は稀でしょう。

そのため、債権回収会社から連絡が来た場合は、時効の可能性も検討しつつ、その他の借金救済手続きを行えるように選択肢を残しておきましょう。

弁護士・司法書士に相談すれば、国による借金救済措置の「債務整理」という手続きを利用できるようになります。

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札幌債権回収と交渉するなら

債務整理手続きを依頼する弁護士・司法書士の仕事には、離婚・相続・詐欺被害・事故示談・労働問題など分野があります。

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また、借金問題を専門に扱っている弁護士・司法書士の中にも当たり外れがあり、当たりの弁護士・司法書士は特に強い交渉力を持っています。

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