借金滞納

一富士債権回収|裁判所に訴えられた!差し押さえを防ぐ方法とは?

もし、これまで一富士債権回収からの電話や督促状による取り立てを受けているにも関わらず、放置し続けていたという人は注意して下さい。

長期間の取り立て放置をすると、裁判所から差し押さえの通知が来るようになります。

差し押さえとは、再三に渡る取り立てを無視する人に対して、強制的に返済させるために司法が動く手続きで、法的な強制力を持っています。

そのため、差し押さえの通知がきたら拒否することはできません。

差し押さえを防ぐには、弁護士・司法書士に相談しなければいけません。

このとき、相談する弁護士・司法書士選びが重要になります。

なぜなら、一富士債権回収は取り立て専門の業者です。

債権回収会社には、必ず顧問の弁護士・司法書士がついているため、借金問題の取扱に慣れている弁護士・司法書士に頼まなければ交渉が上手く行きません。

相手も借金問題に慣れているなら、こちらも借金問題の交渉で実力のある弁護士・司法書士に頼まなければ、差し押さえを止めることが出来ないことがあります。

当サイトがおすすめする「みつ葉グループ」は、2012年3月に創業し、8年目を迎える総合士業グループです。東京・福岡・大阪・札幌・広島・沖縄の6拠点で、経験豊富な債務整理専属チームがフルサポートしています。

みつ葉グループは、弁護士・司法書士・行政書士・税理士・土地家屋調査士など多数の専門家を有する総合士業グループです。そのため、それぞれの専門家が連携・協力することで、あなたの状況に最適なワンストップサービスを提供することが可能です。

全国で365日24時間、いつでも相談可能です。また、相談は無料で受付けており、安心して相談できる良心的な事務所です。また、職場や家族、知人に知られたくないという方にもサポートをしています。

気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。

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一富士債権回収の電話番号

この番号から電話がきていたら注意してください。

着信が来ていたら、取り立て専門の債権回収会社から取り立て対象になっていることを意味します。

債権回収会社に取り立てを受けているにも関わらず、滞納を繰り返してしまうと裁判所から差し押さえを受けることになります。

一富士債権回収の番号

  • 03-6302-3910
  • 06-6267-8008

出典:iタウンページ

1つ注意点として、一富士債権回収を騙った悪質な業者にはご注意ください。

数年前、悪質な業者が、法務大臣の許可した債権回収会社の名前に良く似た会社名を名乗り、架空請求をするという詐欺がありました。

そのため、上記以外の電話番号から連絡がきたら、架空請求を疑い、弁護士・司法書士に相談しましょう。

詐欺被害に巻きこまれてしまう前に、早いうちに対処することをおすすめします。

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差し押さえで起きること

当たり前のことですが、お金を借りたら返さなくてはなりません。

これは常識ですが、人によっては返済ができなくなり、滞納してしまう方もいます。

債務者が返済ができなくなった場合、債権者は法的な手段で取り立てを行います。

まずは債権者が電話や督促状のハガキなどで連絡を入れてくるので、これに応じて返済計画を立て直すなどの行動を取る必要があります。

しかし、借金をしている人でも、返済が厳しい人ほど、連絡がきても無視してしまう傾向があります。

ここで取り立ての連絡を無視しすると、数か月後には一括返済を要求されることになるでしょう。

そして、この一括返済の要求も無視すると、いよいよ差し押さえの手続きに入ってしまいます。

債権者は、債務者から返済してもらえなくなった時に、裁判所に申し立てることによって、債務者の財産等の差し押さえを行うことができます。

差し押さえとは、国家権力を使って債務者の財産や権利の勝手な処分を禁止し確保することなので、これに逆らうことはできません。

差し押さえられたものは、元金残高の返済に使われます。

つまり、債務者のものではなくなるということです。

差し押さえを解除するためには、返済をするしかありません。

または自己破産をして免責を受ける方法もありますが、こちらの手段を選択した場合は差し押さえられた財産は戻りませんが、借金の返済は免除されます。

状況に応じて対策をするしかないでしょう。

差し押さえられる物

差し押さえの対象物は給料、預金口座、不動産、自動車など資産価値のあるものです。

例えば、担保を入れてお金を借りているのなら、その担保が差し押さえの対象になります。

無担保でお金を借りた場合でも、金銭的な価値のあるものであれば差し押さえられます。

ただし、生活必需品や最低限の生活費の差し押さえは禁止されているため、でギリギリの生活をしている債務者なら、差し押さえられるものは何もありません。

少なくとも、法律で向こう2ヶ月分の生活費は残されることになっています。

また、給料の差し押さえをするにしても、保険等を控除した給料の4分の1が差し押さえられます。

ただし、給料差し押さえの場合は職場に通知が行き、事務に処理してもらわなくてはなるので、職場での肩身が狭くなり、事務手続きの負担も避けられないものになるでしょう。

それを踏まえると、差し押さえを受けると生活ができなくなることはありません。

しかし、周りからの信用を失うため、社会的立場に影響する可能性はあります。

給料が差し押さえの流れ

恐らく、滞納している人の殆どの方は、差し押さえを受けた時に財産は無く、給料が差し押さえられてしまうことになるかと思います。

その時、どのような流れで給料の差し押さえが行なわれるのかを説明していきます。

一富士債権回収が裁判所に訴訟

まず、一富士債権回収から、直接勤務先へ取り立てがされることはありません。

まず、債権者が裁判所に対し借金の差し押さえの訴訟を申し立てます。

差し押さえは、債権者からの申し立てが裁判所を通して認可されることで、初めて行なわれます。

勤務先へ差し押さえ命令

裁判所から給料差し押さえの認可がされると、債務者と債務者の勤務先へと「差押命令正本」が送られます。

これにより、債権者は第三者である勤務先から給与差し押さえを行い、債権回収をします。

このことにより、勤務先にも金銭問題の渦中にあると勤務先にも知られてしまい、裁判所からの命令なので必ず従わなくてはなりません。

債務整理で差し押さえを止める

もし、まだ差し押さえの判決を受けていないなら、債務整理という国の救済制度を利用することで、差し押さえを止めて分割で返済する状態に戻せる可能性があります。

債務整理とは、借金の額や返済方法を見直し、借金の負担を軽くする手続きのことです。

債権回収会社から督促を受けたにもかかわらず、返済も債務整理もしないで放置していると債権回収会社から、遅延損害金も含めた全額を一括で支払うことを求める裁判を起こされてしまいます。

そうなると、分割での返済には応じてもらえず、自己破産しか選択肢がなくなってしまう可能性が高くなります。

そのため、少しでも早く専門家に相談すべきと言えます。

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任意整理について

任意整理とは、自己破産せずに借金を減らすための債務整理手続きの1つです。

任意整理は、借金の利息を法定金利内で計算し直して、借金そのものを、軽減した和解契約を行い、返済していく方法にです。

この交渉の時に、自分の財産の内で整理する借金を任意で選べるため、任意整理と呼ばれています。

  • 自宅だけは手放したくない
  • 車は手放したくない
  • 思い出の品だけは手放したくない
  • 保証人には迷惑をかけたくない

といった要求に対応することができる債務整理手続きです。

債務整理というと、調べていると自己破産が出てきてしまうため、どうしても同じ意味だと思う人もいますが、実際には債務整理の方法には、選択肢があります。

借金を一人で解決できなくなったときは、自分に合った債務整理の手続きを選択することが重要です。

しかし、債務整理は専門知識が多く、法律や金融知識に詳しくない人には解釈が難しいので、弁護士・司法書士と相談しながら進めることが重要です。

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任意整理と自己破産の違い

自己破産は、すべての資産を借金ゼロになる代わりに、自分の資産も全て無くなるという大きなデメリットがあります。

任意整理でしたら、借金をゼロにすることはできませんが、負担はかなり軽減されるので、無理なく返していくことができます。

特に利息分に関しては、任意整理で無くすことが可能です。

任意整理の返済の期間に関しては、事務所にもよりますが約5年を目安に返済していくことになります。

中には毎月の返済額を減らすために、10年の返済期間で調整してくれる弁護士・司法書士事務所もあります。

任意整理の場合は、同時に過払い金返還請求についても行うことが多いです。

この過払い金返還請求によって、これまで払い過ぎていた金利分が返ってくることがあります。

そのため、帰ってきた金額を借金返済に当てたり、弁護士・司法書士費用にあてたりすることもできます。

過払い金返還請求で対象となる金額が多かった場合には、借金をすべて支払えてしまうこともあります。

弁護士・司法書士費用に関しては、着手金などの初期費用が必要ないところもあり、かつ費用を分割返済してくれる事務所もあります。

債務整理を行いたいのに、所持金が無い場合は、基本報酬だけで動いてくれるような善良な事務所か、後払い可能の弁護士・司法書士事務所を探してみると良いです。

ただしその時も、事務所にかかる費用だけで決めるのでは無く、実績と信用もしっかり確認してください。

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手続きの費用

自己破産は裁判所を通して、すべての借金を無効にしてもらう手続きです。

自己破産申請は、管轄する地方裁判所に必要書類を提出することが必要です。

自己破産手続きを行うための条件を満たしたうえで、支払い不能であると裁判所に判断されると、借金が無効になります。

裁判所を通す手続きだけに、本人だけで行うには難しく、借金の金額が多い場合は弁護士・司法書士の資格が必要です。

そのため、必然的に弁護士・司法書士に頼むことが多くなりますが、気になるのはどれだけの費用が掛かるかだと思います。

報酬は、弁護士・司法書士によって自由に設定されているためバラバラで、およその相場は20万円から40万円です。

ただし、あくまで手続きを行う上での費用なので、債務整理に関する相談は無料にしている弁護士・司法書士事務所が多くあります。

そういった事務所なら、費用を気にせずに相談できるでしょう。

手続きの費用20万円から40万円を支払うには、借金問題で困っている方には負担が大きいです。

このことを理解している弁護士・司法書士事務所は、分割払いに応じてくれるます。

費用を気にして相談を悩むよりも、相談してみれば最終的に損をするか得をするかがわかります。

そのため、まずは相談することをおすすめします。

他社からの借り入れや、誰かからお金を借りることでその場を凌ぐこともできますが、まずは弁護士・司法書士に相談して根本解決をしてください。

実際、自己破産を選択しなくても任意整理、個人再生で問題が解決した事例も多いです。

自己破産は、自分の財産も無くなってしまう債務整理の中でも最終手段なので、それ以外の手段で解決できる道もあります。

どの手続きが良いかの判断は、専門家に相談して確認してみると良いでしょう。

一人で悩んで長い時間を過ごすよりも、実績の多い専門家に相談するほうが費用的にも時間的にも効率的です。

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債務整理のメリットとデメリット

債務整理を行う方は、まず債務整理のメリットとデメリットをしっかり確認しましょう。

できるだけ債務整理を行う際には、法律の専門家である弁護士・司法書士に相談する事が大切です。

自分でできるだけ債務に関する情報収集をすること、特に自分が今まで、いくら借入していくら返済したのかをしっかりまとめることは重要です。

債務整理のメリット

できるだけ返済にかかる負担をなくすこと、また返済ができなくなってしまった方には、利息を止めることができるのが任意整理です。

そのため、任意整理を行うことができるようになれば、今までに借入した金融機関からの利息を支払わなくても良くなったりします。

逆に今まで高い利息を払い続けて返済していた方は、利息制限法が改正されていますので、払い過ぎてしまっていた利息を返還してもらえる過払い金返還請求の相談もできます。

任意整理は、金融機関と契約した際の利息が高い方や、支払いができなくなってしまった方でもできる解決策です。

債務整理のデメリット

デメリットとしては、他の消費者金融やカード会社、信販会社から借り入れができなくなってしまうことです。

しかし、任意整理が完了した時点で新しい人生をスタートできるので、今までの自分の借入をしっかり認識して任意整理の手続きをしましょう。

任意整理は、借金で困っている方にとってはデメリットよりもメリットの方が多く、無駄な利息を支払わずに済むので、普通に返済するよりも早期の返済が可能になります。

債務整理ができる弁護士・司法書士事務所

借金問題の手続きは複雑で、かつ専門知識がないとどの手続きをするべきか、判断できないことが多いです。

例えば、自己破産しか無いと思った人が任意整理を行うことはよくあります。

実際、債務整理手続きの8割は任意整理が行われていると言われています。

このように、知識としては知っていても認識が間違っていることも多くあるので、個人で対応するのは危険性があります。

一人で悩まずに、必ず弁護士・司法書士に相談することをお勧めします。

当サイトがおすすめする「みつ葉グループ」は、2012年3月に創業し、8年目を迎える総合士業グループです。東京・福岡・大阪・札幌・広島・沖縄の6拠点で、経験豊富な債務整理専属チームがフルサポートしています。

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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

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