借金滞納

自己破産をすると家は失くなるのか?

自己破産を考えている方は、借金問題に強い弁護士・司法書士事務所に相談するのをおすすめします。

自己破産の手続き実績もあるので必ず力になってくれるでしょう。

当サイトがおすすめする「みつ葉グループ」は、2012年3月に創業し、8年目を迎える総合士業グループです。東京・福岡・大阪・札幌・広島・沖縄の6拠点で、経験豊富な債務整理専属チームがフルサポートしています。

みつ葉グループは、弁護士・司法書士・行政書士・税理士・土地家屋調査士など多数の専門家を有する総合士業グループです。そのため、それぞれの専門家が連携・協力することで、あなたの状況に最適なワンストップサービスを提供することが可能です。

全国で365日24時間、いつでも相談可能です。また、相談は無料で受付けており、安心して相談できる良心的な事務所です。また、職場や家族、知人に知られたくないという方にもサポートをしています。

気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。

img_for_pc
img_for_sp

img_for_sp

自己破産すると差し押さえで家は失くなってしまうのか?

大抵の場合、持ち家ある状態で自己破産すると差し押さえられて競売に掛けられてなくなってしまいます。

自己破産は言ってしまえば精算手続きなので、所有している物の中に資産価値があるものは全て管財人という裁判所から派遣された調査員に査定され、オークションで売り払われるのです。

とは言っても、全て手放さなければいけないのではなく、20万円以上の価値のある資産が差し押さえの対象になります。
具体的には、自己破産すると、住宅、自動車、保険(解約払戻金)、有価証券、貴金属、高級家電、高級家具などは差し押さえの対象になります。

なので、賃貸でなければ持ち家は基本は競売にかけられてしまうのです。

自己破産をしても家を失わずに済む方法

自己破産するということは、自身の財産を清算しなければならないということ。

そして自己破産にて清算される基準は時価で20万円以上の財産とされていて、自宅は不動産という立派な高額財産になるため、自宅を失わずに自己破産するのは難しいです。

ただ、親族や不動産業者などに自宅を売却できる場合、売却後に賃料を売却相手に支払って暮らすといったことは可能です。これはバックリースと言われる方法です。

また、売却相手が親族の場合、交渉次第では賃料を支払いせずともそのまま住まわせてもらえるケースも実際にはあります。

とはいえ、たとえ親族であっても特別扱いは認められておらず、自宅は適正価格で売却されなければなりませんし、売却代金も自身の手元に残るわけではなく、すべて自己破産の手続きの中で債権者(貸金業者などのこと)に配当されてしまいます。もちろん売買時に不正がなかったか、裁判所にもしっかりと報告しなければなりません。

よって、どうしても自宅を守りたい場合は、自己破産ではなく任意整理や個人再生といった他の債務整理手続きにて解決することをおすすめします。

任意整理であれば、生活に支障がない範囲での長期分割返済に切り替えることが可能ですし、個人再生であれば住宅ローンを支払いながら、その他の支払いを大幅に圧縮することができます。借金問題を解決する方法は、何も自己破産だけではないのです。

ある程度、継続した収入があれば、自宅を手放すことなく借金完済を目指せるのが債務整理の特徴です。

自己破産をした後に、住宅ローンを組むことは可能か

「自己破産をすると、ブラックリストに載ってローンが組めなくなる」という話を聞いたことがあると思います。そもそもブラックリストとは何か、また本当にローンが組めなくなるのかについて説明します。

自己破産をすると、ブラックリストに載る

「ブラックリストに載る」とよく言われますが、これは正式な用語ではありません。信用情報機関に事故情報が登録されることを、俗に「ブラックリストに載る」と呼んでいます。

信用情報機関は、金融機関やカード会社などの会員から契約者・申込者の経済的信用性に関する情報を集めて管理し、会員にその情報を提供すること目的とする機関です。

契約者の情報は、どこからいくら借りたかというだけではなく、返済状況なども含まれ、契約どおりの返済がなく、延滞が発生したことも情報として登録されます。これを「事故情報」と言います。

銀行やローン会社は、ローンの申し込みがあったとき、申込者の信用情報を確認します。そこで事故情報が登録されていれば、経済的な信用力がないと判断され、新たにローンを組むことができなくなるのです。

自己破産したら住宅ローン以外にも影響があるの?

結論から言ってしまうとあります。自己破産をすると自分の信用情報が登録されます。先ほども記述したブラックリストに載った状態です。

そのため、住宅ローンだけではなく、あらゆるローンは5~10年程度組むことができないと思ったほうがいいでしょう。また、クレジットカードも同じ理由で利用できません。これらは自己破産のデメリットと言えるでしょう。

ですが、期間に多少の差はありますが、ブラックリストに載ってしまうという点は任意整理や個人再生などほかの債務整理でも同じです。ですから債務整理をする際には慎重に検討することが必要です。

家を守りつつ借金を減らす、任意整理や個人再生とは

債務整理には、自己破産以外に、任意整理や個人再生といった手続きがあります。そして、任意整理や個人再生を利用すれば、家を手放す必要はありません。それでは任意整理・個人再生とはどのような手続きなのか、詳しく見て行きましょう。

任意整理や個人再生も債務整理の手続き

任意整理とは、それぞれの債権者との間で裁判所を介さずに話し合いを行い、借金の総額や利息、返済方法などを見直す手続きを言います。

自己破産の場合、全ての債権者を平等に扱わなければならないという「債権者平等の原則」があるため、この借金は免除してほしい、この借金は今まで通り払うというような、一部の債権者に対して差別的な取り扱いをすることはできません。

しかし、任意整理の場合、どの借金を整理するかを選ぶことができます。そのため、例えば、金利の高い消費者金融の借金を任意整理して月々の返済額を減らし、住宅ローンは対象とせずに今までどおり返済をするということが可能です。

ただし、任意整理は債権者との話し合いによるので、大幅な減額には至らないケースも少なくありません。そのような場合には、個人再生をすることが考えられます。

個人再生は、借金を減額(5分の1)して、分割(3年)で返済していく裁判所の手続きです。個人再生は、任意整理と比べると借金が大幅に減額されるというメリットがあるものの、自己破産と同様に債権者平等の原則があるため、対象とする債務を選べず、全ての債務を対象にしなければならないことや、手続きが複雑であることなどのデメリットがあります。

もっとも個人再生には、「住宅ローン特則」という制度があり、債務のうち住宅ローンだけは例外的に取り扱うことが認められています。住宅ローン特則の利用によって、家を残しつつ、住宅ローン以外の債務を大幅に減額することができます。

このように、任意整理や個人再生をすることで家を残せるので、実際には自己破産以外の手続きを選択する人が多いといえます。

自己破産以外で家を残したい方におすすめの相談先

自己破産以外の債務整理は、裁判所の関与が自己破産よりも少ないため、債権者との交渉に強い弁護士・司法書士に依頼できるかが重要になります。

当サイトがおすすめする「みつ葉グループ」は、2012年3月に創業し、8年目を迎える総合士業グループです。東京・福岡・大阪・札幌・広島・沖縄の6拠点で、経験豊富な債務整理専属チームがフルサポートしています。

みつ葉グループは、弁護士・司法書士・行政書士・税理士・土地家屋調査士など多数の専門家を有する総合士業グループです。そのため、それぞれの専門家が連携・協力することで、あなたの状況に最適なワンストップサービスを提供することが可能です。

全国で365日24時間、いつでも相談可能です。また、相談は無料で受付けており、安心して相談できる良心的な事務所です。また、職場や家族、知人に知られたくないという方にもサポートをしています。

気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。

img_for_pc
img_for_sp

img_for_sp