借金滞納

栄光債権回収|危険!債権回収会社から取り立てを無視してはいけない!

栄光債権回収から取り立てを受けていて、無視を続ける人は心のなかで「踏み倒せるんじゃないか」と思っているのではないでしょうか?

その考えは、直ぐにやめて下さい。

債権回収会社からの借金を踏み倒すことは、できないと思って下さい。

債権回収会社は、文字通り取り立て専門の会社で、銀行・消費者金融・信用金庫などだけでなく、定額で料金を支払うサービスで滞納している人を対象に取り立てています。

要するに、不良債権の回収を専門でやっていると思って下さい。

普段から、踏み倒そうと思っている人たちを相手に仕事をしているので、彼らは防ぐための方法を知っています。

具体的には、裁判所にあなたのことを訴えて、差し押さえによって返済させようとしてきます。

当たり前ですが、借入をした当初は毎月しっかりと返済するという契約をして、書類にもサインしているはずです。

そのため、裁判になれば敗訴してしまい、そのまま差し押さえを受けることになるでしょう。

ここまで説明したとおり、取り立ての電話を無視していると、債権回収会社から訴えられることになるので決して無視しないで下さい。

栄光債権回収のような、債権回収会社との間で借金問題が起きているなら、借金問題の解決実績も経験も豊富で、借金で苦しむ人に理解がある弁護士・司法書士に依頼することをおすすめします。

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取り立てに使われる電話番号

これまで電話を無視し続けている人は、これらの番号に見覚えがないか確認してください。

以下が栄光債権回収の電話番号なので、履歴をみてこれらの番号から電話が来てないか確認してください。

栄光債権回収の番号

  • 045-253-3311

出典:iタウンページ

電話の無視などの少しの油断で、将来的に裁判になってしまう恐れがあります。

債権回収会社は、電話や督促状による取り立てが出来ないようなら、すぐに裁判を起こして法的な力で確実に回収してきます。

裁判所から支払い命令が下されると、強制執行と言って、逃れることが出来なくなります。

そうなる前に、専門家の力を借りるなど行動を起こしましょう。

自分から連絡を返す危険性

栄光債権回収会社は、法務大臣から債権回収業を行うために課せられた厳しい条件をクリアして、正式に営業をしている正規の債権回収会社です。

架空請求を行う悪徳業者ではありません。

栄光債権回収は、債権管理回収業務に関する特別措置法に基づき業務を行っている、取り立てのプロです。

栄光債権回収から滞納をしていると、提案書が届くことがあります。

具体的な内容は一括で支払えば、膨れ上がった遅延損害金や利息を免除するというものです。

書類には回答受付期限が記載されていますが、ここで安易に連絡してはいけません。

時効の可能性について

借金には、刑事事件と同じく時効の制度があることはご存知でしょうか?

借金の時効期間は、最後の返済から5年以上経過して、その間一度も取り立ての通知が来ていなければ成立しません。

もし、時効になっていたら利息や遅延損害金で積み上がった分だけではなく、元金についても一切支払う必要がありません。

借金の時効は、自分で時効が成立したと宣言しないと成立しません。

成立しなければ、債権者側は5年経過しても、取り立てを行う権利が残り続けます。

そのため、債権回収会社側の提案が魅力的な提案であっても、すでに時効になっている可能性があります。

時効の中断には要注意

適切な時効の手続きをしないうちに、電話で今後の返済について話をしたり、借金の一部を支払ってしまうと時効の期間はリセットされます。

このことを、時効の中断と言います。

時効の中断は、1円でも返済したり、電話口で支払いを待ってもらうなどの発言でも起こるため、安易に借金を認める発言はできません。

また、時効期間が経過している借金であっても、債務の承認によって時効を中断をすることが出来ます。

滞納の理由

長期延滞をすると債権回収会社が出てくるのですが、何日の遅延・延滞から、そうなるのかを解説します。

これは大体「1ヶ月~数ヶ月」です。

最短の場合、1ヶ月ちょっとで、債権回収会社が出て来ることもあります。

1ヶ月延滞するというのはどういうことかというと、

  • 最初の返済日に遅れる
  • それから1ヶ月何度か再設定した返済日にも遅れる
  • 翌月の返済日にも遅れる

という状態です。

こういった状態になると、債権回収会社に取り立てを委託されたり、債権そのものが債権回収会社に譲渡される可能性があります。

1ヶ月遅れたのが悪質というよりも、返済日や再三に渡る取り立ての連絡を無視するということが問題になるのです。

無視はしていなくても、返済できなかったら「無視」のようなものです。

そのため、最短の場合は1ヶ月で債権回収会社による督促が始まると思って下さい。

債権回収会社が出てくると

最初は普通の郵便が何度か届くだけです。しかし、その後は以下のようになります。

  • 支払督促申立書が届く
  • 仮執行宣言付の支払督促申立書が届く
  • 差し押さえを受ける

つまり「2回連続で、書類を無視したら」強制執行されるわけです。

支払督促申立書とは

支払督促申立書とは、簡単に言うと借金返済の催促のハガキです。

支払いの催促を、業者が申し立てました、という裁判所から送られてくる書類です。

この状態になると、既に法的手続きに入っているため債権回収会社ではなく、裁判所から郵便物が来ます。

債権回収会社からの督促状はまだ無視してもなんとかなりますが、裁判所からの、支払督促申立書を無視したら大変なことになります。

もちろん、債権回収会社のハガキでも無視してはダメですが、裁判所から送られてくる「支払督促申立書」を無視するということは法手続きを無視していることになるため、危険な行為です。

債権回収会社は一括請求してくるのか

一括請求をしてくるかどうかは、取り立ててくる債権回収会社によって異なります。

基本的に、債権回収会社が登場してくる時点で「相当重度な延滞・滞納」なので、一括の返済が必要になることは多いでしょう。

ただ、相談すれば再び分割での返済にしてもらえるという可能性はあります。

彼らとしても、最終的に回収できれば良いので「必ず完済する」という約束をするなら、また分割に戻してくれることもあるでしょう。

その分利息を多く払ってくれることになるので、交渉しだいです。

ただし、この交渉は自分1人で行ってはいけません。

借金問題で債権回収会社のような取り立てのプロを相手にするなら、こちらも法律のプロである弁護士・司法書士を通して交渉してください。

弁護士・司法書士に依頼することで、自分で交渉するよりも大幅に借金の負担を減らせる可能性があるからです。

また、弁護士・司法書士を通すと、2〜6ヶ月ほど取り立て行為がストップして一切連絡が来なくなるので、返済が厳しくて生活が辛いという人にはおすすめです。

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取り立ての流れ

栄光債権回収からの電話を無視していると、どのような流れで取り立てが行わられるのかを紹介します。

突然家に訪問してきたり、裁判を起こされるといったことはほとんどありませんが、放置しすぎるとあり得る話です。

そのため、まずは流れをしっかりと確認してください。

電話での督促

債権回収会社に債権の渡った借金を返さないでいると、まずは債権回収会社から電話がきます。

とはいえ、日本の法律では「社会通念上不適当と認められる時間帯に電話をしてはいけない」ということになっています。

そのため、昼間の平日にかかってくる電話を無視していても、深夜や早朝に電話がかかってくることはありません。

また、電話の内容も本人確認・返済可能日の確認のみです。

日本の法律では、取り立てのために自宅や職場を訪れることを禁止しています。

そのため、債権回収会社からの電話を無視しても、業者が家に押しかけてくることはありません。

もし深夜や早朝に着信があったり「返済しなければ自宅に行くぞ」などと脅された場合には、すぐに弁護士・司法書士に相談しましょう。

一括請求の督促

債権回収会社からの電話を無視していると、借金の残額を一括請求されるように督促されます。

これは、督促を出したという事実を残すために、内容証明郵便であることが多いです。

また、借金の一部を滞納しただけであっても、業者は一括請求することができるので、気をつける必要があります。

例えば、50万円の借金を月々2万円で返済している場合、2万円を一度滞納しただけであっても、業者は残額48万円を一括で請求することができます。

一括請求は裁判の1つ前の段階なので、かなり深刻な状況です。

もし支払えない場合は、できるだけ早く弁護士・司法書士に相談し、裁判になる前に債務整理などをして無理のない支払いに移行することが必要です。

裁判を起こされる

業者からの一括請求を放置していると、いよいよ裁判を起こされてしまいます。

裁判の判決が確定すると、あなたの給料が差し押さえされたり、車やマイホームなどの財産が売却されます。

給料が差し押さえされる場合は、裁判所から職場に連絡が行きますので、この段階で職場に裁判をしていることが知られてしまいます。

差し押さえをされてしまったり、職場に電話されるのは困る方も多いと思います。

そうならないために、裁判を起こされる前に無理なく返済できるように支払い計画を組みなおす必要があります。

債務整理をしないという選択肢も含め、どのような対処をするのが一番いいのかはその人の状況にもよります。

まずは弁護士・司法書士に自分の状況を相談して、専門家の意見を聞きましょう。

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債権回収会社から督促がきたら

栄光債権回収会社から適法な範囲内で督促を受けた場合、どのように対応すればいいのか紹介します。

栄光債権回収から督促を受けるということは、すでに相当期間、借金を滞納しているはずです。

対応を間違えると、支払督促や訴訟などの法的手続きをとられてしまう危険があります。

そのため、少しでも早く専門家に債務整理の相談をすべきです。

債務整理で解決

債務整理とは、借金の額や返済方法を見直し、借金の負担を軽くする手続きのことです。

債務整理には、裁判所を介さずに債権者と個別に交渉する任意整理や、裁判所の手続きである自己破産、個人再生などがあります。

自己破産や個人再生をすれば、滞納分や遅延損害金が免除され、大幅に減額される以外にモ、任意整理で将来の利息をカットすることができます。

栄光債権回収から督促を受けたにもかかわらず、返済も債務整理もしないで放置していると、遅延損害金も含めた全額を一括で支払うことを求める裁判を起こされてしまいます。

そうなると、分割での返済には応じてもらえず、自己破産しか選択肢がなくなってしまう可能性が高くなります。

そのため、少しでも早く専門家に相談すべきと言えます。

専門家に債務整理を依頼すると、専門家が栄光債権回収に対して依頼を受けたことを通知します。

通常は郵便で送るのですが、すでに厳しい取り立てを受けている場合には、電話やFAXで依頼を受けたことを通知し、併せて正式な受任通知を郵送するといった工夫をすれば、最短なら即日に督促や返済を止めることができます。

栄光債権回収と交渉するなら

債務整理手続きを依頼する弁護士・司法書士の仕事は、離婚・相続・詐欺被害・事故示談・労働問題など分野があります。

医者に専門分野があるように、借金問題の相談をするなら債務整理が得意で、かつ解決実績が豊富な弁護士・司法書士を選ぶ必要があります。

また、借金問題を専門に扱っている弁護士・司法書士の中にも当たり外れがあり、当たりの弁護士・司法書士は特に強い交渉力を持っています。

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