借金滞納

ベル債権回収|裁判所からの差し押さえを防ぐには?

ベル債権回収から差し押さえが届いた人は、このまま何も対応しないでいると、自分の居住地域を管轄する簡易裁判所か家庭裁判所から、強制的に給料を差し押さえられてしまいます。

差し押さえとは、滞納し続けた借金を強制的に取り立てるため、債務者の財産価値のあるものを取り上げて換金し、返済に回す法的手段です。

差し押さえは、ベル債権回収側が取り立てを取り下げない限り、法的な強制力を持った執行なので止められません。

裁判所から差し押さえの判決が下る前に、債権回収会社から差し押さえの通知が送られてきます。

通知の内容は「これから差し押さえの手続きを行うために裁判所に訴訟を起こします。

今のうちに支払いが確認できるようなら取り下げます。」という内容です。

この通知は、あくまでもベル債権回収が出した書類なので、法的強制力はありません。

そのため、この段階で対処すれば法的強制力をもった差し押さえを防ぐことができます。

具体的な方法とは、弁護士・司法書士に相談してベル債権回収からの差し押さえを止めて貰う必要があります。

このとき、相談する弁護士・司法書士選びが重要になります。

なぜなら、ベル債権回収は取り立て専門の業者です。

債権回収会社には、必ず顧問の弁護士・司法書士がついているため、借金問題の取扱に慣れている弁護士・司法書士に頼まなければ交渉が上手く行きません。

相手も借金問題に慣れているなら、こちらも借金問題の交渉で実力のある弁護士・司法書士に頼まなければ、差し押さえを止めることが出来ないことがあります。

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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。

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取り立てに使われる電話番号

もし、この番号から取り立てがきていたら注意してください。

着信が来ていたら、取り立て専門の債権回収会社から取り立て対象になっていることを意味します。

債権回収会社に取り立てを受けているにも関わらず、滞納を繰り返してしまうと裁判所から差し押さえを受けることになります。

ベル債権回収の番号

  • 03-3231-4480

出典:iタウンページ

1つ注意点として、ベル債権回収株式会社を騙った悪質な業者にはご注意ください。

以前、悪質な業者が法務大臣の許可した債権回収会社の名前、又は似た名称の債権回収会社名を名乗り、架空請求をするという詐欺がありました。

そのため、上記以外の電話番号から連絡がきたら、架空請求を疑い弁護士・司法書士に相談しましょう。

詐欺被害に巻きこまれてしまう前に、早いうちに対処することをおすすめします。

差し押さえの対策

差し押さえの前に、債権者が電話や督促状のハガキなどで連絡を入れてくるので、差し押さえを防ぐには、内容に応じて返済計画を立て直すなどの行動を取る必要があります。

ここで取り立ての連絡を無視しすると、数か月後には一括返済を要求されることになるでしょう。

そして、この一括返済の要求も無視すると、差し押さえの手続きに入ってしまいます。

債権者は、債務者から返済してもらえなくなった時に、裁判所に申し立てることによって、債務者の財産等の差し押さえを行うことができます。

差し押さえとは、国家権力を使って債務者の財産や権利の勝手な処分を禁止し確保することなので、これに逆らうことはできません。

差し押さえられたものは、元金残高の返済に使われます。

つまり、債務者のものではなくなるということです。

差し押さえを解除するためには、返済をするしかありません。

または自己破産をして免責を受ける方法もありますが、こちらの手段を選択した場合は差し押さえられた財産は戻りませんが、借金の返済は免除されます。

状況に応じて対策をするしかないでしょう。

差し押さえの対象になるもの

請求額を全て返済する

差し押さえを停止させる一つ目の手段が、借金を一括返済することです。

完済しない限り、差し押さえは続きます。

そのため、結局は返済をするしかありません。

すぐに差し押さえを解除してもらいたい場合は、一括返済をするしかありませんが、僅かずつでも返済をしていき、完済ができた時点で解除してもらうことができます。

しかし、差し押さえられる方のほとんどは、返済するお金はない人のほうが多いかと思います。

その場合は、別の手段を取るしかありません。

法的な救済措置を利用する

差し押さえを停止させる、二つめの手段が法律による借金の救済手段である、債務整理を利用することです。

債務整理には任意整理、個人再生、自己破産の3つ方法があり、債務状況に応じた手段を選択して手続きを行うことになっています。

ただし、差し押さえを停止させるなら、個人再生か自己破産の2択になるでしょう。

任意整理では、差し押さえの停止をすることはできません。

個人再生は借金を法的に5分の1もしくは100万円まで減額させて、減額した金額を返済していく債務整理です。

減額した額が完済できたら、残りの借金は免除されるため、大幅な負担の軽減が期待できます。

また、個人再生はあくまでも返済が目的なので、財産を失うようなことはありません。

自己破産は、財産を処分する代わりに、借金の返済義務を放棄できる債務整理です。

差し押さえとは別に財産が失われますが、返済する必要が一切なくなります。

また、差し押さえも同じですが、処分対象の財産は法的な制限があるため、財産が処分されたからと言って生活苦に陥るようなことはありません。

債務整理をする場合は、弁護士・司法書士に依頼することになるので、債務整理に強い弁護士・司法書士を探すことが重要です。

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自分に合った手続きを相談する

日本には、事情により借金が返済不能に陥ってしまった人への救済策として、債務整理が用意されています。

この他にも、借金には「時効」があり、一定期間の間で債務の承認(借金があることを認める発言)や、自分からの返済、裁判上の督促などがなければ「時効の援用手続き」を取ることにより、時効で借金を無効できるようになっています。

特に、債権回収会社から督促を受けている場合は、この時効の手続きができる可能性があります。

債権回収会社は、10年以上支払いがされていない債権の取り立ても行ってくるので、記憶から薄れているような借金の取り立てが来たら、時効になっている可能性があります。

しかし、自分で債権回収会社に電話をして「もうすこし待ってもらえませんか」などと発言するだけでも債務承認になり、時効の成立が阻止されてしまいます。

このように、借金問題は、私達の一般生活のでは知ることが難しい、法的ルールがたくさんあります。

その認識が不足したまま、債権回収会社に電話をしてしまうと、思わぬ失敗で取り返しのつかない事態になる危険性があります。

そうした致命的な失敗を防ぐためにも、ベル債権回収に電話をする前に、まずは弁護士・司法書士に相談して対策を取るようにしましょう。

任意整理とは

任意整理とは、自己破産せずに借金を減らすための債務整理手続きの1つです。

任意整理は、借金の利息を法定金利内で計算し直して、借金そのものを、軽減した和解契約を行い、返済していく方法にです。

この交渉の時に、自分の財産の内で整理する借金を任意で選べるため、任意整理と呼ばれています。

  • 自宅だけは手放したくない
  • 車は手放したくない
  • 思い出の品だけは手放したくない
  • 保証人には迷惑をかけたくない

といった要求に対応することができる債務整理手続きです。

債務整理というと、調べていると自己破産が出てきてしまうため、どうしても同じ意味だと思う人もいますが、実際には債務整理の方法には、選択肢があります。

借金を一人で解決できなくなったときは、自分に合った債務整理の手続きを選択することが重要です。

しかし、債務整理は専門知識が多く、法律や金融知識に詳しくない人には解釈が難しいので、弁護士・司法書士と相談しながら進めることが重要です。

自己破産と任意整理の違い

自己破産は、すべての資産を借金ゼロになる代わりに、自分の資産も全て無くなるという大きなデメリットがあります。

任意整理でしたら、借金をゼロにすることはできませんが、負担はかなり軽減されるので、無理なく返していくことができます。

特に利息分に関しては、任意整理で無くすことが可能です。

任意整理の返済の期間に関しては、事務所にもよりますが約5年を目安に返済していくことになります。

中には毎月の返済額を減らすために、10年の返済期間で調整してくれる弁護士・司法書士事務所もあります。

任意整理の場合は、同時に過払い金返還請求についても行うことが多いです。

この過払い金返還請求によって、これまで払い過ぎていた金利分が返ってくることがあります。

そのため、帰ってきた金額を借金返済に当てたり、弁護士・司法書士費用にあてたりすることもできます。

過払い金返還請求で対象となる金額が多かった場合には、借金をすべて支払えてしまうこともあります。

弁護士・司法書士費用に関しては、着手金などの初期費用が必要ないところもあり、かつ費用を分割返済してくれる事務所もあります。

債務整理を行いたいのに、所持金が無い場合は、基本報酬だけで動いてくれるような善良な事務所か、後払い可能の弁護士・司法書士事務所を探してみると良いです。

ただしその時も、事務所にかかる費用だけで決めるのでは無く、実績と信用もしっかり確認してください。

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手続きの費用について

自己破産は裁判所を通して、すべての借金を無効にしてもらう手続きです。

自己破産申請は、管轄する地方裁判所に必要書類を提出することが必要です。

自己破産手続きを行うための条件を満たしたうえで、支払い不能であると裁判所に判断されると、借金が無効になります。

裁判所を通す手続きだけに、本人だけで行うには難しく、借金の金額が多い場合は弁護士・司法書士の資格が必要です。

そのため、必然的に弁護士・司法書士に頼むことが多くなりますが、気になるのはどれだけの費用が掛かるかだと思います。

報酬は、弁護士・司法書士によって自由に設定されているためバラバラで、およその相場は20万円から40万円です。

ただし、あくまで手続きを行う上での費用なので、債務整理に関する相談は無料にしている弁護士・司法書士事務所が多くあります。

そういった弁護士・司法書士事務所なら、費用を気にせずに相談できるでしょう。

手続きの費用20万円から40万円を支払うには、借金問題で困っている方には負担が大きいです。

このことを理解している弁護士・司法書士事務所は、分割払いに応じてくれるます。

費用を気にして相談を悩むよりも、相談してみれば最終的に損をするか得をするかがわかります。

そのため、まずは相談することをおすすめします。

他社からの借り入れや、誰かからお金を借りることでその場を凌ぐこともできますが、まずは弁護士・司法書士に相談して根本解決をしてください。

実際、自己破産を選択しなくても任意整理、個人再生で問題が解決した事例も多いです。

自己破産は、自分の財産も無くなってしまう債務整理の中でも最終手段なので、それ以外の手段で解決できる道もあります。

どの手続きが良いかの判断は、専門家に相談して確認してみると良いでしょう。

一人で悩んで長い時間を過ごすよりも、実績の多い専門家に相談するほうが費用的にも時間的にも効率的です。

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債務整理のメリットとデメリット

債務整理を行う方は、まず債務整理のメリットとデメリットをしっかり確認しましょう。

できるだけ債務整理を行う際には、法律に詳しい専門家である弁護士・司法書士に相談する事が大切です。

自分でできるだけ債務に関する情報収集をすること、特に自分が今まで、いくら借入していくら返済したのかをしっかりまとめることは重要です。

債務整理のメリット

できるだけ返済にかかる負担をなくすこと、また返済ができなくなってしまった方には、利息を止めることができるのが任意整理です。

そのため、任意整理を行うことができるようになれば、今までに借入した金融機関からの利息を支払わなくても良くなったりします。

逆に今まで高い利息を払い続けて返済していた方は、利息制限法が改正されていますので、払い過ぎてしまっていた利息を返還してもらえる過払い金返還請求の相談もできます。

任意整理は、金融機関と契約した際の利息が高い方や、支払いができなくなってしまった方でもできる解決策です。

債務整理のデメリット

デメリットとしては、他の消費者金融やカード会社、信販会社から借り入れができなくなってしまうことです。

しかし、任意整理が完了した時点で新しい人生をスタートできるので、今までの自分の借入をしっかり認識して任意整理の手続きをしましょう。

任意整理は、借金で困っている方にとってはデメリットよりもメリットの方が多く、無駄な利息を支払わずに済むので、普通に返済するよりも早期の返済が可能になります。

専門家を頼る

借金が多くなりすぎてしまった方は、一人で悩んでしまうよりも専門家の相談をしたほうが良いです。

借金に関する専門家といえば、弁護士・司法書士です。

最近では、弁護士・司法書士事務所のサービスが良くなっており、無料で相談を受けている弁護士・司法書士事務所も増えています。

かつては、弁護士・司法書士に相談をするだけでお金をとられ事務所がほとんどでした。

そのため、普段から弁護士・司法書士に関わる人はほとんどおらず、弁護士・司法書士の名前はテレビで見るぐらいの存在で、身近に感じることはなかったと思います。

しかし、実は借金で問題抱えたときは弁護士・司法書士に相談することで、借金の負担を減らせる可能性があります。

弁護士・司法書士事務所側も、借金に苦しんでいてお金に困っていることをわかっているため、相談料は無料のところが多いです。

信頼できる弁護士・司法書士事務所

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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

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