借金滞納

九州債権回収|会社や家族にバレる!?差し押さえ通知がきた時の対処法

滞納したまま長期間取り立てを無視していると、自分の借金を取り立てて来る相手が、債権回収会社に変わります。

債権回収会社とは、名前の通り借金の取り立てを専門にしている企業で、裁判所を通してあなたの給料の差し押さえを行うことがあります。

この記事を見ているということは、恐らく九州債権回収という債権回収会社から差し押さえの通知が来ており、対処法を探している人でしょう。

差し押さえは、弁護士・司法書士に相談することで止めることが出来ます。

ただし、差し押さえを止められるのは、裁判所から差し押さえの判決が下っていない場合のみです。

そのため、通知が来ているなら直ぐに相談して下さい。

そして、この状況ではあまり時間が残されていないため、相談する弁護士・司法書士は普段から借金問題にも慣れており、債権回収会社を相手にしたことがある弁護士・司法書士を探して下さい。

差し押さえができる状況になると、債権回収会社側は交渉に応じてくれない場合があるので、実績豊富な弁護士・司法書士に相談して下さい。

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全国で365日24時間、いつでも相談可能です。また、相談は無料で受付けており、安心して相談できる良心的な事務所です。また、職場や家族、知人に知られたくないという方にもサポートをしています。

気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。

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九州債権回収の電話番号

差し押さえを受けている状況なら、九州債権回収から何度も電話がきていると思います。

もしまだ、差し押さえを受けていない状況なら、この番号から電話が掛かってきてないか確認して下さい。

九州債権回収の電話番号

  • 03-6432-4201

出典:iタウンページ

この番号から電話が掛かってきているなら、近い将来裁判になって差し押さえを受ける可能性があります。

差し押さえが嫌なら、早急に対処しなければいけません。

借金問題は複雑で、基本的に滞納している側の人間に非があります。

そのため、法律の専門家である弁護士・司法書士に相談して、国の救済措置の手続きを行うなどの対策を取りましょう。

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差し押さえについて

差し押さえとは、借金などの返済が滞っている債務者に対し、債権者が裁判所に申し立て行うことで執行される手続きのことです。

差し押さえは、裁判所を介しているので、法的な強制力があり、避けることはできません。

債権回収会社を相手に支払いをせずに滞納していると、このような差し押さえという手段が取られてしまいます。

差し押さえが起こるのは、支払うべきお金が何度催促しても数ヶ月以上支払われなかった場合だけです。

そのため、「知らないうちに身に覚えのない差し押さえが行われた」ということはありません。

あくまで差し押さえは最終手段であり、普通に返済することがなければそう簡単に行われません。

そもそも、裁判を起こすには様々な手続きを踏まなければ行けないため、請求する側にとっても、手間のかかる行為です。

誠意のある対応を続けていれば、差し押さえが起こることはありません。

差し押さえられるもの

差し押さえるにも、差し押さえが可能なものとそうでないものがあります。

原則、債務者の最低限の生活の保障のために禁止されているものを除けば差し押さえは可能になりますが、以下で詳しく解説していきます。

会社からの給料

給料から税金と社会保険料と通勤手当を引いた金額の2分の1が差押え禁止となり、原則給与の4分の1までしか差し押さえることが出来ません。

しかし、自分の請求債権額を満たすまで、毎月継続して差し押さえることは可能です。

銀行預金

債務者が銀行や郵便局に口座を持っている場合、これは利息付で預けたお金を返せという債権を所持しているということになります。

この預金債権は、普通預金だけでなく、定期預金や当座預金などいろんな預貯金から差し押さえることが可能です。

自動車

自動車を含め、登記・登録できる民事執行法上の動産である船舶、航空機、建設機械などを差し押さえることが出来ます。

ただし、債務者にとって生活に支障をきたすものである場合は差し押さえることは出来ません。

自宅にある動産

動産とは、形のある有体物の中でも家や土地などの不動産を除いたものを言います。

骨董品や貴金属、有価証券(株券、手形、小切手など)等をはじめ、債務者が所有しているものであれば差し押さえが可能になります。

ただし、現金は66万円以下しかない場合は差し押さえることは出来ません。

差し押さえの対象にならないもの

給料・賞与・退職年金等などは手取額の4分の1を超えて差し押さえることは出来ません。

但し、手取り額が44万円を超える場合は、33万円を超えた分の収入は差し押さえ可能です。

また、社会政策的な観点から受給者の生活を保護する必要があるという理由で下記のものも差し押さえはできません。

  • 生活に必要な寝具や衣服、食料など
  • 債務者(滞納者)の仕事に欠かせないもの
  • 未公表の著作物
  • 債務者またはその親族に与えられた勲章など名誉を証明するもの

差し押さえは会社にバレてしまう

給料差し押さえが行われると、会社の同僚に借金で追い詰められていることがバレてしまいます。

なぜなら、自分の会社に差し押さえの通知が行き、経理を通して経営者にも内容が伝わります。

給料の差し押さえ処理は会社にとっても手間が掛かります。

差し押さえ=解雇とはならないものの、会社にも迷惑が掛かる上、あなたのイメージも悪くなるでしょう。

このように、差し押さえには社会的制裁の側面もあります。

債務整理も検討を

返済が難しいけれども、差し押さえは避けたいという人は、債務整理の手続きをすることをおすすめします。

債務整理とは、法律に則って借金確実に返済するために負担を減らす手段のことです。

債務整理をする借金の金額や、手続きの内容によっては減らせる負担は変わりますが、このまま差し押さえを受けるよりも良いかと思います。

債務整理の種類

九州債権回収を相手に債務整理ができることはわかりましたが、債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産の3つの種類があります。

これらのどの手続を取るかによってその後の生活が変わってくるので、どうなるのかを紹介していきます。

任意整理

任意整理とは、債務者が弁護士や司法書士を通じて、特定の債権者に対して交渉を行ないながら借金の負担を減らす手続きです。

他の債務整理の手続きと違って、唯一裁判所を通さずに行えるという点が任意整理の大きな特徴の一つです。

任意整理では、以下のことを行ないます。

  • 取引履歴を債権者から取り寄せる
  • 引き直し計算を行い、払い過ぎた利息を確認
  • 将来利息をカットする
  • 最終的に和解した内容に基づき残債を3~5年で返済していく

任意整理は、債務整理の中でも比較的、借金額の少ない人が行なう傾向があります。

また、裁判所を通さないの分、手続きもやりやすいため、債務整理の中では任意整理を選ぶ人が一番多くなっています。

債権回収会社側も、支払い意思を確認することができ、訴訟の手間も省けるため交渉には応じてくれることが多いです。

個人再生

個人再生とは、裁判所を通じて債務を減額していく手続きです。

減額できる借金の額は金額にもよりますが、例えば借金が500万円~1500万円の場合は、個人再生を通じて借金の金額を5分の1まで減らすことも可能です。

そして、残債を3~5年で返済していくような流れになります。

自己破産のように借金をチャラにできるという訳にはいきませんが、任意整理よりも減らせる借金の額は大きいです。

そのような意味で、個人再生は任意整理と自己破産の中間的な位置にあるとも言えます。

また、個人再生では、原則としてすべての債務が整理の対象となりますが、住宅ローンだけは住宅資金特別条項を利用することによって、整理の対象から外すことができます。

大切な自宅を残したまま、借金を整理することができるという点が、個人再生の最も大きな特徴の一つです。

自己破産

自己破産は、裁判所を通じて、全ての債務を免除してもらう手続きです。

税金の滞納分だけは例外となりますが、裁判所に認めてもらえれば、借金を一気にゼロにできるので、そういった意味では最も強力な債務整理の手続きだということができます。

その一方で、自己破産を行うと、下記のような制約を受けることになります。

  • 現金は99万円までしか保有することができない
  • 現金以外の財産は20万円を超えると処分しなければならない

そのため、自己破産をする場合は弁護士・司法書士と相談しながら、どのようなデメリットがあるかよく認識した上で手続きを行って下さい。

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それぞれの手続きの選び方

これらの手続きの中から、自分に合った手続きを選択できれば良いのですが、それぞれの手続きには条件があります。

条件1
債務者の返済能力をベースに、36ヶ月(3年)以内に返済可能かどうか、という条件があります。

借金を3年以内に返せる場合は任意整理が選べます。

3年を超える場合は個人再生か自己破産を選択することになります。

条件2
借金の総額が5,000万未満かどうかも、手続きの条件になります。

3年以上返済に掛かり、かつ5,000万以上の借金の場合は自己破産を選ぶことになります。

ここで、個人再生か自己破産どちらになるかわかります。

例えば、住宅ローン債務を除いた借金が400万円あり、個人再生をする場合は、その借金の5分の1もしくは100万円のうち、いずれか多いほうの金額を3年かけて返済することになります。

借金が400万円であれば、5分の1よりも100万円のほうが多いことから、100万円を原則3年間で支払うことになり、月の支払額を計算するとおよそ2万8千円になります。

もし、400万円の借金を任意整理の方法で3年間で返済をすると、月の返済額がおよそ10万円になるので返済期間を伸して支払額を減らすことになります。

この場合は、個人再生を行うことで支払いが楽になるでしょう。

ただし、個人再生を行うことでデメリットもあります。

それは、身の回りの人に借金をしていることが知られたり、保証人がいる場合は保証人に借金の返済義務が移行することです。

個人再生をした場合は、保証人に返済義務が移行することになるので、誰にも迷惑を掛けたくない場合は任意整理を行うことをおすすめします。

任意整理が選ばれる理由

債務整理の手続きを行う人の8割は、任意整理が行われていると言われています。

任意整理は、債務整理の中でも一番デメリットが少ない手続きで、かつ費用も安く債権回収会社との交渉もスムーズというのが特徴です。

そのため、弁護士・司法書士に相談するなら、まずは任意整理ができるかどうかを確認しましょう。

任意整理のメリット

任意整理の他に、自己破産や個人再生など、残り2種類の手続きがありますが、比較すると任意整理には以下のメリットがあります。

任意整理は裁判所を通さない、当事者同士の「和解」です。

任意整理は、弁護士・司法書士と貸した側の間で交渉ができるので、借金をしていることを誰にも知られること無く返済することができます。

自己破産や個人再生は裁判所を利用する手続きで、身内に書類を書いてもらう必要があるため誰にも知られずに借金を返すことは難しいと言われています。

手続き上、誰にも知られずに行うことが難しいということです。

もし、誰にもバレないと謳っている弁護士・司法書士事務所は怪しんで下さい。

任意整理のデメリット

任意整理をすると、信用情報機関に金融事故情報として記録されることになります。

そのため、新たにカード作ることや、ローンを組むことができなくなります。

信用情報機関は全国で5社あり、信販会社やサラ金の会社はこれらに加盟し、顧客の情報を登録します。

この信用情報ですが、任意整理の前に一社で返済が滞れば事故情報が記録され、他の金融業者にもわかる仕組みとなっているのです。

任意整理をする前に一度でも滞納した経験があるならば、任意整理をすることはデメリットにはならないでしょう。

既に借金をしている人の多くは、既に事故情報に載っているため、クレジットカード作成やキャッシングをしようと思っても契約ができなくなっているはずです。

このデメリットの期間は最短で5年、長くても7年です。

お金を借りた金融業者が、どの信用情報機関から情報を得ているかによってこの期間に差ができます。

考えようによっては、借金グセがある人が新たに借りれなくなるので、借金をしなくなるというメリットにもなります。

滞納問題に理解のある専門家

借金問題の手続きは複雑で、かつ専門知識がないとどの手続きをするべきか、判断できないことが多いです。

例えば、自己破産しか無いと思った人が任意整理を行うことはよくあります。

実際、債務整理手続きの8割は任意整理が行われていると言われています。

このように、知識としては知っていても認識が間違っていることも多くあるので、個人で対応するのは危険性があります。

一人で悩まずに、必ず弁護士・司法書士に相談することをお勧めします。

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