借金をしたまま、返済せずに放置を続けると、裁判所から通知が来て差し押さえが執行されるということをご存知でしょうか。
今回は、九州債権回収という会社から、訴えられて裁判所から通知が来た人の対処法と、滞納を続けることのデメリットについて説明していきます。
裁判所から通知が来るということは、九州債権回収があなたに対して何度も取り立てを行っていたにも関わらず、返済が確認されないので支払いの意志がないと判断した状態です。
そのため、九州債権回収と直接返済を待って欲しいと交渉しても相手にしてもらえません。
既に裁判所を巻き込んで訴訟の手続きが進んでいるということに加え、司法の力で差し押さえをしたほうが、確実に債権を回収することができるからです。
ただし、この状態になってしまっても、差し押さえの判決が下っていない限り、弁護士・司法書士に介入してもらうことで、状況を打開できる可能性があります。
弁護士・司法書士が介入することで、九州債権回収は返済を催促する取り立て行為が2〜6ヶ月間出来なくなります。
さらに、この期間の後に弁護士・司法書士が九州債権回収と直接返済交渉をすることで、今まで膨らんでいた利息や遅延損害金などの違約金をカットしてもらえることもできます。
もし、裁判所から通知が来ているなら、既に差し押さえの判決まで時間がありません。
通知が来てから14日以内に弁護士・司法書士に相談しなければ、判決が出てしまい、弁護士・司法書士でも手が出せない状態になってしまいます。
そのため、借金問題に慣れていて、訴えられている状態でもスムーズに処理ができる弁護士・司法書士事務所に相談しましょう。
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目次
九州債権回収の電話番号
この電話番号が、九州債権回収の電話番号です。
九州債権回収の電話番号
- 0120-882394
出典:iタウンページ
電話を無視をしたまま放置していると、裁判になってしまう恐れがあります。
そのため、早い段階で問題にならないように弁護士・司法書士に相談して下さい。
借金相談に慣れている弁護士・司法書士事務所であれば、相談は無料で受けています。
相談する時は、債権回収会社から取り立てが来たが、どうすれば良いかと聞いてください。
九州債権回収からの取り立てについて
支払期日に間に合わず滞納した場合は、まず電話で再振替の案内といった軽い程度で済みます。
しかし、支払期日を過ぎて2~3週間放置し、滞納が長期化すると九州債権回収からの督促が本格化され電話の督促が行われます。
九州債権回収からの本格的な督促が行われる前に、滞納せず支払いを完了すべきです。
滞納してしまうほとんど人はすぐに支払いができない事情がある人もいることでしょう。
この後説明しますが、九州債権回収からの督促を無視し続けると大変なことになります。
ハガキや電話による督促
九州債権回収の支払期日までに支払いができない場合は、九州債権回収側で「1ヶ月遅れ」という処理がされて、督促も本格的になります。
1ヶ月遅れてしまうハガキによる督促に加えて、電話の督促頻度が多くなります。
九州債権回収側も踏み倒されないように毎日のように督促の電話を掛けてきます。
もちろん、頻繁に電話を掛けてくわけではなく、午前中に1回、午後に1回と督促を行う担当者のスケジュールによります。
なお、過去に1度連絡が取れていて、支払いの日を決めていれば督促は一時的に止まります。
ただし、約束が守られていない場合は、督促の頻度は増えることがあります。
内容証明付き郵便に注意
訴訟の警告文は、配達証明や内容証明付きの郵便で送られてきます。
これは滞納が長期化した場合や、支払いの約束が守られない場合に行われる督促方法です。
配達証明や内容証明付きの督促状が送付されるのは、ほとんど法的措置の一歩手前で行われることが多いです。
3ヶ月以上滞納が続くと送付されることが多く、送付される前に督促電話に出て、いつなら支払うことができるのかを説明しておく必要があります。
九州債権回収から電話に一度も出ないで放っておいたり、電話での態度が悪かった場合は、滞納している期間が短くてもこういった内容の書類が送られて来る場合もあります。
自宅への訪問が行われる
1ヶ月以内の滞納であれば、ハガキや電話の支払い案内が来るだけで、直接自宅に訪問するといったことは行われません。
しかし、連絡を放置して連絡が取れない場合は、自宅に直接訪問されることがあります。
一括請求や差し押さえ
支払いの滞納が長引き、連絡が取れず放置すると、九州債権回収は法的な手続きに着手します。
当初、借り入れをした時に「金銭消費貸借契約」が行われています。
九州債権回収には1日でも支払いが遅れると、一括で請求できる権利があります。
これは、本来払われるはずだった日から遅れることで違約金を貰える制度で、遅れることで起こる損失を「期限の利益の喪失」と言います。
法的な手続きをするためには、この「期限の利益の喪失」が起きていることが必須条件です。
九州債権回収は、滞納している期間が短くても連絡が取れず、支払いの意思がないと判断されると、すぐに裁判所に「支払督促」の通知がきます。
1週間以内に、裁判所から支払督促が送られてくるので、この内容に従って支払いをしなければ、一定期間経過後に差し押さえが確定します。
差し押さえが確定したということは、強制執行の権利が認められたことを意味するので、動産・不動産・預金・給与といった、あらゆるものを差し押さえられます。
滞納による遅延損害金の発生
九州債権回収の借金を放置していると、放置した期間に応じて遅延損害金を支払わなければいけません。
遅延損害金の請求金額は借入金額と、遅延期間に応じて計算されます。
遅延損害金の決定は貸金業法で定められており、貸付年利の1.46倍、最大年20%までと決まっています。
たとえば借入金額が100万円、遅延損害金年18%、10日間の支払い遅延の場合は下記のようになります。
100万円 × 18% ÷ 365日 × 10日= 4,931円の遅延損害金
同じ条件で1年間滞納すると、
100万円 × 18% ÷ 365日 × 365日= 180,000円の遅延損害金
1ヶ月の滞納の場合は大した金額ではありませんが、1年間で見るとかなりの金額が請求されてしまうのがわかります。
通常の利息に加えて追加請求になってしまうので、滞納する前に支払いしたほうが良いでしょう。
滞納するとブラックリストに載る
滞納を続けると訴訟手続きが行われるだけでなく、他社の利用もできなくなるというペナルティがあります。
その仕組みについて解説していきます。
3か月以上の滞納は危険
九州債権回収は、CICという個人信用情報機関と提携しています。
CICでは、3か月以上の滞納は金融事故情報として登録され、滞納した金額を完済し終わってから5年間は金融事故としてデータが保存されます。
この滞納情報は、支払い金額に関係なく登録されるのでたとえ借りた金額が少額だとしても、支払いが遅れないように注意する必要があります。
カードが利用できなくなる
九州債権回収はCICの会員であり、CICは消費者金融系のJICCという個人信用情報機関と会員データを共有しています。
つまり、金融事故情報が登録されるとすべてのクレジットカード会社、消費者金融に共有されるので利用することができなくなります。
銀行の融資や住宅ローンには影響はありませんが、保証会社としてクレジットカード会社や消費者金融が付いているケースが多いので、その場合も利用ができなくなります。
事故情報の解消には5年かかる
事故情報に載ると、個人信用情報機関に5年間は登録されます。
注意点は、事故情報は登録されてから5年間ではなく、滞納が解消するなど借金の支払いが完済後、5年間は保存されるという意味です。
つまり、最低でも5年以上はクレジット、消費者金融の利用ができなくなります。
返済できなければ弁護士・司法書士に相談
長期の滞納は、デメリットしかありません。
返済が滞ることが分かった時点で早めの対応をすることが必要です。
もし、最後の返済から5年以内に請求が来ているなら、九州債権回収と話し合って、今後の返済の仕方について相談をしてみましょう。
場合によっては、九州債権回収が支払い計画を提示して新しい契約にすることもあります。
もし、この時の返済計画に無理があった場合は弁護士・司法書士に相談してください。
提案された返済計画は、あくまで九州債権回収にとって都合がいい返済計画です。
借りた側の返済能力に合ってない場合、最終的には訴訟を起こされ給与や財産の差し押さえが発生します。
これは最悪の事態といっても良いので、そうなる前に弁護士・司法書士に相談してください。
弁護士・司法書士は借りた側にとっても無理のない返済計画や、元金を減額できる法的手段「債務整理」という手続きを行ってくれます。
最後の返済から5年以上経過してたら
最後の返済から、5年以上経過している場合は、こちらから連絡しないで弁護士・司法書士に相談して下さい。
なぜなら、借金には時効があり、時効の手続きをすることで借金を支払わ無くても済む可能性があるからです。
時効は、5年経過しただけで自動的に成立するものではなく、時効の援用という手続きをしなければ成立しません。
また、この5年間の間に1度でも返済したり、借金を認める行為をしてしまうと時効が中断されて、最初からカウントがリセットされてしまいます。
時効が完成していない場合
時効が完成していないにもかかわらず、時効援用をしてしまったらどのような問題が起こるのか解説します。
まずは、債権者から激しく反論されるというデメリットがあります。
時効を援用しようとする場合、長期間債権者から音沙汰がなく、普段の生活では借金と無縁のようになっていることが多いです。
しかし、完成してもいない時効を間違って援用してしまった場合、債権者が借金の存在に気づきます。
これに反応して「支払え」と督促状を送ってきたり、裁判をしてきたり、債務者の身の回りが騒がしくなってしまうことがあります。
少し待っていたら、しばらくして本当に時効が完成した可能性もあったのに、無駄に援用をしてしまったら、裁判をされて時効が中断してしまいます。
そうなると、時効が完成することは期待できなくなります。
このように、時効が完成していないのに援用をすると言わばやぶ蛇になってしまう恐れがあります。
債権者から督促が来るようになると、もはや債務整理によって解決するしかありません。
債務整理とは
債務整理とは返済不可能になった借金を合法的に解決する、国が定めた救済方法のことを指します。
一般に次の3つの方法がありますが、どの方法が良いのかというのはそれぞれの債務状況によって違います。
ご自分に合った最良の解決方法を選択してください。
任意整理
裁判所を介さずに債権者との交渉により債務の額を確定し弁済方法について和解することです。
任意整理は債務者本人がすることもできますが、裁判所を通さない「私的な」債務整理なので、債務者本人の交渉には応じてもらえないケースが多く、応じてもらえたとしても債権者有利の合意内容になってしまいがちです。
任意整理をしようとする債務者の方は、弁護士や法務大臣から代理権を付与された司法書士(認定司法書士)などの専門家に依頼したほうがよいと思います。
任意整理をする場合は、すべての債権者との合意が必要になり、返済期間もあまり長期になると業者は応じてくれませんので、3年程度が目安となります。
ただし、任意整理は、専門家による個人差があります。
個人再生
個人再生とは、民事再生法による再生手続で、将来継続または反復して一定の収入を得る見込みのある者が、債務の一部を3年程度で支払い残額を免除してもらう制度です。
再生案が認められると、借金が「借金の5分の1か100万円の多いほう」に減額できます。
自己破産
破産とは、債務者が自分の全財産で借金を返済することが不可能になった場合に、強制的に財産を金銭にかえて全債権者に公平に分配する裁判手続です。
債務者自らが申し立てる破産を自己破産と呼んでいます。
自己破産は、無職無収入とか収入に対して債務額が大きすぎて返済不能など、他の整理方法では解決できない場合の最終手段です。
債務整理手続きを行うなら
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