借金滞納

沖縄債権回収サービス|裁判所から支払督促申立書が届いたらすぐに対応を!

沖縄債権回収サービスという会社から請求書が届いたけど、身に覚えがない…無視しても大丈夫かな…
催促されても返済するお金がない。どうしたらいいんだろう…

沖縄債権回収サービスは、サービサーと呼ばれる国から認められた取り立て専門の会社です。

おきなわサービサーとも呼ばれており、沖縄地域で返済が滞っている債権の取り立ての委託を受けたり、自社で買い取って取り立てを行っています。

この沖縄債権回収サービスから取り立てを受けている人は注意して下さい。

取り立てを受けているにも関わらず、返済できずに連絡を放置していると、最悪の場合、裁判になります。

また、差し押さえの強制執行が行われ、手元にお金がなくても毎月の給料から返済分が差し押さえられてしまいます。

こうなると、今まで通りに生活することもできなくなり、さらに職場の人にも差し押さえを受けていることが知られて働きにくくなります。結果的に職場を変えざるえなくなり、急な転職で収入が減ってしまう方もいます。

そうならないためにも、借金を返済できないときは、まず弁護士・司法書士に依頼して、「任意整理」を検討してみましょう。

弁護士・司法書士は、国が制定している借金救済制度の手続きを行うことができ、あなたの借金を安全に整理してくれます。

借金返済が中心の生活になっている人は、生活をやり直すために、ぜひ相談してみることをおすすめします。

沖縄債権回収サービスの督促に関するご相談はこちら >>

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取り立てに使われる電話番号

これまで電話を無視し続けている人は、本当に沖縄債権回収サービスから連絡が来ているか確証が持てないかと思います。

以下、沖縄債権回収サービスの電話番号なので、過去に電話が来てないか確認してください。

沖縄債権回収サービスの番号

  • 0120-882394
  • 0120-158131
  • 098-860-4393
  • 098-860-4666
  • 098-860-4397
  • 098-860-4955

出典:iタウンページ

これらの電話番号は、沖縄債権回収サービスが使っている取り立ての電話番号です。

もし、これらの番号から電話が来ているようなら、早い段階で弁護士・司法書士に相談して、対応方法を教えてもらって下さい。

少なくとも、このまま放置してしまうよりも良い将来が待っているはずです。

サービサーを無視してはいけない

金融会社からの請求などの無視して、支払いを延滞した場合、あなたの借入金の返済金が債権回収会社に転売されて、債権が移ってしまうことがあります。

そのような状態になると、債権回収会社から請求が届くようになります。

こうなった時、どのように対応をすれば良いかを紹介します。

債権回収業務は、法律事務にあたることから、弁護士法の特例(サービサー法)において業務を行うことが認められた業者のことを債権回収会社と言います。

債権回収会社を名乗るには、法務大臣から認可を受けた特別な企業しか認められません。

消費者金融やクレジット会社は、あなたが滞納したことでできた不良債権を回収することが困難であると判断した場合や、回収費用が嵩んでしまい利益が少ないと考えた場合は、債権回収会社へ債権を譲渡するケースがあります。

債権回収会社は、そもそも滞納している債権であるため、全ての債務者が支払ってくれるとは考えていません。

債務者に督促状を100件送り、その内1件だけでも支払ってくれれば利益が出る仕組みになっています。

このような低い支払率でも利益が生まれる理由は、債権回収会社が消費者金融やクレジット会社などの債権者から安価に購入しているからです。

不良債権の購入価格は、債権の額面の0.5~5%であると言われています。

取り立て連絡で注意すること

借金には、最後の返済から、何も連絡がない状態で5年以上経過した借金は時効になるという決まりがあります。

しかし、この5年の間に連絡があったり、借金を認める発言をしてしまうと時効は白紙に戻ります。

また、5年経過した借金も自分から返済してしまったり、借金を認めてしまうと時効は中断されます。

このように、債権回収会社は時効を白紙に戻すために、あらゆる手段を講じて借金の時効を防ごうとします。

時効成立前の請求はもちろん、すでに時効が成立している債権であっても請求してくることがあります。

債権回収会社からの返済額を減らすという提案を受けて、一部返済した場合や、分割での支払いをしてしまった場合は、時効中断事由のひとつである「承認」に該当するため、いままでの時効期間は無効になります。

そして、支払い日の翌日を起算日として、新たに10年の時効期間が進行することになります。

また、督促状に対して異議申立てを行うことも「承認」に該当するため、控えるようにしましょう。

ただし、裁判所を通して督促状が届いた場合は、督促異議の申し立てをせずに2週間以上が経過してしまうと、債権会社は債務名義(強制執行の許可)を取得することになります。

債務名義を取得したら、裁判をすることなく判決を得たに等しい効力を持つことになります。

差押え(強制執行)・仮差押え・仮処分は、時効中断事由に該当します。

このように、債権回収会社から督促状が届いたら、その後の行動によって時効期間が変化することになります。

消滅時効の援用をすれば、督促状が届くことはなくなります。

もちろん、返済義務は消滅するので借金はなくなります。

支払督促申立書がきたら

沖縄債権回収サービスから連絡が来ているなら、支払督促申立書が届いているはずです。

支払督促申立書が届いたら、絶対無視してはいけません。

ここでは、その対応についてまとめます。

異議申し立てを行う

支払督促申立書には、期日までに返済が確認できなければ、法的な強制執行を行うことになります。

という内容の書類が届きます。

この強制執行とは、いわゆる給料や財産の差し押さえです。

当たり前ですが、差し押さえされるとなったら誰でも「嫌だ」と思うでしょう。

差し押さえを拒否するための方法が、債務整理という方法で、弁護士・司法書士に相談することで債務整理を行うことが出来ます。

弁護士・司法書士に依頼すると、「異議申し立て」が行われます。

もし、何も対応せずに異議申し立てをしないと、以下のどちらかに受け取られます。

  • 一括で返済します
  • 返済できません。差し押さえも受け入れます

というように解釈されることになるため、何も対応しないことは絶対にやめましょう。

一括返済は当然できないはずなので、自然と強制執行されます。

つまり、強制執行をされたくないなら「異議申し立てを、絶対にしなくてはいけない」ということです。

和解交渉を検討する

異議申し立てをすると、もれなく「裁判所での和解」となります。

この和解というのは「借金の減額」のことで、ただ減額するわけではありません。

代わりに「いつまでに絶対に返す」という期日を、再度約束します。

これすら守れなかった時は、次の和解はかなり厳しくなります。自己破産するケースがほとんどでしょう

というと厳しそうですが、実際にはかなり有利な条件になります。

債権回収会社と交渉するには

債権回収会社が登場しても、もし返済できるなら裁判しなくても大丈夫です。

先にも書いた通り、支払督促申立書が書いているのは「一括返済しろ。できなければ強制執行する」という内容です。

そのため、一括返済さえすれば、問題ないわけです。

自力で返済できるなら良いですが、おそらく大抵の場合は無理でしょう。

普通の人は、支払督促申立書が来る段階になったら、自力返済は難しいでしょう。

もちろん、自力でなく「家族に助けてもらう」などの方法で、返済することはできます。

実際、支払督促申立書が来て家族が気付き、全額立て替えるという話はよく聞きます。

こういう風に「誰かが一括返済してくれる」場合は、裁判はしなくても大丈夫です。

しかし、そうでなければ裁判は避けられません。

債務整理は借金救済の手続き

債務整理をすることを、ネガティブに捉える人が多いです。

債務整理をすると、新しくカードが作れなくなるデメリットなどもあるため、そう思っても仕方ありませんが、なにより、債務整理するような自分に、嫌悪感を持ってしまう人が多いです。

ですが、あまり心配しないで下さい。

無理な借金をしてしまったら、確実に返せる方法を取った人のほうが、貸した側も踏み倒される心配がなくなるので安心してもらえます。

また、失敗したことで悩み続けないで下さい。

世の中の成功者の中には、夜逃げを経験した過去を持っていたり、生活保護を受けるまで追い詰められた経験を持つ人も多くいます。

それに比べたら、法律で許可されている債務整理などは正攻法です。

もちろん、返済できたら一番良かったですが、できなかったものは仕方ありません。

こういう場面では、現状を受け入れて、明らかに得が多い個人再生などの方法を選択すべきです。

債務整理をする方法

弁護士・司法書士が債権者と交渉して、国の定めた法律を元にして、返済の負担を減らしていく債務整理について説明していきます。

個人再生の他にも、債務整理の手続きは他にもあり、借金の減額や免除、支払期間の延長、利息の免除を願う交渉を行うことを任意整理と言います。

任意整理は、弁護士・司法書士と債権者が話し合った上で、どれくらいの金額ならば払えるのかを私的な話し合いの場で調整し、返済をすることを指します。

債権回収会社としても、自己破産などによって債権が無くなってしまうと困るので、この交渉には前向きに応じてくれます。

そもそも、債券が全額回収できるとは思っていないので、返済を前提にしてくれる任意整理に応じてくれます。

任意整理は個人で行うこともできますが、交渉内容を有利にするには、弁護士・司法書士を立てたほうが確実です。

弁護士・司法書士費用は掛かりますが、それ以上に借金の負担を軽くする効果のほうが高いことが多いです。

弁護士・司法書士を通すことで、いくらまで借金を減額できるかは状況や債務額によりますが、債権回収会社は債権を額面の5%程度の金額で買っているため、個人で交渉するよりも負担を減らすことができます。

交渉が難しい場合

任意整理は、あくまで弁護士・司法書士と債権者との間の任意の話し合いです。

そのため、交渉内容によっては和解できずに交渉が決裂することも十分にありえます。

だからこそ任意整理は慎重に、債権者にある程度歩み寄る姿勢を見せつつも裁判を匂わせて減額の幅を大きくするというテクニックが必要になります。

仮に任意整理が決裂した場合は、訴訟に発展することがあります。

訴訟は任意交渉では決裂した交渉を裁判所で決着させる意味合いが強く、裁判官が判決を下した場合、債権者は債務者の財産を差し押さえられるようになります。

ただし、実際には裁判官はそれより先に和解をすすめてきます。

和解とは訴訟の途中で話し合いで解決することです。

任意整理という話し合いで解決しないから訴訟になったのに、和解など成り立たないだろうと思われるかもしれませんが、債権回収会社が途中で不利を感じた場合は折れる可能性が高いです。

和解にあたっては、裁判官が債務者と債権回収会社のそれぞれから話を聞き、妥協点を探しながら結論を出します。

和解が成立した場合、その和解内容に沿って支払いを行います。

他の債務整理手続き

任意整理が難しい場合、個人再生や自己破産などに切り替えるという手もあります。

個人再生や自己破産は、裁判所を通じて行う手続きで、個人再生は原則として借金が5分の1に、自己破産は許可が降りれば借金は0円になります。

話し合いではなく、裁判所の強制力を持って行われる手続きなので、債権者の了承を得なくてもできます。

一方で個人再生や自己破産をすると、官報という国の機関誌に名前が掲載されます。

また、自己破産の場合は原則として20万円以上の財産が没収されるなどのデメリットもあります。

債務整理について相談するなら

借金問題の手続きは複雑で、知識がない素人では判断できない内容がたくさんあります。

手続きで記入しなければいけない書類も、専門知識が必要で、どの手続をしなければいけないかの区別は難しいです。

例えば、自己破産しか無いと思った人が任意整理を行うことはよくあり、場合によっては時効を迎えていて借金を支払わなくて済むこともあります。

知識がないと、こういったことに気がつけません。

実際、債務整理手続きの8割は任意整理が行われていると言われています。

このように、知識としては知っていても認識が間違っていることも多くあるので、個人で対応するのは危険性があります。

一人で悩まずに、必ず弁護士・司法書士に相談することをお勧めします。

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