奨学金を滞納すると、沖縄債権回収サービスという会社から取り立てが来ることがあります。
日本学生支援機構は、長期滞納者については債権回収代行会社に債権の取り立てを依頼するようになりました。
奨学金返済の滞納者は年々増えており、日本学生支援機構の取り立て部門だけでは、回収が間に合わなくなって来たため、取り立てを専門にしている会社に依頼することで、確実に支払いを行わせるようになったのです。
沖縄債権回収サービスは、沖縄地域で滞納が続く借金の取り立てを中心に行っている企業です。
そのため、ローンなどの滞納の他にも、奨学金返済を滞納している人への取り立ても任されています。
もし、どんなに頑張っても支払えない場合は、返済猶予制度という仕組みもありますが、実際にこの制度を利用する条件は厳しく、生活苦が原因の支払い遅延に関しては受付けてくれません。
そのため、どうしても支払えないと滞納するしか無いという状況になってしまうのです。
要するに、奨学金を滞納してしまうと、取り立てのプロがあなたに対して頻繁に連絡を取ってくるようになるということです。
こうなった場合、弁護士・司法書士を頼ることで借金を減らせる可能性があります。
目次
沖縄債権回収サービスと交渉する
沖縄債権回収サービスのような取り立ての専門業者を相手にするには、個人の力だけで対抗することは非常に難しいです。
もし、あなたに高い交渉力があったとしても、発言の一つ一つを法律に照らし合わされてしまうため、債権の取扱や貸金業法や利息制限法などの法律の知識を持っていないと危険です。
そのため、債権回収会社からの取り立てを止めるには、法律の専門家である弁護士・司法書士に相談する必要があります。
専門家に相談することで、債権回収会社からの取り立てを法的に止めることができます。
しかし、1つ気をつけなければいけないことがあります。
相談相手になる弁護士・司法書士が、本当に借金問題に強い弁護士・司法書士かどうかが非常に重要になります。
なぜなら、弁護士・司法書士が取り扱う法律には分野がいくつもあり、刑事事件・離婚・相続・詐欺被害・事故示談・労働問題・国籍問題など様々です。
医者に専門分野があるように、借金問題の相談をするなら時効の援用や債務整理などの借金問題が得意で、かつ解決実績が豊富な弁護士・司法書士を選ばないといけません。
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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。
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奨学金の取り立てで使われる番号
実際に沖縄債権回収サービスが取り立てに使っている電話番号を紹介します。
取り立てを受ける覚えがあるけど、取り立ての電話を無視し続けてる人は、本当に沖縄債権回収サービスからの取り立てなのかを確認してください。
以下の電話番号からの着信履歴があるということは、取り立て行為が始まっています。
沖縄債権回収サービスの電話番号
- 0120-882394
- 0120-158131
- 098-860-4393
- 098-860-4666
- 098-860-4397
- 098-860-4955
出典:iタウンページ
これらの電話番号から連絡が来ているということは、将来的に裁判にまで発展して、あなたの財産が差し押さえられる恐れがあります。
そのため、なるべく早い段階で対策を打つようにしましょう。
手遅れになると、裁判を起こされてしまい、貯金や財産、毎月の給料が差し押さえられてしまいます。
沖縄債権回収サービスとは
沖縄債権回収サービスは、法務省から正式に許可を得て債権の回収業務を行うことができる会社です。
そのため、一般企業や日本学生支援機構のような団体からの債権の回収業務を委託されることがあります。
沖縄債権回収サービスは。債権の委託を行った本国際教育支援協会から数年前より回収業務の委託を受けて滞納されている方に対して回収をしています。
保証料を払っているんだから請求されるのはおかしいという人もいるかと思いますが、当初に支払った保証料はあくまで期間保証をお願いする費用であって、滞納した場合の自己負担の限度額を定めたものではありません。
請求されてもなお返済しないでいると裁判を起こされる可能性もあります。
そのため、支払いができない場合でも分割払いで何とか支払っていけないか相談されることをおすすめします。
事故情報に載る
日本学生支援機構は、平成20年に個人信用情報機関に登録しています。
個人信用情報機関に登録されていると、同じ機関に登録している他の企業や団体に滞納しているということを知られてしまいます。
つまりは、奨学金を滞納すると金融事故情報に登録されることになり、他の企業でローンを組むことが出来なくなります。
金融事故情報に登録されてしまうと、クレジットカードが使えなくなったり、住宅・自動車ローンなどにも通りません。
しかもこの記録は最低5年間も残ります。5年間もローンに通らない状態になるというわけです。
5年間といっても完済日から5年間情報が残ることになるので、奨学金を払わずに滞納し続けている間はずっと事故情報に載ったままということになります。
沖縄債権回収サービスから電話がきたら
今回の奨学金の問題のように、借りたお金を滞納すると取り立てが行われます。
その取り立てを無視し続けると大抵の場合、その債権は債権回収会社に移り取り立てが厳しくなっていきます。
債権回収会社は、プロの取り立て業者です。
債務者が取りそうな行動やその対策、関連する法律なども知り尽くしています。
裁判所にはたらきかけ、法的効力のある支払督促を送ったり、訴訟を起こしたり、借金を回収するためにあらゆる手段を使います。
よほど金融関係の知識を持っていないかぎり、個人で対抗することはできません。
しかし、もし一定の条件がクリアされていたら、不要な債務を負わなくて済む可能性(時効の援用など)もあります。
もし沖縄債権回収サービスから連絡があったら、可能な限り速やかに専門家に相談し、何らかの対策を練ってもらうとよいでしょう。
債権回収会社の取り立ての流れ
滞納をすることのリスクについては先ほど説明しました。
それでは、もしリスクが現実になるとどうなるか、具体的に説明していきます。
まず、日本学生支援機構から沖縄債権回収サービスに債権が移るのは、滞納が4ヶ月目に入ったタイミングで移ります。
このことを債権譲渡と呼びます。
債権譲渡が行われると、早速沖縄債権回収サービスはあなたの電話番号や住所宛に督促の電話やハガキを送付するようになります。
滞納している人は、いままでも、日本学生支援機構の取り立て部門の人から何度も連絡が来ていると思うので、特に何も変わらないと思うかもしれません。
日本では、債権の取り立てには厳しい規制が行われているため、正規の債権回収は法律に基づいた取り立てを行ってきます。
とりたては 、以前よりも確実に頻度が増えます。
会社への取り立ての電話や訪問などは行われませんが、債権回収会社に移った債権を滞納したままにすると、直ぐに裁判にまで発展してしまいます。
そこで、ここでは裁判になるまでの流れを説明します。
裁判までの流れ
支払催促がくる
滞納が続くと、「支払督促申立書」が送付されてきます。
この支払督促申立書ですが、分かりやすくいうと「いつまでも支払いが滞っていますので、法の下返済の計画を立てていきましょう」という書類です。
支払督促申立書は裁判所から本人の自宅へ特別な郵便で送られてきます。
そのため、それまで届いていた督促はがきとは違う書類となっています。
仮執行宣言付支払督促申立書
支払督促申立書が届いてから何もせず14日以上経過すると、再度裁判所から「仮執行宣言付支払督促申立書」という書類が送られてきます。
これは「強制執行ができるようにします」という書類です。
それでも何もせず14日以上経過すると、仮執行宣言付支払督促申立書は相手方の「債務名義」へと変わります。
債務名義があると、強制執行が可能となり、財産や給料の差し押さえができることになります。
また、借金があるという判決が確定してしまうので、それ以後この決定を覆すことができなくなります。
間違っても、支払督促申立書を放置してはいけません。
異議申立書送付を検討
支払督促申立書や仮執行宣言付支払督促申立書には、必ず「異議申立書」というのが同封されてきます。
ここで「一括の支払いは無理だ」「返すべき金額が計算と異なっている」などときちんと異議を申し立てておけば、強制執行される可能性は減ります。
異議申し立てをすると訴訟へ移行しますが、基本的には契約内容の事実確認等の手続きを法廷で行うに過ぎません。分割支払いや今後の支払計画を立て直すためにも、裁判所からの通知は絶対に放置するべきではありません。
支払いができない場合の対策
債権が債権回収会社に移って、沖縄債権回収サービスから取り立てを受けている状態でも債務整理をすることができます。
債務整理とは、借金の負担を合法的に減らせる方法のことを言います。
債権回収業者に債権譲渡したというのは、借入れをした業者が債務者に対する債権(お金を返して欲しいという権利)を、債権回収業者に譲ったという意味です。
債権譲渡をされると、譲渡後はその債権を譲り受けた業者が債権者になります。
お金を借りた後、何ヶ月も支払いが滞った場合、貸金業者から他の会社に債権を譲渡したという通知が来ることがあります。
貸金業者にとって、延滞になってしまった貸付をいつまでも放置しておくのは望ましいことではありません。
そこで、債権回収を専門にしている会社などに譲渡してしまったほうが、処理も早く済み、税金上も有利な取扱いをされることがあります。
債権回収会社に譲渡された後は、債権者は債権回収の会社になるため、債務整理の交渉も債権回収会社との間で行います。
債務整理の手続きを行う
債務整理は債権者と直接交渉して債務の返済額や返済方法を決め直して和解する手続きであり、債権者と債務者双方が交渉内容に納得すれば、手続きすることが出来ます。
そして上記で説明したように、債権回収会社は、債権回収をすることによって利益を上げています。回収不能になるよりは、任意整理をしてきちんと回収出来る方が債権回収会社にとっても利益になるのです。
よって債権回収会社も任意整理の話し合いに応じることが普通です。
滞納した債権の問題は、債権回収会社に債権譲渡された場合でも債務整理によって解決することが可能です。
債権回収会社から送られてくる請求書の内容は、債務残高と高額な遅延損害金の一括払い請求になっていることが多いです。
こういった通知が送られてきたとしても、債務整理の話し合いをすれば利息をカットして分割払いの合意をすることも可能です。
請求書に記載された高額な支払いが出来ないからといって諦めて放置することなく、きちんと弁護士・司法書士に相談に行くなどして対処しましょう。
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