借金滞納

ジャスティス債権回収|一括請求や代位弁済の通知に注意!

ジャスティス債権回収から、催告書や一括請求、代位弁済の通知が自宅にハガキが来たという方は、冷静に対処しなければいけません。

まず、この通知が本物の通知なのか、偽物の通知なのかを判断しなければいけません。

もし、本物の通知の場合は、通知された内容に対処しないと裁判にまで発展してしまい、給料や財産の差し押さえを受けてしまう可能性があります。

しかし、紛らわしいことに、ジャスティス債権回収を名乗る架空請求の業者も存在しています。

本人に見に覚えのない債権を請求する、悪徳業者の手口が増えているため、届いた通知が本物の通知なのかどうかを見分けなければいけません。

しかし、もし送られてきた通知が本物なら、直ぐに対処しなければいけません。

ジャスティス債権回収のような債権回収会社から、通知を受け取った場合、弁護士・司法書士に相談することで、取り立てや差し押さえを防ぐことが出来ます。

さらに、借金の減額も期待することができます。

そのため、返すことができなくなった借金は、まず弁護士・司法書士に相談に相談してください。

ジャスティス債権回収と和解交渉をするなら、法律の専門家である弁護士・司法書士に相談することで、法的に和解の道を進むことができます。

ただし、相談する弁護士・司法書士が借金問題に強い弁護士・司法書士かどうがは非常に重要になります。

債務整理手続きを依頼する弁護士・司法書士の仕事は、離婚・相続・詐欺被害・事故示談・労働問題など分野があります。

医者に専門分野があるように、借金問題の相談をするなら債務整理が得意で、かつ解決実績が豊富な弁護士・司法書士を選ぶ必要があります。

また、借金問題を専門に扱っている弁護士・司法書士の中にも当たり外れがあり、当たりの弁護士・司法書士は特に強い交渉力を持っています。

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債権回収の電話番号

ジャスティス債権回収が取り立てで使っている電話番号は以下の通りです。

ジャスティス債権回収の番号

  • 03-6823-1174
  • 03-5652-6262

出典:iタウンページ

これらの番号からの電話は、支払い日を過ぎてから2〜3日で来るようになります。

返済1日遅れ程度なら、支払い忘れの可能性もあるため電話はなりませんが、いざ掛かってきたときに無視を続けてはいけません。

無視し続けることで、最終的に裁判になってしまう恐れがあるので注意してください。

そのため、早い段階で問題にならないように、弁護士・司法書士に相談して下さい。

相談する時は、無料相談窓口からでも十分対応してくれます。

ジャスティス債権回収とは

株式会社ジャスティス債権回収は、サービサー特措法に基づき、法務大臣の許可を得て営業を行う債権回収会社です。

未払い料金や滞納金などの債権を他社から買い取り、債務者(滞納者)から金員を回収することを専門とした企業です。

ジャスティス債権回収は、既に破産しているSFCG(旧商工ファンド)の関連会社だったため、SFCGの中小企業向け保証人付きローン(商工向けローン)、有担保ローンなどの債権がジャスティス債権回収に譲渡され、取り立てを受ける場合もあるようです。

もし、ジャスティス債権回収から突然請求が来たら、身に覚えのない請求と、借りていた会社とは違う名前の会社からの連絡なので、詐欺かと疑うかもしれません。

しかし、その請求はあなたが放置していた借金の請求です。

ジャスティス債権回収は、法務大臣の許可を受けた債権回収会社です。

債権回収会社は、もともと借りていた貸金業者から、あなたの借金を譲り受けて自分たちで回収したり、債権者から取り立て業務を委託されて、取り立てを行うことを専門としている会社です。

そのため、送られてきた請求書の内容に心当たりがあれば、放置していた借金の取り立てが来たと思ってください。

踏み倒そうと考えて借金だとしても、債権回収会社という取り立てのプロを相手に逃げることはできません。

詐欺かどうかの見分け方

債権回収会社の恐ろしさについて説明しましたが、正規の債権回収会社を名乗る詐欺が存在します。

詐欺の手口は、2つのパターンがあります。

それぞれの手口の見分け方を紹介します。

似た名前で通知を送る

架空請求業者の手口の1つ目は、債権回収会社と似た会社名で催告書や一括請求通知を送ってくることがあります。

例えば、ジャスティス債権回収の場合は、ジャスティス回収などといったように名前の一部を替えたり、単語を替えてくる手口を使ってきます。

こういった見分け方は、法務省の債権回収会社一覧ページを見ることで、国から認められた債権回収会社を確認することができます。

送られてきた通知に記載されている企業名が、一覧に無ければその会社は架空請求の業者に間違いないでしょう。

一般的に、債権回収会社は国から認められている企業しか、債権回収会社を名乗ることはできません。

そのため、法務省のページに記載がなければ、簡単に見分けることができます。

同じ会社名で通知を送る

架空請求業者の中には、実在する債権回収会社名を名乗って通知を送ってくる業者もいます。

そういったときの見分け方は、本物の債権回収会社の住所などの情報と照らし合わせる必要があります。

本物からの通知なら、実在する会社の情報と通知の内容が一致するはずです。

  • 郵便番号
  • 本社住所
  • 電話番号
  • 代表者名
  • 許可番号

上記の情報を必ず確認してみてください。

架空請求業者の場合、こういった細かい情報は異なっているので、この情報で見分けることができます。

通知が本物の債権回収会社からの場合

送られてきた通知が、上記の条件に当てはまらなかった場合は、本物の債権回収会社から、貸していた借金を支払って欲しいという通知になります。

もし、本物のジャスティス債権回収からの通知が来た場合について、詳しく説明していきます。

催告状とは

催告状とは、連絡の初期の段階で送られてくるものです。

「支払いが滞っているようです。お支払をお忘れになっていたら、期日までにお支払お願いします」
といった程度の内容になります。

この催告状は、ジャスティス債権回収からの、取り立ての第一段階だと考えて良いでしょう。

この状態であれば、まだまだ取り立ても厳しくありません。

督促状とは

督促状のハガキが送られてくる場合、ジャスティス債権回収が本格的に取り立ての対象だと認識したという証です。

「支払いが遅れています。場合によっては、法的な手続きを起こして、差し押さえを行います」という通告が送られてきます。

この状態になってしまうと、何も返事をしなければ裁判にまで発展してしまいます。

また、信用情報機関にも、あなたの滞納の情報が送られてしまうため、近いうちの今使っているクレジットカードの利用が出来なくなります。

いわば、金融事故を起こした人と認識され、ブラックリストに載ってしまうのです。

最終督促状

この通知が送られてくると、裁判所に訴える直前です。

いつ訴訟されるかもわからない状態です。

この状態になると、差し押さえの通知が自宅に届き、財産を没収されたり、働いている職場に給料の差し押さえが行われ、給料の4分の1が差し押さえられてしまうことになります。

催告状から差し押さえ訴訟

「催告状」「督促状」「最終督促状」のうち、催告状は、もっとも表現の緩やかな書類になります。

しかし、催告状⇒督促状⇒最終督促状と、必ずしも順番にステップアップするわけではありません。このような取り立ての順序は、あくまで一般論です。

催告状が届いた翌日に、いきなり裁判所に訴えられる可能性もゼロではなく、また、そうしてはいけない決まりもありません。

そのため、どんな書類であれ、債権回収会社から支払いを求める書類を受け取ったら、いつ裁判になってもおかしくないと考えるほうが賢明です。

法的手続きについて

ジャスティス債権回収は、下記のような法的手続きを取ってきます。

支払督促

金銭、有価証券などの支払いを求めるときの手続きです。

裁判所に行く必要すらなく、最速で差押執行の申立てまで進めることができます。

取り立ての法的手続きで、もっとも簡単に行えるものです。

ほとんどの場合、この支払督促が法的手続きとして取られることになります。

ただし、必ずしも支払督促をすれば、すぐに強制執行に進めると限りません。督促をした相手が『異議申し立て』手続きを取れば、『通常訴訟に移行』します。

通常訴訟になれば、督促を受ける人は、被告となって法廷に立つことになります。

異議申し立てをしなければ、財産の強制差押え執行です。

少額訴訟

60万円以下の金銭の支払いを求める、簡易的な裁判です。

裁判所に出頭する必要があり、1日の期日で審理が終わります。

簡単とはいえ、法廷で行う裁判であることに変わりはありません。

あなたが取り立てを受け、少額訴訟を起こされたら、被告として出廷する事になります。

もちろん、この少額訴訟の結果として『差押え強制執行』になることも、珍しくありません。

原告側(取り立てを行う業者側)の主張が認められれば、差押えになる可能性もあります。

ただし、訴えられた側も弁護士・司法書士をつけて、きちんと対応すれば、『分割返済』などの判決になる場合もあります。

通常訴訟

「裁判」と言われて一般的にイメージする、訴訟手続きです。

法廷で被告・原告が主張や立証を行う審理を通して、事実を明らかにします。

その事実に対して、法律や過去の判例に照らして、裁判長の判断により判決が下されます。

訴訟は簡単に起こされる

上記で説明したように、支払督促と少額訴訟は、スピーディに少ない予算で行え、数日も掛からずに差押強制執行まで進める、強力な取り立て手続きです。

法的手続きは予算も時間もかかるから、本気で取り立ててくることはないだろうと思うのは、かなり楽観的で危険な考え方です。

これまでの説明で、こういった考えは、まかり通らないことがおわかり頂けたと思います。

さらに言えば、債権回収会社が取り立てのプロと言われる由縁は、取り立ての法的手続きを行うことが、通常業務として行っているからです。

日常業務を行う感覚で、日常的に裁判所に通いこうした手続きを行っています。

法的手続きの対処法

それでは、実際にジャスティス債権回収から、借金の支払いを求めて法的手続きに訴えられた場合の対処法について説明します。

基本的に、借金の問題は自力で払うことができなくなってしまった時点で、自力解決は絶望的です。

なぜなら、借金を滞納してしまっているということは、本来返す契約を結んでいたものを破っていることになるため、滞納している側が全面的に悪い状況です。

しかも、当初借りていた貸金業者ではなく、債権回収のプロに委託されているため、基本的に逃げ道は無いと考えてください。

そのため、通知を無視したり、放置したりもいけません。

時間が立てば、裁判所に起訴されて、裁判所側も債権回収会社の言い分を認めて差し押さえの強制執行へと移ります。

このような状況に対抗するには、こちらも法的な対応を取るしかありません。

したがって、法律の専門家の弁護士・司法書士に依頼するしかありません。

本来であれば、こうした法的手続きが取られる前に、先手を打って弁護士・司法書士に依頼することが必要です。

そうすれば、債務整理による取り立てストップ、返済の減額・免除の手続きにより、相手から法的手続きに訴えられる危険性が、ほとんど無くなります。

基本的に、債権回収会社から通知がきたら、相手はいつ裁判所に訴えを出すか、わかりません。

今この瞬間にも、裁判所へ支払督促の申し立てをしている可能性があります。

そのため、督促状や取り立て電話を受けているなら、裁判所へ提出する書類はすべて相手方に整っていると考えて良いでしょう。

そうなる前に、弁護士・司法書士に無料相談して、解決方法や対策を講じましょう。

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借金問題で弁護士・司法書士に相談するなら

ジャスティス債権回収からの、裁判所の申し立てをとめるなら、法律の専門家である弁護士・司法書士に相談することで、取り立てを法的に止めることができます。

ただし、相談する弁護士・司法書士が借金問題に強いかどうかは、非常に重要になります。

弁護士・司法書士の仕事の分野には、離婚・相続・詐欺被害・事故示談・労働問題など分野があります。

医者に専門分野があるように、借金問題の相談をするなら時効の手続きが得意で、かつ解決実績が豊富な弁護士・司法書士を選ぶ必要があります。

また、借金問題を専門に扱っている弁護士・司法書士の中にも当たり外れがあり、当たりの弁護士・司法書士は特に強い交渉力を持っています。

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