エポスカードのキャッシングなどを利用して、そのまま滞納したまま放置していると、エムアールアイ債権回収というサービサーから取り立てを受けるようになります。
エムアールアイ債権回収は、丸井グループの債権回収会社(サービサー)です。
債権回収会社は、サービサー法という債権回収業を行うための法律に沿った、厳しい基準をクリアした会社のみが名乗れる会社です。
そのため、エムアールアイ債権回収は法務大臣の許可を受けて営業している会社です。
名前が表すとおり、支払いが遅れて返済できなくなった借金の取り立てを専門にしている会社です。
母体の丸井グループの債権回収を請け負う他に、他社で長期間滞納して回収が難しく、不良債権化した債権を安く買い取り、自ら取り立てを行うことで利益を得ています。
その名のとおり、債権回収会社は借金回収のプロなので、エムアールアイ債権回収から請求が来た場合は、適切な対応を取る必要があります。
債権回収会社は、その名通り借金の取り立てのプロです。
そのため、もともと借りていたエポスカードなどの取り立て担当よりも、確実に返済させるための手段を取ってきます。
あくまで法務大臣から許可を得ている正規の会社なので、恐喝まがいな取り立ては行いません。
その代わりに、エムアールアイ債権回収は確実に返済させるために、裁判所に訴えます。
借金の滞納で裁判所に訴えられると、裁判所から支払督促という通知が送られてきて、その通知も無視すると今度は一括請求の通知が送られてきます。
この一括請求の通知は、2週間以内に全て返済しろという命令文です。
支払うことができないと理由で、支払いができなければ、今度は差し押さえを受けることになります。
差し押さえを受けると、強制的にあなたの財産や給料が返済に回されることになり、こうなってしまうと何も対応できません。
そのため、このような事態になる前に借金問題の専門家である弁護士・司法書士に相談しましょう。
弁護士・司法書士に相談すると、差し押さえを受けていない限り支払い命令を止められる可能性があります。
もし、裁判所から一括請求の支払い命令がきていても、分割払いに戻す交渉ができます。
こういった交渉は、個人で行っても無視されてしまいますが、弁護士・司法書士を通すことで対等に対応してもらうことができます。
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目次
取り立てに使われる電話番号
いまあなたの電話に着信している電話番号を確認してください。
エムアールアイ債権回収は、丸井グループの取り立てを主に受けているため、エポスカードで長期間滞納してきた場合も連絡がきます。
この他にも、ゼロファーストやスルガ銀行のローンで滞納した場合も連絡がくることがあります。
基本的に、エムアールアイ債権回収から連絡が来るということは、あなたの借金が元々の借りていた会社側が取り立てを諦めて、より取り立てが厳しい会社に譲渡・委託したということです。
以下が、エムアールアイ債権回収の電話番号です。
- 06-4862-4762
出典:iタウンページ
もし、この番号から取り立てがきていたら、あなたの借金はエムアールアイ債権回収に譲渡されたという証拠です。
このように、借金が譲渡されてしまうことを債権譲渡と言います。
債権譲渡が行われる、元々借りていた会社にどうにかならないかと連絡しても、既に債権の所有権が移っているため対応してもらえません。
そのため、今後はエムアールアイ債権回収を相手に返済を行っていくことになります。
滞納しがちな人は、恐らく債権回収会社を相手にしても滞納を続けるかと思います。
しかし、債権回収会社で滞納してしまうと、すぐに法的手続きという名の、差し押さえの強制執行が行われることになります。
訴訟を起こされるまでの流れ
エムアールアイ債権回収への返済で滞納していると、滞納3ヶ月目以降に裁判所から通知が送られてきます。
この通知の前に、以前から督促状が何度も送られてきているはずです。
この督促状は、滞納から3ヶ月以内で送られます。
そして、滞納3ヶ月を超えた時期から、エムアールアイ債権回収は踏み倒そうとしていると判断し、リスクを回避するために驚異的に取り立てが行うことができる、裁判の手続きを始めます。
裁判になると、滞納した側に非があるので、出廷して異議申し立てを行ったとしても、勝訴することはできないでしょう。
そのため、訴訟が起こされるまでの流れを知り、何時までにどんな対処をすればよいかを確認して下さい。
訴訟を起こされると、裁判所から書類が届きます。
裁判所から送られてくる書類には、訴状もしくは支払督促という書類が入ってます。
訴えられるまでの期間に関しては、債権回収会社によって違います。
滞納3~4か月で訴えてくる会社もあれば、3~4年以上放置する会社もあります。
訴状や支払督促に記載されている債権者の言い分は「一括返済を求める」というものです。
ただでさえ、滞納している状況なので、一括返済は無理なケースがほとんどです。
そのため、分割返済に戻してもらう手続きを行う必要があります。
支払督促の通知
裁判所から支払督促状が送られてきた場合には、2週間以内に支払督促異議申立書を裁判所に提出しないといけません。
この異議申立書を提出しないと、エムアールアイ債権回収側の言い分が全て通ってしまいます。
エムアールアイ債権回収側の要求は、残った借金の一括返済です。
この時に、異議申し立てを行わなければ、支払うお金がある無しに関わらず、差し押さえが行われてしまいます。
支払い督促に対し異議申し立てをすると、支払督促手続きが通常裁判に移行し、あらためて口頭弁論期日が指定されます。
通常訴訟の通知
借金返済を滞納しているときに、裁判所からの通知内容で訴状や答弁書催告状などの書類が入っている場合は、通常裁判の申立です。
訴訟の内容は、借金の金額が少額の場合(100万円以下の場合が多い)少額訴訟という裁判が行われます。
裁判になっても、答弁書を提出せず、定められた口頭弁論期日にも出廷しないと、支払い請求内容通りの判決が出てしまいます。
判決が出ると、自宅に判決書が送られてきて2週間が経つと、その判決は確定します。
判決が確定すると、会社からの給料や預貯金などの財産を差し押さえられてしまいます。
よって、裁判所から通知が届いたら、必ず答弁書は提出し、口頭弁論期日には出席しなければなりません。
自分でどうすれば良いかわからない場合には、弁護士・司法書士に相談すると良いでしょう。
裁判で争っても負けることになるので、和解による解決を目指す方がおすすめです。
債権者と話し合って、分割払いの和解ができれば、通常の返済に戻るだけでなく、利息や遅延損害金が免除される可能性があります。
和解を希望する場合でも、答弁書は提出して期日には出廷すべきです。
これらの対処をしないと、裁判所は和解の手続きを飛ばして判決を出してしまうので注意が必要です。
返済期日を再設定する
借金をするということは、当たり前ですが返済することが前提の契約になります。
借金には利息が付き、返済の時に毎月利息分のお金が支払われ、残りが元本の返済に割り当てられます。
入金額 - 利息 = 元本返済
しかし、返済しなければいけないということは分かっていても、思うように返済できないこともあるでしょう。
何らかの理由で退職、自動車の故障、冠婚葬祭が重なるなど、急な出費が重なったなど、返済できない理由は様々です。
今月の返済は正直無理だと判断をしたら、すぐにでも債権者に連絡をしてください。
早めに連絡をして、返済できない旨を伝えましょう。
また、うっかり返済を忘れてしまった場合にも、気付いたらすぐに債権者に連絡をしましょう。
返済の意思を伝える必要がありますし、返済期日の約束を破ったことを謝罪することも人としては当然のことでしょう。
その際、必ず聞かれることがあります。
一つは、返済できない理由、もう一つはいつ返済できるかという、返済期日についてです。
債権回収会社は、滞納状態の債権を回収し、買い取っていた債権の金額との差分で経営を成り立たせている会社です。
そのため、返済されない状態だと赤字になってしまいます。
そのため「返済が遅れる」と言われれば、「いつ入金できますか?」と入金日の確認をしますし、連絡もないまま返済が遅れると取り立てが始まります。
取り立ては弁護士・司法書士なら止められる
弁護士・司法書士に相談することで、毎日のようにきている取り立てを止めることができます。
依頼を受けた弁護士・司法書士は「依頼者(債務者)が弁護士・司法書士に債務整理を依頼しました。」という代理人として仕事受けた旨を、債権者に通知します。
貸金業法では、取立て行為について「弁護士・司法書士に債務整理を依頼し、その旨の通知を受けているのに、それを無視して返済をするよう迫り、取り立てること」を禁止しています。
そのため、その通知を業者が受け取ってからは、債務者本人に請求することはできなくなります。
原則として弁護士・司法書士は、依頼を受けたその日もしくは翌営業日に、各債権者に対して通知を発送することになっています。
債権者に通知が到達・処理され次第、債権者からの取り立て・連絡は止まります。
郵送の場合は、弁護士・司法書士に頼んだら即日で取り立てが止まる訳ではありませんが、少なくとも通知が到達した時点で、取り立ては止まります。
弁護士・司法書士の中には、FAXで債権者に通知を送るところもあるので、この場合は即日に取り立てがストップすることもあります。
ただし、FAXだと他の文書に押されたものを切り貼りしたり偽造したり、押印部分に細工することも可能です。
そのため、信憑性に欠けるとして、万が一の場合を考えてFAXと同時に郵送でも送付する事務所が多いです。
債務整理という救済措置
債権回収会社からの取り立てを止めることができる方法として、債務整理という方法があります。
この債務整理とは、簡単に言うと借金で苦しむ人を助けるための国の法律のことで、弁護士・司法書士を通すことで手続きができます。
債務整理とは、借金を減らす様々な手続きの総称のことで、その中には有名な自己破産も債務整理の手続きの中に含まれます。
ただし、債務整理=自己破産ではなく、自己破産以外にも借金を減らす手続きがいくつかあるため、返済状況に合わせた救済手段を取る形になります。
自己破産は、それこそ返せないほどの借金を抱えているのに、職がなかったり、病気になって働けなかったりなど、事実上返済が不可能な場合に行われる最終手段です。
そのため、債務整理の中でも自己破産が行われる割合は1割以下だと言われています。
債務整理は早めに行う
支払督促手続きにしろ通常裁判手続きにしろ、裁判所からの通知が来た場合には、もはや自力では借金返済が困難な状態になっているはずです。
このような状況に陥っているなら、裁判への対処はもちろんのこと、早めに債務整理することが大切です。
裁判が起こった後でも任意整理もでき、個人再生や自己破産をすれば、給料の差し押さえを止めることができます。
借金返済をができずに、裁判所から通知が来た場合は、早めに弁護士・司法書士に相談してアドバイスをもらい、裁判への対処と同時に適切な債務整理手続きをすすめることが重要です。
弁護士・司法書士に滞納の相談をする
借金問題の手続きは複雑で、かつ専門知識がないとどの手続きをするべきか、判断できないことが多いです。
例えば、自己破産しか無いと思った人が任意整理を行うことはよくあります。
実際、債務整理手続きの8割は任意整理が行われていると言われています。
このように、知識としては知っていても認識が間違っていることも多くあるので、個人で対応するのは危険性があります。
一人で悩まずに、必ず弁護士・司法書士に相談することをお勧めします。
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