アルファ債権回収は、新生銀行の子会社の債権回収会社です。
消費者金融などから、未払い債権を債権譲渡で買い取ったり、あるいは、消費者金融から委託を受けて回収の代行業務を中心に行っています。
債権回収会社とは、法務大臣の認可を受けて債権回収を専門に行う会社のことです。
認可が無ければ弁護士法違反の業者ということになりますが、アルファ債権回収は認可を受けています。
従って、アルファ債権回収という会社の名前に見覚えが無くても、他の貸金業者の債権を代わりに請求している可能性が高いので無視してはいけません。
アルファ債権回収に債権が譲渡されたということは、長年未払いの状態で放置された債権が多いため、高額な遅延損害金が上乗せされて驚くような金額で請求されることも珍しくありません。
ただし、最終取引日より5年以上が経過している場合は、法的に整った時効援用通知を専門家に出してもらえば、ほとんどのケースで請求が止まり、支払いを拒否できます。
しかし、相手は債権回収のプロなので、自分での対応はリスクがあります。
そのため、こういった時は専門家である弁護士・司法書士に依頼して、和解交渉をしてもらう必要があります。
債権回収会社からの取り立てが来て、借金が返せなくて悩んでいるなら借金問題の専門家に相談しましょう。
実は借金問題は、和解交渉を行うことで、取り立てを止めることができ、さらに借金も減額できたり、利息を0%にしたり、返済期間を伸ばして毎月の支払額を減らすことができます。
こういった和解交渉は、弁護士・司法書士などの法律にかかわる資格を持っている専門家に相談することで、法的にも和解したことが認められます。
ただし、相談する弁護士・司法書士が借金問題に強いかどうかが非常に重要になります。
借金問題の相談をするなら、解決実績が豊富な弁護士・司法書士を選ぶ必要があります。
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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。
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目次
アルファ債権回収の電話番号
取り立てを受ける覚えがあるけど、取り立ての電話を無視し続けてる人は、本当にアルファ債権回収からの取り立てなのかを確認してください。
以下の電話番号からの着信履歴があるということは、取り立て行為が始まっています。
アルファ債権回収の電話番号
- 03-5324-5622
- 03-5324-5621
出典:iタウンページ
これらの電話番号から連絡が来ているということは、将来的に裁判にまで発展して、あなたの財産が差し押さえられる恐れがあります。
ただし、違法な取り立てが行われていた場合は対応もできるので、まずはどこの会社からの連絡なのかを確認しましょう。
アルファ債権回収との提携先
アルファ債権回収は、新生銀行の子会社として動いているため、主に新生銀行のローンや、関連会社であるアプラスで滞納している債務者をメインに債権回収業務を行っています。
また、債権回収の実績もあるため、新生銀行以外にも地方銀行や、奨学金を貸し出している日本学生支援機構や日本国際教育支援協会などからも、債権の回収業務を委託されています。
アルファ債権回収に債権回収業務を委託しているのは以下の団体・法人です。
- 愛媛銀行
- 高知銀行
- 四国総合信用
- 日本国際教育支援協会JEES
- 香川銀行
- 佐賀共栄銀行
- 愛媛ジェーシービー
- 琉球銀行
- みちのく銀行
- 宮崎太陽銀行
アルファ債権回収の特徴
代行回収の割合が多い
債権回収会社の回収には二通りあります。
一つは、他の貸金業者の債権を買い取って自身の債権として請求する場合、二つ目は、他の貸金業者から委託を受けて回収だけを行う場合です。
アルファ債権回収は二つ目の割合が高く、これを代行回収と言います。
代行回収の場合、債権者と請求業者は別になります。
法的措置予告通知を送ってくる
アルファ債権回収からの取り立てを放置すると「法的措置予告通知」が送られ来ます。
返済の意思が確認できないため、法的手段にて債権保全を図るしかない状況となっている、という内容が記載されています。
このような書類を送付の意味は、債務者を焦られせて連絡を促すことが目的です。
連絡が取れれば、債務者と交渉することができるようになります。
交渉に持ち込みさえすれば、少しでも支払ってもらえる可能性が上がります。
ただし、この通知の狙いは単なるおどしというわけではありません。
何もしないで放置していると、簡易裁判所に民事訴訟や支払督促などを申し立ててくることが実際にありますので注意が必要です。
訪問予告通知が送られてくる
訪問予告通知というタイトルで、「ご自宅に伺い今後のお支払について貴殿の考えをお聞きし、問題の解決を図りたいと考えています」という内容の文書が送られてくることがあります。
この後、実際に自宅に訪問もされることがあります。
アルファ債権回収の対応方法
アルファ債権回収から督促が来た時、送られてきた取り立ての内容が詐欺ではなく本当の債権であればすぐに払ったほうが良いでしょう。
しかし、お金を払えない場合は、すぐに折り返しの連絡をするか、それとも無視して踏み倒そうとするか、夜逃げをするかという選択肢が浮かぶと思いますが、こうした対応方法は全て誤った行為です。
まず、こちらからアルファ債権回収に折り返しで連絡すると、知らないうちに「法定追認」となる言動を引き出されてしまいます。
こうなってしまうと、減免交渉や時効の援用が不可能になります。
また、どうしても支払えないという理由で踏み倒そうと思い、放置しておくのも良くありません。
放置しておけば、淡々と裁判に訴えられ、財産の差押え強制執行命令を取られてしまいます。
夜逃げに関しても、あなたに債権を持っていることを理由とし、住所の移動履歴を取得できます。
そのため、仮に苦労を重ねて夜逃げしたとしても、簡単に追跡されてしまいます。
アルファ債権回収から通知がきたときの、正しい対応方法は、債権回収会社との交渉に強い、専門の弁護士・司法書士に無料相談することです。
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債権回収の仕組み
返済が滞り、返済の交渉もうまくいかなかった。
そのような場合に、銀行や消費者金融から債権回収会社に債権譲渡した、という通知が来ることがあります。
債権回収会社、という字面を見て、驚いてしまう人も多いです。
「債権回収」という響きから、過酷な取り立てをされるのではないか、という恐怖を感じる方もいるでしょう。
債権回収会社は、いわゆるはサラ金とは違います。
役員には必ず弁護士・司法書士を入れる必要があるなど、違法な取立てがされないような仕組みになっています。
したがって、暴力的な、違法な取立てがされることは無いというのは理解してください。
債権回収会社に債権移譲が行われるときは、銀行などからただ同然の金額で不良債権を買い取ります。
例えば1億円の債権を100万円で買い取るなど、かなり安い金額で買い取るようになっています。
そして買い取った額と回収できた額との差額が、債権回収会社の利益です。
そのため、仕入金額より多く回収できれば利益になるので、債権回収会社はもともと全額回収できるとは考えていません。
債権が移っても支払い義務はある
当然のことですが、法律的にはあなたは全額返済する必要はあります。
たとえ債権が安く取引されていようが、元の債権者から債権回収会社に債権が移っただけで、あなたが返済したわけではありません。
注意していただきたいのは、法律的にはあなたは全額返済する義務があるということです。
ただし、債権回収会社とのやりとりは、あくまで法律とは別の交渉になります。
返済原資がなく、これしか払えない、と粘り強く交渉すれば、例えば500万円の負債を100万円で分割で支払うようにするという交渉も可能です。
債権回収会社というものがどういう会社で、どういう仕組みで債権を譲り受けているのかを理解すれば、これが現実離れしたことではないとわかるでしょう。
ただし、実際の交渉には専門的な知識や調査が必要です。
また、債権回収会社が交渉に応じるというわけでもありません。
そのため、こういった交渉は弁護士・司法書士を通して行うというのが一般的です。
弁護士・司法書士の受任通知の効果
債権回収会社との交渉時に、弁護士・司法書士に依頼すると、弁護士・司法書士は債権者あてに受任通知と言うものを送ります。
別名で介入通知とも言われていますが、この通知は債権の問題に弁護士・司法書士が介入したことを債権者に知らせることを目的としています。
この通知は、債権回収会社側も受け取っていないと白を切ることはできない、法的な効力を持つ通知となります。
この受任通知を送ることで得られる効果は、弁護士・司法書士が介入したことで交渉時に、債権回収会社側は必ず応じなければいけません。
次に、弁護士・司法書士が介入することで、支払いすぎた利息が無いかを調査します。
このときに、利息計算がやり直しにならないように、調査期間中は取り立て行為を行うことができなくなります。
そのため、これまできていた督促状や、電話の取り立てが止まることになります。
なお、この期間に取り立てが行われたことが確認できた場合、債権回収側に罰則が下されることになります。
この受任通知送付による、貸金業者や債権回収会社からの取立て停止によって、債務者の方の生活が暫定的にではありますが安定します。
その期間の間に、時効の援用手続き化、債務整理の準備を進めることができるようになります。
弁護士・司法書士に任せたほうが良い理由
債権回収会社は、基本的に一括または短期での分割での返済を打診します。
また、元本だけでもいくらか払ってほしいと言って来ます。
出来る限り短間で回収したいため、様々な交渉術を用いてきます。
債権回収会社との交渉は、今後の生活に関わる交渉となります。
債務者がいくら厳しい状況でも、支払いができていない側に非があることは明らかなので、債権回収会社側は払ってもらうしかないというスタンスで交渉してきます。
そのため、知識が無い債務者は債権回収会社の言われるままに返済している場合がほとんどです。
債権回収会社側は少しでも返済をさせたいので、破産しようと判断とれない程度のギリギリの返済計画を打診してくるケースなどもあります。
債務整理した方が良いのかの判断がつかない情報のない状態で打診してきますので、返せるのならと交渉を進めてきて、数年してから後悔するということもあります。
上記のように情報や知識、経験を多く持っているサービサー側が有利な状態での交渉となりますので、圧倒的に債務者側は不利です。
そこで、弁護士・司法書士が交渉・対応に立ち会います。
弁護士・司法書士に任せれば、債権回収会社側から情報を引出し、将来的な展望を踏まえた対応を踏まえた上で、減額交渉を行い返済をするのか、債務整理を行うべきかなどの相談・対応などの全て任せることができます。
弁護士・司法書士に依頼するなら
借金問題の手続きは複雑で素人では判断できない内容がたくさんあります。
手続きで記入しなければいけない書類も専門知識が必要ですし、そもそもどんな手続をしなければいけないかの区別もむずかしいです。
例えば、自己破産しか無いと思った人が任意整理を行うことはよくあり、時効で済む可能性のある借金もあります。
実際、債務整理手続きの8割は任意整理が行われていると言われています。
手続きを開始する前の相談は無料で受付けているので、自分で判断することが難しい場合は、一人で悩まずに、必ず弁護士・司法書士に相談することをオススメします。
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