借金滞納

日本債権回収|差し押さえを防ぐ方法とは

日本債権回収から差し押さえが届いた人は、このまま何も対応しないでいると、裁判所から強制的に給料を差し押さえられてしまいます。

差し押さえは、債権者側が債務者へ対し、滞納し続けた借金を強制的に取り立てるための法的手段です。

法的な強制力を持った執行となるため、差し押さえが決まった後は、日本債権回収側が取り立てを取り下げない限り、差し押さえを止めることは出来ません。

ただし、このように手遅れになる事態は、裁判が行われて差し押さえが行われてからになります。

日本債権回収からの差し押さえの通知は「これから差し押さえの手続きを行うために裁判所に訴訟を起こします。今のうちに支払いが確認できるようなら取り下げます。」という警告文です。

この警告文は、あくまでも日本債権回収が出した書類なので、法的強制力はありません。

そのため、この段階で対処すれば、実際に差し押さえられる「裁判所からの差し押さえ」を防ぐことが出来ます。

差し押さえを防ぐには、弁護士・司法書士に相談して、日本債権回収からの差し押さえを止めて貰う必要があります。

このとき、相談する弁護士・司法書士選びが重要になります。

なぜなら、日本債権回収は、取り立て専門の業者です。

債権回収会社には、必ず顧問の弁護士・司法書士がついているため、借金問題の取扱に慣れている弁護士・司法書士に頼まなければ交渉が上手く行きません。

相手も借金問題に慣れているなら、こちらも借金問題の交渉で実力のある弁護士・司法書士に頼まなければ、差し押さえを止めることが出来ないことがあります。

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日本債権回収からくる電話番号

取り立てを受けている人の中には、電話を無視し続けていて何となく取り立てだとは分かっているが、どこから取り立てを受けているかは分からないという人も多いです。

以下の電話番号は、日本債権回収の番号なので、着信履歴にあるか確認してください。

  • 0120-998-625
  • 0120-998-628
  • 0120-998-613
  • 0120-998-059
  • 0120-998-601
  • 0120-166-383
  • 0120-998-640
  • 0120-998-672
  • 0120-998-679
  • 022-216-6605
  • 082-511-2572
  • 092-415-1221
  • 011-204-9360
  • 048-640-6681

出典:iタウンページ

日本債権回収からの取り立ては、少しの油断で簡単に訴訟になってしまう恐れがあります。

裁判所から支払い命令が下されると、強制的に差し押さえを受けてしまい、あなたの給料から毎月4分の1の金額が差し引かれていきます。

そうなる前に、専門家の力を借りるなど行動を起こしましょう。

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差し押さえで起きること

当たり前のことですが、お金を借りたら返さなくてはなりません。

これは常識ですが、人によっては返済ができなくなり、滞納してしまう方もいます。

債務者が返済ができなくなった場合、債権者は法的な手段で取り立てを行います。

まずは債権者が電話や督促状のハガキなどで連絡を入れてくるので、これに応じて返済計画を立て直すなどの行動を取る必要があります。

しかし、借金をしている人でも、返済が厳しい人ほど、連絡がきても無視してしまう傾向があります。

ここで取り立ての連絡を無視しすると、数か月後には一括返済を要求されることになるでしょう。

そして、この一括返済の要求も無視すると、いよいよ差し押さえの手続きに入ってしまいます。

債権者は、債務者から返済してもらえなくなった時に、裁判所に申し立てることによって、債務者の財産等の差し押さえを行うことができます。

差し押さえとは、国家権力を使って債務者の財産や権利の勝手な処分を禁止し確保することなので、これに逆らうことはできません。

差し押さえられたものは、元金残高の返済に使われます。

つまり、債務者のものではなくなるということです。

差し押さえを解除するためには、返済をするしかありません。

または自己破産をして免責を受ける方法もありますが、こちらの手段を選択した場合は差し押さえられた財産は戻りませんが、借金の返済は免除されます。

状況に応じて対策をするしかないでしょう。

差し押さえられる物

差し押さえの対象物は給料、預金口座、不動産、自動車など資産価値のあるものです。

例えば、担保を入れてお金を借りているのなら、その担保が差し押さえの対象になります。

無担保でお金を借りた場合でも、金銭的な価値のあるものであれば差し押さえられます。

ただし、生活必需品や最低限の生活費の差し押さえは禁止されているため、でギリギリの生活をしている債務者なら、差し押さえられるものは何もありません。

少なくとも、法律で向こう2ヶ月分の生活費は残されることになっています。

また、給料の差し押さえをするにしても、保険等を控除した給料の4分の1が差し押さえられます。

ただし、給料差し押さえの場合は職場に通知が行き、事務に処理してもらわなくてはなるので、職場での肩身が狭くなり、事務手続きの負担も避けられないものになるでしょう。

それを踏まえると、差し押さえを受けると生活ができなくなることはありません。

しかし、周りからの信用を失うため、社会的立場に影響する可能性はあります。

給料が差し押さえの流れ

恐らく、滞納している人の殆どの方は、差し押さえを受けた時に財産は無く、給料が差し押さえられてしまうことになるかと思います。

その時、どのような流れで給料差し押さえが行なわれるのかを説明していきます。

日本債権回収が裁判所に訴訟

まず、日本債権回収から、直接勤務先へ取り立てがされることはありません。

まず、債権者が裁判所に対し借金の差し押さえの訴訟を申し立てます。

差し押さえは、債権者からの申し立てが裁判所を通して認可されることで、初めて行なわれます。

裁判所から勤務先への差押命令

裁判所から給料差し押さえの認可がされると、債務者と債務者の勤務先へと「差押命令正本」が送られます。

これにより、債権者は第三者である勤務先から給与差し押さえを行い、債権回収をします。

このことにより、勤務先にも金銭問題の渦中にあると勤務先にも知られてしまい、裁判所からの命令なので必ず従わなくてはなりません。

差し押さえを止める

一括返済をする

差し押さえを停止させる一つ目の手段が、借金を一括返済することです。

完済しない限りは差し押さえは続きます。

そのため、とにかく返済をするしかないありません。

直ぐに差し押さえを解除してもらいたいという場合は、一括返済をするしかありませんが、僅かずつでも返済をしていき、完済ができた時点で解除してもらうことができます。

しかし、差し押さえられる方のほとんどは、返済するお金はない人のほうが多いかと思います。

その場合は、別の手段を取るしかありません。

債務整理をする

差し押さえを停止させる、二つめの手段が債務整理です。

債務整理には任意整理、個人再生、自己破産の3つがあり、

債務者の状況に応じた手段を選択して、債務整理を行うことになっています。

ただし、差し押さえを停止させるということに着目するなら、個人再生か自己破産の2択になるでしょう。

任意整理、特定調停では差し押さえの停止をすることはできません。

個人再生は借金を法的に5分の1もしくは100万円まで減額させて、減額した金額を返済していく債務整理です。

減額した額が完済できたら、残りの借金は免除されるため、大幅な負担の軽減が期待できます。

また、個人再生はあくまでも返済が目的なので、財産を失うようなことはありません。

自己破産は、財産を処分する代わりに、借金の返済義務を放棄できる債務整理です。

差し押さえとは別に財産が失われますが、返済する必要が一切なくなります。

また、差し押さえも同じですが、処分対象の財産は法的な制限があるため、財産が処分されたからと言って生活苦に陥るようなことにはなりません。

債務整理をする場合は、弁護士・司法書士に依頼することになるので、債務整理に強い弁護士・司法書士を探すことが重要です。

一括で借金を返せない人は債務整理

借金を滞納して2か月ほどで手元に届く、業者からの差し押さえ通知予告は単なる脅しではなく、実際に差し押さえのための手続きが始まっているということを意味します。

債務整理をすると、手続き中は業者への返済はしなくて良いので、手続き終了までは生活を立て直す準備をすることができます。

借金を払えなさそうな時に、貸金業者と交渉して、毎月の返済額を無理なく返せる額まで減額することができます。

債務整理にはいくつか方法がありますが、弁護士・司法書士事務所に相談すれば、あなたの借金の状況に合った手続きのものを提案してくれます。

これまで説明したように、借金の差し押さえ予告通知が届いてしまった時点で、自分1人で解決することは難しいと言えます。

そのため、業者から差し押さえ予告通知が届いたら、すぐに弁護士・司法書士に相談し、債務整理の依頼をして、差し押さえを回避すべきです。

差し押さえによって普通の生活を送るのが困難になる前に、無料相談で弁護士・司法書士にお悩みを聞いてもらいましょう。

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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。

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滞納を防ぐためには

滞納に気をつけなければならないのは、クレジットカード利用者だけではありません。

消費者金融のカードローンやキャッシングの利用者、携帯電話端末を分割支払いで購入している人も、返済日までに確実に入金しておくことが求められます。

滞納には、返済資金の不足で起こるパターンと自分の不注意で起こるパターンがあります。

資金不足にならないために

返済資金の不足による滞納を防止するためには、無理な借入をしないことや返済シミュレーションをしっかり立てることが必要です。

返済シミュレーションは各キャッシング会社、カードローン会社のホームページでもできるので、借入の前には必ず一度行っておきましょう。

複数の借入がある場合は、おまとめローン等で一本化して整理することも、滞納の防止につながります。

また、クレジットカードを利用する際は、自分の支払い能力を十分に考慮しなければなりません。

高価な物を買いすぎてしまった場合は、後からリボ払いや分割払いに変更できることもあるので早めに対応しましょう。

不注意での滞納を防ぐには

自分の不注意で起こる滞納を防止するためには、まずは引き落とし日をしっかり把握することです。

遅くとも、引き落とし日の前日までには利用分を入金しておくようにしましょう。

引き落とし日の当日の0時になった瞬間に、利用者の銀行口座へ振替照会を行います。

口座引き落としが、どのタイミングになるかは銀行のシステム次第となるので、当日入金で間に合うかどうかは銀行に問い合わせる必要があります。

また、先ほど例を挙げたように、複数のカードや口座を持っている場合は、徹底して管理をするようにしましょう。

住所や電話番号など登録情報の変更があった場合は、利用しているカード会社全てに変更届を出し、連絡が取れるようにしておくことが大切です。

嵩んでしまった借金は債務整理

借金問題に困っているなら、借金を整理するためにプロにお任せしましょう。

債務整理してもらうために相談するとしたら、法律に詳しい人ではなく、法律の専門家である弁護士・司法書士に相談してください。

弁護士・司法書士を頼って、債務整理をされた方の中には数百万の借金を整理してもらい、生活が楽になったという方が沢山います。

債務整理をすれば、支払えなかった借金を減額したり、返済期限を延ばしたりすることが可能になります。

例えば、債務整理の方法の一つである自己破産をする場合、多重債務が0円になる可能性もあります。

膨れ上がる借金に、前にも後ろにも進めずに苦しい生活を続けている方は、絶望してしまいそうになるのを耐えて生活をしてるという方もいます。

そんな人ほど、1人で悩まずに弁護士・司法書士に相談してください。

弁護士・司法書士から解決方法を教えてもらうだけで、今の借金生活で地獄のような思いをされている方は、一筋の光が見えるはずです。

債務整理と一言でいっても方法は様々で、借金の金額によってやるべき手続きはわからないので、弁護士・司法書士に相談して解決方法を見つけましょう。

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債務整理について

債務整理について、詳しく説明していきます。

債務整理には、様々な方法があります。

ここでは各方法について、簡単に説明していきたいと思います。

任意整理とは

任意整理というのは、弁護士・司法書士が債務者に代わって債権者と交渉する方法です。

交渉によっては、返済方法や返済額をより良い条件にしてくれます。

裁判所が関与しないため、裁判所に書類を提出したり、出廷したりする必要はありません。

裁判所の関与がないことから、夫や妻に内緒で手続きできるのが特徴です。

債務整理の中でもっとも多くの人が利用するのが、任意整理です。

任意整理の悪い点を挙げるならば、個人再生や自己破産と違い、あまり債務を減らす効果がないことでしょう。

そして、ブラックリストに載るため、約5年の間は借り入れができなくなります。

個人再生とは

借金の金額が年収の3分の1を大きく超えており、任意整理で返済できる規定の期間を超えてしまう場合は、個人再生のほうが向いているでしょう。

個人再生の手続きをすれば、借金が最大で5分の1まで減額することができます。

減額された借金を、債務者は3~5年間で支払うことになるのですが、自己破産とは違い、自分の家や車を手放さないで済む可能性があります。

個人再生の悪い点をあげるとすれば、信用情報機関に個人再生を行った記録がつきます。

自分では返済し切れないほどの借金を背負い、債権者側に返済をあきらめさせたという情報が5~10年間残るため、新たなローンやカードの作成ができなくなることです。

また、任意整理よりも手続きの期間は長くなることが多く、さらに、自分の住所と氏名が国が発行する雑誌「官報」に載ることになります。

自己破産とは

個人再生で借金が5分の1に減額されても、返済不可能な場合、自己破産する方が多いです。

裁判所に手続きをし自己破産した場合、借金のすべてを0円にできるので返済の必要がなくなります。

ただし、個人再生と同じく、今後5~10年間の借り入れはできません。

また「官報」に住所と氏名が載ることになります。

自己破産をすると、免責決定を得るまで一部の、弁護士・司法書士や技術士、警備員などの士業には就けません。

そして財産も価値があるものは、その大半を手放すことになります。

借金を0円にできる反面、任意整理や個人再生と比べて不便な点も多いのが自己破産です。

滞納問題に理解のある専門家

借金問題の手続きは複雑で、かつ専門知識がないとどの手続きをするべきか、判断できないことが多いです。

例えば、自己破産しか無いと思った人が任意整理を行うことはよくあります。

実際、債務整理手続きの8割は任意整理が行われていると言われています。

このように、知識としては知っていても認識が間違っていることも多くあるので、個人で対応するのは危険性があります。

一人で悩まずに、必ず弁護士・司法書士に相談することをお勧めします。

当サイトがおすすめする「みつ葉グループ」は、2012年3月に創業し、8年目を迎える総合士業グループです。東京・福岡・大阪・札幌・広島・沖縄の6拠点で、経験豊富な債務整理専属チームがフルサポートしています。

みつ葉グループは、弁護士・司法書士・行政書士・税理士・土地家屋調査士など多数の専門家を有する総合士業グループです。そのため、それぞれの専門家が連携・協力することで、あなたの状況に最適なワンストップサービスを提供することが可能です。

全国で365日24時間、いつでも相談可能です。また、相談は無料で受付けており、安心して相談できる良心的な事務所です。また、職場や家族、知人に知られたくないという方にもサポートをしています。

気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。

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