整理回収機構から連絡が来ているということは、これまで何度も滞納しており、自分の連絡先宛に電話が掛かってきていたり、自宅に督促状のハガキが来ているかと思います。
そういう人の傾向として、連絡が来ても、言われることがわかっているため電話に出る気力もなく、不在を貫いてしまいます。
しかし、この行為を続けることは危険です。
取り立ての放置を続けると、最終的に裁判になり、差し押さえを受けることになります。
この差し押さえは、法的な強制力があるため、避けられるものではありません。
裁判に負けてから、必ず強制執行されてしまいます。
このような状態を避けるために、法律の問題は法律の専門家に相談しましょう。
例えば、弁護士・司法書士に相談すれば借金に関する法律にも詳しく、取り立て行為を止める方法も知っており、状況によっては法的な救済措置によって借金を減額したり、無効にすることもできます。
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みつ葉グループは、弁護士・司法書士・行政書士・税理士・土地家屋調査士など多数の専門家を有する総合士業グループです。そのため、それぞれの専門家が連携・協力することで、あなたの状況に最適なワンストップサービスを提供することが可能です。
全国で365日24時間、いつでも相談可能です。また、相談は無料で受付けており、安心して相談できる良心的な事務所です。また、職場や家族、知人に知られたくないという方にもサポートをしています。
気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。
みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。
目次
督促連絡がきたら注意
整理回収機構株式は、法務大臣から許可を得ている企業で、貸金業法を遵守しています。
そのため、現在返済する意思があり、完済できる目処がついているなら、返済を続けていくことおすすめします。
ただし、取り立てられている内容に心当たりがなかったり、今支払う余裕なんて無いという人は要注意です。
そういった意識があると、滞納につながってしまう事が多く、最終的に弁護士・司法書士に頼まなかければ助からないといった状況になる人の殆どはそういった意識が心のどこかにあります
もしこの状態の場合は、今後差し押さえを受ける可能性があるということを認識しておいて下さい。
返済の余裕がない場合は、弁護士・司法書士に相談するなどの対応をおすすめします。
整理回収機構の電話番号
整理回収機構からの電話番号を紹介します。
整理回収機構は、以下の電話番号で督促連絡を行っています。
整理回収機構の取り立て電話番号一覧
- 03-3213-7108
- 03-3213-7101
- 06-6372-3211
出典:iタウンページ
督促電話の厄介なところは、無視もだめで、こちらから連絡したときの応答にも気をつけなければいけないところです。
こちらから電話したり、掛かってきた電話に出たとしても、自分から借金を認めてはいけません。
仮に、借金が無効になっていることもあるからです。
払わなくても良い借金を支払うのはもったいないので、借金が時効になっているかを専門会に確かめてもらってください。
場合によっては、借金を払わなくて済むこともあります。
差し押さえとは
差し押さえとは、返済が滞っている債務者に対し、債権回収会社などの債権者側が裁判所に申し立て、債務者の勤務先から債権を回収する法的手段です。
要するに、毎月の給料から返済分を差し押さえるということです。
ここでは、まずは、差し押さえの仕組みと、差し押さえに対処する方法を解説していきます。
債権者が勤務先から取り立てる方法は、確実性が高い回収方法です。
差し押さえは、債権回収会社が多く利用する回収方法です。
なお、仕事をしていないため収入が無く、かつ差し押さえられる財産もない場合は、自己破産という未来が待っています。
借金を0円にする有効な手続きですが、デメリットもあるためなるべく避けたい手続きだと思います。
そこで、ここでは差し押さえの仕組みと対策について説明していこうと思います。
債権者からの裁判所への申し立て
債権者から直接勤務先へ取り立てがされることはありません。
まず、債権者が裁判所に対して、差し押さえの申し立てをします。
債権者の申し立てを、裁判所が認めることで、初めて差し押さえが行なわれます。
裁判所から差し押さえが許可されると、自宅と勤務先に「差押命令正本」が送られます。
債権者は第三者である勤務先から給料の4分の1を差し押さえることで、残った借金を回収します。
このことにより、勤務先に借金をしていたことが知られてしまい、職場からの信頼を失うことになるかもしれません。
この差し押さえの命令は、裁判所からの命令なので必ず従わなくてはなりません。
差し押さえと強制執行
差し押さえに限らず、財産の差し押さえは強制執行という法的な借金回収方法の一つです。
強制執行とは、裁判所を通した法的な強制力を持った取り立て行為です。
本来、債権者が独断で裁判所を通さずに財産を差し押さえることはできません。
そのため、債権者は裁判所を通して差し押さえが出来るように、手続きをしなければいけません。
この差し押さえは法的な後ろ盾があるため、逆らうことが出来ません。
強制執行で差し押さえできる財産は、以下が対象となります。
- 毎月の収入
- 預金
- 動産
- 不動産
また、差し押さえには「債務名義」が必要です。
強制執行による差し押さえを行うためには、根拠が無いといけません。
そのため、請求権の存在・範囲・債権者・債務者を記した以下の公の文書が必要です。
- 確定判決
- 仮執行宣言付判決
- 仮執行宣言付損害賠償命令
- 仮執行宣言文付き支払い督促
- 執行承諾文言付公正証書
債権者がこれら文書を入手するには、何かしらの手続きを行なわなければなりません。
債権者が債務名義を入手するための行動を起こしてきたのであれば、今後差し押さえなどが行われるかもと予測することもできます。
差し押さえの上限金額
差し押さえと言っても、収入の全てが差し押さえになるわけではありません。
まず、差し押さえには限度額があり、原則的に給与の法廷控除額を引いた4分の1まで差し押さえ可能となっています。
法廷控除額とは、国に治める税金や社会保険などの金額のことです。
一方、会社から引かれている共済費・住宅ローン・積立金などは除かれます。
例えば、毎月の収入から法定控除額を引いた金額が20万円の場合は、5万円まで差し押さえされます。
差し押さえは突然来る
差し押さえの通達は、それまでに裁判申し立てや催告書などの通知は来るものの、具体的にいつ実行されるとは債務者に知らされません。
理由としては、差し押さえの日にちを債務者が知ると、退職したり、財産を隠すなどの対策をとられてしまうからです。
とはいえ、上記のように催告書や裁判申し立てなどの差し押さえの前兆は見られます。
まだ差し押さえが実行されていない方であっても、前兆がみられる方は、早めに債権者と連絡を取り対処してください。
差し押さえの対象
税金や社会保険など国に対しての滞納がある場合、裁判所を介さずに、毎月の給料が差し押さえられます。
事前に督促状や催告書などが数回に渡り送られてきますが、応じなかった場合は最終宣告として最終催告書や差押予告書が送られます。
これらが送られてきても、内容に具体的な期日は記載されていないため、いつ差し押さえがされてもおかしくない状態になります。
差し押さえの前兆
このような流れから、差し押さえは前兆を見極めることが可能です。
差し押さえは、事前の告知無く突然行われてしまいます。
しかし、前兆に気付いて債権者と話し合うことで、事前に差し押さえを阻止することができます。
通常の債務の場合、差し押さえは裁判の判決が出た後に行なわれます。
裏を返すと、債権者と借金支払いによる裁判の判決がされたのであれば、いつ差し押さえがされても良い状態になっていると身構えてもいいかもしれません。
判決によって出た支払い命令のあとに、1,000円でも良いので少しでも支払いを行い、債権者側に支払い意思ありと見られれば、債権者も差し押さえに出てくる可能性は低くなります。
そのため、判決内容に真摯に対応することが、差し押さえを回避するための最善策だと言えます。
逆を言えば、判決による支払い命令を無視し続けることは、差し押さえの可能性を高めてしまいます。
和解や調書を作成される
裁判によって和解、もしくは調停による話し合いで調書が作成されると争いは一旦解決したことになります。
ただし、その和解の内容や、調書に書かれた約束事を守らないと、差し押さえを受けてしまう可能性があります。
公正証書が作成されている場合
裁判が行われなくても、差し押さえが行われる前兆はあります。
それは、あらかじめ公正証書が作成されているケースです。
公正証書は、公証人が作成した書面の事です。
債務者の前で債務の存在を認めた上で、債務・債権者両者の決まりを記載します。
公正証書に書かれている内容を守らなかった場合、裁判が無くても差し押さえられる可能性があります。
支払いができない場合
給料が差し押さえられる前にしっかりと返済ができていれば、差し押さえは防ぐことはできます。
しかし、手元にお金がないため、支払うことができない人も多く居るでしょう。
その場合の、対処方法は「債務整理」という手続きです。
債務整理とは、弁護士・司法書士に間に入ってもらい、債権者と利息の返還や借金の減額を行うことです。
これらの手続きを行うには、専門的な知識が必要なため、弁護士・司法書士に相談されたうえで実行することをおすすめします。
債務整理について
債務整理とは、借金の減額や利息の免除ができる手続きのことです。
テレビやCMなどの広告で目にする「自己破産」や「過払い金請求」なども、債務整理手続きの1つに含まれます。
債務整理の手続きには3種類あり、負債者の借金状況や返済能力に応じてどの手続きを行うか選択できます。
- 任意整理・・・利息分の支払いを0にして返済総額を減らしたり、返済期限を伸ばす手続きです。
- 個人再生・・・裁判所の認可が降りれば、借金を支払い可能な金額まで減らすことができます。
- 自己破産・・・裁判所の認可、返済不可能な状態が認められた場合、全ての借金を帳消しにできます。
過払い金請求は、この3つ手続き全てに含まれる無いようなので、過去に支払いすぎたお金があった場合は、過払い金請求ができます。
債務整理の手続きを行う人の8割は、任意整理の手続きを行っているといわれています。
任意整理は、債務整理の中でも一番デメリットが少ない手続きで、かつ費用が安く、貸金業者や債権回収会社との交渉もスムーズというのが特徴です。
そのため、弁護士・司法書士に相談するなら、まずは任意整理ができるかどうかを確認しましょう。
必ずあなたの状況に合った手続きを選んでくれます。
任意整理のメリット
任意整理の他に、自己破産や個人再生など、残り2種類の手続きがありますが、比較すると任意整理には以下のメリットがあります。
任意整理は裁判所を通さない、当事者同士の「和解」です。
任意整理は、弁護士・司法書士と貸した側の間で交渉することができるので、誰にも借金をしていることが知られること無く返済しきることができます。
かわりに、自己破産や個人再生は裁判所を利用する手続きなので、誰にも知られずに借金を返すことは難しいと言われています。
実質、誰にも知られずに出来たという話は聞いたことがありません。
もし、誰にもバレないと謳っている司法書士事務所は怪しんで下さい。
任意整理のデメリット
任意整理をすると、信用情報機関に金融事故情報として記録されることになります。
そのため、新たにカード作ることや、ローンを組むことができなくなります。
信用情報機関は全国で5社あり、信販会社やサラ金の会社はこれらに加盟し、顧客の情報を登録します。
この信用情報ですが、任意整理の前に一社で返済が滞れば事故情報が記録され、他の金融業者にもわかる仕組みとなっているのです。
任意整理をする前に一度でも滞納した経験があるならば、任意整理をすることはデメリットにはならないでしょう。
既に借金をしている人の多くは、既に事故情報に載っているため、クレジットカード作成やキャッシングをしようと思っても契約ができなくなっているはずです。
このデメリットの期間は最短で5年、長くても7年です。
お金を借りた金融業者が、どの信用情報機関から情報を得ているかによってこの期間に差ができます。
考えようによっては、借金グセがある人が新たに借りれなくなるので、借金をしなくなるというメリットにもなります。
任意整理に強い弁護士・司法書士を探す方法
誰にも言えない借金を抱えている場合は、任意整理がおすすめです。
借金問題に強い弁護士・司法書士事務所は、ネットだけでも十分探せます。
いくつか探してみると、無料相談を受け付けているところを見つけられるでしょう。
その中で、借金問題に強い弁護士・司法書士事務所を見つけて相談することをおすすめします。
借金問題に強い弁護士・司法書士事務所をネットにで見つける方法は、実際にサイトを見てみたときに、どれだけ借金問題の情報が載っているかが重要です。
借金問題以外を取り扱っており、サイトの中身を見たときに借金問題以外のページが多ければ多いほど、他の分野の方が得意な弁護士・司法書士事務所の可能性が高いです。
債務整理でおすすめの弁護士・司法書士事務所
債務整理の手続きを行うなら、借金問題の解決実績と、弁護士・司法書士としての経験も豊富で、借金で苦しむ人へ理解がある弁護士・司法書士に依頼しましょう。
積み上がってしまった滞納分の利息や、遅延損害金は返済日の前に支払わなければ、一括請求や早潮させを避けることはできなくなります。
しかし、例外として弁護士・司法書士に依頼をして債務整理が進んでいる場合、利息や遅延損害金を含めた減額交渉をすることができます。
新規の遅延損害金も、交渉次第ではカットしてもらうことができます。
支払い目処が経たない場合は、借金の額が大きくなる前に弁護士・司法書士に相談しましょう。
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