借金滞納

整理回収機構|借金の滞納を3ヶ月以上続けると危険!

滞納を3か月以上続けた人は、整理回収機構という会社から取り立てを受ける恐れがあります。

整理回収機構は、債権回収会社という、滞納が続く借金の取り立てを専門に扱う業者で、特に事業に関する高額なローンの取り立てを行う企業です。

そのため、今までの取り立てとは一味違うと思って下さい。

債権回収会社は、取り立て行為自体は今までと同様の内容で取り立ててきますが、3ヶ月以上滞納が続くと直ぐに訴訟を起こしてきます。

訴訟になってしまうと、基本的に滞納している人間に非があるため、裁判には負けてしまい全額支払わなければいけなくなります。

おそらく、殆どの人が支払うことは出来ないかと思います。

債権回収会社から請求されている金額は、100万以上の借金の場合が多く、それらの借金に長期間の利息や遅延損害金が重なっています。

支払うことが出来ないなら、法律の専門家に相談しましょう。

弁護士・司法書士に相談すれば、取り立てを止めることができ、さらに借金を減額できる可能性があります。

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整理回収機構の電話番号

整理回収機構からの電話番号を紹介します。

以下の電話番号からの着信履歴があるということは、気づいていないだけで取り立ての専門業者空取り立てを受けている状態ということです。

整理回収機構の取り立て電話番号一覧

  • 03-3213-7108
  • 03-3213-7101
  • 06-6372-3211

出典:iタウンページ

これらの電話番号から連絡が来ているということは、将来的に裁判にまで発展して、あなたの財産が差し押さえられる恐れがあります。

整理回収機構とは

株式会社整理回収機構(RCC)について解説します。

整理回収機構は、法務省から正式に取り立てを行う認可を得た債権回収会社です。

その業務内容は専門性が極めて高く、債権回収のための裁判のほか、関連する民事訴訟、刑事訴訟上の責任追及なども行っています。

つまり、法的対応措置にも慣れているため、個人で彼らを相手に交渉を進めようと思っても、上手くいかないことも多いです。

資本金も2120億円と、同業他社に比べて圧倒的に多く、ずば抜けた資本力を持っていることがわかります。

そのため、この会社から取り立てを受けているということは、かなり難しい状態に自分が陥っていると思って下さい。

債権回収会社とは

債権回収会社とは、特定金銭債権の管理、回収を営業として行う株式会社のことを言います。

バブル経済の崩壊後、大量に発生した不良債権を迅速に処理する需要が高まり、債権の管理・回収を専門とする業者の必要性が主張されるようになりました。

しかし、債権の管理・回収により対価を得ることは、法律事務を弁護士の独占とする弁護士法に違反する恐れがありました。

そこで「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」が制定され、この法律の許可を受けて規制を受ける会社に限り、弁護士法の例外として、特定金銭債権の管理、回収を営業とすることが認められるようになりました。

特定金銭債権とは、金融機関や貸金業者などが有する債権や、これらが有していた債権、法的倒産者の金融債権などです。

銀行やサラ金、クレジット会社の債務は特定金銭債権に当たります。

債権回収会社は、サラ金のように自らの資金で債務者に貸し付けを行うのではなく、もとの債権者から債権を買い取って回収したり、もとの債権者から委託を受けて債権の管理・回収を行ったりしています。

例えば、住宅ローンが払えなくなって住宅を任意売却した場合、残った住宅ローンは債権回収会社に売却されます。

すでに経済状況が悪化している債務者に対する債権を買い取るわけなので、債権の買取は額面ではなく、かなり割り引いた金額で行われます。

債務者からそれ以上に回収できれば、債権回収会社の利益になるということです。

債権回収会社が債権を買い取った場合、もとの債権者から、債権を債権回収会社に譲り渡したことを知らせる文書(債権譲渡通知と言う)が届きます。

債権譲渡通知とは

整理回収機構に債権が移ると、

自宅に債権譲渡通知いという書類が送られてきます。

債権譲渡通知には、下記の内容が記載されています。

  • 譲り渡した債権を特定できる事項
  • 譲り受けた債権回収会社を特定できる事項
  • 債権を譲渡した事実
  • 確定日付(文書を作成した年月日)

この債権譲渡通知は、債権回収会社に権利を譲ったということを知らせるだけのものなので、債権譲渡通知が来たことによってすぐに何か悪いことが起こるわけではありません。

この段階では、すでに相当な期間返済が滞っているはずなので、この通知の後に送られてくる、整理回収機構からの督促状には「債務の全額を○○日までに支払うこと」「期間内に支払いも連絡もない場合には法的手続きをとる場合もあること」などが記載されています。

債権譲渡通知や督促状を受け取ったにもかかわらず、無視して滞納を続けていると、裁判所の督促(支払督促)などを受ける恐れがあります。

また、債務者に保証人がいる場合は、債権譲渡を受けたり債権の管理・回収の委託を受けた債権回収会社は、保証人に対しても支払いを請求してきます。

滞納したまま踏み倒しはできない

知らない企業からの督促なので、放置しておけば踏み倒せるのでは、と思う人も多くいると思います。

しかし、こうした考えは現実的ではありません。

なぜなら、整理回収機構は取り立ての専門家です。

取り立てに必要な法律の知識や実務経験、ノウハウを豊富に蓄積しており、取り立てを行うことも法務省から認められています。

そうしたプロを相手に、一般人である私たちが踏み倒しを行うことは不可能です。

また、滞納した状態で、取り立てを放置していると、ほぼ確実に裁判所に訴えられます。

整理回収機構の取り立ての方法は、決して暴力的なものではありません。

冷静に淡々と訴え、財産の強制差押執行で、滞納金を回収します。

ひとたび裁判となれば、あなたは被告になります。

裁判所に出廷して、弁論台に立ち自身の主張を法に基づいて行わなければいけません。

整理回収機構の時効の中断

整理回収機構からの電話や督促状がきている方は、対応には“細心の注意”が必要です。

整理回収機構は、取り立て回収のプロ中のプロです。

私たち一般人には気が付かない部分でも、「自社の債権回収に有利になるよう」働きかけを行っています。

ほんの一例に過ぎませんが、たとえば電話で「一部だけならお支払いできます」等と言ってしまうだけでも、法的に“あなたに不利”な状況をもたらす恐れがあります。

その結果、消滅時効の中断事由となる債務の承認となり時効がリセットしてしまったり、最悪の場合、法的手続きが行われ、強制執行や差押えに至ってしまう恐れもあります。

債権回収会社は債権を買い取る

債権回収会社は、消費者金融側が回収できないと判断した債権を買い取ります。

そのなかには、時効期間が経っているような債権も含まれますが、それでも債権を買取り、債権者から債権譲渡の手続きを行います。

債権回収会社が関係した債権譲渡と時効の関係ですが、債権が消費者金融から債権回収会社に譲渡されても、時効の進行に影響することはありません。

債権回収会社は、バルクセールといって長期延滞している不良債権をまとめて買い取ります。

この不良債権には、消滅時効期間を経過した債権が多数ありますが、債権回収会社は消滅時効期間が経過した債権についても、何くわぬ顔をして請求を行ってきます。

この請求に応じて、一度でも支払いをしてしまったり、債務を認める連絡をしてしまうと、時効がリセットされ、時効期間が最初から出直しになってしまうのでくれぐれも注意が必要です。

普通は、債権の譲渡を受けた債権者は、譲渡債権者との連名で債権譲渡通知を債務者へ送付します。

その場合には、契約内容が記載された書類が同封されていますから、借金の消滅時効期間が経過していないかきちんと確認すると良いでしょう。

いずれにしても、債権回収会社は債権のプロですから、あらゆる手を使って債権を認めさせ、時効の中断を図ります。

あわてて連絡を取るのではなく、まずは借金の消滅時効に詳しい専門家へ相談することが大切です。

債権回収会社から借金を時効に

債権回収会社から時効を勝ち取ることはできます。

金融会社からのキャッシング、ローンの時効は5年ですが、債権が債権回収会社に引き取られても時効期間は引き継がれます。

最後に返済した日を起算点として5年以上が過ぎていたら時効は成立し、時効の中断がなければ、債権回収会社に時効援用の書類を出せば時効は完成して、返済義務は消滅します。

さらに、債権回収会社の中には時効が成立しているのを知っていても、債務者に請求書を送って返済を迫る悪質な業者もいます。

債権回収会社からの請求書の中には「法的な措置をとらせていただきます」などと強い調子で連絡や返済を求めてくるので、債権回収会社のいうままに連絡し、時効の機会を失ってしまう債権者も後を絶ちません。

実際には、裁判所に支払い申立をするとコストがかかるので、法的措置までを行うケースは少ないですが、債権名義をとられて時効期間が10年になった例もあるので安心はできません。

法的措置をとられたら

債権回収会社からの請求書に書かれた、法的な措置をとることは少ないと書きましたが、可能性はゼロではありません。

もし、あなたが債権回収会社に訴えられたら、どのように対処すれば良いのかを紹介していきます。

その方法は、借金問題に詳しい専門家に急いで相談することです。

裁判所からの支払督促は、14日以内に異議申し立てをしないと、債権回収会社の言い分通りの判決がだされてしまい、ほとんどの場合は全額一括返済を求められます。

借金を時効にするためには、簡易裁判所や地方裁判所に弁明書を送る必要があります。

しかし、期限が14日と短いのでスグに行動しないと手遅れになってしまうことがおおいです。

都市部に住んでいたら弁護士や司法書士の事務所も多く、少し遠くに足を伸ばすだけで、家族に内緒のままにして専門家のアドバイスをうけることができますが、地方に住んでいると、近所に秘密で相談できずなかなか踏ん切りがつかない方もいると思います。

借金問題については、スマホやパソコンで検索すれば無料の相談先もみつけることができるので積極的に利用してみてはいかがでしょうか。

相談先の中には時効援用の実績も多く法律知識の豊富な人からの意見はとっても役立ってくれるにちがいありません。

もう何年も請求書が届かなかったような借金に、債権回収会社から請求書が送られてきた時の対処法はいじょうとなります。

債権回収会社に金融会社から債権が買い取られるのは、滞納をしてから数年が経っていることが多いので、時効援用によって返済をまぬがれることができる可能性は低くありません。

慌てて債権回収会社に連絡してしまうと、時効の機会を失ってしまうので電話などをしないで、時効援用できるのか確認してみることをおすすめします。

時効完成後の請求に注意

借金の時効が成立する期間は、原則5年です。

消滅時効は、債務者がそれを主張することではじめて効力を持ちます。

つまり、債務者が消滅時効の援用をしない限り、どれだけ時効期間が経過していても時効は完成しません。

そのため、債権回収会社は、自社が保有している債権に対して請求を行います。

この請求の目的は、債務者の時効を中断させることです。

債権回収会社の請求に応じて借金を返済してしまうと、時効中断事由の一つである債務の承認に該当します。

一部債務の返済であっても、時効中断の効力は全体に対して生じるため注意が必要です。

債務を承認した場合、今まで経過していた時効期間はリセットされ、返済日の翌日から新たに5年の時効期間が進行します。

借金問題の相談をするなら

ローンの滞納が続くようなら、弁護士・司法書士に借金の相談することをおすすめします。

どうしても支払えない借金は、債務整理をして減額するか、時効の手続きによって無効にすることができるかもしれません。

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