借金滞納

アイフル|支払い遅れで取り立てが来たら

もし、アイフルの支払日に返済できないで、滞納してしまった人は気をつけて下さい。

消費者金融からの滞納が癖になってしまうと、借金地獄に落ちる可能性があります。

もし、借金地獄に落ちてしまうと、毎日のように取り立てを受けることになります。

さらに、そのまま返済ができない日が続くと差し押さえを受けることになります。

アイフル側は、指定の支払日に入金されていないと、事務的に滞納したと判断します。

たった数日の滞納でも、社会的信用が無いと判断されることがあるので、なるべく早く返済してください。

もし、支払う余裕がない状況になってしまったら、一度弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。

弁護士・司法書士に相談することで、取り立てを止められたり、借金を減額することが出来ます。

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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。

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アイフルについて

口コミなどで相次いでアイフルの強引な取立についての書き込みがあり、不信感を持たれる人がいるのは否めません。

これはもうひと昔前の事と否定出来るものではありません。

アイフルの事をお話しするにはまず、その歴史からお話ししなくてはいけません。

アイフルは1967年創業、1978年会社設立の老舗消費者金融会社です。独自の小口融資与信ノウハウで着実に業績を上げて行きました。

東京証券、大阪証券の一部上場企業として順調に売り上げを伸ばしていたのですが、口コミにあるような無謀な取り立てが露見し信用を失墜しました。

これを機にアイフルの経営には暗雲が立ち初めます。業務停止、大阪証券上場廃止、そして貸金業法改正による過払い金返還請求などにより経営は悪化。

続々と消費者金融の経営破綻が続く中、アイフルは私的整理による再建を図る事とした事業再生ADRを申請し、受理されました。

そういった負の時代を経て、今アイフルは多くの大手消費者金融会社が大手銀行と提携する中、独立経営を貫いて顧客獲得にあたっているのです。

取り立ては法律を守って行う

もちろん、法に反するような取り立ては行いませんし、当然自宅を訪問して返済を迫るというような事はありません。

ただ、この強引な取り立てにあったという記事や口コミ、そしてネットでの被害者(と称される)の申し出を読むとあまりに一方的な感もします。

少なくとも金利に関して、高利と言われているものは利息制限法改正以前の出資法の上限利息で、その当時はどの消費者金融も上限利息としていました。

それを承知の上で借入れしたのは顧客の方なのです。そして借りたものは返すと言う、最も当たり前の約束を履行しなかったのも顧客の方ではないでしょうか。

強引な取り立ては確かにアイフルに非があり、その為に自殺に追い込まれたと言う悲しい結果に繋がった事があったのかもわかりません。

それに対しての制裁はアイフルも充分に受けたものと思われます。様々な内容の元顧客の声を読むと、暗澹とした思いに包まれます。

返済出来ないのに借入をする。それをうすうす気付いていながら貸付をする。こういった悪循環経営が貸金業法改正以前の消費者金融のやり方です。

口座に残高がなかった場合

アイフルの引き落とし日に、銀行口座の残高が不足していた場合、どうなるのかを説明していきます。

支払い指定日に、引き落としができなかったときは、まず最初にアイフルから連絡が入ります。

通常は、最初の引き落とし日の知らせが、自宅のポストに届きます。

そこには、万が一遅れた場合のために、次回の引き落とし日が記載されています。

消費者金融によっては、再度引き落としをしないところもあります。

このとき、支払い遅れに気づいてすぐに支払うことが重要になります。

ここで遅れると、延滞金などを請求されてしまったり、入金が完了するまではアイフルの利用を停止されることがあります。

この時点で、日常生活に支障がでる可能性があります。

延滞金の発生

アイフルの支払いが遅れてしまったとき、延滞金が請求されてしまうことを、気にする人は少ないです。

この延滞金の正式名称は「遅延損害金」と言われています。

日常的な買い物で、利用した料金の遅延に対する遅延損害金は、年利20%を上限として計算され、分割払いなどを選択している場合には、その未払い分の金額に対して、年利6%を上限として計算されます。

遅延損害金の発生は厳密にいうと、アイフルが指定している支払日に間に合わなかったときから、日割りで入金が確認できるまでの期間で発生します。

消費者金融毎で遅延損害金の算出方法は異なりますが、アイフルの場合は滞納し始めてからの日数で計算されます。

この年利は消費者金融の年利と差はなく、いわば借金をしている状態と何も変わらないのです。

滞納が続くと強制解約

銀行口座の残高が不足していて、引き落としができないまま、数ヶ月放置してしまっている人は危険です。

すぐに銀行口座に不足分を入金し、今後同じことが起こらないように何らかの対策を取って下さい。

滞納することに危機感を感じない人は、今すぐに改めたほうがよいです。

アイフルから引き落としの確認ができないと、先ほど説明したように最初はハガキで連絡がくることになっています。

しかし、忙しくて時間がなくて振込みできなかったという理由で、支払いを放置してしまう人がいます。

このような人は、強制解約に片足を突っ込んでいると思ってください。

通常は、書面で2度目の引き落としのお知らせがあるのですが、滞納している金額が大きいと、書面での通知無しでアイフルから電話がかかってきます。

書面のお知らせを放置したままでいると、必ずアイフルから督促の電話をもらうことになります。

このとき、お金の用意ができないのにも関わらず、約束できない支払日を伝えてしまうことはやめましょう。

確かに、遅延損害金も毎日発生するので、焦りもあるかと思います。

しかし、約束した日に、払えないという実績を作ってしまうと、アイフルからの信用を失います。

曖昧な回答をしたり、連絡を無視するとアイフルが強制解約となるので注意しましょう。

滞納を放置するとどうなるのか

アイフルの滞納分を放置すると、その後どうなるのかを説明します。

まず、社会的信用は既に失われていますので、新たなクレジットカードを作ることも、金融機関からお金を借りることも難しくなります。

これだけでも、日常生活にかなり支障をきたしてしまいますが、それ以上に面倒な問題に直面することになります。

まず、滞納したまま3ヶ月経ってしまうと、アイフルが強制解約されてしまいます。

さらに、アイフル側が裁判所に申立てを行うことがあります。

一般的に、裁判所に申立てが行われるのは、滞納してから3ヶ月~1年と言われています。

しかし、アイフルの場合は、3ヶ月滞納してからすぐ訴えることがあります。

特に、借金の金額が大きくなればなるほど、すぐに訴えられてしまうので注意してください。

裁判所から訴えられると、支払督促状という手紙が裁判所から自宅に郵送されてきます。

滞納分を、指定された支払期限までに「一括で支払わなければ、差し押さえを行う」という旨が記載されており、この手紙には法的な強制力があるため、無視してしまうと内容を承諾したことになります。

ここで正しい対応をしないと、預金口座や給料まで差し押されてしまい、勤務先にも借金をしていることが知られてしまいます。

給料の差し押さえが起こることで、会社をクビになることはありませんが、会社内での信用を失ってしまうことになります。

しかし、本当に支払うお金がない場合の対処法は、あまり知られていません。

こういったときは、支払督促状が届いたら弁護士・司法書士を通して、2週間以内に異議申し立てを行いましょう。

その後、裁判所でアイフルと支払について話し合い、分割払いができるように交渉しましょう。

弁護士・司法書士を通して話し合いができれば、差し押さえを止めつつ、分割で返済していくことができます。

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返済放置せずに債務整理

どうしても返済できない場合には、債務整理という手段もあります。

債務整理というのは、借金を減らしたり、0円にすることで、借金の負担を減らすことができる方法で「任意整理」「特定調停」「個人民事再生」「自己破産」の4つの手続きがあります。

実際の手続きは、弁護士・司法書士といったプロに任せるのが一般的です。

債務整理の手続きを取り扱っている弁護士・司法書士は、無料相談を行っているところが多いので、まずは費用がかからない、無料相談窓口を頼ることをおすすめします。

債務整理の種類

債務整理には、様々な手続きがあります。

ここでは、各手続きについて簡単に説明していきたいと思います。

任意整理

任意整理は、話し合いにより借金を整理する方法です。

借金の総額が少ない場合に行われることが多く、債務整理手続きの中でも、最も多く利用される手続きと言われています。

連帯保証人がいる場合や、借手と貸手の双方に友人関係など、何らかの事情がある場合や、自己破産で免責が得られない場合は、この方法を取られることが多いです。

特定調停

特定調停の申立てができるのは、特定債務者です。

特定債務者とは、借金が原因で、経済的に破産する恐れのある人のことです。

特定調停は、あくまで双方の話し合いによる特例の調停なので、合意が取れなければ問題解決ができません。

一定の返済をすることが前提となり、まったく返済の目処が立たないという場合は、話し合いで和解できる見込みはないので、この方法はとれません。

個人再生

個人再生には、自営業者や個人事業主が行う「小規模個人再生」と、サラリーマンなど勤め先がある人が行う「給与所得者等再生」の2つの種類があり、それぞれで申立てのできる要件が定められています。

再生計画案を提出して、裁判所から認可されれば、最大で借金を5分の1まで減らすことができ、計画案のとおり返済することで、減らした分の借金は免除されます。

ただし、将来の収入が見込めない人や、借金総額が5000万円を超える人などは、この手続きを行うことができません。

自己破産

定職についておらず、支払不能の状況にある人が、破産宣告を受けて破産者になり、その後の手続きで免責を受け、借金を免除してもらう手続きが自己破産です。

「差押え禁止財産」以外の財産は失うことになり、免責後は借金はないが財産もない、という状態からの再出発となります。

債務整理の専門家に相談

借金問題の手続きは複雑で、かつ専門知識がないと、どの手続きをすべきか判断できないことが多いです。

例えば、自己破産しか無いと思った人が、任意整理を行うことはよくあります。

実際、債務整理手続きの8割は、任意整理だと言われています。

手続きを開始する前の相談は無料で受付けているので、自分で判断することが難しい場合は、一人で悩まずに、まずは弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。

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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

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