債務整理するために唯一とも言える必要条件があります。
それは、職についていることです。
借り入れ先に対して、借金返済の金額などを大幅に免除してもらうために交渉が必要です。
その時に無職で無収入の場合には、返済が不可能ということを意味するので、債務整理の対象外になります。
というのも債務整理は返済する意思があることまず大前提になります。
※自己破産に関しては例外となります。
また、その収入額も、今後3年間で借金額の2割ほどを返済できるくらいはないと難しいといわれています。
目次
債務整理が出来ない例外
債務整理は、専門的な知識が必要なため、個人で行うよりも弁護士・司法書士に依頼をして、債務整理を行ってもらうのが一般的です。
しかし、借り入れ金額が少なすぎる場合は弁護士・司法書士の費用のほうが高く付くため、債務整理手続きを断られる場合があります。
これは、余計なお金を使わせないための弁護士・司法書士事務所側の配慮と考えて下さい。
このほかにも、既に他の弁護士・司法書士事務所に依頼している方や、本人以外からの相談、個人間のお金の取引の債務整理などは弁護士・司法書士でも対応出来ません。
また、闇金からの借金を断る弁護士・司法書士事務所もあるため、闇金からの借金に対応できるかどうかは聞いて確認してください。
債務整理するとどうなるか
日本の法律には自分の返済能力を超えた借金をしてしまった人を救済する法律があり、その救済方法が債務整理と呼ばれています。
債務整理の手続きをすると、借金の利息や遅延損害金が無くなったり、返済期間を伸ばして月々の返済額を減らしたり、借金の元本が減額されたりというメリットがあります。
非常に便利な法律ですが、無条件で誰でも利用できるものではなく、弁護士・司法書士や裁判所を通して手続きを行う必要があります。
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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。
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手続き別の条件
債務整理には任意整理、個人再生、自己破産、過払い金請求といった種類があり、それぞれの条件と意味を説明していきます。
任意整理を利用するための条件
任意整理で債務を整理するに2つの条件があります。
- 安定した収入
- 継続して返済を行う強い意志
任意整理は前提として、借りた分のお金を返すための手続きです。
原則3~5年で返済が可能な人でなければいけません。
そのため、返済するための安定した収入があることが必須条件となります。
この安定した収入とは、職についているということが条件です。
フリーターやパートでも、交渉可能です。
ただし、専業主婦や無職だと返済能力が疑われます。
専業主婦の場合は保証人を立てる、無職なら仕事を見つけなければ任意整理を適用することは出来ません。
次に継続して返済を行う強い意志ですが、これは具体的に証明することは出来ないものです。
また、任意整理を行う時の交渉は弁護士・司法書士と債権者だけで行われるため、本人は出席しないため意思表示を行うことはありません。
既に弁護士・司法書士に頼んで任意整理を行うという時点で返済意思はあるとみられるため、弁護士・司法書士が交渉を行った時点でクリア出来ます。
任意整理を利用できない人
ただし、任意整理を利⽤できない⼈がいます。
まずは、収⼊がない⼈や少な過ぎる⼈です。
任意整理の場合、⼿続き後に⽀払いが残るので、収⼊がなかったり、返済に不⼗分な⼈は利⽤できません。
ただし、専業主婦であっても、夫の給料などから⽀払いができる場合には、任意整理ができます。
次に、借⾦額が⼤き過ぎる⼈です。
任意整理をする場合、利息制限法を超過した利率での取引がない限り、借⾦額の⼤幅な減額は認められません。
任意整理をおすすめしたい人
本人は返済する意思はある人で、借金が100万円以上ある人におすすめします。
というのも任意整理を行うとどうしても弁護士・司法書士の費用がかかってしまいます。
任意整理をしたほうが、利息含めた借金総額が減るラインが約100万円です。
100万円以下の借金だと最終的に支払う金額が借金の総額を上回ることもあるので、費用について弁護士・司法書士に相談してみて下さい。
任意整理にはメリットがあり、月々の返済額が減ったり、一括請求を分割払いに出来たりなど利点があります。
任意整理での返済計画が(可能性はありますが)月2万になるというように、「びっくりするほど楽になる」という手続きではありません。
利息の引き直しや将来利息のカットなどの交渉をして圧縮した借金を3~5年程度で返済できる経済力と、その意思があるかどうかが任意整理を利用する条件となります。
任意整理についての注意点
任意整理をする場合には、返済を継続していけるだけの最低限の収⼊が必要です。
また、その収⼊はある程度安定している必要があります。
任意整理をすると、債権者と話し合って借⾦返済額を減額してもらうことはできますが、⼿続き後に3年〜5年程度、債権者に対する⽀払いが継続します。
⽀払い⽅法は、通常毎⽉の返済になります。
この⽀払いを途中でできなくなると、任意整理に失敗してしまいます。
そこで、任意整理後は、債権者への⽀払いを確実にしていけるだけの収⼊が必要になります。
さらに、返済期間が3年〜5年程度継続することと、通常⽉1回の返済になることから、収⼊はある程度安定していることが要求されます。
また、任意整理をする場合には、債務者側に返済を継続する意思が必要です。
任意整理後は、3年~5年間の長い間返済が継続するので、それなりの忍耐が必要になります。
強い意思をもって支払いを完了する気持ちがなければ、任意整理後の支払いが途中で苦しくなってしまうことがあるからです。
個人再生や自己破産の条件
任意整理の条件を満たさず利⽤できない場合、個⼈再⽣や⾃⼰破産であれば利⽤できるのかという問題があります。
個⼈再⽣とは、裁判所に申し⽴てをして、借⾦返済額を⼤幅に減額してもらう⼿続きのことです。
⾃⼰破産とは裁判所に申し⽴てをして、借⾦返済義務をゼロにしてもらう⼿続きのことです。
個人再生の条件
個⼈再⽣をする場合、借⾦額に限度額があります。
個⼈再⽣を利⽤するためには、借⾦が5,000万円以下でないといけません。
これを超える⾦額の借⾦がある場合には、通常の⺠事再⽣⼿続きになります。
また、個⼈再⽣後には原則として3年間、債権者に対する⽀払いが継続します。
この⽀払いは、おおよそ3⽉に1回になることが多いです。
3年間返済を継続できなければ、やはり⼿続きに失敗してしまいます。
そこで、個⼈再⽣を利⽤する場合にも、返済を継続できるだけの継続的で安定した収⼊が必要になります。
収⼊は安定しているだけではなく、個⼈再⽣後、返済するのに⼗分な⾦額であることも必須です。
個人再生は、裁判所を利用した比較的厳格な手続きです。
そこで、収入要件を満たしているかどうかについては、裁判所から厳しく審査されます。
この場合、任意整理の場合よりも厳しく収入要件をチェックされます。
よって、同じ返済額でも、任意整理ならできる場合でも個人再生は利用できないというケースも出てきます。
例えば専業主婦の場合、夫の給料から返済ができれば任意整理は利⽤可能ですが、⾃分⾃⾝の収⼊がゼロなので、個⼈再⽣は利⽤できません。
個⼈再⽣を申し⽴てると、⼿続き後に⽀払いが予定されているだけの⾦額について、毎⽉積み⽴て⾦をする必要があります。
この積み⽴て⾦ができない⼈は、⼿続き後の返済もできないとみなされて個⼈再⽣の再⽣計画案を認可してもらうことができません。
個人再生を利用できないケース
まずは、収⼊が不⼗分である⼈や収⼊がない⼈、安定していない⼈です。
これらの⼈は、個⼈再⽣後の⽀払いを継続していくことが不可能とみなされるので、個⼈再⽣ができません。
また、⽣活保護の受給者も個⼈再⽣はできません。
⽣活保護を受給している場合、⾏政から⽣活保護のお⾦で借⾦返済をすることを禁じられるので、個⼈再⽣を利⽤しても⼿続き後の返済ができないからです。
さらに、借金額が5,000万円を超えている人も、個人再生を利用することはできません。
その場合には、通常の民事再生手続きを利用するか、自己破産をする必要があります。
また、個人再生はその名のとおり個人が利用する手続きなので、法人は利用できません。
会社を再生したい場合にも、やはり一般の民事再生手続きを利用することになります。
自己破産の条件
次に、自己破産を利用するための条件について見てみましょう。
自己破産をするためには、「返済不能状態であること」と「免責不許可事由に該当しないこと」が必要です。
返済不能の条件
まず、返済不能について説明します。
返済不能とは、現在の債務者の収⼊と⽀出、借⾦返済額などの状況からして、すでに借⾦返済を継続していくことが不可能になっている状態のことです。
例えば、収⼊が⽉20万円で、家賃や光熱費、⾷費などの最低限必要な⽀出が15万円、借⾦返済額が10万円の場合には、常に毎⽉5万円が⾚字になるので、すでに返済不能状態になっているとみなされます。
これに対して、上記の場合で借⾦返済額が3万円の場合には、2万円の余剰があるので⽀払いを継続していけるとみなされる可能性が⾼いです。
免責不許可事由について
⾃⼰破産には、「免責不許可事由」があります。
免責不許可事由とは、その事情があると、免責決定(借⾦をなくしてもらう決定)を受けられなくなる事情のことです。
⾃⼰破産をする場合には、免責決定を得ることによって、はじめて借⾦をなくしてもらうことができます。
ここで免責不許可事由があると、免責を受けられなくなってしまうので、⾃⼰破産する意味がなくなってしまいます。
そのため、免責不許可事由がある場合には、⾃⼰破産を利⽤できなくなるのです。
依頼する弁護士・司法書士の選び方
弁護士・司法書士が受任通知を送ると、借金の支払いもストップできるので、債務者にとっては非常に助かります。
任意整理でも個⼈再⽣でも、⾃⼰破産でも、弁護士・司法書士が介⼊したら債権者からの督促や⽀払いはストップします。
債務整理をする場合、依頼する専⾨家の⼒量が重要です。
任意整理では、債権者との⾼い交渉⼒が要求されるし、個⼈再⽣や⾃⼰破産でも、⼿続きを適切に進めてスムーズに免責決定や再⽣計画案の認可決定につなげてもらう必要があります。
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