借金滞納

住宅債権管理回収機構|差し押さえを防ぐために知っておくこと

住宅債権管理回収機構という会社の名前を知っているということは、恐らく既に取り立てを受けている人だと思います。

そもそも取り立てを受ける原因は、あなたが住宅ローンや銀行からのローンを6ヶ月間以上滞納していることが原因かと思われます。

例えば、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)からのローンを半年滞納すると、住宅債権管理回収機構から通知が来るようになります。

つまり、何らかの理由で6ヶ月滞納すると、住宅債権管理回収機構から取り立てを受けるようになるということです。

債権回収会社と言っても、法務大臣の許可を得た民間の企業です。

そのため、法律によって厳しく規制された上で請求を行ってきているので「怖い取り立て」や「夜間に訪問される」ような事はありません。

ただし、こういった手段を使った取り立てを行えないため、法的手続きによって確実に債権を回収しようとしてきます。

具体的に言うと、裁判所にあなたを訴えるということを行ってきます。

そうならないためにも、こちらも対策を取らなければいけません。

その対策とは、弁護士・司法書士に債務整理という手続きの依頼をすることです。

債務整理という借金救済のための法律を利用することで、債権回収会社と対等に借金の交渉をすることができます。

さらに、こちら側が弁護士・司法書士を頼ると、債務整理という国からの借金救済手段を受けることが出来ます。

債務整理を行えば、国の法律で守られることになるため、住宅債権管理回収機構から現実的に不可能な内容の取り立てを止めることが出来ます。

ただし、依頼する弁護士・司法書士は腕利きを選ばないと、住宅債権管理回収機構との交渉で言い負かされることもあります。

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住宅ローンを滞納した場合

住宅ローンは人生でもっとも高額な借金になることが多く、申し込む時は銀行などもしっかり審査をするものです。

銀行なども、確実に支払う事ができる見込みがなければ貸してくれません。

しかし、景気が不安定な時代になると、実際に住宅ローンの支払いを滞納すると、債権者からは以下のような対応を取ります。

滞納初期
電話や督促状の送付による催促があります。

この時に、支払うことができれば今後に支障ありません。

滞納数ヵ月
この時点で、たまたま忘れたわけではなく、払えないことが債権者側にわかってしまいます。

そして、より厳しい内容で催告状や督促状が届くようになります。

場合によっては、自宅の競売を提案されることもあるでしょう。

もし、売却してできるだけ返済しようという意志があれば、専門家に相談して早めに行動してください。

滞納半年程度
住宅ローンを申し込んだ際に、債権回収会社に債権が移ったという債権譲渡通知が届きます。

これによって、住宅ローン契約は破棄されたことになります。

債権回収会社は、ローンの組み直しやリスケには対応しないので、差し押さえされるまでの猶予もあまり残っていない状況です。

借金を滞納すると強制執行

差し押さえは、債権回収目的の強制執行の一つの手段になります。

債権とは債権者が債務者に対して、一定の権利を持っていることで、お金の貸し借りでは貸した人が債権者で、借りた人が債務者になります。

債務者が借りたお金を約束通り返済しないと、債権者はお金を返すように様々な手段を講じてくるでしょう。

その最終手段が、差し押さえです。

具体的に、差し押さえを強制執行されるまでの流れを紹介すると

  1. 電話やハガキによる督促
  2. 内容証明郵便で督促
  3. 直接話し合いを行い債務承諾書や新たに債務弁済契約を行う
  4. 保証人に対する回収
  5. 差押予告通知が来る
  6. 裁判所へ訴訟を起こす
  7. 強制執行

このように、始めは電話や督促状による取り立てが行われます。

しかし、それらを無視して支払いを行わずにいると、裁判所が仲介する法的手続きに移行してしまいます。

強制執行が突然行われることはない

強制執行は、突然行われるものではありません。

債権者が強制執行を行う前には、裁判所に対して債権(借金)が確かに存在することを証明する必要があります。

つまり、お金を貸してもいないのに財産を差し押さえさせては問題になるので、必ず厳密なチェックをしています。

そこで必要なのが、裁判所を通した訴訟手続きです。

裁判所に訴訟を起こすことで、その借金が存在することを法的な意味で証明することが出来ます。

もちろん、債務者もその訴訟内容に嘘があれば反論でき、債権額に対する異議申し立てを行うことも可能です。

しかし、訴訟によって確定された債務は法的に有効であり、原則として債務者は返済を行う義務が生じます。

特に訴訟によって出される、支払督促は裁判所から、「債権者へ支払いを行いなさい」との命令なので異議申し立てを行っても既に手遅れの状態です。

しかし、法的な強制力によって訴訟を起こされたとしても、そのまま放置して支払いをしない債務者もいます。

こういった債務者の多くは、払えないから対応出来ない、だから何もしないということをしてしまいがちです。

こういった人は、普段から債権回収会社からの取り立てを無視しているため、裁判所からの取り立てにも気づくことが出来なくなっている人が多いです。

その結果、財産の差し押さえを受けてしまうという人が多いです。

差し押さえられるもの

強制執行は自主的に返済を行わない債務者に対する債権回収行為ですが、対象になる財産は大きく分けて3種類です。

  • 不動産(自宅などの土地や建物)
  • 動産(貴金属などの売却可能なもの)
  • 債権(給料や他人に貸しているお金)

不動産や動産は売却して、お金に変えることで債権回収を行います。

もし、これらで返済しきれない場合は毎月の給料から返済分が差し引かれていくことになります。

給料の差し押さえに関する規定

給料の差し押さえを受けることになっても、最低限の生活費は保証されます。

手取りの収入が33万円未満の場合、収入の4分の1が毎月差し押さえられることになります。

ただし、手取り額が33万円を超える場合は、給料の4分の1に加えて、33万円を超える給料は全額差し押さえられることになります。

給料を全て差し押さえてしまうと、そもそも生活ができなくなるため、その後の返済も保証できなくなります。

そこで、差し押さえることができる借金を、税金や社会保険料などを引いた手取り額の1/4に限定しています。

給料を差し押さえるには、債権者が債務者の勤務先を知っている必要があります。

いくら強制執行を実行したくても、対象の会社が解らないのではどうすることもできません。

また勤務先を知っていても、強制執行を行った時点で退職していては回収することはできません。

あくまで強制執行時点で勤務して働いていないと意味がありません。

また、小さな会社に勤めている場合、社員と役員が仲がいい場合もあるかと思います。

その時に既に退職済という、虚偽の報告をすると、違法行為として損害賠償の対象になります。

債権がなくなるまで差し押さえは続く

給料の差し押さえが始まると毎月の給与だけでなく、賞与(ボーナス)からも支払われることになります。

それは「返済が終わるか」「会社を辞めるか」まで続くことになります。

債権者にとって、給料の差し押さえは現金を回収できることから、最も効率の良い回収方法だと考えられています。

不動産や貴金属では売却する手間や費用がかかり、効率よく現金化することができません。

また、土地や建物では売却できずに、長期間ストックしてしまうことも珍しくないでしょう。

その意味で一番確実な返済手段として差し押さえの対象となるのが、給料なのです。

なお、会社をやめてしまうと、差し押さえる対象が無くなるため、差し押さえは止まりますが、返済する権利は残ったままになるため、自己破産をするしか無くなってしまいます。

給料の差し押さえを防ぐには

給料の差し押さえは、債権回収の最終段階です。

この状態に至るまでに、何度も警告が来ているはずです。

差し押さえが行われるということは、自分が招いた事態という事が多く、それまでの間に金融業者からの話し合いを拒否したり、裁判所での訴訟を無視しているはずです。

こういった行為の積み重ねによって、差し押さえの強制執行に繋がります。

そうならないためには、金融業者との話し合いに応じて対応可能な返済方法を探るか、早期に弁護士や司法書士などの専門家に相談するなどの対策を行うようにして下さい。

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債務整理とは

債務整理とは、借金を整理し、債権者からの催告や取り立て、金利などから解放するための手続きです。

現在200~300万人もの人が借金を背負っているとも言われており、多重債務者に限っても100万人近くいるとも言われています。

中には債務整理という方法を知らずに、「自殺」や「夜逃げ」などの最悪の選択を取ってしまう人もいます。

そのように借金で困った方が最悪の選択を取ってしまわないように、法的にも債務整理と言う方法を取れます。

単に債務整理と言っても、その方法は様々で借金額や借り入れ年数・金利・住宅の有無などの相談者の状況によって変わります。

どのような方法が適していて、どういうデメリットもあるのかが分からず、なかなか債務整理に踏み切れずにズルズルと借金を返し続けている方も多いのではないでしょうか。

個別の状況によって適した方法も変わってきますので、弁護士・司法書士に直接相談することをおすすめします。

借金は相談することで解決に近づく

借金の悩みは、誰かに相談するだけでもずいぶんと楽になるものです。

一人で抱えずに、プロのアドバイスをもらいながら確実に返済していきましょう。

催促の電話を無視してもいいことは一つもありません。

踏み倒せるわけはありませんし、返済が遅れることによって、遅延損害金がどんどん大きくなってしまいます。

また、裁判沙汰になってしまえば、周囲の人に借金のことが知られるリスクも出てきます。

初期の段階で真摯に対応すれば、向こうも条件を融通してくれるので、なるべく早めに連絡を取りましょう。

そして、どうしても返済できない、取り立てが辛くて生活に支障が出ている、そんな場合は弁護士・司法書士に相談しましょう。

債務整理を行えば、すぐに催促は止まりますし、借金について相談するだけでも気持ちが楽になるものです。

現実逃避せずに、しっかり借金と向き合い、確実に返済していくことが大切です。

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借金の無料相談で得られること

弁護士・司法書士への相談は、どうしても敷居が高いと思われている方が多くいます。

テレビなどでも、弁護士・司法書士に相談する状況を見ると、犯罪に巻き込まれた時に出てくることも多いので、警察が関わるような大ごとに弁護士・司法書士が出てくるというイメージはあるかと思います。

また、少し前までは業界全体で高い相談料を設定し、法律という堅い内容の相談ということで、そう感じる人も多いのも当然かと思います。

しかし、昔と違って今では、専門家が自由に報酬を設定できるようになったことや、専門家の数自体が増えてきたこともあり、無料相談が当たり前の時代になってきています。

借金問題は一人一人の状況が異なっており、その人に合った解決方法があります。

そして、多くの解決方法を知っている専門家だからこそ、その人の状況に合った的確なアドバイスをすることができます。

一人で悩まずにまずは気軽に無料相談を利用してみましょう。

たとえ無料相談であっても、専門家に相談することで次のようなメリットがあります。

  • 現状をヒアリングして問題点を明確にしてくれます。その上で、あなたに合った解決策を提示してくれます。
  • あなたがまだ気付いていない、将来問題になりうる潜在的な問題点を指摘してくれます。
  • あなたが心配に思っていること、疑問に思っていることに回答してくれます。
  • 問題が解決するまでにかかるおおよその期間・費用がわかり、落ち着いた生活を取り戻す目処がたちます。
  • 何よりも、日々一人で悩み続けることから解放され、精神的な安心感を得ることができます。

このように、今の苦しい状況から解放されるメリットがあります。

一人で悩まずに、すぐに相談することをおすすめします。

借金相談でおすすめの弁護士・司法書士事務所

借金相談を行うなら、実績も経験も豊富で、借金で苦しむ人へ、理解がある弁護士・司法書士に依頼することをおすすめします。

借金問題は、滞納者側に明らかに非があるため、どうしても自分から事情を説明しにくくなります。

そのため、相談する専門家側は滞納者にとって一番の味方になってくれる人に相談しなければ、債務整理の手続きは上手く行きません。

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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

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