整理回収機構から通知が来ている状況なら、可能な限り早く対処してください。
整理回収機構は、サービサー特措法という債権回収会社の規定に基づき、法務大臣の認可を得て公正に営業する合法企業であり、決して架空請求や詐欺などの業者ではありません。
もし、あなたの携帯電話や、自宅に通知が送られて来たら、あなたの借金が債権譲渡されてしまい、整理回収機構から借金をしているという状態です。
取り立て専門の業者からお金を借りているということは、いままでの金融機関からの取り立てよりも、厳しくなると思ってください。
厳しくなるといっても、整理回収機構は国からの許可を得ている、法令を守る会社なので取り立て行為自体は丁寧です。
しかし、いままでの金融機関とは違い、滞納が続くようであれば確実に返済させるために、差し押さえの訴訟を起こしてきます。
そうなると、裁判所に出廷しなければいけなくなります。
裁判沙汰になるのが困るなら、早い段階で借金問題の専門家に相談してください。
借金が多くなりすぎてしまった方は、一人で悩んでしまうよりも専門家の相談をすることで、差し押さえを防げます。
借金に関する専門家といえば、弁護士・司法書士が挙げられます。
最近では、弁護士・司法書士事務所のサービスが良くなっており、無料で相談を受けている司法書士事務所も増えています。
かつては、弁護士・司法書士に相談をするだけでお金をとられる司法書士事務所がほとんどでした。
今では、事務所側も借金に苦しんでいてお金に困っていることをわかっているため、相談料は無料のところが多いです。
ただし、今すぐにでも解決したいという場合は、即対応できる弁護士・司法書士事務所は限られています。
目次
整理回収機構について
ここで、整理回収機構とは、危険な会社なのかどうかを解説します。
恐らく、整理回収機構という名前は、普段聞くことは無いでしょうし、債権回収と聞くと心配になるかもしれません。
さらに、最近ではネットで調べるとわかりますが、架空請求詐欺の業者が債権回収会社と名乗って請求してくるということもあるので、しっかりと調べておかないといけません。
整理回収機構は、債権回収の専門会社です。
一般的に債権回収部門を持たない金融機関や、回収が困難だと判断された債権などの債権回収業務を受託して、回収業務を行っています。
整理回収機構は、いわゆる大手債権回収といわれるポジションを築いており、そのポジションを裏付ける債権回収実績をもっているため、確実に取り立てを実行してくると思っても良いでしょう。
滞納を続けることの危険性
このまま滞納問題を解決できずにいた場合、どんな形であれ、最終的には差押強制執行を受けることになります。
この強制執行を受けると、「2か月分の必要最低限度の財産」だけが保護され、残りはすべて強制的に回収されてしまいます。
ここで言う必要最低限とは、自分にとっての最低限ではありません。
法律や政令で定められた基準額です。
差し押さえは貯金はもちろん、家財道具も差し押さえられたという事例が、実際に報告されています。
また、職場に給与差押えの通告が送られるため、差し押さえを受けている事実などが、すべて明らかにされてしまいます。
その結果、職を失い、無収入になってしまう事も、珍しくありません。
さらに、こうした差し押さえが連帯保証人に対して強制執行される可能性もあります。
連帯保証人になった人にとっては、借りてもいないお金のために、財産を持っていかれてしまう結果になります。
差し押さえ通知について
債権回収会社から送られてくる差し押さえの通知には、「差押予告通知」と「支払督促」の2種類があります。
「差押予告通知」は、債権回収会社から直接送られてきます。
実際に差し押さえが行われるまでの期間は、1~2か月後と言われています。
「支払督促」は、裁判所から送られてきます。
こちらは、実際に差し押さえが行われるまでの期間は2週間です。
差押予告通知ならまだ間に合う
借入先の債権回収会社から届く、差押予告通知自体には法的効力が無いため、差し押さえは確定していません。
ただし、この通知が来たということは、裁判所に訴状を送り、差し押さえを行いますという、債権回収会社からの警告を意味しています。
ただの支払ってもらうための脅しではなく、確実に起こる将来の差し押さえを事前に予告をしているということです。
ここで、差押予告通知書を放置してしまうと、早ければ1か月以内に裁判所への訴訟手続きを始めてしまいます。
債権回収会社からの督促状が届いた段階で、一括返済ができないなら、債務整理をして金額を減らしてでも返済して下さい。
裁判所からの支払督促
差押予告通知が届いた後も滞納を続けていると、債権回収会社は支払督促の申し立てを行います。
これにより、今度は裁判所からの支払督促が届きます。
裁判所からの支払督促は、「特別送達」という本人しか受け取れない方式で送られてきます。
書類の正式名称は「仮執行宣言付き支払督促」と言い「届いた日から2週間以内に異議申し立てをしないと差し押さえを執行します。」という内容が書かれています。
裁判所から支払督促が届いた場合、2週間以内に異議を申し立てれば、差し押さえを回避することができます。
しかし、この段階まで進んでしまうと、異議申立書を送ったとしても、裁判になることはもう避けられません。
ここで、特別送達を受け取ったときに注意すべきは「2週間あるから大丈夫」と安心するのではなく、受け取ったらすぐに弁護士・司法書士に相談が必要だという点です。
実際に差し押さえが執行されてしまうと、解除するのは困難になります。
整理回収機構の差し押さえ
整理回収機構は、法務大臣の許可を受けた債権回収会社です。
債権回収会社とは、借金の取り立てを専門に扱う会社のことで、その回収率は非常に高く、踏み倒すといったことはできない相手です。
高い回収率の背景には、法的な強制力が絡んでいます。
法律上、債権者は裁判所を通して差し押さえを行うことで、回収できない滞納者に対して、訴える権利を持っています。
一般的な消費者金融などの貸金業務を行っている会社は、裁判になると膨大な時間と手間が掛かり、貸金業務と一緒には出来ないため差し押さえまでは進みませんが、債権回収会社の場合は違います。
債権回収会社は、取り立てが主業務なので、並行して行う業務はありません。
そのため、普段から裁判所へ訴状をだして回収するということができます。
整理回収機構のような債権回収会社から連絡が来たら、すぐに裁判所から訴状を受けて、そのまま差し押さえを受けてしまう可能性があります。
差し押さえは強制執行の一つ
差し押さえは強制執行という、債権回収方法の一種です。
強制執行は、裁判所から法律に基づいて下された命令なので、拒否権はありません。
債務者側がなんと言おうと、差し押さえは執行されます。
そもそも、差し押さえられる財産がない場合は、給料が差し押さえられることになります。
強制執行とは、裁判所を通した制度です。
そのため、債権者が独断で裁判所を通さずに財産を差し押さえることはできません。
強制執行で差し押さえできる財産は、以下が対象となります。
- 給料
- 預貯金
- 動産
- 不動産
差し押さえの上限金額
給料の差し押さえと言っても、全てが差し押さえられるわけではありません。
まず、給与差し押さえには限度額があり、毎月決められた金額までしか差し押さえすることができません。
原則的に給料の法廷控除額を引いた、4分の1までが差し押さえ可能となっています。
法廷控除額とは、国に治める税金や社会保険などの金額のことです。
なお、会社から引かれている共済費・住宅ローン・積立金などは除かれます。
差し押さえの流れ
実際に行われる差し押さえの流れを説明していきます。
裁判所への申し立て
債権者から、直接勤務先へ差し押さえ命令が送られることはありません。
まず、債権者が裁判所に対して差し押さえの申し立てをします。
申し立てを裁判所が認可して、初めて差し押さえが行なわれます。
給料の差し押さえ
裁判所から差し押さえの認可がされると、債務者の勤務先に差押命令正本が送られます。
その結果、勤務先に差し押さえを受けていることが知られてしまいます。
裁判所からの命令なので、会社側はあなたを守ることはできず、必ず従わなくてはなりません。
差し押さえは突然来る
差し押さえの通知は、具体的にいつ実行されるとは債務者に知らされません。
理由としては、差し押さえの日にちを債務者が知ると、退職や夜逃げをしたり、財産を隠すなどの対策をとられてしまうからです。
とはいえ、催告書や裁判申し立て通知など、差し押さえの前兆は見られます。
まだ差し押さえが実行されていない方であっても、前兆がみられる方は、早めに債権者と連絡を取り対処してください。
差し押さえの対象
税金や社会保険など国に対しての滞納がある場合、裁判所を介さずに給料の差し押さえが行われることがあります。
事前に督促状や催告書などが数回に渡り送られてきますが、応じなかった場合は最終宣告として最終催告書や差押予告書が送られます。
これらが送られてきたら、内容に具体的な期日は記載されていないため、いつ差し押さえがされてもおかしくない状態になります。
差し押さえが来る予兆
このような流れから差し押さえには、ある程度前兆を見極めることが可能です。
差し押さえは何の知らせもなく突然行われてしまいますが、早めに気付いて債権者と話し合うことで、事前に差し押さえを阻止することができます。
判決後に差し押さえ
通常の債務の場合、差し押さえは裁判の判決が出た後に行なわれます。
裏を返すと、債権者と借金支払いによる裁判の判決が出たのであれば、いつ差し押さえされても良い状態になっていると覚悟して下さい。
判決によって出た支払い命令のあとに、1,000円でも良いので少しでも支払いを行い、債権者側に支払い意思ありと見られれば、債権者も差し押さえに出てくる可能性は低くなります。
そのため、判決内容に真摯に対応することが、差し押さえを回避するための最善策だと言えます。
逆を言えば、判決による支払い命令を無視し続けることは、差し押さえの可能性を高めてしまいます。
借金をしていれば他人事ではない
「借金が返せずに差し押さえを受けるなんて、大げさな話じゃない」
「私の滞納額はまだそんなに多くないし、そこまで問題にならないはず」
このように、この問題を軽く考えてしまうことが、もっとも危険な罠です。
現実に、差押強制執行は頻繁に行われています。
平成13年の司法統計では、全国で「166,686件」の強制執行が“執行済”とされています。
これは、一日あたり456件の差押が執行されている”事を意味します。
滞納しているなら、あなたの番が明日まわってく可能性も現実的に存在します。
解決策は弁護士・司法書士への相談
滞納問題の解決策は、弁護士・司法書士へ依頼することです。
「弁護士・司法書士に依頼なんて、大げさ過ぎるので?」と思う方は、もう一度、解説した差し押さえ執行についてお読みください。
滞納問題は、大袈裟に考えすぎたほうが良い事態です。
自力で電話や手紙、訪問に対応しても、相手の業者はプロであるため交渉できません。
そのため、法律問題の交渉のプロを頼る必要があります。
しかし、債務整理の交渉は、弁護士の腕によって減額できる幅や、返済期間の長さが変わります。
本当に腕のある弁護士なら、腕のない弁護士と比べて100万円以上も減額幅が変わると言われています。
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