借金滞納

自己破産すると車も差し押さえられるのか?

自己破産をすることで意外と大きな問題となってくるのが自家用車の取扱いです。

自己破産を検討している人のなかには、自家用車がないと仕事が成り立たないという人も少なくはないはずです。

そこで今回は、自己破産した場合の自家用車の取扱いについて、簡単に説明していきたいと思います。

まず、自己破産する際の自家用車の取り扱いは自動車ローンの残債状況によって大きく異なります。

自動車のローンを現在も払い続けている場合には、間違いなくローン会社によって自家用車は引き上げられてしまいますので、手元に自家用車が残ることはありません。

次が既に自動車ローンの支払いを終えている場合についてですが、この場合にはその自家用車の価値によって扱いがことなります。

自己破産をする場合には20万円以上の財産価値がある物については、現金に換価して債権者へ分配することになっていますので、自家用車の価値が20万円以上であれば当然処分されることになります。

自家用車の価値を調べる方法については、中古車買取店や自動車ディーラーで査定してもらい査定証を発行してもらうようになります。

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初年度登録から10年が目安

ただし、自動車の減価償却期間は非常に短く設定されており、初年度登録から10年以上経過しているような、車の中古車価値はほぼ0円と査定される場合が多いようです。

そのため、10年以上前の年式の自家用車であれば査定を受ける必要もなく、財産価値がない物とみなし所有することが許されるケースが多いようです。

実際に自己破産をした話で、財産価値は無いと判断されれば、査定証などは一切必要なく自家用車の所有を認められます。

自動車の所有が許可されるケース

自己破産で管財事件として、財産が処分される項目のひとつに、財産の合計が99万円以上という項目があります。

そのため、自家用車の価値が20万円以上だった場合でも、裁判官の裁量によって稀に自家用車を処分せずに所有を認められるケースがあります。

どのような場合に、所有を認められることがあるのでしょうか?

ちなみに、仕事上どうしても自家用車が必要不可欠だという理由では、自家用車の所有が認めれるケースはほとんどありません。

例えば、持病があり、どうしても病院に行く際に自家用車が必要だとか、家族に介護を要する人がいる場合などに、自家用車の所有が認められるケースがあるようです。

自己破産を検討している人で自家用車を手放したくないからといって、慌てて家族名義に変更したりする人がいるようですが、この事実がもし裁判所などに知られてしまうと、免責が下りない可能性もありますので、絶対に止めましょう。

どうしても自家用車を手放したくないのであれば、家族などに売却するなどの方法がありますが、どちらにしても弁護士・司法書士などの専門家へ相談することをおすすめします。

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