借金滞納

ジェーピーエヌ債権回収|滞納して連絡がきたときの対処法

何年か前に、カードローンを利用していたけれど、支払いが残っていたまま滞納して放置していたら、債権回収会社という会社から連絡が来るようになったという話をよく聞きます。

しかも、債権回収会社からの連絡内容は、元々借りていた金額に対して何倍もの金額を請求されているケースが多いです。

この時、聞いたこともなく、借りた覚えもない会社からの連絡なので、詐欺かと疑うかもしれませんが、ジェーピーエヌ債権回収は、国から特別な許可を得ている正式な企業です。

ジェーピーエヌ債権回収から連絡がきているということは、あなたの借金の滞納問題が長期化したことで、元の債権者が回収を諦めて取り立て専門の債権回収会社に債権を譲ったということです。

そのため、今来ている請求は、あなたがジェーピーエヌ債権回収を相手に滞納しているため、早く支払って欲しいという内容のものです。

もし、請求内容に心あたりがない場合、自宅のポストに債権譲渡通知というものが来ていないか確認して下さい。

この通知は、必ず送付されているはずです。

もし、見つからない場合、取り立てられてる借金の内容に心当たりがないか思い出して下さい。

そして、心あたりがない場合も、ある場合も法律問題の専門家に相談して下さい。

債権回収会社を名乗る詐欺の可能性もあり、詐欺でない場合も債権回収会社からの取り立てられている金額は、何倍にも膨れ上がっているため、まともに支払うのは困難です。

そのため、国が借金問題を解決するために制定している法律「債務整理」を行うことで、借金を減額することができます。

この手続きは、弁護士・司法書士を通して行うことが出来ます。

ただし、この手続きを行うときは、弁護士・司法書士を慎重に選んで下さい。

弁護士・司法書士が取り扱う法律問題には、借金や詐欺問題の他にも、相続・離婚・交通事故・労働・刑事事件など、様々な問題があり、弁護士・司法書士によって得意な分野があるからです。

特に、債権回収会社を相手にする場合は、普通の交渉に比べて難しいため、借金問題の法律に詳しく経験豊かな弁護士・司法書士を選んでおく必要があります。

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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

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返済先が債権回収会社に移ると

カードローンを借りるときには、保証会社を使う旨を契約書で合意しているはずです。

本人には自覚がなくても、必ず利用規約のどこかに書かれているはずです。

もらった書類をよく読むと、どこの保証を受けているのか分かります。

このとき、支払いができなくなって滞納をしはじめると、債権が保証会社に移ります。

このことを、代位弁済と言います。

それでも延滞が続いたときには、債権回収会社にまわされることがあります。

この債権回収会社に債権が移ると、滞納してから数ヶ月で差し押さえの手続きが行われることがあります。

さらに、差し押さえは裁判所からの認可を受けてからしか行えないため、滞納していると将来的に裁判所に訴えられます。

そして、差し押さえによって、あなたの所有している財産が全て返済に回されることになります。

債権回収会社はどのように取り立てるか

業者によって債権回収の方法は若干異なります。

しかし、どの業者もサービサー法にしたがって回収業務をおこなうため、取り立て行為に大きな違いはありません。

具体的には、以下のような流れで回収業務がおこなれるかと思います。

  1. 書面による請求
  2. 電話による請求

多くの場合、はじめは書面による請求が基本のようです。

自宅に「支払いが遅れている債権があります。○月○日までに入金ください。万が一ご送金、ご連絡がない場合、法的手続きに入ります。」というような請求の手紙が届きます。

業者によっては自宅に訪問することもあるようですが、基本的には書面による請求となるケースが多くなっています。

支払督促の申立

書面による請求をしても債権を回収できない場合、裁判所に「支払催促の申立」をおこないます。

支払督促の申立とは貸したお金が返ってこない場合、簡易裁判所の書記官に支払いを命じてもらう制度です。

つまり、裁判所から「支払いをしなさい」という命令が来るということです。

支払督促の申立をされた場合、裁判所から「支払催促」の書面が郵送されてきます。

この書面が郵送されてから、お金を支払わなかったり、異議申し立てがない場合、債務者の申立によって「仮執行宣言」をすることが出来ます。

通常であれば裁判で強制執行の判決が確定しなければ、財産等の差し押さえができません。

しかし、仮執行宣言が認めれれば、強制執行の判決なしでも財産等の差し押さえが可能になります。

訴訟を起こされる

全く回収の見込みがない場合や、支払督促の申立後2週間以内に異議申立てがあった場合、訴訟に発展することになります。

債権回収会社が訴訟に勝つと、正式に強制執行の手段を取ることができるようになります。

強制執行

債権回収会社に訴訟をおこされ、強制執行が確定しますと差し押さえが行われます。

強制執行はその名のとおり、強制的におこなわれ、対処することは出来ないため避けられません。

給料や預金、車や住宅等の財産を差し押さえられて返済に当てられてしまいます。

通知を無視したらどうなるか

債権回収会社からの通知を無視すると、自宅や携帯に催促の電話がかかってきます。

催促の電話とは言っても高圧的なものではなく、「支払が遅れていますのでお支払お願いします」というようなあくまで事務的なものになります。

法律で催促可能な時間帯は、8時~21時までと決まっていますので、深夜や早朝にかかってくることもありません。

しかし、電話を無視していると1日に何度もかかってくるケースもあるようです。

また、先にも解説したように、期限内に支払わないと支払督促の申立や、訴訟をおこされます。

そうなると、最終的には差し押さえにまで発展します。

強制執行は信用情報にも記録される

滞納問題を放置して、強制執行されてしまうと、その事実が信用情報に最長で5年間記録されてしまいます。

これは、金融事故として信用情報機関に記録されてしまい、ブラックリスト入りの状態になります。

この記録がある間は、新たなローンやクレジットカードの審査にはまず通りません。

さらに、現在契約中のローンやクレジットカードの契約更新をしてもらえない可能性も高まります。

そのため、返済が遅れている状況で、債権回収会社からの通知を無視することは、絶対にやってはいけません。

5年以上通知が無かった場合

借金には時効があるのをご存知でしょうか。

消費者金融や銀行等の法人金融機関からの借金は、5年以上返済の催促がない場合、時効になっている可能性があり、このことを「消滅時効」と呼びます。

もし、5年以上返済の催促がなかったのであれば消滅時効の可能性があります。

消滅時効が成立しているのであれば、その借金は返済する必要がありません。

しかし、消滅時効には中断というものがあり、自分の借金を認めてしまう行為をすると、時効がリセットされてしまいます。

例えば、債権回収会社に連絡をして借金の話しをしてしまうと、借金を認めてしまうことになり、時効期間がリセットされてしまいます。

そのため、5年以上返済の催促がなかったのであれば、債権回収会社から通知が来ても安易に連絡しないようにしてください。

期間が満了しても時効は成立しない

注意しなくてはいけないのが、時効期間が過ぎただけでは時効が成立しない点です。

時効を成立させるにはお金の貸し手に、「時効が成立しているので支払義務はありません」と意思表示をしなくてはいけないのです。

つまり、時効が成立しているとお金の貸し手に伝える必要があるということです。

このように、時効が成立しているので返済義務がないということを、貸し手に意思表示する手続きを「時効の援用」と言います。

時効の援用をする方法は、正式に決まっているわけではありませんが「消滅時効をする」という通知を内容証明で貸し手に郵送する方法が一般的です。

口頭で直接「時効の援用をします」と主張するだけでも有効となります。

こうしたことから、時効期間が満了しただけでは時効が成立しないことに注意しておいてください。

時効の援用をしてはじめて時効成立となります。

もし、時効期間が満了しているのに請求が来たときは、専門家に相談して、時効の援用をするようにしてください。

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最終返済日の確認

次に、最終返済日がいつかを調べます。

借金の最終返済日を調べたいときに役に立つのが「個人信用情報」の登録内容です。

個人の借金の利用や、返済などの履歴については、信用情報機関という団体が管理している、個人信用情報に掲載されています。

これを見ると、借金の申込履歴や返済、滞納、債務整理、代位弁済などの履歴がわかるので、自分の個人信用情報を見ると、だいたいの最終返済日がわかることがあります。

個人信用情報を確認したい場合には、各信用情報機関に対し、個人信用情報の開示を請求する手続きをおこないます。

指定信用情報機関には「CIC」と「JICC」、「KSC(全国銀行個人信用情報センター)」の3種類があるので、すべての機関に対して調べてみましょう。

手続きの方法は、各信用情報機関によって多少異なりますが、郵便やネット上から請求ができます。

開示請求によって、信用情報機関から自分の個人信用情報が送られてきたら、「返済」や「滞納」「代位弁済」などと言った記載がないか、確認してみましょう。

それらの記載があれば、その日付に近い日にちが最終返済日であると考えられます。

最終返済日が曖昧な場合には、余裕を持って計算した方が安心なので、そのあたりの日から1ヶ月くらい後を基準にして、その後5年が経過していれば、時効が成立していると考えられます。

他にも、郵便物をチェックする方法でも、時効が成立しているかどうかの確認ができます。

借金返済を延滞していると、債権者からハガキや封書で督促状が届きます。

その内容を見ると、最終返済日が書いてあることがあるので、そこから時効が成立しているかどうか計算することができます。

裁判されていないかを確認する

さらに、時効が成立していると思っても、実は成立していない、ということがあります。

時効期間の進行中に債権者から裁判を起こされてしまったら、時効は中断して判決が確定した日から、10年の時効期間の経過が始まってしまうからです。

そこで、詳しくは後述しますが、時効期間中に裁判をされて判決が出ていないかも注意しましょう。

以上のような確認作業をして、本当に時効が成立していたら時効の援用をします。

これらの確認をしないまま、時効が成立していないのに援用をしてしまうと、失敗に繋がってしまうので注意が必要です。

時効が成立していなければ債務整理

ジェーピーエヌ債権回収からの取り立てを受けて、もし時効の条件を満たしていないようなら、必ず返済しなくてはいけません。

しかし、放置していた借金は、滞納による違約金や利息で膨れ上がっており、そう簡単に返せるわけではないでしょう。

そこで、借金の減額ができるようになる「債務整理」という手続きを行います。

債務整理とは、借金の負担が大きくなり、債務者の返済能力では、現実的に返済が不可能になったときの救済方法として用意されている法律です。

この法律を使うことで、今の借金の返済額を減らしたり、返済期間を伸ばしたり、利息や遅延損害金を0円にしたりできます。

さらに、最後の手段として借金をリセットさせる自己破産もあります。

自己破産は、債務整理手続きの中の1つです。

基本的に、自己破産の前に行える手続きを行うのが一般的ですが、自己破産をすることもできることだけ覚えておいて下さい。

専門家を頼る

ジェーピーエヌ債権回収から、電話や郵便などで督促を受けている場合、まずは弁護士・司法書士に相談してみましょう。

専門的な知見から、アドバイスをもらえて、かつ取り立ても減ります。

サービサー特措法の規定により、債務者が弁護士・司法書士に依頼した場合、弁護士・司法書士を通して連絡が行われるようになります。

そのため、直接の取り立て行為が全て停止します。

さらに、弁護士・司法書士に相談することで、ジェーピーエヌ債権回収の言いなりになって支払うことなく、支払いの減免交渉ができます。

万が一、裁判に訴えられた場合も、適切な対応が可能です。

よくある勘違いで、弁護士・司法書士に依頼することが自己破産につながるという誤解がありますが、実際に自己破産は自分で選ばなければ行われません。

自己破産を行わなくても、法的な根拠に基づいた交渉や権利の主張、時効の援用などにより、問題を解消できる可能性もあります。

また、裁判所に一度も行かず、あなたにとってメリットの大きい形で、問題が解決する場合も多くあります。

正式な依頼となると、弁護士・司法書士費用の面で不安もあるかと思います。

そこで、まずは無料相談を利用してみて下さい。

いまでは多くの弁護士・司法書士事務所が無料相談を受付ています。

無料相談をするだけでも、専門家のアドバイスがもらえるため、大きな違いがあります。

プロの視点から、あなたが置かれている現状を解説してもらうことで、より正しい選択ができるようになります。

弁護士・司法書士に滞納の相談をする

借金問題の手続きは複雑で、かつ専門知識がないとどの手続きをするべきか、判断できないことが多いです。

例えば、自己破産しか無いと思った人が任意整理を行うことはよくあります。

実際、債務整理手続きの8割は任意整理が行われていると言われています。

このように、知識としては知っていても認識が間違っていることも多くあるので、個人で対応するのは危険性があります。

一人で悩まずに、必ず弁護士・司法書士に相談することをお勧めします。

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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

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