借金滞納

セディナ債権回収から通知はなぜ来るのか

債権回収会社から通知がきた時に、それは何を意味しているのかを解説していきます。

まず、なぜ通知が来るかというと、過去に借金をしたまま支払いをせずに放置しているからの可能性があります。

借金を長期間滞納して放置したままにすると、債権者から取り立ての連絡が来るようなります。

しかし、取り立ての電話はハガキを無視し続けることもできるため、支払う気が無ければ放置してしまうことも可能なのです。

この状態は、債権者からみると、不良債権の扱いになります。

この状態が長く続いて、どうしても回収できない状態が続くと、その債権は債権回収業者に回されるということです。

この状態になると、セディナ債権回収のような債権回収会社から通知が来ます。

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送られてくる通知の種類

セディナ債権回収は文字通り債権回収を専門とする企業です。

取り立てために行う、督促業務は法律で規制されているため、正規の債権回収会社なら違法な取り立てをすることはありません。

しかし、債権がこちらに移った場合、債務者としては気をつけておくべき点があります。

債権譲渡

実際に借金をした相手先企業から債権回収業者に債権が譲渡されると、債権譲渡通知書が届きます。

これは直接、借金の時効に影響するものではないので、この書面を見て慌てて債権回収業者に連絡をとる必要はありません。

督促状

債権回収業者は取り立ての専門業者なので、法律の規制ギリギリのラインまでの取り立てを頻繁に行ってきます。

そのため、いままで放置していたカード会社は貸金業者と比べると督促状や、電話での取りたての頻度が増えます。

督促状は、自宅宛に郵送されてきます。

これらの通知は無視してもすぐさま不利益を被ることはありません。

また、注意したい点として、債権が時効を迎えていた場合は。その後の行動によっては、借金の時効を延長してしまうことにもなりかねません。

事態を悪化させないためにも、この段階で速やかに専門家に相談してみることをおすすめします。

債権回収会社について

このように、通知を送ってくるようになる債権回収会社ですが、そもそもどんな会社なのかを説明していきます。

債権回収会社は、もともと債権回収を行えるのは弁護士のみでした、弁護士法の特例において業務を行うことを、法務省から認められた正規の業者のことを指しています。

消費者金融やクレジットカード会社のようなお金を貸し出す機能をもつ期間から、借金を一定期間以上滞納すると、消費者金融やクレジットカード会社は不良債権とみなします。

その不良債権を回収することが困難であると判断した場合や、回収費用がかさんでしまい利益が少ないと考えた場合は、債権回収会社に安い金額で売り払うようになります。

督促状の対応方法

債権回収会社(サービサー)は、債権回収のプロであるため、あらゆる手段を講じて時効の中断を図ります。

時効成立前の請求はもちろん、すでに消滅時効が成立している債権であっても請求してくることがあります。

債権回収会社からの請求に応じて、債務の一部返済や分割での支払いをしてしまった場合は、時効中断事由のひとつである「承認」に該当するため、今までの時効期間は無効になります。

そして、支払い日の翌日を起算日として、新たに10年の時効期間が進行することになります。

また、督促状に対して異議申立てを行うことも「承認」に該当するため、控えるようにしましょう。

ただし、裁判所を通して督促状が届いた場合は、督促異議の申し立てをせずに2週間以上が経過してしまうと、債権会社は債務名義(強制執行の許可)を取得することになります。

債務名義を取得したら、裁判をすることなく判決を得たに等しい効力を持つことになります。

差し押さえ、強制執行、仮差押え、仮処分は、時効中断事由に該当します。

このように、債権回収会社から督促状が届いたら、その後の行動によって時効期間が変化することになります。

事態の悪化を防ぐためにもサービサーから督促状が届いたら、いち早く法律知識に長けた専門家に相談するようにして下さい。

消滅時効の援用をすれば、督促状が届くことはなくなります。もちろん返済義務は消滅するので借金はなくなります。

時効は専門家を頼る

自分で時効の通知をおこなうのは、正しい知識を持っていることが大前提です。

なぜなら、間違えた対応をしてしまうと、時効がリセットされてしまうからです。

そのため、じぶんで手続きをするのが不安な場合は、借金問題の対応経験が豊富な弁護士・司法書士にご相談ください。

すでに中断してしまう行為をしてなければ、代理人として確実に内容証明郵便で時効の援用をおこないます。

さらに、中断してしまうことがあって、支払わなければいけなくなったとしても、返済を分割で行うための交渉をも可能です。

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セディナ債権回収と交渉するなら

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時効の援用とは

消滅時効は刑事事件の時効と異なり、時効期間の経過をもって自動的に成立するものではありません。そのため、債務者である借主からセディナ債権回収に対して、時効の通知をする必要があります。

これを時効の援用といいます。

通知方法に特に決まりはありませんが、電話ではなく内容証明郵便で通知するのが最も安全で確実な方法です。

訴状や支払督促を放置した場合

そもそもの疑問として、多くの方が思うのは、なぜ時効の可能性があるような場合にも、わざわざ訴えてくるのかという点です。

これは、たとえ5年の時効期間が経過している場合であっても、届いた訴状や支払督促を放置したまま何もしないでいると、セディナ債権回収の請求通りの判決が出るからです。

つまり、セディナ債権回収は、時効期間が経過しているような場合でも、債務者(借主)が時効制度を知らないことを期待して訴えてくるわけです。

もし、時効の援用ができたにもかかわらず、何もせずに判決が確定した場合は時効が10年に延長されるのでくれぐれもご注意ください。

答弁書と督促異議申立書

そうならないためにも、時効の可能性があるような場合は、訴状に同封されている答弁書を指定の期日までに裁判所に提出しておく必要があります。

支払督促であれば2週間以内に異議申立書を提出することで、支払督促から通常訴訟に切り替わります。

その後、改めて裁判所から口頭弁論期日呼出状が届くので、同封されている答弁書で消滅時効を援用します。

時効の可能性を検討する

セディナ債権回収から通知書や催告書が届いたとしても、借金を支払う必要があるとは限りません。

なぜなら、上記のような業者からの借金は最後に返済してから5年以上が経過すると時効になるからです。

時効の場合は、元金を含めて一切支払う必要がありません。

よって、セディナ債権回収から請求を受けた場合にまず確認すべきことは、最後の返済から5年以上が経過しているかどうかという点です。

内容証明で通知する

借金の時効は自動的に成立するというものではなく、内容証明郵便などで通知する必要があります。

これを時効の援用といいます。

時効の援用をしない限り、形式的に最終返済から5年以上経過していても、借金はなくなりません。

その結果、セディナ債権回収からの請求も止まりません。

債務承認とは

もし、最終返済日から5年以上経過しているのであれば、消滅時効の主張ができる可能性があるので、そういった場合はセディナ債権回収に電話をしてはいけません。

なぜなら、時効の主張ができるにも関わらず、時効制度を知らずにセディナ債権回収に電話をしてしまうと債務の承認となり時効が中断するおそれがあるからです。

なお、時効が中断してしまう代表的な行為は以下のとおりで。

時効が中断する例

  • 電話で借金の返済に関する話をする
  • 和解書や示談書にサインする
  • 借金の一部を返済する
  • 借主(債務者)の方から借金の減額を持ち掛ける

時効かどうかの確認方法

時効かどうかを判断するには、セディナ債権回収から送られてきた請求書の中身を確認します。

もし、請求書の中に契約内容に関する詳しい記載があれば、その中に「次回返済日」「約定返済期日」「期限の利益喪失日」などが記載されている場合があります。

その場合、次回返済日などの日付から5年以上経過している場合は時効の可能性があります。

債務名義を取られている場合

ただし、すでに判決や支払督促などの債務名義を取られている場合は、時効が判決などを取られてから10年となります。

債務名義とは・・・確定判決、支払督促、調停調書、裁判上の和解(和解調書)などがあります。

判決などを取られている場合、請求書の中に「判決残」「支払督促残」と記載されていることがあります。

よって、もし、判決残などの記載がある場合は、すでに判決や支払督促を取られている可能性が高く、判決などの債務名義があると時効が10年に延長されるので、いまだ10年以内だと支払い義務があることになります。

しかし、判決などの債務名義を取られている場合でも、10年以上経過している場合は時効の可能性があるので、いつ、判決などを取られたのかがポイントとなります。

セディナ債権回収の取り立てを止める

セディナ債権回収のような取り立ての専門業者を相手にするには、ただ交渉力があるだけではいけません。

もし、あなたに高い交渉力があったとしても、発言の一つ一つを法律に照らし合わされてしまうため、債権の取扱や貸金業法や利息制限法などの法律の知識を持っていないと危険です。

そのため、債権回収会社からの取り立てを止めるには、弁護士・司法書士などの法律にかかわる資格を持っている専門家に相談する必要があります。

専門家に相談することで、債権回収会社からの取り立てを法的に止めることができます。

しかし、1つ気をつけなければいけないことがあります。

相談をする専門家である弁護士・司法書士が、本当に借金問題に強いかどうかが非常に重要になります。

なぜなら、借金問題の解決のための手続きを依頼する弁護士・司法書士の仕事には種類がいくつもあり、離婚・相続・詐欺被害・事故示談・労働問題などがあります。

医者に専門分野があるように、借金問題の相談をするなら時効の援用や債務整理などの借金問題が得意で、かつ解決実績が豊富な弁護士・司法書士を選ぶ必要があります。

また、借金問題を専門に扱っている弁護士・司法書士の中にも当たり外れがあり、当たりの弁護士・司法書士は特に強い交渉力を持っています。

当サイトがおすすめする「みつ葉グループ」は、2012年3月に創業し、8年目を迎える総合士業グループです。東京・福岡・大阪・札幌・広島・沖縄の6拠点で、経験豊富な債務整理専属チームがフルサポートしています。

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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。

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