借金滞納

プロミスで滞納して取り立てがきたら

プロミスと言えば、「聞いたことがない人はまずいない」と言ってもいいほど有名な、テレビCMでもおなじみの大手の消費者金融です。現在は三井住友銀行と提携し、大規模に事業展開しています。

このプロミスから借金をしている人で、返済期日を過ぎてしまい滞納してしまった人には、取り立てが必ず行われます。

返すと契約して、返済できていないので、プロミスは取り立てを行ってきます。

消費者金融からお金を借りているのにも関わらず、滞納してしまい取り立てが来ると思うと不安になるかと思います。

自宅にヤクザのような男が取り立てにくるのだろうか、不在時に玄関に張り紙が貼られてしまうのだろうか、というような声もよく聞きます。

こういった不安の方は安心して下さい。

プロミスは三井住友フィナンシャルグループが完全子会社した、銀行系消費者金融の一つです。

特にブランドイメージを大事にしている企業なので、強迫のような取り立てはありません。

正しく対処すれば、支払日を延長してもらうことも可能なので、その月の返済額を減額してくれることもあります。

  • お金が手元になくてどうしても返済ができない
  • 今返済したら、今月の生活ができなくなってしまう

このような状態の方のために、プロミスの取り立てに対しての対処法について説明していきます。

プロミスの取り立て方法

プロミスはクリーンな企業なため、脅すような取り立てはありませんが、当然のように取り立て行為自体は行われます。

プロミスの取り立ては、主に自宅宛のハガキと、電話による支払督促によって取り立てが行われます。

電話の取り立て

プロミスの支払日にお金の振込み、または引き落としができないと、支払日の翌日からプロミスの取り立てが始まります。

借金の金額や支払状況にもよりますが、期日か3日以内に電話がかかってきます。

電話に出ると、女性オペレーターから本人確認がされます。

この本人確認の時に、プロミス側の配慮で「プロミス」と名乗らず担当者の名前で連絡がきます。

そこで本人の確認が取れて、はじめて支払いが遅れている、何かしらの手違いなのか返済予定額がまだ入金されていないという連絡が来ます。

その場で、いつ返済できるか、いくらまでなら返済できるかを伝えれば、伝えた返済日まで取り立ての電話は止まります。

もちろん、伝えた日付までに支払いが行われなければ、改めて取り立てが再開します。

自宅や実家に電話がくる

プロミスからの取り立ての電話を放置し続けると、借金をしたときに登録した緊急連絡先に連絡がくることがあります。

最初は基本的に本人の携帯電話に電話がかかってきますが、数ヶ月間連絡を取ることができないと、安否確認のために連絡を行います。

この時も、先ほど説明したとおり、プロミスと名乗らないため、家族に借金をしていることはありませんが、本人との連絡がつかないという内容の連絡になります。

そのため、家族に心配を掛けてしまうと同時に、過去に家族が借金をしていた場合などは知られてしまう可能性もあります。

取り立ての電話がかかってくる時間帯

借金の取り立て行為は、法律で厳密に定められており、1日の取り立て電話の回数と、連絡することが可能な時間帯は法律で定められています。

電話は1日3回まで、時間帯は午前9時から午後8時までです。

プロミスのような大手消費者金融は、この時間帯や電話の回数を超えた取り立てを行うことはありません。

しかし、取り立て行為の回数に制限は無いため、毎日プロミスからの取り立て電話がくることになります。

督促状が自宅に送られてくる

支払日に遅れるとプロミスから電話が掛かってきますが、支払いの遅れから2週間ほど経つと自宅宛に督促状が送られてきます。

督促状の内容は、支払請求書のようなもので、記載された支払期限までに記載された金額を振り込んでくださいという内容が記載されています。

この督促状が送られてくるということは、プロミス側が借金を滞納している人認識した証拠でもあるため、もし支払える余裕があるのならば、早い段階で支払いの手続きを行いましょう。

自宅に取り立てをしに来るのか

プロミスの場合、取り立てで自宅への訪問を行うことはほぼありません。

先ほど記載しましたが、現在取り立て行為は法律で厳密に規制されており、その中の記述には、正当な理由がない限り、常識的に不適切と認められる時間帯の電話やFAX、自宅への訪問行為は規制されています。

この、常識的に不適切というものが曖昧な表現なため、法律に違反しないようにプロミス側が自宅への訪問を行うことは基本的にありません。

例外として考えられることは、自分からプロミス側に返済する気がないことを直接伝えるなど、返済に応じる気がないといったことを伝えない限りは自宅への取り立て行為はないでしょう。

もちろん、自宅以外にも勤務先への取り立ても違法行為とされています。

万が一、自宅や勤務先へ取り立ての連絡や訪問が合った場合は、警察に相談しましょう。

プロミスの取り立てを止める

プロミスのような消費者金融から借金をして、支払いすることができず放置してしまい、取り立てが続いている人の多くは、借金の返済の目処が立っていない状態かと思います。

こういった状況に陥ってしまうと、心のなかでは毎月少しずつでも良いから返済していこうと思いますが、通常の金利に加えて滞納による遅延損害金の発生によって、利息分の返済しか支払えなくなることが多いです。

もし、現在少しずつの返済しかできていないという人は、借金問題を解決するために、合法的に借金を減額する事ができる法律の債務整理を検討して下さい。

債務整理手続きは、弁護士・司法書士に依頼して行われるのが一般的です。

さらに、債務整理手続きをすると消費者金融からの取り立てが2〜6ヶ月ほど止まるため、その間に元の生活に戻ることができます。

しかし、1つ気をつけなければいけないことで、相談する弁護士・司法書士が借金問題に強いかどうかが非常に重要になります。

債務整理手続きを依頼する弁護士・司法書士の仕事は、離婚・相続・詐欺被害・事故示談・労働問題など分野があります。

医者に専門分野があるように、借金問題の相談をするなら債務整理が得意で、かつ解決実績が豊富な弁護士・司法書士を選ぶ必要があります。

また、借金問題を専門に扱っている弁護士・司法書士の中にも当たり外れがあり、当たりの弁護士・司法書士は特に強い交渉力を持っています。

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3か月滞納するとブラックリストに載る

これはプロミスからの取り立てとは直接関係はありませんが、最初の延滞から3か月経過すると信用情報機関のブラックリストに載ることになります。

ブラックリストに載ってしまうと、金融機関からお金を借りたり、ローンを組んだりすることができなくなります。

また、所有しているクレジットカードの利用を止められることもあります。

ブラックリスト入りするということは、要はこの人にお金を貸しても返してもらえないよ、と周知されているようなものです。

お金を返してくれない相手に、お金を貸す人はいません。

信用情報機関の情報は全ての金融機関で共有されていますから、ブラックリスト入りするとどこの金融機関に行っても借金をすることができなくなります。

借金を返済すれば即除名されるわけではなく、完済日から1年間は載ったままです。そのため、一度載ってしまうと非常に厄介なことになります。

借金の延滞は3か月が節目と覚えておくといいでしょう。

滞納4か月目から対応が変わる

最初の返済期日から4か月経過すると、取り立てを行うプロミス内の部署が変わります。それに伴って取り立ての方法が変化します。

これまでは電話でプロミスと名乗ることはありませんでしたが、最初からはっきりプロミスと名乗るようになります。これは自宅や実家への電話でも同様です。

本人以外に用件を話すことはありませんが、プロミスから電話がかかってきたら多くの人は借金のことに気づくでしょう。

また、督促状の差出人もプロミス名義に変わるため、家族に借金が知られる可能性が高くなります。

なお、この段階であっても職場に電話をかけることはあまりありません。

もし、電話したとしてもやはり個人名を名乗り、用件を話すことはありません。

長期的に取り立てを無視し続けると、プロミスは裁判所に訴えます。

訴えるまでの期間は決まっているわけではないですが、およそ1年前後の場合が多いようです。

裁判所で手続きを行うと、債務者の自宅に支払督促の書面が送られてきます。

書面には、借金の速やかな返済を要求することと、裁判所への出廷日時が書かれています。

この督促を無視し、正当な理由なく裁判所への出廷を拒否すると、プロミス側の主張が全面的に認められ、債務者側の実質的な敗訴となります。

もっとも、裁判所に出廷した場合も、非は債務者側にあるため敗訴になる可能性は高いです。

次に、滞納者が借金の支払いを行わない場合には給料を差し押さえる、といった内容の督促状が送られてきます。

これをさらに無視すると、やはりプロミス側の要求が認められ、給料の差し押さえの手続きに入ります。

給料の4分の1が差し押さえられる

差し押さえといっても給料の全額を持っていかれるわけではありません。

法律で差し押さえの上限額が決まっており、収入の4分の1まで差し押さえることができるようになっています。

また、手取りで35万円を超える場合には、4分の1を引いてさらに35万円を超える分が差し押さえられます。

例えば、手取りで60万円をもらっている人ならば、まず4分の1の15万円を引きます。

この時点で45万円なので、さらに10万円分が差し押さえられます。

また、銀行預金も差し押さえの対象になり、預金が残っている場合は全額差し押さえられることになります。

自己破産のように、自宅や車が差し押さえの対象になることはありませんが、プロミスの場合は給料と預金の差し押さえを行うため、まずは勤務先に借金でトラブルを起こしたということが知られてしまいます。

借金が勤務先に知られる理由

会社宛に取り立ての通知や電話が行くことはありませんが、給料の差し押さえが実施されると、差し押さえ先への支払いの手続きは勤務先を通じて行われます。

そのため、ほぼ確実に経理担当に知られてしまい、支払いの報告書を見ている会社役員や、社長などにも知られてしまい会社に居づらくなります。

基本的に、借金が原因でクビになることはありません。

借金による解雇は、不当解雇といって法律違反になります。

実際に、差し押さえを嫌がって借金を返済するパターンが多いため、プロミス側も督促状に職場への給料の差し押さえを行う予告書を送付してきます。

どうしても返済が無理なときの対処法

プロミスの借金を滞納し続けると、給料の差し押さえが行われてしまうため、できれば避けたいかと思います。

しかし、そもそも返済が可能なら、最初から返済しているかと思います。

現状の自分の生活を考えて、どう考えても返済をしていくことが難しいというのなら、任意整理という方法で取り立てをストップさせる方法があります。

借金をしている人が、自身の返済能力を超えた借金をしていて、現実的に考えて返済することができない場合、法的に借金の負担を減らすことができる手続きを行うことができます。

任意整理を行えば、2〜6ヶ月間支払いをストップすることができ、返済を再開する時には、今後掛かる利息をカットした上で今よりも少ない金額で返済することができます。

支払いができなくて困っているのなら、この任意整理手続きをおこなうことをおすすめします。

任意整理は弁護士・司法書士に依頼する

任意整理は法的な手続きですから、法律の専門家に力を借りることになります。

手続きを依頼したら、あなたとプロミスの間に、弁護士・司法書士事務所が入ることになります。

そうすると、やり取りは全てプロミスと弁護士・司法書士事務所で行ってくれますし、プロミスからあなたに取り立てがくることも一切なくなります。

繰り返しになりますが、返済が一定期間ストップして、その後の利息カット+返済金額の減少ができるわけです。

返済に困っているのであれば、負担を大きく減らせることは間違いないでしょう。

任意整理でおすすめの弁護士・司法書士事務所

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