借金滞納

オリンポス債権回収からの通知の意味とは

武富士から借り入れをしていた人が、倒産したタイミングで返済をやめてしまい、未払い期間が長期間続くとオリンポス債権回収という会社から通知が来ることがあります。

かつての大手消費者金融として、テレビCMも行っていた武富士でしたが、倒産してしまってから、返済はどうするのか分からないので返済を途中でやめてしまう人も多くいました。

しかし、武富士の債権はしっかりと保証会社や債権回収会社に移譲されています。

武富士は、会社更生手続きを行っており、株式会社日本保証に事業を承継させているため、日本保証から請求が来るケースが多いです。

また、倒産前にもオリンポス債権回収に債権を移していたため、オリンポス債権回収からも請求が来ることもあります。

このような場合、自分ひとりで何とかしようとしても失敗します。

こういうときは、借金問題のプロである弁護士・司法書士に相談して下さい。

専門の弁護士・司法書士に相談すると、オリンポス債権回収からの督促が来なくなります。

さらに法律により、以降の連絡は弁護士・司法書士を通さなければいけなくなるため、あなたに直接連絡が行かなくなります。

自分の身を守るために行動できるのはあなたしかいません。

無料で相談できる窓口もあるため、試しに相談してみましょう。

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武富士から借りていた人は要注意

旧武富士から、オリンポス債権回収に譲渡された債権には、注意が必要です。

その理由は、本人が知らない間に、判決が取られているケースがあるからです。

通常、裁判の被告(貸金請求の場合は債務者)が引っ越しなどにより住所不明になった場合、そのままだと判決を取ることができません。

訴えられたことを、被告に知らせない状態で裁判を進めることは、原則できないことになっているからです。

しかし、公示送達という方法を使うと、これが可能となってしまうのです。

ある意味、これは恐ろしいことで、自分の全く知らない間に、負け判決が裁判所で出されていることになります。

当然、裁判所も被告に対する影響が大きいことは承知しているので、公示送達を利用するには高いハードルを設けています。

公示送達を利用するときは、住民票の住所に実際に手紙を送ってみて戻ってくることを証明したり、現地調査を行い表札などの写真を取って来て、そこに住んでいないことを確実に証明しなくてはいけません。

正直、結構な手間がかかるので、大量の貸金請求を抱えている貸金業者は通常、ここまではやりません。

公示送達は、かなり珍しい手続です。

しかし、旧武富士の場合は事情が異なります。

旧武富士は、貸金業法が変わったことにより、法外な金利で請求していたとして、過払い金を返還することができずに倒産しました。

このように債権元が倒産した場合、武富士には未回収の債権を積極的に取り立てる義務があります。

何故なら、回収できる債権を持ったまま倒産すると、違法な行いになってしまうからです。

そのため手間がかかっても、例外的に公示送達を行っている確率が高いのです。

従って、旧武富士からオリンポス債権回収に渡った債権の場合は、本人に全く覚えが無くても、過去10年以内に判決を取られている可能性があります。

また、オリンポス債権回収は、困ったことに、債務者に送ってきた請求通知に、過去に判決を取っていることを書いてくれません。

そのため、状況が把握しにくいという特徴があります。

そのため、武富士からの債権でオリンポス債権回収から取り立てが来ているなら、自分で対処せずに、専門家に頼むのが良いです。

オリンポス債権回収からの取り立て

オリンポス債権回収から、取り立ての電話がきた場合について、どうやって対処したら良いかを紹介します。

まず、オリンポス債権回収は法務省から許可を得ている、正式な債権回収会社です。

過去に倒産した武富士から、債権譲渡を受けた

  • キュエル
  • MKイプシロン
  • 武富士トラスト

CFJから債権譲渡を受けた

  • ラックスキャピタル
  • クリバース

からの債権を回収しています。

もし、上記の金融機関から借金をしていた場合は、オリンポス債権回収からの取り立てが行われます。

取り立ての方法は、電話での取り立てか書類が送付されてきます。

  •  法的措置予告通知
  • 一括弁済勧告通知
  • 訪問予告通知
  • 和解提案書

送られてくる通知には上記のようなものがあります。

このときに気をつけ無ければいけないのは、借金の時効を迎えているかです。

最後の返済から、5年以上経過していた場合、借金は時効となり、返済の義務が無くなります。

もし、時効が時効が成立すれば、請求されている借金の全額の支払い義務がなくなります。

しかし、時効でない場合は、本当に裁判所を通した法的手続きが行われ、訴訟を起こされて一括返済をしなければいけなくなります。

この一括返済ができない場合は、給料が差し押さえられ、毎月の給料の4分の1が差し引かれてしまうことになります。

そのため、早い段階でオリンポス債権回収に連絡し、分割で返済できないか交渉するなど、確実に返済できる方法を取りましょう。

時効が成立しているなら

もし、借金が時効を迎えている場合はオリンポス債権回収からの取り立てが来ても、支払う必要はありませんが、時効を正式に成立させる必要があります。

時効の成立は、正式な手続きを取らないと成立しません。

この時効が成立したことを「消滅時効」と言います。

時効は主張しなければ効果が無い

時効は、時効期間を迎えれば自動的に成立するものではありません。

時効を成立させるために「時効の援用」の手続きを行う必要があります。

そのため、債権者に「時効援用通知」を送りつける必要があります。

多くの人は、時効期間を迎えれば自動的に返済しなくても良くなると勘違いしてしまい、放置してしまいます。

ここで注意しなければいけないのは、オリンポス債権回収のような債権回収会社は、この勘違いを利用してきます。

時効期間を迎えた借金も、債務者が借金の存在を認めても支払う権利はありませんが、時効の援用権を失うことになります。

この時効の援用権を失うのは、以下の様なことを行うと時効の援用権を失ってしまいます。

  • 裁判所から支払督促が送られてくる
  • 債権者に返済をする

支払督促の場合、借主に支払督促申立書が送達されると、申立時にさかのぼって時効中断の効果が生じます。

時効成立に請求するのは違法ではない

消滅時効が完成した後に、債権者が請求するのも違法ではありません。

もちろん倫理的には問題があるため、時効の援用通知を送らないといけません。

しかし、時効の援用手続きというのは複雑な手続きで、法律や金融に関する知識が無いとそう簡単に正しい手続きを踏むことはできません。

こういったときは、時効の手続きの専門家に依頼するのが一般的です。

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自宅に取り立てがきたら

実際に自宅まで訪問してくる

オリンポス債権回収の請求を放置していると、実際に家まで取り立てに来ます。

まさか、自宅まで来ることはないだろうと思っている方もいるかもしれませんが、そんなことはありません。

債権者が、自宅まで取り立てに来ること自体は違法ではありません。

そのため、債権者の中には延滞が続いていると、実際に自宅まで取り立てに来るところがあります。

不在の場合

自宅まで取り立てに来た際に不在の場合、オリンポス債権回収は「ご連絡のお願い(不在通知票)」をポストに投函していきます。

ただし、自宅まで取り立てに来たと動揺して、慌てて連絡するのは危険です。

なぜなら、時効の可能性であることが多いからです。

実際に時効の手続きをすることで、支払い義務がなくなることも珍しくありません。

オリンポス債権回収からのハガキがきたら

オリンポス債権回収が債権の管理回収業務を受託している借金を放置していると、債権譲渡及び債権譲受通知などの書面が届くことがあります。

また、オリンポス債権回収から依頼された会社担当者が自宅に訪問してくることもあります。

書面が届いた場合でも、最終の取引日から5年以上経過している場合には、消滅時効の援用ができる可能性があります。

あわててオリンポス債権回収に連絡をしたり、返済をしたりする前に、まずは書面に記載されている【約定返済期日や期限の利益喪失日】などを確認して、その日付から約5年以上経過している場合は、早めに相談することをおすすめします。

裁判関係の手続きをされている場合には消滅時効が成立しない可能性があります。

支払督促とは

支払督促とは、支払督促は簡易裁判所の手続きで、確定までには2度送達があります。

それぞれ2週間、計4週間程度の時間の猶予はあります。

最初の送達から最短で4週間無視をすると確定してしまいます。

もう少し詳細を言いますと、支払督促が債務者に送達されてから異議なく2週間が経過をすると、債権者の申し立てにより「仮執行宣言」が付与されます。

「仮執行宣言」が付与されると、債権者はとりあえず強制執行ができるようになります。

まだ、支払督促は確定していません。

この仮執行宣言付支払督促は、債務者に送達されます。

それから異議なく2週間が経過すると確定し、確定判決と同様の効果が生じます。

なお、簡易裁判所からの支払督促の書類の中に、「督促異議申立書」が同封されています。

異議申立書に安易な記載をすると「債務の承認」となり、時効援用が困難になる場合がありますのでご注意ください。

また、督促異議申し立てをしても、異議を出したら終わりという訳ではありません。

民事訴訟に移行しますので、その対応も必要となります。

支払督促が送達されたら出来るだけ早めに専門家に相談することをおすすめします。

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差し押さえについて

差し押さえは、貸金業者が債務者が勤めている会社を把握していないとできませんし、利用している銀行の支店まで特定しないと預金からの差し押さえはできません。

債務者(借り主)自らが勤め先を教えない限り特定はされません。差し押さえに合う人は契約時から転職してなかったり、振り込み融資受けるために振り込み先を指定していたような人です。

さらに、差し押さえを実際に行うためには、公正証書や執行文付きの確定判決など公的な債務名義が必要です。

手続きをするだけでかなりの苦労するものです。

もし給与が差し押さえられることになっても、普段の生活が守られるように、業者は手取り1/4までしか差し押さえすることができません。

たとえば給料の手取りが40万の場合、差し押さえされるのは10万までです。

ただし、差し押さえをされると職場に借金滞納している事実が知られてしまうので、仕事面で支障が出てくるでしょう。

もし現在、差し押さえが確定してしまった状況にある場合、債務整理(自己破産)をすれば、差し押さえの手続きを中止でき、効力を失います。

費用対効果を考えても、給料差し押さえは最終的な手段で、そう簡単にされるものではありません。

支払えなければ債務整理

もし、取り立てされている借金の支払いができなければ、債務整理という手続きを取ることで借金の減額ができたり、取り立て自体を止めることができます。

債務整理とは、借金の額や返済方法を見直し、借金の負担を軽くする手続きのことです。

債務整理は国が定めている手続きのことで、裁判所を介さずに債権者と個別に交渉する任意整理や、裁判所の手続きである自己破産、個人再生などがあります。

自己破産や個人再生をすれば、滞納分や遅延損害金が免除される、大幅に減額される以外に、任意整理では将来の利息をカットすることができます。

債権回収会社から督促を受けたにもかかわらず、返済も債務整理もしないで放置していると、債権回収会社から、遅延損害金も含めた全額を一括で支払うことを求める裁判を起こされてしまいます。

そうなると、分割での返済には応じてもらえず、自己破産しか選択肢がなくなってしまう可能性が高くなります。

そのため、少しでも早く専門家に相談すべきと言えます。

専門家に債務整理を依頼すると、専門家が、債権回収会社に対して依頼を受けたことを通知します。

通常は郵便で送られますが、すでに厳しい取り立てを受けている場合には、電話やFAXで依頼を受けたことを通知します。

併せて、正式な受任通知を郵送するといった工夫をすれば、最短なら即日にでも、債権回収会社からの督促や債権回収会社への返済を止めることができます。

債権回収会社の取り立てを止める

オリンポス債権回収からの取り立てを止めるには、弁護士・司法書士などの法律にかかわる資格を持っている専門家に相談することで、取り立てを法的に止めることができます。

ただし、弁護士・司法書士の選び方には気をつけて下さい。

医者に専門分野があるように、弁護士・司法書士にも専門分野があります。

借金問題の相談をするなら債務整理が得意で、かつ解決実績が豊富な弁護士・司法書士を選ばないと失敗することもあります。

また、借金問題を専門に扱っている弁護士・司法書士の中にも当たり外れがあり、当たりの弁護士・司法書士は特に強い交渉力を持っています。

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