借金滞納

債務整理のデメリット|債務整理をした後に困ること

債務整理することはデメリットではない

自分の力で解決できなくなった借金の問題を解決するために、債務整理の手続きを弁護士・司法書士に依頼するのが一般的です。

債務整理をすると、お金を貸した側に返せなくなった分のお金を諦めてもらうという意味でもあります。

なので借りた側にはそれなりのペナリティがありデメリットもありますが、債務整理の本来の目的は借金のせいで 生活ができなくなった人を救うためのものです。

決してその後の生活が不利になり後ろ暗く生きていくようなことがないように、国側が手続きの内容を整備してくれています。

まずは借金を返済するまた他の金融会社から借り入れを行うといった多重債務になってしまうような状態をやめないといけません。

借金問題をそのまま放置していても、解決する事は一切ありません。

債務整理を行い問題を解決しましょう。

手続きを開始する前の相談は無料で受付けているので、自分で判断することが難しい場合は、一人で悩まずに、まずは弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。

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具体的な債務整理のデメリット

とはいっても、やっぱりデメリットについては気になると思います。

なので具体的にデメリットについてどんなことがあるか、そして実際に債務整理した後にどのような影響があるかを詳しく説明します。

ローンやクレジットカードが作れなくなる

債務整理のデメリットのひとつに「ローンやクレジットカードの審査が通らない」というものがあります。

実際に「ローンやクレジットカードの審査が通らない」というのはどういうデメリットなのでしょうか?

債務整理をすると個人信用情報に掲載される

まず個人信用情報について知らなければなりません。

個人信用情報とは、銀行、消費者金融、クレジットカード会社、信販会社などの金融サービスを提供している会社がサービス利用者、申込者の情報を業者間で共有するために作っている情報ネットワークのことを言います。

A社で返済遅延を起こしていれば、B社に申込んだとしても「A社での返済遅延の情報」はわかってしまう仕組みです。

ほぼすべての金融機関はこの個人信用情報機関に加盟することで、金融サービスの審査ときに個人信用情報を照会できるようになっているのです。

個人信用情報には

  • 申し込みの情報
  • 返済の情報
  • 返済事故の情報
  • 借入額、借入件数の情報

など様々な借金にまつわる情報が記載されています。

そのため、債務整理をすると任意整理であっても、自己破産であっても、個人信用情報には漏れなく掲載されてしまうのです。

個人信用情報に債務整理の情報が掲載されてしまうと審査には通らない

債務整理をというのは借金をしている方にとっては非常に便利な方法ですが

お金を貸した債務者(金融機関)から見ると、貸したお金が予定通りに返ってこなかったお客さんということになります。

つまり、「債務整理をした人ということがわかれば金融機関は審査を通さない」のです。

  • 任意整理をした1年後にクレジットカードを作ろうとしても、審査落ち
  • 自己破産をした3年後に住宅ローンを組もうとしても、審査落ち

ということになってしまうのです。

個人信用情報には情報の掲載期限がある

では、いつまでたってもクレジットカードやローンの審査に通らないのかというとそうではありません。

個人信用情報には情報の保有期限というものが設定されているのです。

  • 任意整理の場合 → 契約終了後5年間
  • 自己破産の場合 → 契約終了後10年間(全国銀行個人信用情報センター・官報)

つまり、自己破産をしたとしたら、免責認定から10年後には自己破産をしたという情報が抹消されるため、再びクレジットカードやローンの審査に通るようになるのです。

債務整理の大きなデメリットは一定期間クレジットカードやローンを利用できないというものです。

しかし、逆に考えれば一定期間はローンやクレジットカードを強制的に利用することができないため、お金を借りない習慣を作るために必要な期間として前向きに考えると良いでしょう。

お金を貯めて貯まったら買うという習慣があれば、同じように借金に苦しむ可能性は低くなるのです。

弁護士や司法書士に払う費用が発生する

デメリットというより、必要経費になってしまうのですが借金で苦しんでいるのに債務整理をするのにはお金がどうしてもかかってしまいます。

基本的に債務整理は自分で行うことは難しく、弁護士や司法書士に依頼することになります。

第三者で視覚を持った方が行わないと、減額交渉なども上手く進まないからです。

弁護士や司法書士に依頼するということは、その分費用が発生するということです。

債務整理での弁護士報酬、司法書士報酬は決して高いものではなく、減額が成功したらいくらという成功報酬型のものも少なくありません。

また、分割払いや着手金なしの弁護士事務所、司法書士事務所も増えてきているので、デメリットではあるものの依頼時点でお金がないから債務整理をあきらめる必要はないのです。

債務整理の費用相場(任意整理・過払い金返還請求の場合)

着手金
1社につき20,000円前後、債務整理を依頼するときに発生する費用です。

債務整理自体が成功しても、失敗しても、発生する費用です。

最近では、着手金を0円にする弁護士事務所・司法書士事務所も増えてきています。ただし、

その分成功報酬額が高いケースもあるので確認しておきましょう。

成功報酬
1社につき20,000円前後、成功報酬というのは借金の減額交渉が成立した場合にのみ発生する費用です。

減額報酬
減額した金額の10%前後、減額交渉により借金を減らせた金額の1割が相場です。

過払い返還報酬
取り戻した金額の20%前後、過払い金返還請求では取り戻した金額の2割が相場です。

債務整理の費用相場(自己破産・個人再生の場合)
25万~40万円が相場となっています。

自己破産の場合には「同時廃止」か「少額管財」かで、個人再生の場合には「住宅ローンあり」か「住宅ローンなし」かで費用が変わってきます。

ただでさえお金がない状態なのに、債務整理に費用がかかることがデメリットと捉えるのも間違えではありません。

しかし、債務整理をすることで借金を減額し元々支払う予定だった借金総額よりも払う金額が減ればデメリットはなくなります。

また、債務整理の費用は分割払い・後払いが可能なのです。

「債務整理は費用がかかるからやらない」と判断するのではなく、「借金を減らすための必要経費」であると割り切って債務整理を行うべきです。

ただし、弁護士事務所・司法書士事務所によって費用の高い安いはあるため、相談する前に債務整理の費用をしっかり比較検討しておくことをおすすめします。

自己破産の場合には財産を処分する必要がある

任意整理などの場合には必要ありませんが、借金がゼロになる自己破産の場合には財産を処分してその売却額は返済に回さなければなりません。

20万円以上の高額な財産は処分しなければならないのです。

生活に必要な家電や家具であれば20万円以上を超えないので問題はありませんが、車や家などの資産は処分する必要があるのです。

そもそも、自己破産は「自分の持っている財産を処分して、その財産を処分したお金を債権者に返済したうえで、残った借金はどうにも返せないのでゼロにしますよ。」という制度です。

そのため、不動産(マイホーム・土地)も売却したうえで、売却額は債権者に借金の返済の一部として渡す必要があるのです。

不動産(マイホーム・土地)以外の財産の場合

20万円を超える財産、財産合計で99万円を超える財産、これら以外のものは自己破産ときに売却しなくても構わないのですが、不動産はこの規定とは関係なく売却しなければならないのです。

マイホームの価値が20万円以下ということはほとんどありませんが、20万円以下であっても売却しなければならないのです。

不動産の売却ときは任意売却や競売という方法で入札により売却される方法がとられます。

自己破産をするとマイホームがあっても、賃貸住宅に引越す必要がある

当然、マイホームを持っていて住宅ローンを支払っていた方も、住宅ローンの借金がなくなる代わりにマイホームを手放す必要があります。

裁判所の行う競売によって買い手がついた場合には退去して、親戚や家族の家に引越すか、賃貸住宅などに引越す必要が出てくるのです。

これが自己破産をする場合に大きなデメリットと言えます。

買い手が決まるまでは半年~1年ほどかかるため、退去まで時間的な猶予はあります。

ちなみに固定資産税などの税金は自己破産をしても支払い義務はなくならないことに注意が必要です。

自己破産の場合は資格制限がある

自己破産の場合には、免責が認定される数か月の間資格が制限されるものがあります。

自己破産の資格制限とは、破産手続きの開始におって、免責が確定されるまでの間、一定の資格が停止されるものです。

当然、資格が停止されてしまえば、資格があることを前提として職に就いている場合などは、資格が必要な仕事はできなくなってしまいます。

例えば、宅地建物取引主任者として不動産の売買をしている方、警備員として仕事をしている方、弁護士・司法書士の方などは、資格が停止されるとその仕事ができなくなってしまうのです。

資格制限と言っても、今後ずっと取得していた資格が使えなくなってしまうわけではありません。

これはよく勘違いされてしまうポイントなのですが、資格制限は破産手続きの開始から、免責許可決定の確定の間の期間だけです。

免責不許可決定でなはなく確定されるまでの期間なので、破産手続開始決定から3ヶ月~4か月の期間と考えておけば良いでしょう。

免責不許可決定から確定までは1ヶ月ほどかかります。

この期間中だけ資格が制限されるのです。

自己破産と個人再生場は官報、破産者名簿にも掲載される

官報というのは国が発行している新聞のようなものです。

インターネットや図書館でも閲覧が可能ですが、一般の人はほぼ見ない新聞です。

また、本籍地の破産者名簿に掲載されてしまうのですが、これは自由に閲覧することはできないため、これらはデメリットと言えども、それほど大きなものではありません。

ただし注意しなければいけないことで、官報は闇金もチェックしているということを覚えておいてください。

破産した方の名簿というのは、闇金が再びお金を借りてくれるのではないかと考えて、チェックしているのです。

また借りてくれないかというダイレクトメールなどが届くようになってしまうデメリットがあるのです。

保証人に迷惑がかかる

保証人には通常の「保証人」と「連帯保証人」という2つの種類があります。この違いは何かというと、通常の保証人には催告の抗弁権と検索の抗弁権が与えられています。

どういうことかというと、借金をした人の代わりに返済を求められたとしても、「まずは債務者の方に先に請求してよ。」と主張することができるのです。

しかし、「連帯保証人」はそれすらもできないので、債務者がお金を返せる状態であっても、請求されれば「連帯保証人」が返済しなければならないのです。

自己破産をしても、保証人の返済義務は消えません。

自己破産をした場合には債務者本人の借金は免責が認定されればゼロになります。

しかし、債務者本人の借金はゼロになったとしても、保証人の返済義務は残ってしまうのです。

そのため、自己破産をした場合には、債権者は保証人に取り立て請求を行うことになってしまうのです。これは自己破産のかなり大きなデメリットと言っていいでしょう。

借金をするときに頼み込んで保証人になってもらった方に代わりに借金を払わせてしまうことになってしまうからです。

自己破産をすると免責確定まで、海外旅行に行けない

自己破産の場合には、免責が認定される数か月の間、海外旅行に行くには申告しなければならないのです。

これは、借金から逃げるために海外に逃げることを防ぐためです。

逆に言えば裁判所に申請すれば海外旅行には行けます。

自己破産をすると免責確定までの間、郵便物を管理される

自己破産の場合には、免責が認定される数か月の間、破産管財人は財産を売却する責任を負っているので「どんな財産があるのか?」を正確にチェックする必要があるのです。

そのために破産者宛の郵便物を破産管財人宛に転送し、チェックするのです。

ウソをついている方もいれば、自分では気付いていない、忘れてしまった財産というものが郵便物によって発見されることもあるからです。

親がかけていた生命保険や定期預金などが発見される可能性があります。

債務整理方法によっては債務整理が成立しない可能性もある

  • 任意整理をしたとしても、借金の減額交渉に債権者が応じない場合
  • 自己破産をしたとしても、ギャンブルや浪費が原因で免責が認定されない場合

など債務整理が成立しない可能性もあるのです。

自己破産以外の手続きをするなら

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