借金滞納

債務整理にかかる期間について解説

借金をしていて、人によってはいつまでに借金問題を解決しないとまずいという方もいるかと思います。

たとえば、結婚を控えている人た、取り立てに悩まされて今すぐ解放されたい人はこういった思いで悩んでいる人が多いです。

クレジットカード会社や消費者金融などの貸金業者からのキャッシングローンやショッピングローンなどの借金が自分の返済能力を超えてしまって悩まされてしまう状態であったら、債務整理を行って解決するのが有効でしょう。

債務整理には、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4つの種類があります。

これらの手続きはそれぞれ内容が違うため、手続きを開始してから終えるまでの期間がそれぞれ違います。

これらの手続によってかかる期間を知っておきたいところです。

いつ終わるかわからなければ、それまでの間は不安を抱えたまま過ごさなければいけません。

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みつ葉グループは、弁護士・司法書士・行政書士・税理士・土地家屋調査士など多数の専門家を有する総合士業グループです。そのため、それぞれの専門家が連携・協力することで、あなたの状況に最適なワンストップサービスを提供することが可能です。

全国で365日24時間、いつでも相談可能です。また、相談は無料で受付けており、安心して相談できる良心的な事務所です。また、職場や家族、知人に知られたくないという方にもサポートをしています。

気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

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債務整理手続きをなるべく早く終わらせたい

債務整理の手続きを行う人の多くは借金問題に追い詰められている人が多いため、今すぐ解決したい、もしくはしなければいけないという人が多いです。

大抵の場合は貸金業者側から取り立てがきっかけで手続きを行う事が多いため、みんななるべく早く手続きをしたいという場合が多いです。

ただ、急いでいますが債務整理をしている最中は、債務整理することで自分の生活がどのよう変わってしまうのかなど不安で落ち着かないものです。

手続きを開始するまでは借金問題が解決していない状態なので、落ち着いて次のステップにすすむ気持ちにもなりにくいです。

たとえば、結婚するのでそれまでになんとかしたい、就職しようと考えているのでそれまでの間に債務整理を終わらせたいという人ほどそういった不安が強いです。

家族がいる場合、家族に借金が知られていないなら家族に知られる前に早く解決したいですし、家族に知られている場合であっても、家族にこれ以上の心配や迷惑をかけたくないので早く解決したいと思うものです。

ところが、実際には債務整理には結構時間がかかることが多いです。

債務整理にかかる期間は、個別の債務整理手続によって相当異なります。

それぞれの手続にかかる期間を順に説明していきます。

任意整理にかかる期間

任意整理にかかる期間は比較的短い

任意整理は、裁判所を介さずにできる唯一の債務整理方法ですが、直接貸金業者との交渉が必要になります。

そのため、任意整理に要する期間は平均3〜6ヶ月ほどです。

債務整理の中でも任意整理はとても利用しやすく、多くの債務者がこれによって問題解決をしている債務整理方法です。

借金返済額を決める際に、利息制限法に引き直し計算をするので、借金の金額が大幅に減額できることがありますし、利息制限法を超過した取引がなくても、合意後の将来利息をカットすることによって借金返済総額を減らすことができます。

任意整理手続は、債務整理手続の中でも比較的期間がかからない手続です。

また、債権者と話し合うだけなので、双方が納得さえすればその時点で問題が解決します。

極端な話、債務者が「借金を半額にしてくれたら一括払いする」と申し出て、債権者が「それでいい」と言えば、1週間で解決することもできます。

借りた会社によって任意整理の期間が異なる

任意整理は、弁護士・司法書士などの専門家が個別の債権者と交渉をします。

なので債権者の対応によって、大きくかかる期間が異なってきます。

また、借りた会社数によって交渉回数も増えるため、借りた社数が多いほど期間がかかります。

任意整理をする場合には、まずは取引履歴を取り寄せないといけませんが、債権者によっては1週間で取引履歴を送ってくるところもありますが、3ヶ月くらい経ってようやく取引履歴を送ってくるようなところもあります。

この時点で、既に3ヶ月の期間の違いが発生してしまうのです。

その後の交渉過程においても、債権者の対応は相当異なります。

話のわかる債権者で、交渉がスムーズに進む場合には1ヶ月もかからず交渉が成立することもありますが、強硬に厳しい支払条件を提示してきて譲らない債権者などの場合には、なかなか交渉は成立しません。

その場合には、6ヶ月以上かかってしまうこともあります。

裁判になると期間が延びる

また、任意整理をする場合、裁判になる可能性があるので注意が必要です。

債権者との間でどうしても話し合いが成立しない場合には、債権者から支払を求める裁判を起こされる可能性があります。

その場合には、裁判期間だけでも3ヶ月程度はかかってしまうことになります。

任意整理での話し合いの期間を含めると、裁判期間をプラスすると少なくとも半年以上はかかるでしょう。過払い金請求事件の場合も同じです。

任意整理の手続中に過払い金が見つかることも多いですが、過払い金請求をする場合にも債権者との間で条件が整わず、過払い金返還請求訴訟をすることがあります。

交渉だけで解決ができれば、だいたい3ヶ月程度で回収できることが多いですが、訴訟を起こすとどうしても半年以上はかかります。

このように、任意整理の解決期間と一言で言っても、その内容は個別のケースによって相当異なってきます。

任意整理にかかる期間の目安

個別の事情によっても異なりますが、任意整理での借金問題の解決期間は、目安としてはだいたい3ヶ月程度です。

債務整理の中でも任意整理を選択する場合には、だいたい3ヶ月くらいたったら目処が立ってくると考えて計画を立てると良いでしょう。

任意整理を行うなら

任意整理の手続きは4つある債務整理手続きの中でも最も多く利用される手続きで、6割以上の人が任意整理を選ぶと言われています。

任意整理は説明したとおり、貸金業者と個別で話し合う手続きなので交渉力が重要になります。

無料の相談窓口を設けているため、手続きするか決める前に相談や今の不安に関する質問をしてみると良いでしょう。

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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

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特定調停にかかる期間

特定調停の流れと期間

次に、特定調停にかかる期間を確認しましょう。

特定調停とは、簡易裁判所で調停委員を間に介して債権者と話し合い、借金返済額と返済方法を決め直す手続きです。任意整理の話し合いを裁判所でするようなイメージです。

特定調停を申し立てる場合、まずは申立書を記載して裁判所に提出します。

すると、申立人に対する調査期日を経て、調停期日が開かれます。調査期日には、債務者の聞き取り調査が行われて、その結果を踏まえて調停期日が開かれます。

調停期日には、債権者も出頭して、話し合いをすすめます。そして、話し合いが成立するように調停期日をかさねていきます。

通常は、2~3回程度の調停期日が開かれて、調停の成立または不成立が決まることが多いです。

調停期日は、だいたい1ヶ月に1回程度開催されます。

よって、特定調停にかかる期間は、だいたい3~4ヶ月くらいになるのです。

もし債務整理後に何かの予定がある場合などには、特定調停を利用すると3~4ヶ月程度で問題が解決することを前提に予定を進めると良いでしょう。

特定調停の期間が延びるケース

ただし、特定調停にかかる期間についても、その個別のケースによって差はあります。

たとえば、債権者数も少なく、話のしやすい債権者ばかりで1回目の調停期日で調停が成立した場合には、手続が2ヶ月弱で終了することもあります。

しかし、これに対して債権者数も多く、中に強硬な態度の債権者がいる場合などには、何度も調停期日を重ねることになって5ヶ月以上かかることもあります。

ただ、特定調停の場合には、裁判所が間に入るので、合意が成立しないのにいつまでも手続だけを続けるということはあまりありません。

よって、特定調停にかかる期間の目安は3~4ヶ月程度になるのです。

個人再生にかかる期間

個人再生は比較的期間が長くかかる

債務整理の中でも個人再生にはどのくらいの期間がかかるのでしょうか?個人再生は、裁判所に申立をして再生計画案を認可してもらうことによって、借金返済義務を大幅に減額してもらえる手続です。

住宅ローンがある場合には、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用することによって、マイホームを守ったまま他の借金だけを減額してもらうこともできて非常に便利です。

ところが、個人再生は、裁判所を利用する複雑な手続きです。手続自体も非常に厳格ですし、必要書類も膨大になります。

よって、かかる期間は債務整理手続の中でも長くかかります。

個人再生の場合、申立をしてから再生計画が認可されて支払が開始するまで、だいたい8ヶ月くらいかかります。

個人再生の手続の流れと期間

個人再生の申立をしてから再生計画の認可までの間に、どのような手続が行われて、それぞれの手続にどのくらいの期間がかかるのかを見てみます。

個人再生は、複雑で専門的な手続なので、弁護士・司法書士に依頼することがほとんど必須になります。

よって、個人再生を利用したい場合には、まずは弁護士・司法書士に手続を依頼するところから始まります。

弁護士・司法書士に依頼したら、まずは必要書類を集めなければなりません。個人再生に必要な書類は膨大です。

住民票、源泉徴収票、給与明細、預貯金通帳、生命保険証書など、個別の事案によっても必要書類の内容は異なってきます。

これらの書類をそろえたら、裁判所に個人再生の申立をします。ここまでの期間がだいたい弁護士・司法書士に依頼後1ヶ月程度です。

申立をしたら、個人再生委員が選任される場合には個人再生委員と面談しますし、選任されなければそのまま開始決定が出ます。

個人再生の申立後、債務者は月々積立金をしなければなりません。

個人再生の開始決定が出たら、債権者に対して債権調査をして、債権調査結果が出たら再生計画案を提出します。再生計画案の提出までの期間はだいたい5ヶ月程度です。

さらに、再生計画について、債権者の意見を聞く期間が設けられます。その期間が1ヶ月くらいあります。

もし過半数の債権者から異議がでなければ、再生計画案は認可されます。

その後1ヶ月くらいして再生計画が確定します。

その翌月から支払が始まります。

このようにして、個人再生を利用する場合には、弁護士・司法書士に手続を依頼してからだいたい8ヶ月くらいかかるのです。

個人再生の期間が延びるケース

ただし、個人再生においても、個別の事案によってかかる期間に差が生じます。

個人再生は、裁判所を介した厳格な手続なので、適切な対応をしないと手続が進まなくなってしまいます。

たとえば個人再生の申立をしても、書類に不備があると手続開始決定すら降りません。

その場合、債務者がきちんと書類をそろえて提出するまでの間、手続は停止してしまいます。

また、個人再生申し立て後は債務者は毎月積立金をする必要があります。

この積立が滞った場合にも手続はストップしてしまいます。

予定通りの積立ができるまでの間、個人再生を先にすすめることができなくなるのです。

このように、個人再生では、債務者や当事者の対応次第で手続が延びるケースがあります。

もし個人再生を早めに終わらせたい場合には、裁判所や弁護士・司法書士の指示に適切に従い、何事も早めに対応することが大切です。

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自己破産にかかる期間

最後に、債務整理の中でも自己破産手続を見てみましょう。

自己破産にかかる期間はどのくらいなのでしょうか?

自己破産は比較的長い期間がかかる

自己破産とは、裁判所に申立をして免責決定をしてもらうことによって、借金返済義務を0にしてもらう手続のことです。

裁判所を利用するので手続が専門的で複雑であり、債務整理手続の中でも比較的時間がかかる方です。

しかし、自己破産には「同時廃止」と「管財事件」という2種類があります。

同時廃止とは、財産がない人のための簡単な手続であり、管財事件とは、財産がある程度ある人のための複雑な手続きのことです。

同時廃止の場合には、かかる期間は短いですが、管財事件の場合には、手続が複雑になるので相当長くなります。

以下では、同時廃止と管財手続に分けて、かかる期間を見てみましょう。

同時廃止の場合

同時廃止の基本的な手続の流れと期間

破産手続の中には同時廃止という手続があります。

生活に最低限必要な財産しか無い人が破産する場合に利用されます。

同時廃止事件を申し立てる際も、弁護士・司法書士に依頼するのが普通です。

同時廃止も管財事件も、どちらにしても裁判所を利用した複雑で専門的な手続なので、しろうとが自分で手続をすすめるのは難しいからです。

弁護士・司法書士に依頼したら、必要書類を集めるように言われます。

その書類を集めるのにだいたい1ヶ月くらいかかるので、それを弁護士・司法書士事務所に持参したら、弁護士・司法書士が破産申立をしてくれます。

同時廃止事件の場合、破産者が申立をして要件がそろっていると、そのまま破産手続が開始されます。

この後、債務者は1度裁判所に行って「免責審尋」という手続を受けることがあります。免責審尋では、なぜ借金をしてしまったのかとか、今後どのようなことに気をつけて生活していくつもりかなどが聞かれます。

同時廃止の場合には、免責審尋が済んだらほとんど手続は終わります。

あとは、裁判所が免責の決定をするのを待つだけです。

よって、同時廃止では、だいたい3ヶ月くらいの期間で手続が終了します。手続開始から3ヶ月くらいですべての借金から解放されることになるので、その後は自由に生活することが可能です。

同時廃止が長引くケース

同時廃止手続であっても、個別の事案によっては期間が長引く場合があります。それは、「免責不許可事由」がある場合です。

自己破産では、浪費やギャンブルが原因の借金がある場合など、免責不許可事由に該当して原則的に免責が受けられない可能性があります。

しかし、裁判所の裁量によって免責が認められる裁量免責があります。

この裁量免責を認めるかどうかの判断のために、債務者が裁判所で審尋を受けたり、反省文を書いて提出するなどの手続がとられます。

このことによって、少し手続にかかる期間が延びるのです。

当然、提出を求められた書類を提出しないと、その分手続はどんどん延びてしまいますので、注意が必要です。

管財事件の場合

次に、管財事件の場合を見てみましょう。

管財事件の場合にも、弁護士・司法書士に依頼して必要書類を集めて、弁護士・司法書士事務所に持っていくところまでは同時廃止と同じです。

だいたい1ヶ月くらいかかります。もし必要書類の収集に時間がかかった場合には、これより長く、申立までの間に2ヶ月以上かかることもあります。

管財事件の場合には、破産申し立て後「破産管財人」が選任されます。

破産管財人は、破産者のすべての財産を預かって、現金に換価して債権者に配当します。

このとき、簡単に現金に換えられるものばかりなら手続も早く進みますが、不動産など、換価に時間がかかるものの場合には換価作業に長い期間がかかることがあります。

この破産管財人による財産の換価業務の最中には、だいたい1ヶ月に1回くらいのペースで、裁判所で債権者集会が開かれますので、破産者はこれに出頭しなければなりません。

すべての財産を換価して債権者に配当できたら、破産手続は終了します。

その後は、裁判所による免責の判断が行われます。免責が降りたら、自己破産手続の目的は達成されたことになります。

すべての借金から解放されて、自由に生活することが可能になります。

管財事件の場合、すべての手続が終了するまでの期間は、少なくとも6ヶ月程度はかかることが多いです。

換価作業に時間がかかった場合などには、8ヶ月や1年以上手続に時間がかかることもあります。

自己破産をする場合には、管財事件になると、大幅に手続にかかる期間が延びてしまうので、注意が必要です。

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