借金滞納

債務整理のデメリット|手続き前に知っておきたいこと

債務整理にはデメリットがあります。

まずは債務整理のデメリットを語る前に、その「債務整理」とは何かという言う事をお話しします

債務整理とは、多重債務者など多数の借金をしてしまった人が様々な理由により支払いが困難となった時の救済措置です。

弁護士・司法書士等の専門家に介入してもらい、債務者本人にとってはもちろんのこと、債権者にとっても最適な方法を探し、解決していく事を指してます。

この「問題解決」に向けて、いくつかの方法があります。

ただし、これらの方法とはあくまで「手段」でしかなく、「目的」とは違います。

債務整理の最大の目的とは、「債務者が多重債務に陥る前の生活ができるようになり、自分を取り戻す」ことにあります。

その目的を達成するための手段こそが、債務整理なのです。

そしてそれは、常に債務者と債権者の最善の手段を選びながら「根本的解決」をしなくては、何の意味もありません。

その「根本的解決」をする方法の一つが債務整理です。

しかし、この債務整理には様々なデメリットもあります。

債務整理のデメリットは手続きの種類によって異なります。

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借金を踏み倒す行為だからデメリットはついてきます

当然、自分のした事ですから、何のおとがめも無しに許される事はありません。

そんな債務整理のデメリットって一体どんな事なのか、他の債務整理の方法と合わせて色々とお話できればと思います。

多少のお金を借りるのは、ダメな事ではありません。

どうしても必要なときに手持ちが無いなんてこともよくある話です。

しかし、どうしたって返済しきれないような額のお金を借りるのはいけません。

結果的に払えなくなるという行為は、人との約束を破る行為です。

債務整理をすることは救済措置として認められていますが、債権者の立場になるとお金を貸したのに踏み倒されたと思われてしまうのは甘んじて受け止めてください。

債務整理の方法を解説

債務整理には主に、四つの方法があります。

任意整理

任意整理とは消費者金融や信販会社などからの借り入れによる多重債務を裁判所等の公的機関を通さずに返済する方法です。

そして、債務整理の中で唯一裁判所を経由しない方法です。

そのかわり強制力はないので貸金業者も応じる必要が無いため、法的な強制力のある弁護士や司法書士などの専門家に介入してもらう事が解決への早道になります。

特定調停

特定調停とは、簡易裁判所の調停委員が債務者と債権者の間に入って、借金額や支払方法の変更について話し合う債務整理方法です。

つまりは、弁護士や司法書士の代わりに裁判所が介入して行う任意整理のようなものです。

個人再生

個人再生はいわゆる会社の「民事再生」の個人版と考えてください。

住宅ローンを抱えている人等は、この方法を薦められるかもしれません。

自己破産

債務整理の最終手段とも言えるかもしれません。しかし、多少の制限はあるものの、免責になれば借金は全て無くなります。

そして、この四つの方法は更に二つに分類されます。

それは「任意整理」か「強制整理」です。

任意整理などで和解できなかった場合は、強制整理(個人再生や自己破産)の方法をとらざるを得ません。

特に、継続的に収入が見込めない人や、明らかに引き直しをしてもさほど減額にならずに返済が無理と判断された場合などは強制整理となります。

自分の収入や債務の現状を話し合った上で、最善の方針を見極めましょう。

任意整理のデメリット

任意整理のデメリットについて、お話します。

任意整理とは何度も書いているように、裁判所等の公的機関を加入させずに行える債務整理の方法の一つです。

公的機関を介さないので比較的簡単に、しかも期間も短く整理を行う事ができます。

では、任意整理におけるデメリットって何なんでしょうか。

過払い請求の時効のようなデメリットではありませんが、まず公的機関を介さないので、「強制力」がありません。

個人で行う事もできるのですが、強制力がないので債権者との話し合いが成立しにくいのです。

ですから、第三者、つまり弁護士や司法書士等の専門家に間に入ってもらう事が前提になります。

そうなると、弁護士や司法書士に依頼する為の費用が別途必要となってきます。

それから何と言っても、自分の信用情報に傷がつき、国内にある個人信用情報機関に「事故」として載ってしまいます。

いわゆる「ブラックリストに載る」という状態です。

こうなってくると、5年から7年の間は新しいローンや借り入れができなくなります。

ただ考えて欲しいところが、支払いに窮して任意整理を行う人が、新たな借り入れをするかもしれないから信用情報を気にするのは考えたくないところです。

そして、任意整理では言われるほど借金の減額は望めません。

任意整理は、手続き後の将来利息や遅延損害金を無くすことができますが、減額できる範囲はその分だけです。

過払い金がある場合は戻ってくる分を返済に当てることができるため、減額と捉えることもできるかと思います。

そういった意味では減額はできると考えられますが、基本的には将来利息と遅延損害金分の減額と考えたほうがいいでしょう。

任意整理は、個人再生や自己破産などの強制整理のように債務全てを整理対象にしなくてはならないのではなく、自分が整理したいと思う債務だけを整理する事がでます。

なのでで、保証人を立てている債務等は省く事ができます。

それに、長く支払っていれば引き直しなどで過払い金の発生も考えられるので、さほど大きなデメリットはないと言ってもいいかもしれません。

特定調停のデメリット

特定調停は、介入する第三者が弁護士や司法書士ではなく、公的機関の裁判所になって行う債務整理です。

もちろん、諸手続きは弁護士等に依頼してもいいのですが、債権者との仲介役は裁判所が行う事になります。

なので、デメリットはほぼ、任意整理と同じと言ってもいいかもしれません。

当然の事ながら介入してくるモノが違うので、デメリットも若干の違いが出てきます。

任意整理と全く同じなのは、個人信用情報(ブラックリスト)へ載ってしまう事です。

そして、ここからが少し違うところなのですが、とにかく労力を使います。

介入するのが強制力を持った公的機関とはいえ、任意整理での弁護士や司法書士のようにアナタの都合よく動いてはくれません。

何をするにもまず、アナタが裁判所へ出向かなくてはいけないのです。

何かと忙しくて時間が取れない!って言う人にはあまりおすすめはできない方法かもしれません。

そして、保証人を立てた債務に関しては取り立てが保証人の方へ行ってしまいます。

なので、これも任意整理と同じく、自分が整理したい債務を選んで整理する事ができます。

最後に、これも任意整理と変わりませんが、あまり借金の減額は見込めません。

そして、これが任意整理と大きく違うところなのですが、もし、過払い金が発生したとしても特定調停では過払い請求の手続きをする事はできないのです。

これは過払い請求のデメリットとは言えませんけれど、過払い金が発生するかもしれ場合は特定調停はしない方がいいという事になります。

個人再生のデメリット

個人再生をすると、貸金業者のブラックリストに載るため、今後約5~10年間は新規の借入れができなくなります。

しかし、個人再生により債務が整理され新たなスタートを切ったのですから、なるべく借入れをしなくても済むような生活を送ることが肝心であり、そういった観点からは、むしろ借入れができないことは好ましいことであるといえます。

さらに個人再生では、債権者に権利行使の機会を与えるため、①開始決定時、②書面決議時、③認可決定時の3回にわたり、官報に掲載されます。

官報は誰でも無料で閲覧することができますので、家族、親戚、知人等に知られる潜在的可能性があります。

しかし、ほとんどの一般人は官報を見たことがないでしょうし、そもそも官報の存在自体知らない人が大半ではないでしょうか。

恐らく、読者の皆様もこれまでに官報をご覧になったことがない方がほとんどだと思います。

ですので、官報に掲載されたことにより個人再生をしていることが知り合いに知られる可能性は、実際には低いと思われます。

個人再生の手続を行うにあたっては手続きができる人は収入が安定している人に限られます。

将来継続的に又は反復して収入を得ることができることが要件となっております。

自己破産のデメリット

自己破産のデメリットには、次のようなものがあります。

「自己破産」は、裁判所の手続きによる方法になります。

債務者本人宛ての書類や通知が裁判所から自宅に届くことになります。

決められた日時にに何回か裁判所に出頭するが必要になります。債務、財産、収入のすべてに影響が及ぶことになるので、家族に隠し通すことは難しいと言えます。

破産宣告を受けた場合、財産価値のあるものは全て差し押さえられます。

最低限生活に必要な家具などは差し押さえを禁止されている財産として残りますが、それ以外金額的に価値ある財産(原則20万円以上)は、すべて処分しなければなりません。

持ち家の場合は、もちろん家についても処分しなければならなくなります。

また、整理する借金を選べません。

自己破産は借金のすべてを整理する手続きなので「この債務とこの債務だけを整理したい」というように選んで行うことはできません。

なので保証人がついている場合は保証人に借金の返済義務がいきます。

自己破産も他の債務整理手続きと同様に、信用機関の情報、いわゆるブラックリストに記録され7~10年経たなければ抹消されません。

その間、新規借入やクレジットカードなどは発行できません。

デメリットだけを見ない

電車に乗るなりテレビを見るなりしていると、一度は債務整理に関するCMを目にしませんか?

債務整理は簡単に言うと、色々とこじれてしまった借金を整理して返済しやすくしましょう、というものです。

色々とは何かというと、多重債務になってどこから手をつければいいかわからなくなってしまったとか、もう完済となるはずなのにまだ払っているなどが該当します。

返済が滞るぐらいの借金などしていない、まったくしていないという人にとっては関係ないでしょう。

宣伝が活発になってきているのは理由があります。

それは消費者金融から借り入れている利用者、多重債務者のうち返済が滞ったり延滞したりしている人が、数百万人いるからです。

多くの人が借金に苦しんでいるわけです。

また、グレーゾーン金利の廃止により債務の減額や過払い金返還の請求が可能となったのも理由にあります。

そして、総量規制が導入されました。

このことで、原則年収の3分の1を超える借り入れができなくなりました。

新たな借り入れができないということは、借金に借金を重ねるのも無理になります。

早くに債務整理に取り掛からねばならないのです。

債務整理をすると借金の状況は緩和しますが、信用情報機関に事故情報として登録されるというデメリットがあります。

しかし、借金ができないことをマズイと思う方がマズイですし、債務整理することをデメリットと考えずに前向きに取り組みましょう。

債務整理の方針をたてるなら慎重に

債務整理のデメリットを知るなら、まず、その債務整理の方針を決めなくてはいけません。

もちろん、アナタ一人で債務整理はできない事ではありません。

前述の通り、任意整理等は公共機関を通さないので、個人的に債権者と話し合う場を設ける事ができます。

ここで1つ問題が公共機関を通さないというのは、任意であり強制力を持ちません。

アナタ個人の呼びかけに、果たして債権者は耳を傾けてくれるかというと、ほとんどの場合、対応はしてくれないでしょう。

そこで、法律の専門家に公共機関に変わる「強制力」となってもらいましょう。

そうすれば、債務整理の方針も話し合いやすく、その後の段取りも個人でやるよりスムーズに事が運びます。

今の時代、「債務整理」の相談等に大きく門戸を広げている弁護士・司法書士事務所は沢山あります。

沢山あり過ぎて、逆に怪しい輩も業者も出てきているほどです。

できれば信用のできる専門家を選びましょう。

一般的に、弁護士・司法書士がやっている無料相談窓口へ行くのが一番かも知れません。

そして、アナタの債務の現状を把握し任意整理で行けるのか、はたまた強制整理となるのかを見極めます。

また、借金の引き直しをしているときに過払い金が発生すれば儲けものです。

元本は減りませんが、少しでも減る材料になります。

過払い請求には時効があるそうなので、心当たりのある方は早めに行って相談してみましょう。

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過払い金請求の期限と時効消滅

過払い金の時効は、10年しか無いので、早目に手続開始されたほうが良いです。

すでに完済された方も、通常は、最後に取引をした日から10年以内であれば、過払い金が返ってくる可能性があります。

最後に取引をした日から10年経過してしまうと過払い金返還請求が難しくなりますが、過去に途中で一度完済した場合は別です。

例えば10年前に途中で一度完済していても、その半年後に再び同じ業者からお金を借りたことがあれば、過払い金返還請求ができます。

その後に同じ業者からお金を借りて取引を再開し、最後の取引から10年経過していなければ、過払い金返還請求することが可能なのです。

例えば、2007年12月31日が最後の取引だった場合、2017年12月31日には時効が完成してしまい、それ以降には過払い金を取り戻すことが難しくなります。

ただ、途中で一度完済した日から次の取引までの期間によっては、非常に難しい問題になる場合もあり、裁判所の判断も分かれていますので数ヵ月以上の空白期間がある場合は注意が必要です。

例えば、2007年12月31日が最後の取引だけれども、2008年12月31日に一旦完済し、2010年7月1日に、同じ業者からまた借りていた場合はどうでしょう?

この場合は、2020年12月31日までの取引は2004年7月1日以降の取引とは別個のものであるとみなされる可能性があり、その場合は2000年12月31日までの取引から生じた過払金は10年の経過により消滅してしまいます。

過払い金請求の手続きで信頼できる弁護士・司法書士事務所

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