債務整理は基本的に、弁護士・司法書士を通して行うのが一般的です。
弁護士や司法書士にはWEBサイトや電話番号を調べて連絡を取る必要があります。
最近では無料で相談を行うところが増えてきており、そういったところは借金問題に精通している弁護士・司法書士が在籍しています。
なお当サイトのおすすめは借金問題を専門的に扱っている弁護士・司法書士に連絡をとることをすすめています。
というのも、弁護士・司法書士が対応する法律問題は様々な種類があり、最近では弁護士・司法書士にも得意分野を持つ人が増えてきています。
このときに借金問題を得意としていない弁護士・司法書士に依頼してしまうことも十分あり得る話です。
弁護士・司法書士の多くは着手金という費用を取りますが、このときに借金問題が得意ではない弁護士・司法書士に依頼してしまうと貸金業者と債務整理の交渉が失敗してしまう事があります。
この時、失敗しても着手はしているのでお金が無駄に掛かってしまいます。
なので、弁護士・司法書士を選ぶときは借金問題を得意とする弁護士・司法書士を探して相談することをおすすめします。
債務整理で失敗したくないなら、借金問題に慣れている弁護士・司法書士依頼することをおすすめします。
当サイトがおすすめする「みつ葉グループ」は、2012年3月に創業し、8年目を迎える総合士業グループです。東京・福岡・大阪・札幌・広島・沖縄の6拠点で、経験豊富な債務整理専属チームがフルサポートしています。
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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。
みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。
目次
債務整理とは国が定めた生活再建のための救済措置
債務整理とは、借りたお金が返せなくなったときに減額、返済を免除するための手続きのこと言います。
債務整理をすると、将来的に掛かる利息を無くしたり、遅延損害金を無くすことができます。
また、一部または全ての借金を帳消しにすることで借金を整理するということが債務整理です。
債務整理手続きにはいくつか種類がありますが、自己破産以外は返済する意思があることが大前提です。
なので債務整理を行うことは後ろめたいことはありません。
債務整理の種類と選び方
債務整理は次のような4つの手続きがあります。
- 任意整理
- 特定調停
- 個人再生
- 自己破産
任意整理
任意整理は弁護士・司法書士が貸金業者と直接交渉して、任意整理手続き後に掛かる利息と遅延損害金を免除してもらい、返済期間を伸ばして毎月の返済金額を減らす手続きです。
自己破産
自己破産は、裁判所を介して、全ての借金を0にしてもらうことができます。破産による財産の差し押さえや官報の掲載などがありますが、借金を返済しなくてよくなります。
個人再生
個人再生は、裁判所を介して、借金を返済可能な金額まで減額してもらい、最大で5年間掛けて減らした借金の金額を返済し続けていく方法です。
多くの場合借金の金額が5分の1まで減額できます。
特定調停
特定調停は、裁判所を通して各金融業者と交渉して毎月の返済額や借金の減額、利息の免除などの条件で和解する手続きのことをいいます。
債務整理の手続きで一番多く利用されるのは任意整理
任意整理は、借金を整理する相手を選ぶ事ができる、自由がききやすい債務整理の手続きです。
保証人を立てている借金が合った場合、任意整理以外の債務整理手続きをすると、保証人に借金の返済義務が生じます。
また、自己破産などはギャンブルが原因の借金は裁判所から自己破産の申請許可がおりず、手続きできませんが任意整理の場合は裁判所を通しません。
あくまで、弁護士・司法書士と貸金業者間の間で行われる手続きなので、借金の理由は問われません。
借金をする人の多くは浪費やギャンブルなどと言った事情で借金が返せなくなる人が多いです。
なので、交渉が通りやすい任意整理の手続きが最も頻繁に利用されます。
債務整理は借金いくらからやったほうがいいのか
借金と言っても、地道に返済し続けていれば返せる借金もあります。
さらに債務整理を行うと弁護士・司法書士の費用も掛かるので、借金の状況に寄っては債務整理手続きを行うことで余計なお金がかかる場合があります。
そこで、債務整理をした方がいい状況をまとめました。
収入の3分の1を返済に使っている
もし収入の3分の1以上が返済に使っているようなら、債務整理した方がいい状況です。
というのも、借金を滞納して給料が差し押さえられた場合、実際に差し押さえられる金額は給料の4分の1という明確な基準があります。
この基準は生活に必要な必要最低限のお金を残すために作られた基準で、この基準を超えた返済をしている場合かなり生活が圧迫されている危険な状態です。
なので、もし返済金額が収入の3分の1を超えている場合はあなた身の安全を守るために債務整理を行って下さい。
3ヶ月以上滞納している
のちほど説明していきますが、債務整理をすると信用情報機関にブラックリストとして登録されてしまいクレジットカードが使えなくなります。
しかし、このブラックリストに載る条件の1つに3ヶ月以上滞納が続いた人というルールがあります。
もし、滞納が3ヶ月以上続いているようなら既にブラックリストに載っているため債務整理をして借金を減額させたほうが支払う金額も減るのでおすすめします。
今回紹介した2つの状態に陥っている人はすでに生活が苦しい状態で、時間が立つに連れて借金の総額が増えていってしまう人たちです。
どれか1つにでも当てはまっているなら、早急に債務整理をすることを検討してください。
債務整理の相談先で失敗しないため選び方
では、私たちが債務整理を依頼する場合はどうやって相談先を選べばいいのか解説していきます。
良い弁護士・司法書士事務所の特徴
良い債務整理の相談先というのは、債務整理の手続きを受けているのではなく、相談先の専門家が債務整理手続きを得意としていることを意味します。
債務整理手続きの見分け方、下記のような情報をホームページに乗せているところです。
- 債務整理が得意・強みと記載している
- 取扱い案件の最初の方に「債務整理」を載せている
- 債務整理の相談実績を記載している
- 債務整理の無料相談を行っている
- CMや雑誌などの広報活動に力をいれている大手事務所ではなく個人の事務所
弁護士や司法書士が取扱う案件は多数あり、借金問題はその中の1つでしかありません。
専門家たちにも得意な分野があるので借金問題が得意ではない専門家に依頼すると交渉が失敗して着手金だけ取られるということもありえます。
債務整理のデメリット
債務整理を行うと、信用情報に傷がつき金融事故を起こした人物として登録されてしまいます。
一般的に「ブラックリスト」に載ったという状況になります。※実際にブラックリストという言葉は存在せず、事故情報という用語で取り扱われます。
信用情報に事故情報が残ると、住宅ローンや自動車ローンを組めなくなったり、クレジットカードを新しく作ることができなくなります。
しかし、事故情報は時間経過で解消されます。
債務整理手続き毎で事故情報が解消される期間が分かれているため書きを参考にしてください。
- 任意整理:約5年間
- 自己破産:10年以内
- 個人再生:10年以内
- 特定調停:約5年間
債務整理の流れ
債務整理を専門会に行うと、次のような流れで手続きが進みます。
- 受任通知の発送
- 引き直し計算
- 債務整理の方針決定
- 債務整理の実行
- 受任通知の発送
受任通知の発送
専門家が債務整理手続きを行うと、最初に各貸金業者、クレジット会社などの債権者に受任通知を書面で発送することです。
この受任通知を送ることで、法的に今後の債権のやり取りは本人の代理人である弁護士や司法書士が行うことになります。
したがって、貸金業者などからの支払い催促の連絡なども代理人である専門家が受けることになります。
引き直し計算
債務整理を開始する意思表示として「受任通知」を貸金業者、クレジット業者などの債権者に発送するとき、同時に過去の取引履歴を書面で開示するよう請求します。
そのため、受任通知発送後しばらくすると各業者から弁護士や司法書士に取引履歴の書面が送られてきます。
この取引履歴には、過去の1回1回の借り入れと返済の記録(いついくら借り、いついくら返済したか)が記載されています。
弁護士・司法書士は、この取引履歴を基礎情報として、引き直し計算を行います。
この引き直し計算とは、利息制限法という法律で定められた利息の基準で今まで返済していた場合、借りた人の立場で借金の残額を計算し直すことをいいます。
過払い金請求という手続きもあるように、過去に貸金業者側では利息制限法を越える利息を請求していた事があります。
なので正しい利息の範囲で計算したときに払いすぎていた借金が合ったのなら、借金の残額は減るかもしくはお金が戻ってくるという計算になります。
債務整理で返済対象となるのは、この引き直し計算後の借金残額となります。
引き直し計算後の借金残額が確定すれば、返済できそうか無理そうかを判断することができ、債務整理の方針(自己破産か任意整理かなど)を決定することができることになります。
債務整理の返済計画の決定
債務整理を弁護士や司法書士に依頼することはすぐに自己破産になるということではありません。
引き直し計算によって借金の残額を確定したら、債務整理の手続きの中でどの手続きを行うかを決めることになります。
債務整理の手続きを決めるにあたっては、引き直し計算「後」の借金の残額と、本人の収入・資産等など返済能力、借金を返済できそうか無理そうかという観点から検討します。
より具体的にいえば、引き直し計算後の借金・債務の残額を3年(36回払い)から5年(60回)程度の分割払いで返済が可能かどうかという基準で検討します。
引き直し計算によって減額された借金の額を36回~60回程度で返済できそうだということになれば、任意整理か個人再生を選択することになります。
なお、特定調停という手続もありますが、この手続きは本人が自力で債務整理をするときに利用する手続きで弁護士や司法書士が債務整理をするときは行われません。
一方で、引き直し計算によって減額された借金の額を前提にしても、個人の返済能力を元に36回~60回で完済ができそうにないという場合は、自己破産か個人再生かを選択します。
自己破産を選択した場合は、原則として借金は返済しなくて済みます。
個人再生は、返済できそうな場合も返済できそうにない場合も利用できる手続です。
個人再生は、返済を前提にした債務整理です。
個人再生で返済する借金の額は、引き直し計算後の残額を返済可能な金額になるまで大幅にカットしたものなので、任意整理だと返済できそうにない場合であっても個人再生だと返済が可能になることがあります。
ただし、個人再生は返済の意思と返済に当てるための安定した収入があることが前提となります。
36回~60回の分割返済ができそうにない場合、自己破産と個人再生のいずれも利用できる可能性があるわけです。
両者のいずれを選択すべきかについていうと、自己破産によって仕事に影響が出る職業に就いている人や住宅などの財産を所有している人でこれを手放したくない人を除き、自己破産を選択した方が得策です。
自己破産の方が経済的負担も時間的負担も少ないからです。
債務整理の実行
債務整理の手続きを決定したら、あとは手続きの仕組みにしたがって債務整理を実行するだけです。
任意整理を行う場合は、手続き開始後は弁護士や司法書士が本人の代わりに動きます。
サラ金、クレジット業者と直接交渉し相手が納得行く形での新しい返済計画で合意を取り和解を成立させます。
今後返済していくことになる借金、分割払いの方法と返済期間、毎月の返済金額など、を和解契約書に記載します。
この和解契約書にしたがって、以後返済をしていくことになります。
任意整理後の返済は、原則として元金だけの返済となるため利息はいっさい支払いません。
なので返済した分だけ借金が減っていきます。
自己破産、個人再生を選択した場合は、それぞれ決まった資料や書面を裁判所に提出する必要があるため、これらを準備していただきます。
また、自己破産であれば裁判所に1回以上弁護士・司法書士とともに出頭して、管財人弁護士・司法書士と面談する必要があります。
個人再生であれば再生委員との面談が必要です。
自己破産の場合は、手続終了により借金・債務の返済が原則として免除されるため、債務整理はすべて終了します。
個人再生の場合は、手続き終了後、決定された返済計画にしたがって借金・債務を返済していきます。
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