借金滞納

キャネットで滞納して借金地獄になったら

キャネットで借りたお金を、何らかの理由で支払日に払うことができず、滞納してしまう人は多くいます。

一度でも滞納を経験してしまうと、滞納は癖になってしまうので、早い段階での解決をして下さい。

何かしら、特別な事情があって返済に遅れるなら良いですが、特に理由もなく単純に支払いを忘れていたり、後回しにしているだけといった理由なら、早めに滞納を解消して下さい。

数日の返済遅れなら大丈夫だと思っても、その思い込みが後で大きな問題を引き起こします。

借金が引き起こす問題は、後に響くものが多く、両親や家族に影響を与えたり、信用情報に傷がついて何年も苦労することになります。

謝罪すれば済むということではなく、遅れてでも完済するつもり、という気持ちの問題でもありません。

近い将来、後遺症のようにあなたの私生活に影響のあるダメージを残してしまいます。

この記事では、実際にどんな影響があるのかを具体的に紹介し、その対処方法についてを記述していきます。

後ほど説明していきますが、早く解決方法を知りたいという方向けに、結論から先に伝えます。

滞納で起きた借金問題を解決したければ、債務整理という手続きを弁護士・司法書士を通して行えば解決できます。

借金問題は、大きい声で人に話せることではないため、いざ自分が問題に直面したときの解決方法は知られていません。

知られていないだけで、今の日本では借金問題を解決する裁判や、弁護士・司法書士の活躍が年間で100万件以上あると言われています。

つまり、借金問題を解決するための法律や、気にからの救済手段がちゃんと存在しています。

代表的な例が、自己破産で借金をチャラにすると言った方法もありますが、自己破産よりもデメリットが少なく、借金を返済可能な金額まで減額する方法もあります。

債務整理の手続きの中でも、任意整理を行えばデメリットが少なく、家族や勤務先に知られることなく手続きができます。

もし、自分の借金状況でどうやって解決すればいいか判断できなければ、弁護士・司法書士の無料相談窓口を利用しましょう。

当サイトがおすすめする「みつ葉グループ」は、2012年3月に創業し、8年目を迎える総合士業グループです。東京・福岡・大阪・札幌・広島・沖縄の6拠点で、経験豊富な債務整理専属チームがフルサポートしています。

みつ葉グループは、弁護士・司法書士・行政書士・税理士・土地家屋調査士など多数の専門家を有する総合士業グループです。そのため、それぞれの専門家が連携・協力することで、あなたの状況に最適なワンストップサービスを提供することが可能です。

全国で365日24時間、いつでも相談可能です。また、相談は無料で受付けており、安心して相談できる良心的な事務所です。また、職場や家族、知人に知られたくないという方にもサポートをしています。

気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。

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借金は滞納し続けるとどうなるのか

キャネットのような貸金業者からの借金を滞納し続けると、いったいどうなってしまうのかを説明していきます。

貸金業者から借りた借金を滞納し続けた場合、訴訟を起こされて収入の一部を差し押さえされてしまいます。

ただし、差し押さえは段階があるため、いきなり収入が差し押さえられるということはありません。

差し押さえまでの流れは、間違いがないようにするために順序が決まっています。

そのため、突然差し押さえが起こるということはありません。

キャネットからの絶え間ない取り立て

借金の滞納が続くと、貸金業者から絶え間ない催促の電話やハガキが届くようになります。

一般的には、毎日のように電話がかかってくることになり、この電話に出ないでいると、契約時に記載していた職場にまで電話がかかってくることもあります。

原則として、職場に催促の電話を入れることは禁止されています。

ただし、何度連絡しても連絡が取れない場合は、債務者に万が一のことが起きているかもしれないため、職場への連絡もありえます。

電話をかける時は、基本的に社名を名乗らずに電話をしてくれますが、個人名で掛けてくるため違和感のある電話になります。

普通会社宛に電話が来るとしたら、個人名で掛けてくることはあまりないので、会社の人から怪しまれる原因になります。

裁判所からの通知が届く

貸金業者からの電話に一切出ず、届いた郵便物にもリアクションをしないでいると、待ちきれなくなった貸金業者は、裁判所で「支払い督促」や「貸金請求訴訟」といった手続きを利用します。

その結果、自分のもとには貸金業者からではなく、裁判所からの通知が届くことになります。

この段階まで来てしまうと黄色信号と言えるでしょう。

なにかしら対策をしておかなければ貸金業者に債務名義を取得されてしまいます。

債務名義を取得されてしまうと、貸金業者はいつでも差し押さえの手続きに移行できてしまいます。

差し押さえは債務名義の確定後

裁判所から呼び出しの通知が来ただけで差押えがされてしまうことはありません。

裁判所から送られてきた通知には、呼び出し状といった形で期日(裁判の日程)が指定されています。

この期日に出頭し、支払い督促であれば「異議申立書」、貸金請求訴訟の場合は「答弁書」を提出することによって、即座に債務名義が取得されてしまうのを回避することができます。

ただし、それをしないでいると債務名義の確定後、差押えの手続きに入られてしまう可能性がより強くなってしまいます。

債務名義(判決など)は、判決といった裁判所からの決定が言い渡された日から2週間をもって確定することになっています。

確定後はいつ差押えされてもおかしくありません。

債務名義の確定後、貸金業者がすぐに差し押さえ手続きへと移行するかどうかは人によりますが、いつ差し押さえされてもおかしくない状況です。

一番良いのは、貸金業者に債務名義を取得されてしまう前に何かしらの対策を講じることです。

ここまで状況が悪くなってしまったとしても、専門家であれば貸金業者との交渉によって、差押えを回避することも可能です。

早ければ早いだけ取り得る手段も増えるため、なるべく早めの相談を心がけるようにしてください。

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借金地獄になったら債務整理

キャネットの借金の支払いが難しく、日々悩まされていて借金地獄に陥ってしまっていたら、債務整理という国公認の借金の救済措置を取ることを強くおすすめします。

債務整理とは、借金問題を解決するための方法の総称のことを指す制度で、実際には自己破産、個人再生、任意整理の3つに大きく分けることが出来ます。

テレビCMでやっているような過払い金請求もこの手続きの中の1つに含まれています。

この手続きの中でも、特に多く利用されているのが任意整理です。

自己破産をすると、一部の職業に付くことが制限されたり、財産として価値の認められる住宅や車などが差し押さえられます。

個人再生も、差し押さえは起きませんが、それでも官報に自分の名前が残り、記録として残っていきます。

しかし、任意整理の場合は今のデメリットはありません。

任意整理は、手続き後に掛かる利息や遅延損害金などを0円にして、借りた金額だけを、毎月確実に支払える金額を改めて決めなおして返済していくという手続きです。

この時、自己破産や個人再生のようなデメリットは生じることはありません。

任意整理は、債権者と弁護士・司法書士の間で行われる交渉のため、統計的な情報はありませんが、日本で最も多く借金問題の解決策として行われている手続きです。

そのため、まずは自分が任意整理を行えるかどうかを専門家に相談してみて下さい。

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任意整理の手続きのメリット

任意整理とは、債権者と直接交渉をして、借金の返済額と返済方法(月々の支払い額や支払期間など)を決め直す手続きのことです。

任意整理には、次のようなメリットがあります。

  • 借金の原因が何であれ、手続きができる
  • 周囲に秘密にしたまま、手続きができる
  • 対象とする債権者を選ぶことができる
  • 借金の返済額を減額することができる
  • 任意整理なら借金の原因が何であれ手続きできる

任意整理をする場合、借金の原因は問題になりません。

自己破産や個人再生は、借金の理由が浪費や娯楽費が原因の場合は認められませんが、任意整理は借金の理由が原因で手続きが否認されることはありません。

さらに、借金の保証人がついている場合は、債務整理手続きを行うと保証人に返済義務が移りますが、任意整理の場合は保証人がいる借金だけを「任意」で整理の対象から外すことができます。

これは、他の手続きでは出来ないため、保証人に迷惑を掛けたくないようであれば、任意整理を行うことをおすすめします。

周囲に知られずに手続きできる

任意整理をする場合、家族や勤務先、友人・知人などの周囲に手続きを知られる恐れはありません。

自分から、誰かに書類を見せたり話したりしなければ知られることはないです。

他の手続きでは、裁判所に出廷しなければいけないため、平日に何度も時間を作らなければいけないため、怪しまれるリスクがありますが、任意整理は裁判所を利用しない簡単な手続きなので、裁判所に行く必要もありません。

また、任意整理をすると、債権者からの連絡はすべて依頼している弁護士・司法書士に来るようになります。

そのため、自宅に郵便が届くことや電話がかかってくることはありません。

よって、家族に借金が知られるおそれもなくなります。

返済額を減額できる

任意整理をすると、借金を減額できることがあります。

過去に利息制限法を超過する高利率で取引していたケースでは、借金を元本ごと大幅に減額することが可能で、場合によっては過払い金の発生によって、お金が返ってきます。

また、利息制限法を超過した取引がなくても、債権者との合意後の将来利息の支払いをカットしてもらえるので、借金の総返済額が大幅に減り、支払いが楽になります。

任意整理したほうが良い状況とは

次に、キャネットからの借金を任意整理したほうがよいケースについて、借入期間・借入額・返済状況の点から説明していきます。

借入期間

まずは借入期間の問題です。

任意整理をするうえで、借入期間はあまり問題になりません。

任意整理の主なメリットは、返済計画を組み直して和解した後の将来利息をカットできることです。

そのため、できるだけ早めに多額の借金が残っている状態で任意整理するほうがメリットが大きいです。

また、利息制限法を超過した取引がない場合は、完済間近の状態で任意整理をしてもあまりメリットはありません。

逆に、借入をしてすぐの状態で、一度も返済していないのに任意整理をしても交渉がまとまらないことが多いです。

この場合、借入をしたのがどこの会社であっても、任意整理の話し合いに応じてもらえない可能性が高くなります。

借入額

任意整理をする場合、借入額の制限はありません。

よって、借金がどれだけ多額・少額であっても手続きはできます。

ただし、任意整理をするなら、借金総額が自分の年収の3分の1を超えるくらいまでであることが望ましいです。

和解後の将来利息をカットできることが任意整理のメリットなので、あまりに借入額が少ないと、手続きをする意味がありません。

例えば、借入額が5万円の場合は年利15%としても年間の利息は7,500円であり、1カ月に1万円を返済したら、5カ月で支払いが終わってしまいます。

任意整理の費用は、手続きをする借入者数で前後しますが、最低でも10万前後はかかるので任意整理するなら、最低でも20万円程度は借入額があるとよいと言われています。

返済状況

月々滞りなく支払ってきた場合であっても、長期間滞納して裁判所から督促が来ていても、差し押さえが確定してなければキャネットは任意整理の話し合いに応じてくれます。

滞納しているときには、キャネットから支払いの督促が来ているはずです。

しかし、弁護士・司法書士に任意整理の手続きを依頼すると督促が完全に止まるので精神的に楽になるほかに、家族にも借金が知られにくくなります。

任意整理の流れ

実際に任意整理をすると、どういった流れで手続きを行うことになるのでしょうか。

キャネットを相手に任意整理すると、実際の手続きは借金をした本人ではなく、専門家である弁護士・司法書士が代理で手続きをしてくれます。

その流れを踏まえてどういったことをすればよいのかも流れに交えて説明していきます。

任意整理で準備するもの

任意整理をするなら、原則として弁護士・司法書士と直接会って面談しなければいけません。

このとき、借金がどれだけ楽になるかを判断してもらうために、弁護士・司法書士に対して渡す書類があります。

具体的には、キャネットとの契約書やローンカードを用意しましょう。

キャネットから届いた請求書や督促状なども、持っていったほうが良いです。

また、弁護士・司法書士との当初の相談の際には、本人からの相談でなければいけないという決まりがあるので、身分証明書も必要になります。

もし契約書などが手元にないとしても、弁護士・司法書士がキャネット側に取引履歴を請求することができるので、任意整理の依頼をすることは可能です。

契約書や請求書が必要な理由は、キャネットと何時から借金をしていつまで払い続けていたかの証拠を得るためです。

もしなければ、最悪記憶にある範囲でいつから取引があったかを弁護士・司法書士に伝えましょう。

弁護士・司法書士が任意整理で行う手続き

弁護士・司法書士が任意整理の依頼を受けると、キャネットに対して「受任通知」と「取引履歴開示請求書」を送ります。

受任通知とは、弁護士・司法書士が任意整理の依頼を受けたことを知らせるものです。

取引履歴開示請求書とは、キャネットから借り入れを開始してから今までのすべての取引履歴の開示を求める請求書です。

法律上、どの消費者金融もこの書類を受け取ると借金をした本人に直接連絡することができなくなり、連絡は全て弁護士・司法書士が行うことになります。

もちろん請求書も同時に止まることになり、一時的に借金を返済する必要がなくなります。

その後、キャネットは取引履歴を弁護士・司法書士に送付し、弁護士・司法書士は受け取った取引履歴の内容に従って借金を利息制限法に基づく引き直し計算を行います。

このことにより借金の残額が特定されるので、弁護士・司法書士と債務者は、その確定された残高について今後の返済計画を立てます。

そして、返済計画案をキャネットに送った後に弁護士・司法書士とキャネットの間で交渉を行い、合意できる内容であれば和解が成立します。

和解が成立すれば、返済計画に沿った借金の返済を行えば手続きが完了です。

このとき、債務者はキャネットに対して、銀行への振り込みによって返済を続けていくことが基本です。

任意整理の費用

弁護士・司法書士に任意整理を依頼すれば弁護士・司法書士の費用がかかります。

費用は事務所によって自由に決められるのですが、おおよその平均値はあります。

任意整理の場合にかかる費用は、「着手金」と「成功報酬」の2つの料金が掛かります。

着手金とは任意整理を開始して交渉を行うまでの費用のことを指しています。

この着手金の相場は貸金業者1社毎に2~4万円程度掛かるが相場です。

この時、貸金業者毎に料金が違うといったことはありません。

成功報酬金については、和解が成立した時の報酬金額です。

報酬金額の相場は、和解が成功でして借金が減額できた時の、減額できた金額の5%~10%くらいが相場となります。

任意整理をする前に無料相談

弁護士・司法書士に依頼するときに、費用が気になる人が大半だと思います。

しかし、基本的にお金が無いから債務整理をするのであって、依頼者にお金が無いことは、弁護士・司法書士が一番よく知っています。

そこで、まずは弁護士・司法書士事務所が受け入れている、無料相談の窓口を利用しましょう。

相談だけなら何度でも無料というのが多くありますので、依頼する前に費用の件などくわしく相談してください。

費用についても、法テラスなどで借りる方法や、分割支払い等、いろいろ対応方法があるため、気軽に相談できます。

また、現在の返済状況を分かる範囲で伝えるだけで、具体的な対応方法を提案してもらえるため、具体的な依頼ができます。

当サイトがおすすめする「みつ葉グループ」は、2012年3月に創業し、8年目を迎える総合士業グループです。東京・福岡・大阪・札幌・広島・沖縄の6拠点で、経験豊富な債務整理専属チームがフルサポートしています。

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全国で365日24時間、いつでも相談可能です。また、相談は無料で受付けており、安心して相談できる良心的な事務所です。また、職場や家族、知人に知られたくないという方にもサポートをしています。

気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。

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