債務整理の体験談

アイ・アール債権回収から取り立て|裁判になる前に!

このような悩みはありませんか?

  • 知らない会社から通知が届いて不安…
  • このまま無視するとどうなるの…?
  • 家族や会社、保証人にバレない…?

普通に生活をしていれば、「債権回収会社」と関わることはありません。しかし、何らかの理由によって借金を滞納している場合、一定期間を経過すると、ハガキや電話などの手段で、債権回収会社から連絡がきます。

もし、借金に身に覚えがあり、正式に認められた債権回収業者からの通知であれば、きちんとした対応をしなければなりません。

債権回収会社から通知が来ているということは、本来の債権者であった貸金業者が回収を投げ出したという事なので、いつ法的措置をとられても不思議ではありません。

あなたも同じような問題を抱えているなら、まずは債権回収会社をきちんと理解しましょう。

その上で、弁護士・司法書士などの専門家に相談しながら、適切に対応することが大切です。

無料で相談できるところもあるので、そういった弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。

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債権回収会社(サービサー)

そもそも債権回収会社とはどのような会社なのでしょうか?順番に確認していきましょう

債権回収とは

債権回収とは、お金を貸した側が借金を取り立てることです。

通常、借金の回収は、お金を貸している消費者金融などが行うものです。
しかし、滞納が続くなどで不良債権化した借金については、自社での回収をやめて借金回収の専門企業である債権回収会社に回収の委託や債権譲渡をします。

これは、借金滞納が長期化していることが多く、近いうちに「差し押さえ」をされる可能性もあります。このような場合、借金をしている方からすると、知らない会社から取り立てが来るため、不安に感じることでしょう。

債権回収会社とは

債権回収会社(サービサー)とは、債権回収(借金の取立て)を専門に行う法人であり、法律で認められている会社です。

消費者金融や金融機関等から支払いができなくなった住宅ローンや不動産を担保にしたビジネスローン等の債権を買取り、債務者に対して支払いの督促や競売申立てを行います。

本来、債権回収を代理で行うことを認められていたのは、弁護士のみで、弁護士以外の人が債権回収を行うことは弁護士法違反となり、刑事事件の対象でした。

しかし、弁護士以外が代理人として債権回収業務を行うことが求められたため、特例としてサービサー法で許可を受けた会社が債権回収を行うことを認められました。

特に、バブル期以降、不良債権等の処理を円滑に進めるためにこうした企業が必要になり、法が施行されたという背景があります。

このため、業者の母体企業の名前には銀行や消費者金融などの名前が目立ちます。親会社の債権を子会社のサービサーが回収するという流れになるわけです。

サービサー法とは?

サービサー法の正式名称は、「債権管理回収業に関する特別措置法」です。これは弁護士法の特例として制定された法律で、法的な債権回収業務を請負うことを弁護士以外の民間業者に認め、その許可・統制を行うためのものです。この「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき許可を受けた会社のことを債権回収会社(サービサー)と呼んでいます。

サービサーの許可基準

債権回収の営業を行うには法務大臣からの許可が必要となります。

債権回収会社として認められる要件として、以下の3点が必須条件となります。

  1. 資本金が5億円以上
  2. 取締役に1名以上の弁護士がいる
  3. 暴力団等反社会的組織とかかわりがないこと

債権回収会社は、これらの厳しい基準を満たした会社です。

債権回収会社(サービサー)制度の仕組み

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債権回収会社(サービサー)の主業務

サービサーが取り扱える債権の種類(特定金銭債権)は法によって定められています。
主なものは以下の通りです。

  1. 金融機関等が保有する貸付債権
  2. リース・クレジット債権
  3. 法的倒産者の金銭債権
  4. 資産の流動化に関連する金銭債権
  5. ファクタリング業者の金銭債権
  6. 保証契約に基づく債権

債権回収会社と類似の名前を名乗った業者による架空の請求に注意!

アイ・アール債権回収会社は、詐欺や架空請求をする悪徳業者ではなく、国から許可を得た債権回収会社です。しかし、近年、法務大臣許認可の債権回収会社を装った会社・団体による架空の請求も増えています。

特に、普段聞きなれない会社から連絡が届いて不安になる方も多いと思います。まずは、法務大臣許認可の債権回収会社かどうかきちんと確認をして、適切に対応しましょう。

主な債権回収会社としては、他にも以下のような会社があります。

  • エムユーフロンティア債権回収会社
  • アビリオ債権回収会社
  • ニッテレ債権回収株式会社
  • パルティール債権回収会社
  • オリンポス債権回収株式会社
  • 株式会社セディナ債権回収
  • SMBC債権回収株式会社
  • エムアールアイ債権回収株式会社
  • 日本債権回収株式会社
  • 三菱HCキャピタル債権回収株式会社
  • ジェーピーエヌ債権回収株式会社    など

以下の記事で法務大臣許認可の債権回収会社の一覧(約80社)を記載していますので、まずは確認してみましょう。もし一覧に名前がない企業からの連絡だった場合には、必ず法務省へ確認を取ってください。

アイ・アール債権回収会社とは

アイ・アール債権回収は、2000年6月27日に設立されたアコム株式会社(三菱UFJフィナンシャル・グループ)の完全子会社です。法務大臣によって許可を得て債権回収を専門に行う法人です。

したがって、主な受託先は以下のようになります。

  • アコム株式会社
  • アプラス(新生銀行系列)
  • アフレッシュクレジット株式会社 など

この他、公共料金の未納なども含まれます。

また、アイ・アール債権回収は、2014年にアフレッシュクレジット株式会社を吸収合併しています。このため、アフレッシュクレジット株式会社は、現在融資はしていませんが、過去に借金をしている場合は、アイ・アール債権回収から督促状が届く可能性があります。

この後に説明するように、債権回収会社の通知は絶対に無視してはいけません。直接関係がない会社名であっても慎重に注意しましょう。

これらの名前に心当たりのある方は、アイ・アール債権回収会社から取り立てが来る可能性があります。債権回収会社は、法律で認められた企業である以上、取り立てには適切な対応が必要です。

なぜ債権回収会社から取り立てが来るのか

債権回収会社は、借金の滞納が長期化した場合に、債権譲渡によって回収業務を委託されます。つまり、あなたも何らかの借金を長期間返済していない可能性が高いです。

アイ・アール債権回収という会社名に心当たりがないため、怪しいと思う方もいらっしゃるかもしれません。しかし、取り立ての際に届く請求書に内訳が記載されているため、何に対する取り立てなのかを確認することができます。

債権回収会社は、法律で認められた債権回収に特化した企業であるため、回収業務に慣れている借金問題に強い弁護士が多数所属しています。このため、借金の取り立てのために、さまざまな法的手続きを駆使して借金の回収を試みます。

例えば、債権回収会社が違法な取り立てをすることはないのですが、時効の援用を利用する場合などに、対抗してくることが考えられます。

時効が成立するくらい長期間滞納している借金がある場合、多くはその債権が債権回収会社に回っている可能性があります。

また、そもそも「借金の時効」という言葉も聞き慣れないものだと思います。

このように、非常に専門的な交渉が予想されるため、こちらも借金問題に強い弁護士・司法書士を介して対応することをおすすめします。

対応一つで結果が大きく変わってきます。

債権回収会社から届く督促状・催告書

アイ・アール債権回収から届く通知には、以下のようなものがあります。これらの通知に心当たりがある方は、すぐに弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。

  • 受託通知書
  • 債権管理回収業務に関する通知
  • 債権譲渡譲受通知
  • 法的措置予告通知書
  • 法手続き予告通知
  • 支払督促予告通知書
  • 訴訟予告通知書

いずれの通知にせよ、債権回収会社からこれらの督促が来るということは、すでに相当期間の滞納をしているということです。

これらの通知を無視し続けると、裁判や差し押さえの強制執行が行われます。慎重に対応しましょう。

督促状・催告書は裁判の一歩手前!?

債権回収会社から通知が届くということは、すでに相当期間の滞納をしているということです。
通知を無視・放置した場合、「民事訴訟」、「民事訴訟」のような法的措置が行われます。

差し押さえの強制執行も!

差し押さえの強制執行も行われます。これは預貯金や家財などあらゆる財産に及びます。給与も差し押さえの対象になるため、裁判所から勤務先に「債権差押命令」が送付されます。この段階まで進んでしまうと、勤務先に問題が明るみになってしまいます。

会社に借金の長期滞納で裁判を起こされた事実がバレてしまうため、生活や仕事にも大きな支障が出て来るでしょう。

アイ・アール債権回収から裁判を起こされる前に

アイ・アール債権回収から通知が来た場合、以下のことを確認しましょう。

アイ・アール債権回収から連絡があった場合、対処方法は大きく次の2つになります。

  1. 架空請求か正しい請求かを見分ける
  2. 正しい請求の場合は返済方法を考える

1.架空請求か正しい請求かを見分ける

こちらについては、これまで述べて来たように、法務省が許可している債権回収会社一覧で確認してください。また、ここに記載がない場合は、法務省に確認してみましょう。

2.正しい請求の場合は返済方法を考える

正当な請求の場合は、きちんと対応することが必要です。

ここからは、適切な対処に必要なことを確認していきましょう。

無視してはいけません!

無視を続けると、裁判所に訴えられてしまいます。

正当な請求の場合、無視は絶対にやめてください。

安易に直接連絡することはやめましょう!

アイ・アール債権回収から通知が届き、焦って連絡をしてしまう方もいるかもしれません。
また、以下のように相談したいこと、交渉したいことがあると思います。

しかし、アイ・アール債権回収と直接連絡を取ることはやめましょう。

  • 請求内容に関する異議の申し立てをしたい…
  • 生活に支障が出るので、督促をやめてほしい…
  • 裁判だけはやめてほしい….
  • 会社や家族に連絡しないでほしい….
  • 保証人に連絡しないでほしい…
  • 分割で返済したい…
  • 遅延金・損害金を免除してほしい…

アイ・アール債権回収とのやり取りは、法的な交渉です。安易なやり取りがあなたに不利になる場合もあります。

時効援用の確認を!

借金は、弁済期又は最後の返済から一定の期間が経過すると消滅時効が成立します。その期間は、貸主か借主のいずれかが商法上の商人であれば、商事債権(商法522条)として5年となり、いずれも商人でない場合には一般的な債権として10年(民法167条)となります。
したがって、消滅時効期間を判断する際には、貸主が商人であるか、借主が商人であるかどうかがポイントとなります。

※民法改正(2020年4月1日に施行)後は、商事債権の時効期間を5年間と定めている商法522条の規定が削除され、商事債権であるかどうかにかかわらず、「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、権利を行使することができる時から10年間」で時効となります。

実は、借金には時効があります。これは最終返済日から一定期間が経過している場合に、「時効援用」の手続きを行うことで借金の返済義務を消滅できるというものです。

債権回収会社は、借金の時効に関わらず、取り立てを行います。したがって、場合によっては時効になった借金の返済請求がされることがあります。そのため、まずは借金の時効を確認しましょう。時効の条件を満たしている場合は、専門家に手続きを依頼しましょう。

この借金の時効は、あまり知られていないため、よく問題になります。
本来は、時効だったにも関わらず、債務承認(返済義務を認める言動)をしてしまうと、その時点で時効が無効になってしまいます!

しつこいようですが、このような問題を避けるためにも、アイ・アール債権回収と直接連絡を取ることはやめ、専門家に相談することをおすすめします。

債務整理で返済計画の見直しを!

債務整理は、借金の減額や分割などで返済計画の見直しをする手続きのことで、もっともよく利用される解決策です。

この債務整理には、主に4つの手続きがあります。

任意整理弁護士・司法書士の交渉によって、利息をカットして月々の返済額を見直す。
裁判所を介さないことなどから、リスクやデメリットが少なく、最も利用者が多い。
特定調停簡易裁判所で調停委員会に間に入ってもらって債権者を話し合い、借金の返済額と返済方法を決め直す。
個人再生裁判所を通して、3年で完済できる金額に借金を圧縮する手続き。
継続した収入を得ていることが条件。
自己破産裁判所に借金の返済ができないことを伝えることで、返済を免除してもらう手続き。
借金はなくなるが、自分の財産も全てなくなるハイリスクハイリターンな手続き。

また、ヤミ金融(いわゆる、ヤミ金)とは知らずにお金を借りてしまった方のトラブル対応を行なっているところもあります。

なかなか返済が終わらず苦しんでいる方は、法律の専門家である弁護士・司法書士に相談してみましょう。適切な解決策を提案してくれるでしょう。

また、今まさに取り立てで悩んでいる場合には、弁護士・司法書士に相談することで、取立を直ちに止めることもできます。

まずは弁護士・司法書士に相談を

これまでの話をまとめると、以下のようになります。
つまり、債権回収会社の通知を無視すると、法的措置がとれらるため、専門家への相談が必要になります。

また、アイ・アール債権回収と直接連絡を取ることはやめましょう。法的な交渉になるため、安易なやり取りがあなたに不利になる場合もあります。

  1. 長期滞納すると、債権回収会社が取り立て業務を行う。
  2. 債権回収会社は、国が認可した正式な法人である。
  3. 債権回収会社の通知を無視すると、法的措置が取られて生活に支障が出る。
  4. 解決のためには、時効援用と債務整理を検討する。

弁護士・司法書士に相談するときに、一つ注意することがあります。それは、借金問題に強い専門家を選ぶことです。

一般的に、弁護士・司法書士には、離婚・相続・詐欺被害・事故示談・労働問題など分野があります。

基本的には、相手の弁護士と対等にやり取りできるだけの強い交渉力が求められます。分野によって求められる法律知識も異なるため、借金問題の相談をするなら債務整理が得意で解決実績が豊富な弁護士・司法書士を選ぶ必要があります。

債務整理は、交渉による和解を行うことが多いため、弁護士・司法書士によって、返済額に大きな差が出てきます。

弁護士・司法書士に相談するメリット

借金問題の対応には、法律の専門知識が必要であることは言うまでもありませんが、
弁護士・司法書士に相談することで、以下のようなメリットもあります。

  1. 債権回収会社からの督促が直ちにストップする。
  2. 家族や会社にバレずに解決できる可能性がある。
  3. 借金問題の適切な解決方法を提案してくれる。
  4. 債権回収会社との交渉・手続きを代行してくれる。
  5. 過払い金があるかどうか無料で調査してもらえる。
  6. 直接対話できる安心感がある。
  7. ヤミ金への対応も任せられる。

一人で悩まずに、ぜひ弁護士・司法書士に相談してみることをおすすめします。

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アイ・アール債権回収会社の会社情報

会社概要

商号アイ・アール債権回収株式会社
(英文名 IR Loan Servicing,Inc.)
許可番号法務大臣 営業許可番号 第51号
設立2000年6月27日
営業許可2001年06月22日
本社〒102-0083 東京都千代田区麹町三丁目4番地 トラスティ麹町ビル7F
TEL 03-5215-6511(代表)
資本金5億2000万円
株主(2018年4月現在)アコム株式会社(100%出資)
従業員数約160名
事業内容債権買取および受託回収等の総合サービサー
1. 特定金銭債権買収サービス
2. 特定金銭債権回収代行サービス
3. バックアップサービシング
4. 企業再生支援サービス
関連企業
主要取引先金融機関、保証会社、信販、リース、クレジットカード、消費者金融、
(業種別)債権買取、債権買取を目的とする特定目的会社、生命保険、損害保険、その他
お問い合わせ窓口1. 返済について
サービシング第1部 03-6870-6097
サービシング第2部 03-6870-6853
サービシング第3部 03-6870-6850・6851
福岡支店 050-6865-4026
2. 個人情報の開示・訂正・削除について
03-5215-6513
3. 債権回収に関する資料請求、新規営業などに関して
03-5215-6655
4. 苦情・ご相談に関して
03-6870-6854

〒102-0083 東京都千代田区麹町3-4 トラスティ麹町ビル7F
(受付時間:平日 9:00~18:00)

事業所一覧

事業所住所電話番号
本社(代表)〒102-0083 東京都千代田区麹町三丁目4番地 トラスティ麹町ビル7F03-5215-6511
本社(営業部)〒102-0083 東京都千代田区麹町三丁目4番地 トラスティ麹町ビル7F03-5215-6655
本社(サービシング第1部)〒102-0083 東京都千代田区麹町三丁目4番地 トラスティ麹町ビル7F03-6870-6097
本社(サービシング第2部)〒102-0083 東京都千代田区麹町三丁目4番地 トラスティ麹町ビル7F03-6870-6853
本社(サービシング第3部)〒102-0083 東京都千代田区麹町三丁目4番地 トラスティ麹町ビル7F03-6870-6850・03-6870-6851
福岡支店(営業)〒810-0072 福岡市中央区長浜一丁目1番35号 新KBCビル10F092-752-3811
福岡支店(サービシング)〒810-0072 福岡市中央区長浜一丁目1番35号 新KBCビル10F050-6865-4026
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