アイアール債権回収から債権譲渡通知や督促状が来て、返済を滞納していた借金を請求された人は注意して下さい。
アイアール債権回収からは、次のような書類が郵便で届くことがあるようです。
- ご通知
- ご連絡のお願い
- お電話のお願い
- 債権譲渡の譲受人兼ご連絡先の通知書
上記のような通知が、特別送達の封筒で届くことがあります。
このような通知がきたら、この後すぐに訴状・支払督促が届きます。
そうなると、答弁書・督促異議申立書を裁判所に提出しなければいけなくなります。
アイアール債権回収からの請求に対して反論する内容を書いて、簡易裁判所が指定した裁判期日に間に合うように提出しなければいけません。
督促異議申立書の書き方が分からない場合は、借金問題の専門家である弁護士・司法書士に相談して下さい。
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目次
アイアール債権回収とは
通知書の送り主として記載されているアイアール債権回収ですが、なぜこのような会社から請求されるのか、疑問に感じる人も多いかと思います。
そもそもアイアール債権回収はどのような会社かというと、消費者金融などの金融業者から債権を譲り受け、債権回収に関する業務を行っています。
2008年に大手消費者金融のアコムが、アイアール債権回収の全株式を取得し、それ以降はアコムの完全子会社として存続しています。
そのため、アイアール債権回収は主にアコムから譲り受けた債権の回収業務を行っているのです。
アイアール債権回収から借金返済の請求を受けてしまった場合、アコムから借金していることが考えられます。
アイアール債権回収の主要業務である債権の回収は、法律事務に該当します。
この業務は本来、弁護士など法律の専門職のみが行える業務のはずでした。
しかし、バブル経済崩壊後、多くの不良債権が生じ、効率的な処理をすることが求められてきました。
それにも関わらず、弁護士などの法律の専門職だけしか債権回収業務を行えないとなると、効率的な不良債権処理ができないということで、債権管理回収業に関する特別措置法が施行されました。
これにより、法務大臣の許可を受けた会社も、債権回収業務を行えるようになりました。
その結果、アイアール債権回収のような会社でも債権回収を行うことができるようになったということです。
債権回収会社は、消費者金融のように自らの資金で債務者に貸し付けは行っていません。
貸金業務を行わない分、元の債権者から債権を買い取って回収したり、もとの債権者から委託を受けて債権の管理・回収を行っています。
例えば、住宅ローンが払えなくなって住宅を売却した場合、残った住宅ローンは債権回収会社に売却されます。
すでに経済状況が悪化している債務者に対する債権を買い取るので、債権の買取は額面ではなく、かなり割り引いた金額で行われます。
債務者からそれ以上に回収できれば、債権回収会社の利益になるということです。
債権が移ったら債権譲渡通知が届く
債権回収会社が債権を買い取った場合、もとの債権者から、債権を債権回収会社に譲り渡したことを知らせる文書が届きます。
この文書のことを債権譲渡通知と言い、その内容には次のようなことが記載されています。
- 譲り渡した債権を特定できる事項
- 譲り受けた債権回収会社を特定できる事項
- 債権を譲渡した事実
- 確定日付(文書を作成した年月日、内容証明郵便で発送すれば郵便局の局印で確定日付となる)
債権譲渡通知は、債権を譲ったということを通知するだけのものなので、債権譲渡通知が来ただけではあわてる必要はありません。
次に、債権回収会社は債権を買い取ったり、債権の管理、回収の委託を受けたりすると、債務者に督促状を送ります。
この段階ではすでに相当期間、返済が滞っているはずなので、督促状には「債務の全額を○○日までに支払うこと」、「期間内に支払いも連絡もない場合には法的手続きをとる場合もあること」などが記載されています。
アイアール債権回収の通知書の対処
アイアール債権回収から届いた通知書には、返済しないと遅延損害金が加算されたり、信用の低下を招くという内容が記載されています。
一般の人がそのような内容の通知書を目にした場合、何か対応しなければまずいことになるのではと思ってしまうでしょう。
それでは、具体的にアイアール債権回収から督促を受けた場合、どのような対応をすればいいのかを説明していきます。
債権回収会社から督促を受けるということは、すでに借金を滞納しているはずです。
ここで、なにも対応せずにいると、一括請求や差し押さえなどの法的手続きをとられてしまう危険があります。
そのための対応策として、少しでも早く専門家に相談して下さい。
アイアール債権回収の取り立ての流れ
アイアール債権回収は、法的手続きを行うまでに、具体的には以下のような流れで債権回収を行います。
書面による請求
多くの場合、はじめは書面による請求が基本です。
自宅に「支払いが遅れている債権があります。返済に関する連絡がない場合は、法的手続きに入ります、という内容の手紙が届きます。
業者によっては自宅に訪問することもありますが、基本的には書面による請求となるケースが多くなっています。
支払督促の申立
書面による請求をしても債権を回収できない場合、裁判所に「支払催促の申立」をおこなります。
支払督促の申立とは貸したお金が返ってこない場合、簡易裁判所の書記官に支払いを命じてもらう制度です。
つまり、裁判所から「支払いを行え」という命令が下るということです。
支払督促の申立をされた場合、裁判所から「支払催促」の書面が郵送されてきます。
この書面が郵送されてから、お金を支払わなかったり、異議申し立てがない場合、債務者の申立によって「仮執行宣言」をすることが出来ます。
通常であれば裁判で強制執行の判決が確定しなければ、財産等の差し押さえができません。
しかし、仮執行宣言が認められれば、強制執行の判決なしでも財産等の差し押さえが可能になります。
連絡や支払をいつまでもしないでいると、最後は強制執行が行われます。
そうなると、銀行口座や預金、給与などを差し押さえられてしまいます。
これは法の強制力を元におこなわれるため、防ぐことはできません。
また、連帯保証人を立てている場合、その連帯保証人の財産も差し押さえ対象になります。
このため、自分だけではなく、他人にも迷惑をかけてしまう可能性もあります。
さらに、滞納している借金に加え、遅延損害金や各種手数料などが加算され、通常よりも支払額が多くなってしまう可能性もあります。
訴訟
全く回収の見込みがない場合や、支払督促の申立後2週間以内に異議申立てがあった場合、訴訟に発展することになります。
アイアール債権回収が訴訟に勝つと、正式に強制執行の手段を取ることができるようになります。
強制執行
債権回収業者に訴訟をおこされ、強制執行が確定しますと差押さえをされます。
強制執行はその名のとおり、強制的におこなわれるため、避けることはできません。
給料や預金、車や住宅等の財産を差し押さえられて返済に当てられてしまいます。
裁判所から訴状が届いた場合の対処法
訴状や支払督促を受け取った場合、絶対無視してはいけません。
債務者が何もせずに手続きが進んでしまうと、債権者の主張が全面的に認められてしまうからです。
法律では、債権者が訴訟を提起し、債務者が口頭弁論で争うことを明らかにしない場合、債権者の主張を認めたことになります。
債務者が口頭弁論に出席しない場合も同様です。
支払督促の場合も申立により手続きが開始し、仮執行宣言が付与されて確定してしまうと強制執行できる状態になります。
つまり、債権者が訴訟により、判決を獲得した場合と同じような状態になります。
訴訟や支払督促など債権者から裁判上の請求をされた場合、債務者がそれを阻止するには、反論をしたり、異議を申し立てたりする必要があります。
しかし、これらの行為には法的知識が必要となるので専門家でない人には難しい手続きとなります。
追加で借りることはしない
債権回収会社から督促が来た人は、既に金融機関のブラックリストに入っていると思って下さい。
借金の滞納が3ヶ月以上続くと、必ず金融情報を記録する、信用情報機関に金融事故を起こした人として登録され、いわゆる「ブラックリストに載った」状態になります。
「債務整理してブラックリストに載るのが嫌だ」と思っている人もいますが、債権回収会社から連絡がきた時点ですでにブラックリスト入りしています。
ブラックリストに載った時点でほとんどの金融機関から新規の借入をすることはできません。
そうなってしまうと、次に思い浮かぶのはブラック対応の違法な貸金業者だけです。
ブラック対応の貸金業者は間違いなく違法業者なので、絶対にやめてください。
想定を超えた金利での請求に加えて、契約途中で勝手に金利を大幅に引き上げるといったことを平気で行ってきます。
そうなると、借金問題がより複雑になってしまいます。
悩んだ時に頼るのは「違法業者」よりも「弁護士・司法書士」であるべきです。
弁護士・司法書士に債務整理を依頼すべき
借金問題のもっとも良い方法は、弁護士・司法書士にアドバイスをもらう事です。
とはいっても、警察や消費者センターは、こうした時にはあまり頼りになりません。
警察は民事不介入の原則があり、また事件性も現時点では立証できないため、力を貸すことができません。
消費者センターの場合は、相談員の方が基本的に臨時職員であり、専門的な知識を持っているとは限らないため、具体的なアドバイスをもらえることを期待してはいけません。
もっとも適切なのは、専門知識と実績を確実に持ち合わせている、借金問題専門の弁護士・司法書士です。
借金問題の専門家である弁護士・司法書士なら、きっと有効な解決手段を教えてくれます。
例えば、生活を圧迫するような、厳しい借金問題解決の有効な手段として債務整理があります。
債務整理とは、借金の額や返済方法を見直し、借金の負担を軽くする手続きであり、裁判所を通さずに債権者と交渉する任意整理や、裁判所の手続きである自己破産、個人再生などがあります。
自己破産や個人再生をすれば、借金が免除される、大幅に減額されます。
また、任意整理では将来の利息をカットすることで返済額を無理のない範囲に減額できます。
債務整理を弁護士・司法書士に依頼すれば、適切な手続きを選択してくれます。
債権回収会社からの督促に応じられないと一括請求や差し押さえといった法的手続きをしてきますが、弁護士・司法書士なら止められます。
この場合、依頼を受けた弁護士・司法書士は、債権回収会社に対して依頼を受けたのを伝えるとともに、債務者本人には一切の連絡、取り立てをしないというのを求めることができます。
これによって、最短なら即日にでも、債権回収会社の取り立てや返済を止めることが可能です。
そのため早期に法律の専門家である弁護士・司法書士に相談すべきでしょう。
借金問題の専門家に相談する
アイアール債権回収から取り立てが来ていて、既に裁判にまで発展しそうな状態なら、一人で悩んでしまうよりも借金の専門家に相談してください。
借金に関する専門家といえば、弁護士・司法書士です。
最近では、弁護士・司法書士事務所のサービスが良くなっており、無料で相談を受けている事務所も増えています。
相談するなら借金問題を得意とする弁護士・司法書士事務所を選んで下さい。
借金問題に強い弁護士・司法書士事務所は、相談者がお金に困っていることをわかっているため、相談料は無料のところが多いです。
こういった弁護士・司法書士事務所は、事務所のホームページ内に、借金問題に関わる言葉を多く使っています。
- 債務整理
- 自己破産
- 個人再生
- 任意整理
- 過払い金請求
- 時効の援用
上記のようなことが多く書かれていれば、借金問題に強いと言っても良いでしょう。
今すぐ相談できる弁護士・司法書士事務所
ただし、今すぐにでも解決したいという場合は、即対応できる弁護士・司法書士事務所は限られています。
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