借金滞納

過払い金請求は契約書を失くしてもできるの?

契約時の書類をなくした、あるいは用意できないものがあっても過払い金の請求はできます。

貸金業者側が必ず保存している取引履歴さえあれば、利用明細や領収書がなくても引き直し計算は可能です。貸金業者に対して取引履歴の開示を求めることができるため、手元に証拠書類・資料が無くても、過払い金請求は可能です。

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過払い請求に必要な書類

過払い請求には、必要な書類は以下の通りです。これらの書類は最悪無くても大丈夫なものも含まれますが、あると交渉はスムーズに進みます。

  • 身分証明書
  • 業者との契約書
  • 過去の利用明細、領収書
  • 取引履歴
  • 利息制限法に基づいた引き直し計算書
  • 過払い金返還請求書

過払い金がある場合、多くの場合は昔の借金なので契約書をなくしている方が多くいます。

最低限揃えなければいけないものは、全ての取引履歴があれば十分なのですが、個人で過払い金請求を行う場合、業者側は対応義務が無いためわざと一部の取引履歴しか送ってこないことがあります。

こういった場合頼りになるのが専門家です。個人の要求にはなかなか応じない業者であっても、弁護士・司法書士の要求には応じないと罰則があるため応じなければいけません。

あると良い書類等

もし手元に契約書が残っていれば良いです。というのも、最初の借り入れをした日時が大切になっています。
借り入れ時期が分かれば、貸金業者が出してきた取引履歴が全て揃っているかどうかわかります。

たとえ弁護士・司法書士であってもあなたがいつから借り入れしたかはわからないため、契約書がない場合はできる限り借り入れ開始時期は思い出しておきましょう。

さらに月々の支払い明細や業者から送られて来た書類等も揃っているとなお良いです。

もしも、何も残っていないという場合、大手の業者ならば、専用のATMを利用して少額の返済をしてみましょう。
するとその明細書には過払い金請求に必要な情報がいくつか掲載されています。

過払い金請求は個人でもできないのか?

過払い金請求は、個人で行うのは難しい取引です。というのも以下のような理由があるからです。

  • 交渉次第で戻ってくる金額に差が出る
  • 書類の記入や交渉に専門知識が必要
  • 資料作成など準備に時間が掛かる

貸金業者からしてみれば過払い請求はできれば避けたいことです。しかも過払い金請求が行われ始めてから期間が経過しているため、貸金業者側にも法律のプロがいます。

なので、素人が交渉しても、少ない金額で交渉が終わってしまう恐れがあります。
その点、こちらに弁護士・司法書士がいれば、細かい隙を見付けたり裁判を有利に持っていくことも可能です。

実際に自力で全てやろうと思うと、相応の時間と気力・体力を使うことになります。
多くの時間を業者とのやり取りや裁判に取られてしまい、思うような金額が戻ってこないというようなこともよくあります。

貸金業に関する法律や裁判の知識が無いのであれば、素直に弁護士・司法書士に依頼するのが良いでしょう。

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