四国銀行のカードローンは消費者金融のカードローンに比べて金利が安いため、多くの人が利用しています。
もし、この四国銀行で滞納をしてしまった時は、どうすれば良いのでしょうか?
今回は、カードローンが返済できずに悩んでいる人の救済手段を紹介して行きます。
目次
返せない状況を放置してはいけない
カードローンの返済には、口座引き落としで対処している人が多いかと思います。
四国銀行のカードローンの場合も同じ人が多いです。
口座引き落としという事は、口座に返済にかかる分の残高がなければ支払う事ができません。
引き落とし日に引き落としができなかったら、その時点で滞納になってしまいます。
多くの口座引き落としの場合、残高不足で支払いができなかった場合であっても、口座に入金した時点で引き落とされたり、後日もう1度引き落とし日を設定してくれるのですが、四国銀行の場合は、2度目の引き落としはありません。
これは電話などで連絡をしたとしても、引き落としはできません。
まずは、支払い日にお金を用意できずに返済しなかったにしても、残高不足で引き落とされなかったにしても、返済していない事に気付いた時点ですぐに電話をして説明をしましょう。
できれば返済日より前に事前連絡をしておくのがベストですが、後から支払いが遅れて滞納してしまったことに気づく事もあるでしょう。
連絡をしないままですと、例え1日であっても返済をしていないのは事実で、滞納になってしまいます。
引き落とし情報が四国銀行に届くまでのタイムラグはあるので、すぐには止まりませんが、連絡しないままに何日も経つと止められてしまいます。
場合によっては信用を失い、四国銀行が解約されてしまうこともあります。
そのまま、カードが使えなくなったままになることもあります。
連絡なしに何か月も経つと再開は不可能でしょうし、最悪訴えられても仕方ありません。
返済日を過ぎてしまった返済は、四国銀行に連絡をしたうえで、ATM・ローソンやミニストップにあるロッピーから返済を行う事ができます。
基本、これ以外に方法はありません。
四国銀行のHPで確認ができなかったので、今も続いているサービスなのかは明確ではないのですが、返済日から5日間は滞納にかかる費用がないようです。
できるだけ早く返済をしに行きましょう。
引き落としできなかった場合
信用情報に傷が付くと、色々不都合が出てくることは、実はあまり知られていません。
残高不足で引き落としが出来ず、その後も支払いしないままで放置すると、最悪の場合、裁判や差し押さえになることもありえます。
今回は、「支払い滞納」について、気になるところを調査してまとめました。
残高が足りなかった場合
残高不足のため指定日に引き落とせなかった場合、四国銀行から再引き落とし日を案内するハガキ(もしくは書面)が届きます。
だいたい引き落とし日から1週間前後で届くようです。
案内には、指定日に引き落とせなかったこと、金額、再引き落とし日、手数料(延滞金がある場合)のほか、支払いが確認できるまでカードの利用ができないことが記されています。
残高不足に気づいたら
再引き落とし案内が到着する前に残高不足に気づいた時、やむを得ない理由で前もって引き落とせないことがわかっている時は、早めに四国銀行に連絡しましょう。
早めに連絡しておけば、再引き落とし日を変更したり、四国銀行の指定口座に振込みで支払うことができるので、それによって本来はかかる延滞金をゼロにできるかもしれません。
再引き落としの案内を放置すると
再引き落としの案内がきているのに、口座に入金せずそのまま放置していると、四国銀行から電話による支払いの督促がなされます。
ちなみに、再引き落としがない会社の場合、一度引き落としができなかった時点ですぐに電話がかかってくることもあります。
電話では、「いつまでに支払うか」を約束するのですが、例えば「給料日が30日なので翌日以降なら支払える」というように、理由と日程を具体的に伝えることが大切です。
支払日は、確実に支払える、なるべく早めの期日を設定しましょう。支払日が延びると、その分延滞金も加算されていきますし、信用も失われます。
そして、この電話で約束した日にも支払えなかった、かつ何も連絡しなかった場合、四国銀行側から今後の更新を拒否されたり、強制的に解約処分にされる場合があります。
その結果、その人の「個人信用情報」には
- 支払いの延滞
- 強制解約
などのマイナス情報が記録されます。
本来の引き落とし日から支払完了日までの期間によっては、強制解約にならなくても「延滞」情報が載ってしまうことがあります。
強制解約された場合
1つのカードを強制解約されたら、他の会社のカードローンやクレジットカードも解約される可能性があります。
信用情報は、信用情報機関ネットワークを使って金融機関同士で共有されているので、他のカード会社にも情報は筒抜けです。
また、新規でローンを申し込んでも、審査に通らない確率が高くなります。
信用情報機関に登録されたマイナス情報は5年程度 保存されるようなので、その間、新たにローンを組んだりカードを作ったりするのは難しくなると考えたほうがいいでしょう。
特に、住宅ローンの審査は金額も大きいため相当厳しいですし、過去のクレジットカード、ローン履歴が重視されます。
四国銀行の支払いを忘れても、一度くらいなら(その後すぐに入金すれば)それほど問題になりませんが、何回も引き落とし不可になったり、強制解約される事態になると、非常に審査に通りにくくなります。
今すぐでなくても、近い将来住宅ローンの利用を考えている場合は特に注意が必要です。
強制解約されているなら
もし既に四国銀行で滞納していて、カードが強制解約されてるなら、弁護士・司法書士に相談することを考えてください。
おそらく強制解約されれるぐらい滞納を続けているということは、すでに請求されている借金の金額を支払えない状態かと思います。
この払えない借金を放置し、強制解約されている人の信用情報は金融事故として記録されているということはご存知でしょうか?
この状態を俗に言うブラックリストに載った状態です。
こうなると、まず住宅ローンや自動車ローンを組めなくなります。
さらに、他社でカードローンを利用することもできなくなります。
事故情報が載った状態だと今後の生活にかなり悪影響を及ぼすでしょう。
しかもこの事故情報は、返済し終わってから5年間は消えません。
そのため、まず返済を終えないといけません。
借金を返済出来ない人向けに、国は救済措置として借金を減額できる債務整理という手続きがあります。
この債務整理を利用するには弁護士・司法書士に相談しなければ手続きができません。
しかし、弁護士・司法書士も世の中に多数おり、離婚問題や刑事事件、詐欺被害など、得意分野をもっています。
この中でも借金問題を得意としている弁護士・司法書士に相談しなければ借金問題はなかなか解決しません。
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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。
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払わないままで放置すると
滞納したまま3ヶ月程度たつと、カードが強制解約されるだけでなく、カード会社が滞納者に対して訴訟を起こします。
そうすると、裁判所から支払督促状が届きます。
内容は、滞納分の一括支払を命ずるもので、支払い期限が記載されており期限までに全額を支払わねばなりません。
それでも払わないでいると、最終的には給与や預金口座などが差し押さえられます。
「一括では支払えないけど差し押さえは勘弁して!!」
という場合は、裁判所から支払督促状が届いてから2週間以内に異議申し立てをしてください。
異議申し立ての詳しい方法については、支払督促状に記載された裁判所に問い合わせてください。
ここでいう異議申し立てとは、「分割返済をするので和解しましょう」 ともちかけることです。
異議申し立てを行い、現在の収入や返済可能な金額などについてカード会社と話し合います。(もちろん裁判所で行われ、裁判所の人が間に入ります。)
返済計画について債権者側が納得すれば和解となり、以後は分割して支払うことになります。
ここでも当然支払期限が設けられます。
その期限に遅れた場合はただちに差し押さえが執行される可能性があるので、もう絶対に遅れは許されません。
延滞をしないように気をつける
指定日に引き落とせなった場合、その理由として
- そもそもお金が足りない
- お金はあるのに入金し忘れた
の2通りがあります。
残高不足にならないよう、日頃から引き落とし日と金額を確認しながら利用するようにしましょう。
また、「今月はつい高いモノを買いすぎてしまったな…」という時は、後からリボ払いや分割払いに変更できるサービスがあります。ご利用のカード会社に相談してください。
うっかり忘れを防ぐために、引き落とし日の前に携帯電話に引き落とし予定額をお知らせしてくれるサービスなんかも最近はあるそうです。
また、よくあるのは住所や氏名が変わったのにそのままにしているケースです。
住所変更の連絡をしないまま放置すると、引き落とし不可の案内が届かず、延滞に気づかないまま強制解約になってしまうケースもあります。
住所、氏名が変わった場合はすみやかに手続きをしましょう。
四国銀行で滞納した時
四国銀行への返済が遅れた場合まず何を最初にすべきかですが、すぐに連絡を取ることが重要です。
支払いや返済が遅れている理由も様々だと思います。
例えば、下記のような理由が一般的な滞納の理由として挙げられます。
- 残高不足で引き落としが出来なかった
- 返済日を忘れていた
- お金が無くて支払いが出来なかった
- カードを紛失したためATMで返済が出来なかった
- 入金される予定のお金が入らなかった
- 海外に行っていて支払いをすることが出来なかった
- 給料やボーナスが減らされた
しかし、四国銀行からしてみれば、約束の支払日にお金が入金されて無ければ事実上滞納となってしまいます。
どんな理由があっても1日でも返済や支払いが遅れてしまうとあなたの信用を失ってしまうことになります。
これらの情報は記録され、延滞や滞納が何度も続いていしまうと、限度額を下げられたり見直しが行われ、今後の融資やカードが利用停止になってしまったりと良いことはひとつもありません。
また、遅れることにより遅延損害金という延滞金が発生してしまいます。
お金が無くて返済ができない場合
四国銀行に支払いが遅れると自宅や携帯または職場などに督促電話がかかってくるようになります。
また督促の郵便物が届くようになりますので注意が必要です。
最近多いのが「ボーナス一括払い」で契約しておいて「ボーナスが出なかった」為に支払いが出来ない方が多いようです。
基本的には契約内容の変更が出来ないので、支払いが出来ない事がわかったらすぐに相談の連絡をしましょう。
四国銀行への返済方法
会社によっては、「再引き落とし日」があるところもありますが、期日を過ぎているのであればすぐに返済方法を確認をして支払いを行いましょう。
返済方法もATMでの支払い、コンビニ・郵便局・銀行等へ振込用紙を利用しての支払い、振込先が指定してある場合の振込など様々です。
これらも公式サイト等に記載されている場合がありますので確認するようにしましょう。
督促電話や督促郵便を無視して延滞や滞納を続けてしまうと、最近多いのが返済が出来ないからといって「督促電話」や「督促郵便」を無視している方が多いようですがこれが一番よくありません。
このまま滞納や延滞を続けていると事故扱いとなりブラックリストに名前が載ってしまう事になります。
家族や職場などにばれないようにしていても、支払いをしないと何度も督促の電話がかかってくることになり、いずれバレてしまいます。
今後返済や支払いをしてくのが困難であれば、弁護士・司法書士に相談してみるのをおすすめします。
もし下記のような項目に1つでも当てはまるなら相談してみてください。
- これ以上返済が出来ない
- 借金の減額が可能か知りたい
- 毎月の返済を減らしたい
- 督促電話を止めさせたい
- 会社への連絡を止めさせたい
- 借金苦から解放されたい
- 取り立てを止めさせたい
- 誰かに相談したい
- 今後お金を返すことが出来ない
弁護士・司法書士に相談することで、上記のような悩みから解放されます。
さらに毎月の返済額を減らせるかもしれません。
弁護士・司法書士に相談することで毎月の返済額10万円が4万円程度にまで減額になったという事例もあるようです。
また最短即日で督促の電話や支払をストップさせることが出来ます。
滞納を解決するなら債務整理
四国銀行のローンを滞納していて、返す当てもなく悩んでいるのなら、弁護士・司法書士に相談して債務整理手続きをしましょう。
債務整理手続きを行うには、弁護士・司法書士を通して行う必要があります。
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