借金滞納

任意整理をした後に返済を滞納してしまうとどうなる?

消費者金融やクレジットカード会社などから借り入れをしてしまった場合には、任意整理手続きによって解決することがあります。

任意整理をすると手続き後に3年~5年の間、債権者への返済が残りますが、その支払ができなくなったり遅延すると任意整理の効果は無くなってしまいます。

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意整理の後に返済を滞納すると、和解内容は無効になる

任意整理とは、債務整理と言われる借金を解決するための手続きのひとつです。

任意整理をすると、手続き後に債権者に対して残った借金の返済をしなければなりません。
この場合、返済額は月々数万円程度になることが多いです。任意整理後の返済を滞納すると、任意整理での和解内容が無効になってしまうおそれがあります。

和解内容が無効になると

任意整理後の支払いを何回くらい滞納したら問題が起こるのかについて説明します。
任意整理後、1回返済が遅れただけでは、さほど大きな問題にはなりません、すぐに支払をして遅延状態を解消したら、またこれまで通り分割払いを続けていくことができます。

これに対して、2回分以上遅延すると、問題が大きくなる可能性が高いです。
任意整理で債権者と和解をする場合、まずは借金支払い方法について分割払いの約束をします。このとき、将来利息はカットされるので、利息はつきません。

債務者は、定められた借金の額を、利息無しで元本限り、毎月確実に支払っていけば良いということになります。

任意整理後の返済を滞納すると一括払い請求される

しかし、債務者が返済を滞納した場合にまでこのような有利な条件を認める必要はありません。そこで、通常の任意整理のケースでは、借金を2回分滞納した場合などには、分割払いができなくなって、残った借金を一括払いしなければなりません。

期限の利益が喪失される場合は、だいたいが借金返済を2回分滞納した場合とされますが、場合によっては1回分遅延した場合に期限の利益喪失する場合もありますし、3回や4回分滞納した場合に期限の利益を喪失するとする場合もあります。

病気や失業などで返済ができなくなった場合

任意整理後の返済が苦しくなったケースについて、滞納の理由によって債権者に待ってもらえないのかという問題もあります。たとえば、病気や失業などやむを得ないケースの場合です。

この場合、返済を待ってほしいという債務者の気持ちはわかりますが、債権者にとってはあずかり知らないことです。

その後状態が回復して返済ができる見込みがあるなら待ってくれるケースもありますが、具体的な返済予定や方策もないのに、「事情が事情なので待ってほしい」というだけでは、返済を待ってくれることは少ないでしょう。

結局、任意整理後の支払いができなくなったら、せっかく締結した和解内容が無効になるので別の解決方法を考える必要があるのです。

任意整理での返済が不可能な場合、ほかの債務整理をする

いったんは任意整理をして借金問題を解決したように思えても、その後返済ができなくなってしまっては解決した意味がありません。

この場合には、他の債務整理方法によって対処する必要があります。

個人再生や自己破産の検討が必要

任意整理後の支払いができなくなった場合、放置していると債権者から借金残金の一括請求をされてしまいます。

この場合、高額な遅延損害金が加算されることになりますし、放っておくと債権者から裁判を起こされて、最終的には債務者の財産や給料などが差し押さえられてしまう事態にもなります。

そこで、任意整理後の支払いができなくなったら、あらためて債務整理をすることにより、解決する必要があります。

二度目の任意整理はできるのか?

まずは、再度任意整理をすることが考えられます。ただ、任意整理は債権者と個別に話し合って各個に合意を取り付けていく手続きです。

一度は信頼してもらって合意をしたにもかかわらず、任意整理後の支払ができなくなっているので、再度条件を変えて合意をしてほしいと言っても、交渉は難航するでしょう。

この場合は、債務整理の実績が多く、交渉力の強い弁護士・司法書士に依頼するのがおすすめです。貸金業者に対して有利な条件で任意整理を進めることができるので、二度目の任意整理でも減額できる可能性があります。

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個人再生で解決する方法

次に考えられるのが、個人再生です。個人再生は、裁判所に申立をして借金返済額を大きく減額してもらう手続きです。
任意整理の場合には、利息制限法を超過した利率での取引がない限り、借金額を減額することは難しいです。

借金額自体はそのまま残ってしまうので、多額の借金がある場合に無理矢理任意整理で解決してしまうと、後で返済が苦しくなることがあります。

個人再生では個別の交渉は必要ない

個人再生では、個別の債権者の合意は不要です。

小規模個人再生の場合には、過半数の数と債権額の債権者による異議があると再生計画案が認可されなくなるおそれがありますが、過半数に満たない場合には、手続きに反対する債権者がいても問題にならないのです。

このように、任意整理後の支払いが困難になった場合、個人再生による解決方法が有効になることがあります。

個人再生のデメリット

しかし、個人再生にはデメリットもあります。それは、個人再生では、非常に厳しく収入要件を審査されることです。
個人再生は裁判所を利用する手続きなので、裁判所によって要件を厳格に判断されます。

そして、個人再生では、手続き後原則として3年間債権者への支払が続きますので、その返済を確実に続けていけるのかが裁判所によって厳しく判断されます。

個人再生を利用する場合、債務者には十分な収入があって、しかもその収入が安定している必要があります。

アルバイトなどの人は利用しにくいですし、収入のない専業主婦の場合などにも利用できません。よって、任意整理ならできたけれども個人再生はできないという人もたくさんいます。

自己破産によって解決する方法

任意整理でも、個人再生でも対処できない場合に、最終手段として登場するのが自己破産です。自己破産も債務整理手続きの1種ですが、自己破産をすると、裁判所による免責決定によって、すべての借金の返済義務がなくなります。

任意整理でいったん和解をした場合であっても、その和解にもとづく支払い義務はすべて免除されます。

任意整理後、返済ができないまま放置していると、債権者から裁判を起こされて差し押さえをされるおそれがあると説明しましたが、自己破産手続きをとったら、もはやそのような心配も要りません。

自己破産のデメリット

ただし、自己破産にもデメリットがあります。それは、自己破産をすると、債務者の基本的な財産がすべてなくなることです。
自己破産をする場合には、債務者名義の財産はすべて現金に換えて、債権者に配当しなければなりません。

預貯金や生命保険、車や不動産、有価証券などすべてが対象になります。住宅ローンや車のローンがある場合には、自宅や車がなくなります。

任意整理後の支払いができなくなったら弁護士・司法書士に相談する

任意整理後の支払いを遅延しても、すぐに強制執行(差押)をされるわけではありません。まずは裁判をしてその判決が確定する必要があるからです。判決が確定したら、その確定判決にもとづいて、債権者が強制執行の手続きをしてくるという流れになります。

よって、任意整理後の返済を遅延したら、債権者が具体的に行動を開始する前に、対処をする必要があります。もし滞納分の返済が何とかできそうなら債権者に連絡をして返済の相談をしても良いですが、それができないのであれば、早急に弁護士・司法書士に相談するべきです。

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