借金滞納

琉球銀行カードローン|督促が辛い…そんな人の借金の救済方法「債務整理」とは?

琉球銀行のカードローンを利用していて、滞納してしまうと最終的に裁判所から差し押さえを受けてしまいます。

そのため、現在も滞納が続くような状況の場合、なるべく早く借金問題の救済窓口に相談しましょう。

当サイトがおすすめする「みつ葉グループ」は、2012年3月に創業し、8年目を迎える総合士業グループです。東京・福岡・大阪・札幌・広島・沖縄の6拠点で、経験豊富な債務整理専属チームがフルサポートしています。

みつ葉グループは、弁護士・司法書士・行政書士・税理士・土地家屋調査士など多数の専門家を有する総合士業グループです。そのため、それぞれの専門家が連携・協力することで、あなたの状況に最適なワンストップサービスを提供することが可能です。

全国で365日24時間、いつでも相談可能です。また、相談は無料で受付けており、安心して相談できる良心的な事務所です。また、職場や家族、知人に知られたくないという方にもサポートをしています。

気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。

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琉球銀行からの借金

琉球銀行で借金することだけなら問題ありませんが、返済できずに滞納が続いてしまうと問題が生じます。

例えば、いまは借りたお金を分割払いで返済していると思いますが、滞納が続くと一括請求を受けることになります。

この一括請求は、最初は琉球銀行から送られてきますが、放置していると次は裁判所から送られてくるため、法的な強制力があります。

無視し続けると、差し押さえを受けることになるので、踏み倒そうと思っても意味はありません。

連絡が来るタイミング

借金を延滞すると、すぐに訴えられるかというと、会社によって対応が全く違います。

基本的には、3~4ヶ月滞納することでどの金融機関も訴える状況に移行しますが、会社によっては3~4年以上放置する会社もあります。

借りた先の債権の処理状況によってもこの期間はずれるため、この間の催促の連絡が来なくなったからと言って踏み倒せたと思わないでください。

ある日突然、一括請求の通知や裁判所から支払い命令が下るということも十分にあり得ます。

そのため、滞納して3ヶ月以上経過しているといつでも連絡が来ると思いましょう。

このとき来る連絡は、一括請求の連絡が主です。

ただし、延滞している殆どの人は、一括返済は出来ないことのほうが多いです。

そのため、弁護士・司法書士に頼んで分割払いに戻してもらう依頼を行わなければいけません。

取り立てを受ける

支払期日を過ぎても、支払いが確認できない場合は琉球銀行から取り立てを受けます。

返済期日を過ぎると、まず契約した時に登録した携帯電話に電話がかかってきます。

このときの電話では、琉球銀行はカードローンの滞納による請求という要件は言わず、銀行名も名乗りません。

この電話口で、本人かどうかの確認を取ります。

本人確認が取れてから、そこではじめて琉球銀行の名前とカードローンの返済についてという要件を出すという決まりになっています。

連絡の内容も非常に丁寧なもので、返済できない事情などがあれば、そのときに相談することもできます。

ただし、滞納してしまった後の連絡は印象が非常に悪くなるため、臨時的な対応を取ってもらいづらくなる可能性もあります。

そのため、できる限り延滞前に相談しておくようにしましょう。

何度も携帯電話に連絡をいれてもつながらない場合、勤めている会社宛に電話が掛かってくるようになります。

会社名を名乗らず個人名で連絡をしてきますが、今の世の中では基本的に個人名で勤め先に連絡をしてくる人はいないため、同僚に怪しまれることになります。

督促状について

琉球銀行からの電話を無視し続けると、同時並行で自宅に督促状が送られてきます。

この督促状の封筒には琉球銀行のカードローンとは記載されていないため、中を見るまでは琉球銀行からのものとは分かりません。

そのため、督促状が届いたからといっていきなり家族に借金のことが知られるわけではありません。

督促状の内容は、「支払期限が過ぎていますので、速やかに返済をお願いします」といった内容のものです。

督促状が送られてくるタイミングは、最初の支払期限から1~2週間後です。

もちろん電話に出て支払日を延ばしてもらっている場合は、督促状は送られてきません。

金融事故として登録される

最初の延滞から3ヶ月経過すると、信用情報機関の金融事故情報に載ることになります。

いわゆるブラックリストといわれるもので、このリストに名前が載ってしまうと、金融機関からお金を借りたり、ローンを組んだりすることができなくなります。

また、所有しているクレジットカードの利用を止められることもあります。

ブラックリスト入りするということは、要はこの人にお金を貸しても返してもらえないよ、と周知されているようなものです。

お金を返してくれない相手に、お金を貸す人はいません。

信用情報機関の情報は、全ての金融機関で共有されているため、ブラックリスト入りすると、どこの金融機関に行っても借金をすることができなくなります。

借金を返済すれば即除名されるわけではなく、完済日から1年間は載ったままです。

そのため、一度載ってしまうと非常に厄介なことになります。

そのため、借金の滞納は3ヶ月が限界だと知っておいて下さい。

借金の一括請求を受ける

滞納が2ヶ月~3ヶ月続くと、内容証明郵便による督促状が送られてきます。

内容は、借金残額の一括請求と、遅延損害金を合算した金額が請求される内容となっています。

借金を滞納すると、その滞納額が返済額の2ヶ月分などを超過した場合、借金の分割払いが認められなくなり、一括払いしか出来なくなります。

このことを「期限の利益喪失」と言います。

そこで、返済を滞納し始めてから2ヶ月程度が経過すると、そのときの借金残金の一括請求が行われてしまうのです。

一括請求を分割払いにしてもらう方法

琉球銀行から一括請求の督促状が届いてしまったという場合、裁判所に一括請求の訴訟を起こす準備を始めている可能性があります。

業者からの一括請求が来た段階では法的な強制力はありませんが、裁判所から一括返済命令が来た場合、給料の差し押さえなどが発生するため応じなければいけなくなります。

こういった場合、弁護士・司法書士事務所に借金の相談をして、業者の督促行為を止めてもらうことが最優先です。

弁護士・司法書士なら分割払いにできる

自力で分割払いの交渉ができなくても、弁護士・司法書士を介しての交渉なら貸金業者はスムーズに応じてくれます。

具体的には、債務整理の手続きに進んだ場合に督促が止まるので、弁護士・司法書士事務所に相談して「一括請求が来ているがこのままだと返済できない」という旨を伝えましょう。

一括請求の通知が来ていると、通知が来てから2週間以内に対応しなければいけないため、緊急性がとても高いです。

そのため、弁護士・司法書士にも時間がないことを認識してもらわなければいけません。

弁護士・司法書士に相談する時は、借金の理由や今の状況が後ろめたいものであっても自分の状況を隠さずに伝えてください。

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滞納を待ってくれるのは1週間程度

借金をして追い詰められた人からのよくある質問で、支払いが遅れて何日で滞納扱いになるのかということを聞かれます。

実際に、ネット上の質問投稿サイトでよく見かける内容です。

これは貸金業者ごとで違いますが、滞納は1週間以上支払いが遅れた時点で滞納扱いになると覚えておくと良いでしょう。

会社によっては2週間以上待ってくれるところもありますが、基本的に1週間を目安に考えるのが間違いないです。

最低返済額でも支払う方が良い

滞納問題は、基本的には1ヶ月未満に支払わないと、非常に厳しい対応を迫られます。

これは消費者金融や銀行などのローンだけでなく、ショッピングのローンの支払いの遅れも同じことです。

出来るだけ早く遅延分を支払わないと、その分だけ利息も高くなってしまいます。

さらに、支払いの遅延が発生すると、利息とは別に年利20%を日割りで計算した違約金がついてまわります。

20%の金利とは、貸金業法で定められた金利の最上限なので、日割で20%だと大したことがないと思って放置すると大変なことになるでしょう。

それこそ、1~2週間分だったらまだ良いですが、大金を借りている人の場合は、1ヶ月も遅延したら、年利20%の遅延料金を取られるとなると、やはり結構な額になってしまいます。

借金の滞納は危険という印象は誰もが持っていることだと思いますが、この危険の理由がこの違約金の存在です。

もし、滞納をしているなら、通常の年利に加えてさらに20%の年利が加わると分かれば少しでも返さなければと思うはずです。

なお、毎月の返済も請求された金額をそっくり返さなくても、実は大丈夫なのです。

督促状などに記載されていますが、請求額の他に最低限支払って欲しい金額の記載があります。

この金額は、請求金額を大きく下回っているはずなので、その金額を支払うことで、滞納が止まることがあります。

なお、取り立てだけでも止めたいという場合は、最悪でも1000円でも支払っていれば取り立てが止むことがあります。

その場しのぎかもしれませんが、精神的に辛いという場合は、こういった返済方法もあるということを知っておいて下さい。

既に一括請求通知がきていたら

既に滞納を繰り返していて、琉球銀行のような消費者金融やカード会社の支払いが遅れていて、裁判・支払督促を起こされたという方への対処法を紹介します。

まず、琉球銀行のような消費者金融で返済が滞っていると、一括請求通知という内容で自宅のポストに、裁判所から封筒が届きます。

この書類は郵便で送られてきています。

特別送達という郵便で送られてくるため、送達した証明も裁判所側で行っています。

そのため、通知が送られてきていなかったという理由や、通知に気づかなかったという言い訳は一切聞きません。

この通知の返答期間は2週間以内となっており、この期間内に返答しなければ琉球銀行などの、貸金業者側の訴えが一方的に認めれられてしまいます。

そのため、2週間以内に返済する必要があります。

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裁判所の訴状の中身

裁判所からの訴状の中身は、支払督促という内容の書類と異議申立書が同封されています。

こういった通知は、滞納するとすぐに訴えられるというと、借入をした会社によって対応が全く違います。

会社によっては1年以上裁判を起こさない会社もあれば、3~4ヶ月ですぐに訴える会社もあります。

この期間は会社によってバラバラですが、すべての会社に共通しているのは、今すぐ一括で支払えということです。

裁判所から訴状が届いた場合の相談

訴状や支払督促が届いた段階での相談については、弁護士・司法書士の無料相談を利用できますが、裁判になってしまったら弁護士・司法書士が少しでも介入すると、弁護士・司法書士側にも責任が生じる異なります。

基本的に、どの法律の専門家に相談しても、無料相談にのってくれるところはありません。

そのため、専門家に相談するとしたら、裁判の手続き前に相談しなければいけません。

琉球銀行で債務整理するには

債務整理と言っても大きく分けて4つの方法があります。

それぞれには長所と短所がありますが、仮に1社の借金で払えず、それでも月々の収入がある程度はあるのであれば、任意整理が適している可能性が高いです。

自己破産も債務整理の一種ではありますが、数社程度の借金では行うのはおすすめ出来る方法ではなく、その他の個人再生や特定調停についても任意整理に比べるとあまり利用されていません。

借金を任意整理で支払っていく

任意整理は自己破産とは異なり借金を無くすものではなく、あくまで返済計画を立て直して支払いを進めていくものとなります。

現在の琉球銀行の返済プランでは支払えない方が、債権者との示談交渉をして借金の減額をしてもらう手続きとなります。

現状の返済では苦しい方も、任意整理を行えば無理の無い返済を進めていけるようにもなります。

任意整理で利息がカット

琉球銀行の支払日に間に合わない理由の一つに、利息が高いことがあげられます。

何も琉球銀行だけに限らずですが、消費者金融は金利が高いので、返済が出来なくなってしまう場合が多いのです。

しかし、任意整理であれば利息をカットでき、さらには昔から長期間に渡って利用をしていた場合には、払いすぎた利息があればその分は元金分に充てられるので、借金の減額も見込めます。

裁判手続きではない任意整理

任意整理は文字通り、債権者と債務者による任意での借金の整理となるため、強制力を持つものではありません。

債権者側が応じなければいつまで経っても解決とならず、その間も支払いの催促の連絡が来る場合もあるのです。

そのため、交渉力が問われる手続きであるとも言え、個人で行うよりも弁護士・司法書士などの専門家に依頼をしておけば、スムーズに任意整理が進むようにもなるのです。

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専門家に依頼をする

債務整理は全て自分ひとりで手続きを進めることももちろん出来ます。

しかし、任意整理などはいくら裁判手続きではないとは言え、琉球銀行側などの債権者との交渉もしなければならないので時間も手間も労力もかかります。

大変な労力をかけた挙句に合意に至らなければ、全て無駄になってしまうのです。

その点、弁護士・司法書士などの借金の整理を専門としている方に依頼をすれば、弁護士・司法書士の費用こそかかってしまうものの、ヒアリングを経て全て手続きを確実に進めてくれます。

個人では対応の難しい案件であっても、弁護士・司法書士ならスムーズに法的な知識を持って処理をしてくれるため、借金で悩んでいる方には心強い味方となってくれるのです。

滞納で債務整理をするなら

借金問題の手続きは複雑で素人では判断できない内容がたくさんあります。

手続きで記入しなければいけない書類も専門知識が必要ですし、そもそもどんな手続をしなければいけないかの区別も出来ないでしょう。

例えば、自己破産しか無いと思った人が任意整理を行うことはよくあり、時効で済む可能性のある借金もあります。

実際、債務整理手続きの8割は任意整理が行われていると言われています。

手続きを開始する前の相談は無料で受付けているので、自分で判断することが難しい場合は、一人で悩まずに、まずは弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。

当サイトがおすすめする「みつ葉グループ」は、2012年3月に創業し、8年目を迎える総合士業グループです。東京・福岡・大阪・札幌・広島・沖縄の6拠点で、経験豊富な債務整理専属チームがフルサポートしています。

みつ葉グループは、弁護士・司法書士・行政書士・税理士・土地家屋調査士など多数の専門家を有する総合士業グループです。そのため、それぞれの専門家が連携・協力することで、あなたの状況に最適なワンストップサービスを提供することが可能です。

全国で365日24時間、いつでも相談可能です。また、相談は無料で受付けており、安心して相談できる良心的な事務所です。また、職場や家族、知人に知られたくないという方にもサポートをしています。

気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

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