借金滞納

伊予銀行カードローン|取り立ての放置は危険!借金の返済が出来ない時の対処法とは?

伊予銀行のカードローンは、福井地域を中心に展開している地方銀行なので、地元福井に利用者が集中しています。

他の銀行系カードローンと同じく、消費者金融よりも低金利なので人気のあるカードローンです。

カードローンを初めて利用する人などが多いというのも特徴ですが、借りることに慣れてしまい、気が付いたら複数社から借りてしまっていたという人も最近は増えてきています。

もし、すでにそのような状態の人は、債務整理という国の借金救済制度を利用すると、利息を0%にしたり借金を減額出来る可能性があります。

手続きには、弁護士・司法書士を通す必要があるのでまずは無料相談を受け持っている弁護士・司法書士事務所に相談してみましょう。

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みつ葉グループは、弁護士・司法書士・行政書士・税理士・土地家屋調査士など多数の専門家を有する総合士業グループです。そのため、それぞれの専門家が連携・協力することで、あなたの状況に最適なワンストップサービスを提供することが可能です。

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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。

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取り立てを無視のリスクとは?

返済日までに請求された金額を支払わないと、伊予銀行の催促の担当者か、取り立てを委託された回収業者から電話があり、督促を受けることになります。

催促の電話を無視したり滞納を続けていると、ハガキや自宅への電話など取り立てや督促が強まっていきます。

それも無視していると返済をしないと訴訟をする、といった旨が記載された内容証明が自宅に届き、これも無視すると本当に裁判を起こされます。

滞納を始めてからどれくらいで訴訟に至るかは金融機関によりますが、滞納から3ヶ月が経過すると、金融機関から裁判を起こされて一括請求される場合があります。

会社によっては年単位で滞納していても放置する会社もありますが、多くの会社では3ヶ月の滞納で金融事故として信用情報機関に登録するとともに裁判を起こします。

連絡を放置すると

返済日を大きく過ぎているのに一向に返済をしない、それでいて連絡もしない、業者からの電話も出ないなどの無視を続けていると、いつかは業者の担当者が自宅に訪ねてくることがあります。

勘違いをしている方が多いのですが、現在の法律では債権者が訪問をするのは禁止されておらず、時間や内容を守って自宅訪問をするのであれば何ら問題はありません。

ただし、取り立てを受けた時の内容は強引な請求などではなく、今後の返済計画についてお互い話し合うだけとのことで「いつまでならいくら返せます。」ということがそれで済みます。

これは、債務者に借金をしていることを認めさせる債務の承認を目的としています。

債務の承認を行うことで、借金の時効を防ぐことができるということがその理由となります。

催促の電話には出る

滞納をしていると、最初は支払い忘れかどうかという内容で伊予銀行カードローンの担当者から電話が掛かってきます。

その電話に出ると、いつまでにいくら支払えそうかという内容を聞かれます。

これは伊予銀行に限らず、一般的な消費者金融の取り立てと同じ内容です。

この時の電話は、借入契約を行ったときに登録した本人の携帯電話に電話が掛かってきます。

そして、この伊予銀行カードローンからの電話を無視すると、毎日のように同じ電話番号から電話が掛かってきます。

電話の内容は毎回同じで、いつならいくら払えるのかという内容の繰り返しです。

そのことがわかっているため、滞納してしまった多くの人は電話を無視してしまうのです。

しかし、この無視が一番危ないことです。

電話を無視し続けると、最終的には借金の滞納で訴えられて、裁判になり一括請求を迫られます。

この一括請求は伊予銀行からではなく、裁判所からの命令です。

支払うことができなければ、収入の差し押さえが行われてしまいます。

伊予銀行カードローンで滞納の危険性

伊予銀行のカードローンを滞納し、長期的に電話や督促状による取り立てを無視し続けると、伊予銀行側は支払いの一括請求を裁判所に申し立てます。

この申し立ては、法的な強制力があるため、無視することはできません。

訴えるまでの期間は決まっているわけではありませんが、およそ1年前後の場合が多いようです。

裁判所で一括請求の手続きを行うと、債務者の自宅に支払督促の書面が送られてきます。

書面には借金の速やかな返済を要求することと、裁判所への出廷日時が書かれています。

この裁判所からの督促状を無視し、正当な理由なく裁判所への出廷を拒否すると、訴えた側の主張が全面的に認められます。

その結果、今まで滞納していた借金をすべて一括で返済しなければいけなくなります。

しかし、今まで滞納していた人が一括で返済することは普通はできません。

ここで返すことができるということは、他のタイミングでも返済することができたはずです。

そのため、借金の支払いが行わられない場合は、勤めている会社宛に給料の差し押さえの通知が送られ、次の給料の4分の1が差し押さえられてしまいます。

差し押さえは会社にばれる

差し押さえの手続きは勤務先を通じて行います。そのため、この段階にくるといよいよ勤務先にも借金が伝わります。

借金が原因でクビになることはありませんが、周りの人からの評価が気になり働けなくなるって退職してしまう人が多いと言われています。

差し押さえが行われるとわかると、大抵の人は返済が始まるため、訴えた側からしてみれば有効な手段と言えます。

返済できないときの対処法

指定されていた期日までに返済できそうにないときや、滞納が続いていて今の状況をなんとかしたい場合、どのように対処すればいいかを紹介します。

伊予銀行に相談する

支払日に振込ができない場合や、滞納をしてしまった場合は、伊予銀行のカードローン担当者に連絡をして支払期日を延期してもらうことができます。

支払期日の延長は、最大で次の給料日までは待ってもらうことができます。

つまり、約1ヶ月ほどであれば、伊予銀行側も何も言わずに待ってくれます。

こういった連絡をすることで、伊予銀行からの取り立ての電話は止まるため、無視することで裁判になることを防ぐことができます。

ただし、注意しなければいけないことは、支払いが自分のせいで延期してしまっているということです。

どんな理由でも、個人の都合によって滞納してしまっているため、遅れた日数分の遅延損害金が発生します。

取り立てが来る理由

取り立てが来る理由は、基本的に滞納をしてしまうことが原因です。

当たり前ですが、計画を立てて毎月しっかりと返済していれば、伊予銀行カードローンの担当者から電話がかかってくることはありません。

伊予銀行のカードローンを利用して、当初は返せるはずだったのに、気がついたらお金がなくなっており返済ができなかったという人はかなり多くいます。

その結果、毎日の様に伊予銀行の担当者からの電話が鳴り続けます。

毎日同じタイミングと番号で電話が鳴るので、この電話は伊予銀行のカードローンの催促だろうなと分かってしまうようになります。

この時、かなり多くの人が返済の目処が立っていないことや、お金をそもそも持っていないので返せないという状態なので、電話を無視してしまいがちになります。

伊予銀行のような金融機関から借金をして、支払いすることができず放置してしまい、取り立てが続いている人の多くは、借金の返済の目処が立っていない状態かと思います。

こういった状況に陥ってしまうと、心のなかでは毎月少しずつでも良いから返済していこうと思いますが、通常の金利に加えて滞納による遅延損害金の発生によって、利息分の返済しか支払えなくなることが多いです。

もし、現在少しずつの返済しかできていないという人は、借金問題を解決するために、合法的に借金を減額する事ができる法律の債務整理を検討して下さい。

債務整理手続きは、弁護士・司法書士に依頼して行われるのが一般的です。

さらに、債務整理手続きをすると消費者金融からの取り立てが2~6ヶ月ほど止まるため、その間に元の生活に戻ることができます。

債務整理手続きを依頼する弁護士・司法書士の仕事は、離婚・相続・詐欺被害・事故示談・労働問題など分野があります。

医者に専門分野があるように、借金問題の相談をするなら債務整理が得意で、かつ解決実績が豊富な弁護士・司法書士を選ぶ必要があります。

また、借金問題を専門に扱っている弁護士・司法書士の中にも当たり外れがあり、当たりの弁護士・司法書士は特に強い交渉力を持っています。

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債務整理の手続きをする

どうしても返済が難しい場合は、法律の専門家である弁護士・司法書士に相談して、借金が払えなくなった人たちの救済措置の債務整理を行うことも考えましょう。

債務整理とは、簡単に説明すると、しはらいが現実的に難しい場合に借金を減らすことができる法制度のことです。

債務整理には、3つの手続きがあります。

  • 自己破産・・・家や車など、持っている財産を手放して、借金を帳消しにする手続き
  • 個人再生・・・財産を手放さずに、住宅ローン以外の借金を大幅に減額してから、その借金を返済していく手続き
  • 任意整理・・・裁判所を介さずに、債権者と債務者の間で交渉して借金の減額などを行う手続き

この3つの手続きの、どれを選択しても借金の負担は非常に軽くなります。

ただし、借金から解放されるというメリットがある一方で、債務整理を行うと通常の返済方法では支払いはできないという情報が残ります。

この情報は、信用情報機関に送られて、事故情報として扱われることになります。

個人の信用情報に事故情報が載ってしまうと、借金を完済してから向こう5年間はローンや分割の支払いを行うことができなくなります。

ただし、滞納する人は借金をすることに慣れてしまっているため、ローンを組めなくなるということは、強制的に借金をすることが禁止されます。

そのため、向こう5年間は借金で苦しむことが無くなるというメリットがあると思ってください。

滞納3ヶ月で金融事故扱い

債務整理をすることで、信用情報機関に事故情報が載ると記載しましたが、実は滞納が61日以上続くことでも事故情報に載ってしまいます。

借金を滞納して、3ヶ月以上1円も支払われない日が続くと、信用情報機関に金融事故を起こしたと人として扱われます。

なお、学生支援機構の奨学金の返済遅れも、事故情報に載ります。

理屈としては、1度や2度はうっかりもあるかもしれませんが、3回目は確信犯だとみなされるのです。

1回、2回の遅延が原因で例えば住宅ローンの審査に通らなくなることはありません。

なお、3ヶ月以上の場合、事前に「遅れます」という連絡を支払い先に入れていたとしても、延滞とみなされ、事故情報が掲載されます。

返済できない場合は早めに対応

期日までに返済できない場合は、絶対に督促を無視したり放置したりせず、まずは法律の専門家の弁護士・司法書士に相談しましょう。

借金を放置していても、遅延損害金が膨らむだけで良いことはありません。

また、督促を無視し続けると最終的には裁判や差押えに発展してしまいます。

こうした事態を避けるためにも、返済できない場合は必ず弁護士・司法書士に相談し、どうしても返済の見込みが立たない場合は、早めに債務整理の検討などの対策をとりましょう。

債務整理でおすすめの弁護士・司法書士事務所

債務整理の手続きを行うなら、実績も経験も豊富で、借金で苦しむ人へ、理解がある弁護士・司法書士に依頼することをおすすめします。

借金問題は、滞納者側に明らかに非があるため、どうしても自分から事情を説明しにくくなります。

そのため、相談する専門家側は滞納者にとっての一番の味方になってくれる人に相談しなければ、債務整理の手続きは上手く行きません。

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全国で365日24時間、いつでも相談可能です。また、相談は無料で受付けており、安心して相談できる良心的な事務所です。また、職場や家族、知人に知られたくないという方にもサポートをしています。

気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。

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