紀陽銀行の口座を持っている人は、口座開設の時にキャッシング機能も使えるため、紀陽銀行のカードローンがいつでも利用できます。
そのため、口座を持っていれば緊急でお金が必要になった時にすぐに借りることができます。
しかし、この便利さゆえに借り過ぎて返済することができなくなり、強制解約を受ける人もいます。
強制解約を受けると残るのは借金のみで、その借金も返せないと利息だけでなく遅延損害金も重なり、利息が2倍になる状況になることがあります。
もし、滞納が続いてしまって言える人は、まずは借金問題の専門家である弁護士・司法書士の無料相談窓口で、どう対処すべきか聞いてください。
借金を減額、もしくは利息を0%に出来る可能性があります。
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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。
みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。
目次
延滞の危険性
紀陽銀行の規程では、指定の支払日に入金されていないと、貸した側は事務的に滞納したと判断します。
それが、2~3日の遅れだとしても例外ではありません。
消費者金融の中には、数日間の支払い遅れを見逃すところがありますが油断してはいけません。
紀陽銀行の利用者側が他の消費者金融と同じつもりで、危機感を感じないまま滞納してしまうと、紀陽銀行側は支払い能力に疑問がある人と認識してしまいます。
紀陽銀行側からどう扱われているかを知らずに、定期的に滞納すること続くと、知らぬ間に信用情報機関に滞納者として登録されてしまいます。
たった数日の滞納でも、社会的信用が無いと判断されることがあるので、なるべく早く返済してください。
もし、支払う余裕がない状況になってしまったら、一度弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。
弁護士・司法書士に相談することで、取り立てを止められたり、借金を減額することが出来ます。
口座に残高がなかった場合
紀陽銀行の引き落とし日に、銀行口座の残高が不足していた場合、どうなるのかを説明していきます。
支払い指定日に、引き落としができなかったときは、まず最初に紀陽銀行から連絡が入ります。
通常は、最初の引き落とし日の知らせが、自宅のポストに届きます。
そこには、万が一遅れた場合のために、次回の引き落とし日が記載されています。
消費者金融によっては、再度引き落としをしないところもあります。
このとき、支払い遅れに気づいてすぐに支払うことが重要になります。
ここで遅れると、延滞金などを請求されてしまったり、入金が完了するまでは紀陽銀行の利用を停止されることがあります。
この時点で、日常生活に支障がでる可能性があります。
延滞金の発生
紀陽銀行の支払いが遅れてしまったとき、延滞金が請求されてしまうことを、気にする人は少ないです。
この延滞金の正式名称は「遅延損害金」と言われています。
日常的な買い物で、利用した料金の遅延に対する遅延損害金は、年利20%を上限として計算され、分割払いなどを選択している場合には、その未払い分の金額に対して、年利6%を上限として計算されます。
遅延損害金の発生は厳密にいうと、紀陽銀行が指定している支払日に間に合わなかったときから、日割りで入金が確認できるまでの期間で発生します。
消費者金融毎で遅延損害金の算出方法は異なりますが、紀陽銀行の場合は滞納し始めてからの日数で計算されます。
この年利は消費者金融の年利と差はなく、いわば借金をしている状態と何も変わらないのです。
滞納が続くと強制解約
銀行口座の残高が不足していて、引き落としができないまま、数ヶ月放置してしまっている人は危険です。
すぐに銀行口座に不足分を入金し、今後同じことが起こらないように何らかの対策を取って下さい。
滞納することに危機感を感じない人は、今すぐに改めたほうがよいです。
紀陽銀行から引き落としの確認ができないと、先ほど説明したように最初はハガキで連絡がくることになっています。
しかし、忙しくて時間がなくて振込みできなかったという理由で、支払いを放置してしまう人がいます。
このような人は、強制解約に片足を突っ込んでいると思ってください。
通常は、書面で2度目の引き落としのお知らせがあるのですが、滞納している金額が大きいと、書面での通知無しで紀陽銀行から電話がかかってきます。
書面のお知らせを放置したままでいると、必ず紀陽銀行から督促の電話をもらうことになります。
このとき、お金の用意ができないのにも関わらず、約束できない支払日を伝えてしまうことはやめましょう。
確かに、遅延損害金も毎日発生するので、焦りもあるかと思います。
しかし、約束した日に、払えないという実績を作ってしまうと、貸元である紀陽銀行からの信用を失います。
曖昧な回答をしたり、連絡を無視すると紀陽銀行の利用が強制解約となるので注意しましょう。
強制解約になるデメリット
支払いが滞る事によって強制解約されることがあるので、気をつけてください。
強制解約になると、思いがけない痛手を受け、長い期間後悔することになります。
ここでは、強制解約によってどのようなことが起こるのか、説明していきます。
強制解約と信用情報
まず、紀陽銀行が使えなくなることはもちろんですが、強制解約されてしまうと、自分の社会的信用が失われてしまうことになります。
社会的信用とは、自分の支払いに能力に関する信頼度のことで、金融機関が融資したときに、問題なく返してくれるかどうかを指しています。
この社会的信用は一般的に「信用情報」と言われ、信用情報機関にて管理されています。
強制解約されてしまうと、その情報が信用情報機関に登録されてしまい、他社のクレジットカード・住宅ローン・自動車ローンなどの審査に通らなくなります。
さらに、1つのクレジットカードを強制解約されたら、他の会社のクレジットカードも解約される可能性があります。
このことについては、先ほど出てきた、信用情報機関が関係しています。
ひとつのクレジットカードで滞納したら、滞納情報は信用情報機関を通して、他の貸金業者に共有されます。
そのため、他社で新しくクレジットカードを作ろうと思っても作ることはできません。
滞納を甘く見て、他のクレジットカードを使えばいいと、安易に考えるのは禁物です。
滞納情報は、他の金融機関にも共有されています。
そのため、自分の情報は筒抜けだということを、覚えておいてください。
一度でも、クレジットカードを強制解約されてしまった場合、5年間はその情報が残り続けます。
そのため、新たにクレジットカードを作ろうと思っても、基本的に審査に通ることはありません。
この信用情報に傷がついている状態だと、携帯電話本体の分割払いもできなくなるので、滞納には十分注意しましょう。
滞納を放置するとどうなるのか
紀陽銀行の滞納分を放置すると、その後どうなるのかを説明します。
まず、社会的信用は既に失われていますので、新たなクレジットカードを作ることも、金融機関からお金を借りることも難しくなります。
これだけでも、日常生活にかなり支障をきたしてしまいますが、それ以上に面倒な問題に直面することになります。
まず、滞納したまま3ヶ月経ってしまうと、紀陽銀行が強制解約されてしまいます。
さらに、紀陽銀行側が裁判所に申立てを行うことがあります。
一般的に、裁判所に申立てが行われるのは、滞納してから3ヶ月~1年と言われています。
しかし、紀陽銀行の場合は、3ヶ月滞納してからすぐ訴えることがあります。
特に、借金の金額が大きくなればなるほど、すぐに訴えられてしまうので注意してください。
裁判所から訴えられると、支払督促状という手紙が裁判所から自宅に郵送されてきます。
滞納分を、指定された支払期限までに「一括で支払わなければ、差し押さえを行う」という旨が記載されており、この手紙には法的な強制力があるため、無視してしまうと内容を承諾したことになります。
ここで正しい対応をしないと、預金口座や給料まで差し押されてしまい、勤務先にも借金をしていることが知られてしまいます。
給料の差し押さえが起こることで、会社をクビになることはありませんが、会社内での信用を失ってしまうことになります。
しかし、本当に支払うお金がない場合の対処法は、あまり知られていません。
こういったときは、支払督促状が届いたら弁護士・司法書士を通して、2週間以内に異議申し立てを行いましょう。
その後、裁判所で紀陽銀行と支払いについて話し合い、分割払いができるように交渉しましょう。
弁護士・司法書士を通して話し合いができれば、差し押さえを止めつつ、分割で返済していくことができます。
ブラックリストと事故情報
返済日を過ぎて滞納した場合、3ヶ月間の滞納で、信用情報機関に金融事故情報として登録されます。
この事故情報に載ってしまったことを「ブラックリスト」に載ると表現されることがあります。
実際は、ブラックリストという言葉は、信用情報機関では使われておらず「事故情報」という呼び名で管理されています。
信用情報機関に、事故情報として登録されてしまった場合、新たに借入れを行うことも、クレジットカード、住宅ローン、車購入の際のローンなども完済後5年間は利用できなくなります。
紀陽銀行からの取り立て
紀陽銀行で滞納をした場合、自宅に紀陽銀行の担当者が訪問し、取り立てを行う場合があります。
しかし、紀陽銀行側からすると直接訪問するという方法は、人件費がかかってしまうので、最近ではよほど借金の金額が多くない限りは行われません。
基本的には、ハガキと電話での取り立てがメインで、滞納期間が3ヶ月目に入ることで、法的な取り立て手段に移行します。
3ヶ月以上滞納をした場合、自宅あてに簡易裁判所から支払督促状が届きます。
これが届いたことが、紀陽銀行側が法的手段を取った合図となります。
先ほど説明したように、この状態を止めるとなると、弁護士・司法書士を通す必要があるため、迷わず弁護士・司法書士に相談しましょう。
返済放置せずに債務整理
どうしても返済できない場合には、債務整理という手段もあります。
債務整理というのは、借金を減らしたり、0円にすることで、借金の負担を減らすことができる方法で「任意整理」「特定調停」「個人民事再生」「自己破産」の4つの手続きがあります。
実際の手続きは、弁護士・司法書士といったプロに任せるのが一般的です。
債務整理の手続きを取り扱っている弁護士・司法書士は、無料相談を行っているところが多いので、まずは費用がかからない、無料相談窓口を頼ることをおすすめします。
債務整理の種類
債務整理には、様々な手続きがあります。
ここでは、各手続きについて簡単に説明していきたいと思います。
任意整理
任意整理は、話し合いにより借金を整理する方法です。
借金の総額が少ない場合に行われることが多く、債務整理手続きの中でも、最も多く利用される手続きと言われています。
連帯保証人がいる場合や、借手と貸手の双方に友人関係など、何らかの事情がある場合や、自己破産で免責が得られない場合は、この方法を取られることが多いです。
特定調停
特定調停の申立てができるのは、特定債務者です。
特定債務者とは、借金が原因で、経済的に破産する恐れのある人のことです。
特定調停は、あくまで双方の話し合いによる特例の調停なので、合意が取れなければ問題解決ができません。
一定の返済をすることが前提となり、まったく返済の目処が立たないという場合は、話し合いで和解できる見込みはないので、この方法はとれません。
個人再生
個人再生には、自営業者や個人事業主が行う「小規模個人再生」と、サラリーマンなど勤め先がある人が行う「給与所得者等再生」の2つの種類があり、それぞれで申立てのできる要件が定められています。
再生計画案を提出して、裁判所から認可されれば、最大で借金を5分の1まで減らすことができ、計画案のとおり返済することで、減らした分の借金は免除されます。
ただし、将来の収入が見込めない人や、借金総額が5000万円を超える人などは、この手続きを行うことができません。
自己破産
定職についておらず、支払不能の状況にある人が、破産宣告を受けて破産者になり、その後の手続きで免責を受け、借金を免除してもらう手続きが自己破産です。
「差押え禁止財産」以外の財産は失うことになり、免責後は借金はないが財産もない、という状態からの再出発となります。
債務整理の専門家に相談
借金問題の手続きは複雑で、かつ専門知識がないと、どの手続きをすべきか判断できないことが多いです。
例えば、自己破産しか無いと思った人が、任意整理を行うことはよくあります。
実際、債務整理手続きの8割は、任意整理だと言われています。
手続きを開始する前の相談は無料で受付けているので、自分で判断することが難しい場合は、まずは一度相談してみることをおすすめします。
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