ジャパントラスト債権回収から、督促状や一括請求の通知が届いた方は、この記事にてどうすべきかを紹介します。
まずは通知が来ても焦らずに、本物の取り立ての通知なのか、それとも詐欺なのかを確かめる必要があります。
もし、本物の通知の場合は、通知された内容に対処しないと裁判にまで発展してしまい、給料や財産の差し押さえを受けてしまう可能性があります。
しかし、債権回収会社の名前を語った詐欺を行う悪徳企業がいるというのも事実です。
そのため、届いた通知が本物の通知なのかどうかを見分けなければいけません。
本物の見分け方は、実在する会社名かどうかを調べることである程度わかりますが、詐欺会社の手口の1つに本物と同じ会社名で通知を送ってくることもあります。
そうなると、専門的な知識がないと見分けることは困難になります。
そういったときのおすすめは弁護士・司法書士に相談することです。
弁護士・司法書士に相談するという事は、普段やらないことなので戸惑うと思います。
普通の人が弁護士・司法書士のことを知る機会はテレビ番組ぐらいしか無いため、相談を躊躇してしまうのもわかります。
しかし、詐欺問題や借金の問題は、法律によって解決することができます。
法律を利用する場面があるという人は、ほとんどいないかと思いますが、法律を上手に使うことで、今の追い詰められている状態を抜け出すこともできます。
目次
債権回収会社を名乗る詐欺の手口
債権回収会社を名乗る詐欺の手口には、2つのパターンがあります。
ここで紹介する内容に該当すれば、詐欺に巻き込まれている可能性が高いです。
もし、下記に該当しない内容で、身に覚えの無い請求を受けているようなら、弁護士・司法書士に相談して確認してもらいましょう。
それでは、自分で詐欺かどうかを確認する方法を紹介します。
実在企業と似た会社名を名乗る
架空請求業者の手口の1つ目は、実際に存在する債権回収会社と似た名前で督促状や一括請求通知を送ってくるという手口です。
例えば、ジャパントラスト債権回収の場合は、債権回収ジャパントラスト、トラストジャパン債権回収といったように、名前の一部を入れ替えて勘違いさせる手口を使ってきます。
債権回収会社のことに詳しくない一般の人では、この手口を知らなければ騙されるか、もしくはただ混乱してしまうだけでしょう。
この手口が行われた場合の見分け方は、法務省の債権回収会社一覧ページを見ることで、国から認められた債権回収会社を確認することができます。
送られてきた通知に記載されている企業名が、一覧に無ければその会社は架空請求の業者に間違いないでしょう。
一般的に、債権回収会社は国から認められている企業しか、債権回収会社を名乗ることはできません。
そのため、法務省のページに記載がなければ、本物かどうかを簡単に見分けることができます。
同じ会社名をわざと名乗る
架空請求業者の中には、実在する債権回収会社名を名乗って通知を送ってくる業者もいます。
そういったときの見分け方は、本物の債権回収会社の住所などの情報と照らし合わせる必要があります。
本物の通知なら、実在する会社の情報と通知の内容が一致するはずです。
- 郵便番号
- 本社住所
- 電話番号
- 代表者名
- 許可番号
上記の情報を必ず確認してみてください。
架空請求業者の場合、こういった細かい情報は異なっているので、この情報で見分けることができます。
本物の通知だった場合
送られてきた通知が、上記の条件に当てはまらなかった場合は、本物の債権回収会社からの連絡だと思ってください。
過去に貸していた借金を、早く支払って欲しいという通知になります。
つまり、あなた自身も忘れている借金かもしれません。
もし、本物のジャパントラスト債権回収からの通知が来た場合について、詳しく説明していきます。
催告状の意味
催告状とは、連絡の初期の段階で送られてくるものです。
「支払いが滞っているようです。お支払をお忘れになっていたら、期日までにお支払お願いします」
といった程度の内容になっており、脅迫じみた内容ではありません。
この催告状は、ジャパントラスト債権回収からの、取り立ての第一段階だと考えて良いでしょう。
この状態であれば、まだまだ取り立ても厳しくありません。
督促状の意味
督促状のハガキが送られてくる場合、ジャパントラスト債権回収が本格的に取り立ての対象だと認識したというサインです。
「支払いが遅れています。場合によっては、法的な手続きを起こして、差し押さえを行います。」という内容で督促状が送られてきます。
この状態になってしまうと、何も返事をしなければ裁判にまで発展してしまいます。
また、信用情報機関にも、あなたの滞納の情報が送られてしまうため、近いうちの今使っているクレジットカードの利用が出来なくなります。
いわば、金融事故を起こした人と認識され、ブラックリストに載ってしまうのです。
最終督促状の意味
この通知が送られてくると、裁判所に訴える直前です。
債権回収会社側は、すでに裁判を起こす準備をしてるため、いつ訴訟されるかもわからない状態です。
その後、裁判所への出廷命令が自宅に届きます。
恐らく自分の地域を管轄している簡易裁判所に行かなければいけません。
裁判所は、基本的に平日しか空いていないため、仕事を休んで行かなければいけません。
そして、いざ裁判を迎えたとしても、基本的に勝ち目はありません。
裁判に負けに行くようなものです。
その後差し押さえの通知が自宅に届き、近日中に財産を没収されたり、働いている職場に給料の差し押さえが行われることになります。
会社の職場には、経理担当宛に給料の4分の1を返済に回させるように裁判所から依頼書が送られます。
そのため、お金周りを管理する管理部や、会社の経営層に自分が借金をしていて差し押さえを受けたということが知られてしまいます。
差し押さえの訴訟を起こされたら
「催告状」「督促状」「最終督促状」のうち、催告状は、もっとも表現の緩やかな書類になります。
しかし、催告状⇒督促状⇒最終督促状と、必ずしも順番にステップアップするわけではありません。
このような取り立ての順序は、一般的な債権回収会社の取り立ての流れで、ジャパントラスト債権回収側が急いで差し押さえを行おうと判断してしまえば、催告状のあとに最終督促状が送られてくることもあります。
さらに、催告状が届いた次の日に、いきなり裁判所に訴えられる可能性もゼロではなく、そうしてはいけない決まりもありません。
そのため、どんな書類であれ、債権回収会社から支払いを求める書類を受け取ったら、いつ裁判になってもおかしくないと考えるほうが賢明です。
裁判所からの法的手続き
ジャパントラスト債権回収は、下記のような法的手続きを取ってきます。
支払督促とは
金銭、有価証券などの支払いを求めるときの手続きです。
裁判所に行く必要すらなく、最速で差押執行の申立てまで進めることができます。
取り立ての法的手続きで、もっとも簡単に行えるものです。
ほとんどの場合、この支払督促が法的手続きとして取られることになります。
ただし、必ずしも支払督促をすれば、すぐに強制執行に進めると限りません。
督促をした相手が「異議申し立て」手続きを取れば「通常訴訟に移行」します。
通常訴訟になれば、督促を受ける人は、被告となって法廷に立つことになります。
異議申し立てをしなければ、財産の強制差し押さえ執行です。
少額訴訟を起こされる
60万円以下の金銭の支払いを求める、簡易的な裁判です。
裁判所に出頭する必要があり、1日の期日で審理が終わります。
簡単とはいえ、法廷で行う裁判だということに変わりはありません。
あなたが取り立てを受け、少額訴訟を起こされたら、被告として出廷する事になります。
もちろん、この少額訴訟の結果として「差押え強制執行」になることも、珍しくありません。
原告側(取り立てを行う業者側)の主張が認められれば、差押えになる可能性もあります。
ただし、訴えられた側も弁護士・司法書士をつけて、きちんと対応すれば、『分割返済』などの判決になる場合もあります。
通常訴訟を起こされる
「裁判」と言われて一般的にイメージする、訴訟手続きです。
法廷で被告・原告が主張や立証を行う審理を通して、事実を明らかにします。
その事実に対して、法律や過去の判例に照らして、裁判長の判断により判決が下されます。
訴訟は簡単に起こされる
上記で説明したように、支払督促と少額訴訟は、スピーディに少ない予算で行え、数日も掛からずに差押強制執行まで進める、強力な取り立て手続きです。
法的手続きは予算も時間もかかるから、本気で取り立ててくることはないだろうと思うのは、かなり楽観的で危険な考え方です。
これまでの説明で、こういった考えは、まかり通らないことがおわかり頂けたと思います。
さらに言えば、債権回収会社が取り立てのプロと言われる由縁は、取り立ての法的手続きを行うことが、通常業務として行っているからです。
日常業務を行う感覚で、日常的に裁判所に通いこうした手続きを行っています。
法的手続きの対処法
それでは、実際にジャパントラスト債権回収から、借金の支払いを求めて法的手続きに訴えられた場合の対処法について説明します。
基本的に、借金の問題は自力で払うことができなくなってしまった時点で、自力解決は絶望的です。
なぜなら、借金を滞納してしまっているということは、本来返す契約を結んでいたものを破っていることになるため、滞納している側が全面的に悪い状況です。
しかも、当初借りていた貸金業者ではなく、債権回収のプロに委託されているため、基本的に逃げ道は無いと考えてください。
そのため、通知を無視したり、放置したりもいけません。
時間が立てば、裁判所に起訴されて、裁判所側も債権回収会社の言い分を認めて差し押さえの強制執行へと移ります。
このような状況に対抗するには、こちらも法的な対応を取るしかありません。
したがって、法律の専門家である弁護士・司法書士に依頼するしかありません。
本来であれば、こうした法的手続きが取られる前に、先手を打って弁護士・司法書士に依頼することが必要です。
そうすれば、債務整理による取り立てストップ、返済の減額・免除の手続きにより、相手から法的手続きに訴えられる危険性が、ほとんど無くなります。
基本的に、債権回収会社から通知がきたら、相手はいつ裁判所に訴えを出すか、わかりません。
今この瞬間にも、裁判所へ支払督促の申し立てをしている可能性があります。
そのため、督促状や取り立て電話を受けているなら、裁判所へ提出する書類はすべて相手方に整っていると考えて良いでしょう。
そうなる前に、弁護士・司法書士に無料相談して、解決方法や対策を講じましょう。
弁護士・司法書士に相談するなら
ジャパントラスト債権回収からの、裁判所の申し立てをとめるなら、法律の専門家である弁護士・司法書士に相談することで、取り立てを法的に止めることができます。
借金問題を専門に扱っている弁護士・司法書士であれば、他の貸金業者と比べて対応が難しいと言われている、債権回収会社が相手でも十分渡り合うことができます。
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