借金滞納

アイフル|滞納は危険!分割払いできるうちに借金返済した方がいい理由とは?

アイフルで借金することだけなら問題ありませんが、返済できずに滞納が続いてしまうと問題が生じます。

例えば、いまは借りたお金を分割払いで返済していると思いますが、滞納が続くと一括請求を受けることになります。

この一括請求は、最初はアイフルから送られてきますが、放置していると次は裁判所から送られてくるため、法的な強制力があります。

無視し続けると、差し押さえを受けることになるので、踏み倒そうと思っても意味はありません。

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滞納を待ってくれるのは1週間程度

借金をして追い詰められた人からのよくある質問で、支払いが遅れて何日で滞納扱いになるのかということを聞かれます。

実際に、ネット上の質問投稿サイトでよく見かける内容です。

これは貸金業者ごとで違いますが、滞納は1週間以上支払いが遅れた時点で滞納扱いになると覚えておくと良いでしょう。

会社によっては2週間以上待ってくれるところもありますが、基本的に1週間を目安に考えるのが間違いないです。

最低返済額でも支払う方が良い

滞納問題は、基本的には1ヶ月未満に支払わないと、非常に厳しい対応を迫られます。

これは消費者金融や銀行などのローンだけでなく、ショッピングのローンの支払いの遅れも同じことです。

出来るだけ早く遅延分を支払わないと、その分だけ利息も高くなってしまいます。

さらに、支払いの遅延が発生すると、利息とは別に年利20%を日割りで計算した違約金がついてまわります。

20%の金利とは、貸金業法で定められた金利の最上限なので、日割で20%だと大したことがないと思って放置すると大変なことになるでしょう。

それこそ、1~2週間分だったらまだ良いですが、大金を借りている人の場合は、1ヶ月も遅延したら、年利20%の遅延料金を取られるとなると、やはり結構な額になってしまいます。

借金の滞納は危険という印象は誰もが持っていることだと思いますが、この危険の理由がこの違約金の存在です。

もし、滞納をしているなら、通常の年利に加えてさらに20%の年利が加わると分かれば少しでも返さなければと思うはずです。

なお、毎月の返済も請求された金額をそっくり返さなくても、実は大丈夫なのです。

督促状などに記載されていますが、請求額の他に最低限支払って欲しい金額の記載があります。

この金額は、請求金額を大きく下回っているはずなので、その金額を支払うことで、滞納が止まることがあります。

なお、取り立てだけでも止めたいという場合は、最悪でも1000円でも支払っていれば取り立てが止むことがあります。

その場しのぎかもしれませんが、精神的に辛いという場合は、こういった返済方法もあるということを知っておいて下さい。

アイフルの取り立て

やはり出来るだけ遅延はしないことが望ましいので、遅れてしまった時には1日でも早くお金を工面して、支払いをしてしまった方が心が軽くなると思います。

長期の遅延は、精神的にも経済的にも負担が大きすぎます。

うっかり返済日に遅れて、1日や2日程度の延滞では、それほど取り立ての口調は厳しくありません。

漫画やテレビなどで見かける、恐喝まがいの厳しい取り立ては、基本的にありえません。

一般的な大手の消費者金融では、1日遅れたくらいでは、取り立ての連絡を取ることはありません。

謝罪と早々に入金を済ませれば「次回からは気を付けて下さい」と注意されるだけで済みます。

しかし、何度も滞納が続き、1か月以上の滞納になってしまうと、取り立ての口調も厳しくなってきます。

真面目に払っている人には、勿論親切に優しい口調で接しますが、借金を踏み倒しているような人には、やはり口調がきつくなります。

スタッフの対応がきつくなってくるのは、やはり1か月以上の遅延が発生するよう場合が多いので、長期の返済遅延は絶対に止めましょう。

また、短期の返済遅延も、数が多くなってくると、やはり厳しい口調に変わってきますので要注意です。

既に一括請求通知がきていたら

既に滞納を繰り返していて、アイフルのような消費者金融やカード会社の支払いが遅れていて、裁判・支払督促を起こされたという方への対処法を紹介します。

まず、アイフルのような消費者金融で返済が滞っていると、一括請求通知という内容で自宅のポストに、裁判所から封筒が届きます。

この書類は郵便で送られてきています。

特別送達という郵便で送られてくるため、送達した証明も裁判所側で行っています。

そのため、通知が送られてきていなかったという理由や、通知に気づかなかったという言い訳は一切聞きません。

この通知の返答期間は2週間以内となっており、この期間内に返答しなければアイフルなどの、貸金業者側の訴えが一方的に認めれられてしまいます。

そのため、2週間以内に返済する必要があります。

自宅に督促状が届く

電話連絡をしても返済が行われない場合は、自宅に督促状が届きます。

家族に内緒で借金をしていた方は、この督促状でバレてしまうことが多いです。

督促状が届いたら、無視をするのは絶対にしないでください。

そのままにしておくと、借金をしているのを認めたことになります。

最悪の場合、給与の差し押さえになる可能性もあります。

自宅への訪問

アイフルの借金を滞納した場合、自宅や勤務先に訪問されて直接取り立てを受けることはほとんどありません。

ただし、訪問以外のに債務者に連絡を取ることができない場合などは訪問されます。

特殊なケースの場合のみ訪問があるので、心配する必要はありません。

要するに、無視せずに連絡が取れていれば良いのです。

また、アイフルから借金の支払督促が行われる場合に脅迫的な言動をされることはありません。

アイフルは、法務大臣から許可を得て営業している、社会的信用もある会社なので強引な取り立てはしません。

アイフルは、貸金業法21条1項に規定される取り立て方法の規制に従ってしか取り立てをしないので、それほど苛烈な取り立てはしません。

貸金業法では、取り立てをする際の電話の回数や時間帯などについても厳しく制限しています。

そのため、アイフルから電話での督促を受けるとしても、嫌がらせのように一日中電話がかかり続けるという恐れはありません。

一括請求と差し押さえについて

支払いの延滞が長引き、連絡が取れず放置すると、アイフルは法的な手続きに着手します。

借り入れをしたときには「金銭消費貸借契約」が行われています。

アイフルには1日でも支払いが遅れると、分割で返済する契約を破棄して一括で請求できる権利があります。

法的な手続きをするためには、この「期限の利益の喪失」が必須条件です。

滞納期間が短くても、連絡が取れず支払いの意思がないと判断されるとすぐに裁判所に一括請求の申請ができます。

裁判所から督促状が送られてくるので、この内容に従って支払いをしなければ、一定期間経過後に一括返済の執行が確定します。

その結果、一括返済を求める強制執行の権利が、貸金業者側に認められたことを意味します。

この時、一括で支払いができない場合は動産・不動産・預金・給与といった、あらゆるものを差し押さえられ、競売によって金銭に代えられて返済に充てられることになります。

借金を返済しないとどうなるか

借金をしている人の大きな不安の1つです。

一度警察に捕まってしまうと、前科が残り、社会的に信用が無くなり、もう取り戻せなくなる恐れがあります。

ただ、借金が原因で警察に捕まることはほぼありません。警察は民事不介入といって個人の財産の問題などには基本的に介入しません。

代わりに裁判所などの司法がこの件について強い力を持っています。財産差し押さえなどはその例です。

ただし、悪質な事例の場合、詐欺罪で捕まることがあります。

例えば、お金を返すつもりがないのに借金をし、踏み倒そうとした場合が該当します。

しかし、借金を返済するつもりがあったかどうかは当人だけが知ることなので、上述した民事不介入の原則も合わせて、詐欺罪で起訴されることは滅多にありません。

一括請求の対処方法

本当の対処法は、新たな借金ではありません。

国が弱者を助けるための法律を作っています。

その方法が弁護士・司法書士に相談して、債務整理という手続きをすることです。

滞納を続けると遅延損害金などで、本来借りていた金額以上に借金が膨れ上がっています。

弁護士・司法書士に相談すればその金額を元金と同じだけ支払えばいいように、アイフルと交渉してくれます。

弁護士・司法書士側も相談者がお金を持っていないことを知っているので、無料相談窓口を解説しており、弁護士・司法書士の費用は本当に手続きが必要になった時(債権者と直接交渉するようになった時)だけで済むようにしてくれます。

さらに弁護士・司法書士に相談することで、一括請求を分割支払いに変えて、かつ今後の取り立ても無くなります。

もし一括請求が来てしまった場合、まずは弁護士・司法書士に相談して下さい。

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借金の返済に困ったら

本来なら自分が返せない借金はするべきではありません。

しかし、現時点で多額の借金をしてしまっている人もいるでしょう。

もう自己破産しかない・・・、と思っていたら、まだ方法はあります。その1つが債務整理です。

債務整理を行うと借金の催促が一時的に止まったり、借金の額を減らすことができます。

債務整理には3種類の方法があり、任意整理、個人再生、自己破産という方法があるので紹介していきます。

任意整理

任意整理というのは、弁護士・司法書士が、債務者に代わって債権者と交渉する方法です。

交渉によっては返済方法や返済額をより良い条件にしてくれます。

裁判所が関与しないため、裁判所に書類を提出したり、出廷したりする必要はありません。

裁判所の関与がないことから夫や妻に内緒で手続きできるのが特徴です。

債務整理の中でもっとも多くの人が利用するのが、任意整理です。

任意整理の悪い点を挙げるならば、個人再生や自己破産と違い、あまり債務を減らす効果がないことでしょう。

そしてブラックリストに載るため、約5年の間は借り入れができなくなります。

個人再生

借金の金額が年収の3分の1を大きく超えており、任意整理で5年で返済できそうにない場合は、個人再生の手続きのほうが良いでしょう。

個人再生の手続きをすれば、借金が最大で5分の1まで減額することができます。

減額された借金を、債務者は3~5年間で支払うことになるのですが、自己破産とは違い、自分の家や車を手放さないで済む可能性があります。

個人再生の悪い点をあげるとすれば、信用情報機関に個人再生を行った記録がつきます。

自分では返済し切れないほどの借金を背負い、債権者側に返済をあきらめさせたという情報が5~10年間残るため、新たなローンやカードの作成ができなくなることです。

また、任意整理よりも手続きの期間は長くなることが多く、半年ほど掛かります。

さらに、自分の指名が国が発行する雑誌の官報に載ることになります。

自己破産

個人再生で借金が5分の1に減額されても、返済不可能な場合、自己破産する方が多いです。

裁判所に手続きをし自己破産した場合、借金のすべてを0円にできるので返済の必要がなくなります。

ただし、個人再生と同じく、今後5~10年間の借り入れはできません。

また、官報の自己破産者リストに氏名が載ることになります。

そして財産も価値があるものは、その大半を手放すことになります。

借金を0円にできる反面、任意整理や個人再生と比べて不便な点も多いのが自己破産です。

取り立てを止める

アイフルのような大手消費者金融を相手にするには、ただ交渉力があるだけではいけません。

もし、あなたに高い交渉力があったとしても、発言の一つ一つを法律に照らし合わされてしまうため、債権の取扱や貸金業法や利息制限法などの法律の知識を持っていないと危険です。

そのため、取り立てを止めるには、弁護士・司法書士などの法律にかかわる資格を持っている専門家に相談する必要があります。

専門家に相談することで、消費者金融からの取り立てを法的に止めることができます。

しかし、1つ気をつけなければいけないことがあります。

相談する弁護士・司法書士が、本当に借金問題に強いかどうかが非常に重要になります。

なぜなら、借金問題の解決のための手続きを依頼する弁護士・司法書士の仕事には種類がいくつもあり、離婚・相続・詐欺被害・事故示談・労働問題などがあります。

医者に専門分野があるように、借金問題の相談をするなら時効の援用や債務整理などの借金問題が得意で、かつ解決実績が豊富な弁護士・司法書士を選ぶ必要があります。

また、借金問題を専門に扱っている弁護士・司法書士の中にも当たり外れがあり、当たりの弁護士・司法書士は特に強い交渉力を持っています。

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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。

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