借金滞納

エポスカード|延滞が続くと一括請求の通知が来る!どうやって借金を返済すれば良いか?

エポスカードの借金の支払いが遅れると、支払日の翌日から滞納者としてみなされ、電話やハガキでの督促が始まります。

この延滞期間が長ければ長いほど、利息とは別に遅延損害金が発生しまいます。

督促を無視したままにして1ヶ月、2ヶ月と滞納を続けていると、滞納分の金額を一括請求されます。

そして、この一括請求の督促を無視すると裁判所に訴えられ、法的に強制的に支払いを行わなければいけません。

さらに、支払いの滞納して3ヶ月経ってしまうと、信用情報に事故情報が記録されてしまいブラックリストに載ってしまいます。

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エポスカードからの取り立てについて

支払期日に間に合わず延滞した場合は、まず電話で再振替の案内といった軽い程度で済みます。

しかし、支払期日を過ぎて2~3週間放置し、延滞が長期化するとエポスカードからの督促が本格化され電話の督促が行われます。

エポスカードから、本格的な督促が行われる前に、延滞せず支払いを完了すべきです。

滞納してしまうほとんど人は、すぐに支払いができない事情がある人もいることでしょう。

この後説明しますが、エポスカードからの督促を無視し続けると大変なことになります。

ハガキや電話による督促が鳴り続ける

エポスカードでは毎月27日が弁済日で、支払いを延滞した場合は翌月の20日前後が入金の締め切り日となります。

この期間までに振込ができない場合は、エポスカード側で「1ヶ月遅れ」という処理がされて、督促も本格的になります。

1ヶ月遅れてしまうハガキによる督促に加えて、電話の督促頻度が多くなります。

エポスカード側も、踏み倒されないように毎日のように督促の電話を掛けてきます。

もちろん、頻繁に電話を掛けてくわけではなく午前中に1回、午後に1回と督促を行う担当者のスケジュールによります。

過去に1度連絡が取れていて、支払いの日を決めていれば督促は一時的に止まります。

ただし、約束が守られていない場合は、督促の頻度は増えることがあります。

電話による督促について

エポスカードからの督促電話は借入ときに登録した電話番号にきます。

貸金業法で、勤務先への督促行為は原則で禁止されているため、勤務先に連絡が来ることはありません。

しかし例外があり、正当な理由があれば勤務先に連絡することができます。

正当な理由とは、当事者が承諾した場合や、督促電話を無視し続けて勤務先以外で連絡が取れない場合、勤務先に電話が掛かってきてしまいます。

なので、督促電話を無視し続けるのはおすすめできません。

配達証明や内容証明付きの郵便について

訴訟の警告文は、配達証明や内容証明付きの郵便で送られてきます。

これは、滞納が長期化した場合や、支払いの約束が守られない場合に行われる督促方法です。

配達証明や内容証明付きの督促状が送付されるのは、ほとんど法的措置の一歩手前で行われることが多いです。

3ヶ月以上滞納が続くと送付されることが多く、送付される前に督促電話に出て、いつなら支払うことができるのかを説明しておく必要があります。

エポスカードから電話に一度も出ないで放っておいたり、電話での態度が悪かった場合は、滞納している期間が短くてもこういった内容の書類が送られて来る場合もあります。

自宅への訪問が行われる

1ヶ月以内の延滞であれば、ハガキや電話での支払い案内となり、直接自宅に訪問するといったことは行われません。

しかし、エポスカードからの連絡を放置して連絡が取れない場合は債権回収会社に委託して自宅に直接訪問されることがあります。

一括請求や差し押さえ

支払いの延滞が長引き、連絡が取れず放置するとエポスカードは法的な手続きに着手します。

借り入れをしたときには「金銭消費貸借契約」が行われています。

エポスカードには1日でも支払いが遅れると、分割で支払う権利を無くしてでも一括で請求できる権利があります。

法的な手続きをするためには、この「期限の利益の喪失」が必須条件です。

カードローンやキャッシングでは、延滞している期間が短くても連絡が取れず、支払いの意思がないと判断されると、すぐに裁判所に「支払督促」の申請ができます。

裁判所から督促状が送られてくるので、この内容に従って支払いをしなければ、一定期間経過後に「債務名義」が確定します。

債務名義が確定するというのは、強制執行の権利が認められたことを意味するので、動産・不動産・預金・給与といった、あらゆるものを差し押さえられます。

滞納による遅延損害金の発生

エポスカードの借金を放置していると、放置した期間に応じて遅延損害金を支払わなければいけません。

遅延損害金の請求金額は借入金額と、遅延期間に応じて計算されます。

遅延損害金の決定は、貸金業法で定められており、貸付年利の1.46倍、最大年20%までと決まっています。

例えば、借入金額が100万円、遅延損害金年18%、10日間の支払い遅延の場合は下記のようになります。
 
100万円 × 18% ÷ 365日 × 10日= 4,931円の遅延損害金

同じ条件で1年間滞納すると、
100万円 × 18% ÷ 365日 × 365日= 180,000円の遅延損害金

1ヶ月の滞納の場合は大した金額ではありませんが、1年間で見るとかなりの金額が請求されてしまうのがわかります。

通常の利息に加えて追加請求になってしまうので、滞納する前に支払いしたほうが良いでしょう。

どうしても支払いができない場合

いま現金が無く、今後の返済の目処も立たない場合は弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。

遅延損害金の発生は、スケジュールで決まっているので、返済日の前に支払わなければ避けることはできなくなります。

しかし、例外として弁護士・司法書士に依頼をして債務整理が進んでいる場合、元金や遅延損害金を含めた交渉をすることになるので、新規の遅延損害金も交渉次第ではカットしてもらうことができます。

もし、支払い目処が経たない場合は、遅延損害金の額が大きくなる前に弁護士・司法書士に相談しましょう。

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滞納するとブラックリストに載る

滞納を続けると、訴訟手続きが行われるだけでなく、他社の利用もできなくなるというペナルティがあります。

その仕組みについて解説していきます。

3か月以上は金融事故

エポスカードは、CICというクレジット系の個人信用情報機関と提携しています。

CICでは、3か月以上の滞納はブラックリストとして登録され、滞納した金額を完済し終わってから5年間はブラックリストとしてデータが保存されます。

この延滞情報は、支払い金額に関係なく登録されるのでたとえ借りた金額が少額だとしても、支払いが遅れないように注意する必要があります。

クレジットカード会社や消費者金融を利用できなくなる

ブラックリストという言葉は現在では使われておらず、これに代わる言葉が事故情報という言葉です。

エポスカードはCICの会員であり、CICは消費者金融系のJICCという個人信用情報機関と会員データを共有しています。

つまり、事故情報が登録されるとすべてのクレジットカード会社、消費者金融に共有されるので利用することができなくなります。

銀行の融資や住宅ローンには影響はありませんが、保証会社としてクレジットカード会社や消費者金融が付いているケースが多いので、その場合も利用ができなくなります。

事故情報の解消には5年かかる

事故情報に載ると、個人信用情報機関に5年間は登録されます。

注意点は、事故情報は登録されてから5年間ではなく、延滞が解消するなど借金の支払いが完済後、5年間は保存されるという意味です。

つまり最低でも5年以上はクレジット、消費者金融の利用ができなくなります。

支払いが難しい場合は弁護士・司法書士に相談

長期の滞納はデメリットしかありません。

返済が滞ることが分かった時点で、早めの対応をすることが必要です。

まずは、エポスカードに支払い遅延や滞納の理由を説明して、今後の返済の仕方について相談をしてみましょう。

場合によっては、エポスカードが支払い計画を提示して新たな契約にすることもあります。

もし、この時の返済計画に無理があった場合は弁護士・司法書士に相談してください。

このときエポスカードに提案された返済計画は、あくまでカード会社側にとって都合がいい返済計画です。

借りた側の返済能力に合ってない場合、最終的には訴訟を起こされ給与や財産の差し押さえが発生します。

こうなると、最悪の事態といっても良いので、そうなる前に弁護士・司法書士に相談してください。

弁護士・司法書士は借りた側にとって無理のない返済計画や、元金を減額できる法的手段「債務整理」という手続きを行ってくれます。

滞納の相談でおすすめの弁護士・司法書士事務所

借金の滞納はこちらに非があるため、交渉が難しくなります。

そのため、無理のない借金返済計画の交渉ができる、弁護士・司法書士の交渉力が重要になります。

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借金を返済しないと警察に捕まるのか

借金をしている人の大きな不安の1つです。

一度警察に捕まってしまうと、前科が残り、社会的に信用が無くなり、もう取り戻せなくなる恐れがあります。

ただ、借金が原因で警察に捕まることはほぼありません。警察は民事不介入といって個人の財産の問題などには基本的に介入しません。

代わりに裁判所などの司法がこの件について強い力を持っています。財産差し押さえなどはその例です。

とはいえ、悪質な事例の場合、詐欺罪で捕まることがあります。例えば、お金を返すつもりがないのに借金をし、踏み倒そうとした、などの場合が該当します。

しかし、借金を返済するつもりがあったかどうかは当人だけが知ることなので、上述した民事不介入の原則も合わせて、詐欺罪で起訴されることは滅多にありません。

借金の返済に困ったらどうすればいいのか

ここまで、借金を延滞するとどうなるのかについて解説してきました。本来なら自分が返せない額の借金はするべきではありません。

しかし、現時点で多額の借金をしてしまっている人もいるでしょう。

もう自己破産しかない・・・、と思っていたら、まだ方法はあります。その1つが債務整理です。

債務整理を行うと借金の催促が一時的に止まったり、借金の額を減らすことができます。債務整理には3種類の方法があります。それぞれ、任意整理、個人再生、自己破産の3つの方法があるので紹介していきます。

任意整理

裁判所を通さず、弁護士や司法書士の先生に債権者と交渉してもらい、借金の返済額を減らしてもらう方法です。

裁判所は関与しないので、官報に載ることはありません。官報とは国の機関紙で、個人再生や自己破産を行った場合は実名が記載されます。

個人再生

裁判所を通して借金の額を減らしてもらう方法です。裁判所に借金の返済能力があると認められない場合、手続きができない可能性があります。

例えば、無職などで安定した収入が見込めない場合は個人再生が認められない可能性があるのです。

自己破産

裁判所を通して借金を帳消しにしてもらう手続きです。ただし、財産が没収されたり、半年程度、一部の職業に就けなくなったりとデメリットもあります。

困ったら弁護士・司法書士に相談

もう借金でどうしようもない、そんな状況になってしまったら、一度弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。

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