借金滞納

キャネット|請求を無視し続けたら裁判所から支払督促が来る!その対処法とは?

キャネットなどのカードローンを利用している人は、滞納は絶対にしないようにしましょう

もし、滞納を経験しているなら、あなたは世の中で言う債務者となっています。

滞納状態になってしまうということは、生活にも余裕はないでしょう。

しかし、こういった人のための返済方法を国が定めており、弁護士・司法書士に依頼することで減額したり、利息をゼロにすることができます。

その方法が、任意整理という手続きです。

カードローンで作った借金は浪費や娯楽費の場合が多く、後ろめたい理由だと交渉が難航することがありますが、借金問題に強い弁護士・司法書士なら、カードローンの借金問題も多く受けているため、安心して任せることができます。

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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。

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強制解約について

キャネットの強制解約は、先述したように契約者の利用状況が悪く、継続的な利用を認められないとカード会社に判断された場合に行われます。

しかし、大抵の場合はよほど状況が悪くない限り、いきなり強制解除されることはないでしょう。

基本的には、強制解約される前にカードの利用停止の措置がとられるものです。

カードの利用停止は、決められた引落日に利用代金の引落ができなかったり、カードの利用限度額を超えてしまった場合に行われます。

利用限度額のオーバーは、カードを利用するタイミングによって起こり得るものなので、返済によって残高が限度額を下回れば利用できるようになり、特に問題も起こらないでしょう。

しかし、規定の返済日に引落ができない滞納が2ヶ月以上解消されなかったり、何度も繰り返されたりすると悪質な契約者とみなされます。

その場合は、まず利用限度額が引き下げられて規定通りに支払うよう警告され、それでもなお返済状況が改善されなければ強制解約となり、信用情報機関に解約となった事実が記録されてしまいます。

再契約できる可能性はあるのか

キャネットを強制解約されてしまった場合、同じカード会社と再度契約することは、まず無理だと考えたほうが良いでしょう。

信用情報機関に記録された強制解約の履歴は、一定年数が経てば情報が消えます。

ですが、それですべて綺麗にリセットされるということではありません。

各カード会社では会員の契約に関する履歴を独自に保管しており、信用情報機関のように一定年数で記録が消えることはないといわれています。

そのため、一度強制解約されてしまった会社との再契約は諦めるしかないでしょう。

他のカード会社との契約に影響

どこかのカード会社で強制解約となった場合、他のカード会社との契約にも影響するのかというのが気になるところです。

結論からいえば、まったく影響しないということはありません。

強制解約された信用情報機関の記録は、その信用情報機関を使って審査をしているすべてのカード会社が確認できるようになっています。

そのため、記録が残っている間はカードを作ったり、ローンで何かを購入したりといったことが難しくなります。

もしもカードを作ることができたとしても、限度額を低く設定されることがほとんどです。

信用情報機関の記録が消えるまでの期間は、記録された内容によって異なり、5年~7年とされています。

強制解約されたら債務整理

強制解約になった場合、3ヶ月以上の滞納でなければCICの信用情報に金融事故の記録はつきませんが、JICC(日本情報信用機構)には強制解約の項目があるため、事故情報として5年間残ることになります。

ほとんどのカード発行会社はCICとJICCの両方に加盟しているためカードの強制解約は、ほぼ確実に信用情報に傷をつけると考えてよいでしょう。

また、滞納情報があるとKSC(全国銀行個人信用情報センター)の入金区分の項目に×マークがつきますが、これも5年間登録されるため注意が必要です。

ブラック情報が登録されている状態では、新しくカード審査を通過したり、ローンを組んだりすることができなくなります。

たかが滞納で、と思う方もいるかもしれませんが、ブラックであるという点では、債務整理すること(自己破産や個人再生、任意整理)と何の変わりもないのです。

返済日までに、しっかりと引き落とし分を入金しておけば全く問題はないのですが、気づかないうちに滞納や強制解約に陥ってしまうこともあるので注意が必要です。

滞納を防ぐためには

滞納に気をつけなければならないのは、カードローン利用者だけではありません。

携帯電話端末を分割支払いで購入している人も、返済日までに確実に入金しておくことが求められます。

滞納には、返済資金の不足で起こるパターンと自分の不注意で起こるパターンがあります。

法的手続きの予告書が届く

横浜銀行で延滞が続き、自宅あてに法的手続きの予告書が届いた方のための対処法を説明します。

今の状況は緊急事態なので、必ずこの記事を最後までお読み頂き、冷静にかつ速やかに対応してください。

まずは、法的手続きの予告書について解説します。

法的手続きの予告書には下記のようなことが書かれています。

  • 裁判所に法的手続きの申し立てを行う予定
  • 申し立て後、債務名義が確定すれば、給与差押など強制執行の手続きとなる

横浜銀行は、あなたから直接お金を払ってもらうことを諦めて、法的な強制力で回収すると正式に決定した事になります。

これは多くの場合、差し押さえ強制執行を求める法的手続きとなります。

差し押さえを行うためには、裁判所の許可が必要です。

今回の法的手続きの予告書は、裁判所の許可を得るための手続きを行うという事になります。

裁判所は申し出を受けるか

前述の通り、差し押さえの強制執行には裁判所の許可が必要です。

言い換えれば「裁判所が許可しなければ、差し押さえはできない」という事です。

  • 差し押さえる財産もないので大丈夫
  • 取り立てを裁判所が認めないだろう

と思う方もいるかもしれません。

しかし、こうした考えは自分に甘い考えでしかなく、間違いです。

まず、差押執行命令が出されるかどうかは相手の財産の有無とは関係ありません。

相手の財産を調査するプロセスは、執行処分の許可が下りた後に行われるからです。

何よりも、日本は法治国家であり法の下の平等を大切にする国です。

銀行の金融商品だからといって、権利を認められない事は決してありません。

任意整理のメリット

借金を軽減して返済する方法はいくつかありますが、その中でも任意整理は裁判所を通さない私的な方法です。

任意整理は、私的和解とも呼ばれておりキャネットと交渉して支払い可能な弁済額にしてもらうというものです。

手続きを行うなら、必ず弁護士・司法書士に依頼しましょう。法律のプロでないとキャネットに都合がいい和解契約になってしまう可能性があります。

私的な和解の場合は法的な制限がないので、当事者同士が納得すれば成立します。

うまく和解するにはやはり法律のプロの目が必要なのです。

キャネットが取り扱っているものであれば、オートローン、住宅ローン、カードローン、融資といったあらゆるものが任意整理の対象になります。

複数の利用がある場合は、すべての利用を任意整理の対象にします。

すぐに支払い完了となるような場合を除いて、返済継続可能な債務があっても一本にまとめて交渉しましょう。

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任意整理するときに確認すること

最初にチェックするのは融資やキャッシングといった金融商品の実質年率です。

任意整理によって和解する場合は、和解契約日以降の将来発生する利息や手数料はカットされることが多いですが、キャネットでも「将来利息」のカットに関しては認めるケースが多いです。

キャネットに限らず任意整理で和解を勧める場合は、ある程度減額を交渉することができます。

減額率20%で交渉が成立すれば、和解水準は本来支払う金額の80%となります。

この和解水準は一律に決められているわけではなく、債務者の返済能力が大きく影響します。

また、弁護士・司法書士の交渉能力も影響が大きいです。

対象となる金額が決まったら、どれくらいの返済期間で支払えるかを検討・交渉します。

返済期間については3~5年、つまり分割回数では36回~60回が標準です。

反対に、返済可能な金額から最長の支払回数で計算して、和解の対象金額を割り出して交渉するという方法もあります。

毎月2万円の支払いが限度であれば、2 × 60=120万円で交渉するのです。

和解契約してから返済を滞納すると法的な手続きが行われることになるので、確実に支払うことができる返済方法で交渉しましょう。

任意整理手続きの基本的な流れ

任意整理の流れとしては次のようになります。

  1. 弁護士・司法書士への相談と任意整理の依頼
  2. 弁護士・司法書士が受任後、キャネットへ受任通知を発送
  3. キャネットは債務のすべてについて法律で決められた上限利息で引き直した計算書を作成し、弁護士・司法書士に送付
  4. 計算書をもとに和解交渉を開始
  5. 交渉成立後合意書(和解書)を作成
  6. 合意書に基づいて支払いを開始

全体の流れが完了するまで、およそ2か月はかかります。

もちろん、債務金額や件数などで違いがあります。

任意整理の大きなメリットとしては、受任通知をキャネットが受け取った時点で、債務者本人への督促行為ができなくなります。

交渉先は代理人である弁護士・司法書士だけになるからです。その後督促電話や督促状の送付が全くなくなるので、督促を受けるストレスから解放されます。

弁護士・司法書士の受任解除などがあるとまた督促が開始されるので注意しましょう。

キャネットとの交渉はすべて弁護士・司法書士が行いますが、途中経過の状況などは定期的に確認しましょう。

また、和解成立までは返済する必要もなくなりますが、予定されている返済金額は積み立てておきましょう。

返済が免除されている期間は交渉成立までの間だけです。和解成立後も余裕をもって支払える準備をしておくことが必要です。

交渉が成立して支払いが開始になっても基本的にはすべて弁護士・司法書士経由で行います。

つまり、支払いも弁護士・司法書士が行うので、債務者は弁護士・司法書士に毎月お金を支払うことになります。

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借金をする人に理解のある専門家

借金問題の手続きは複雑で、かつ専門知識がないとどの手続きをするべきか、判断できないことが多いです。

例えば、自己破産しか無いと思った人が任意整理を行うことはよくあります。

実際、債務整理手続きの8割は任意整理が行われていると言われています。

手続きを開始する前の相談は無料で受付けているので、自分で判断することが難しい場合は、一人で悩まずに、まずは弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。

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