借金滞納

個人再生で車のローンが残っていた場合手放さなければいけないのか?

個人再生をしても車は残せるのか?

個人再生をしたときに、車のローンがまだ残っている場合、車を残すことは極めて難しいです。

これは個人再生の手続きの仕組みから難しいとされています。しかし、例外として車を残す方法はあります。

まずは個人再生について理解し、その後に車を残す方法を紹介していきます。

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個人再生とは

個人再生とは、裁判所に申し立てを行い借金問題を救済する手続きのことです。自己破産のように借金を全額免除してもらうのではなく、今の借金を返済可能な金額まで減額し、長期の分割払いで返済できるようにする手続きのことです。
原則として債務が5分の1に減額され、個人の返済能力に応じて3~5年の期間で支払いをします。
自己破産のように官報に掲載されたり、一部の職業の制限などが無く、借金の減額が見込めるため、この手続きしたいと思われるかもしれませんが、もちろんデメリットあります。

個人再生のデメリット

  • 利用できる人の条件が厳しい
  • 手続きが複雑で個人ではできない
  • 住宅ローン以外のすべての借金が減額対象
  • 保証人に請求がいく
  • 身近な人に借金をしているのが知られる

個人再生の利用条件

  • 個人であること
  • 住宅ローン以外の借金総額が5,000万円以下であること
  • 継続して収入を得る見込みがあること
  • 3年間で定められた最低弁済額か、保有している財産の現在の合計額のどちらか多い方の金額を支払うことができること
  • 債権者数の2分の1以上の反対がなく、かつ反対した債権者の債権額の合計が全債権額の2分の1を超えていないこと

個人再生は返済していくことが前提条件となります。なので返済のために継続的な収入があること、借金総額が5,000万円以下という条件は満たしていないといけません。

個人再生をすることで車にどう影響するのか?

個人再生は借金を減額し、残りの借金を分割で支払っていくための手続きです。なので債権者側が損をしてしまう仕組みになっているため、債権者側に最低限支払わなければならない金額が法律で定められています。

裁判所に個人再生の申立てを行うには財産を全て申告する必要があります。
この申告した財産をお金で評価した合計金額が、債権者に支払わなければならない最低支払金額の基準の一つになります。
この時、財産の中に車がある場合、自動車は資産に含まれるため、中古自動車販売店などで査定してもらって、査定額を出さなければいけません。

ローンが残っていれば個人再生をすると車は残せない

自己破産の場合、資産価値のある物は差し押さえられ、競売にかけられ借金の返済に当てられます。

個人再生の場合は、債務者の財産を処分する必要はありません。しかし、ローンが残っている場合は車を引き上げられてしまいます。

ローンを完済している場合

個人再生の場合は、車のローンをすべて支払い終えているのであれば、個人再生をしても車は手元に残ります。しかし車は財産とみなされる為、20万円以上の価値がある場合は借金の減額幅が減ります。

個人再生で減額された借金を決める時の基準は、3年間で法律で定められた最低弁済額か、保有している財産の現在の合計額のどちらか多い方が返済する金額になります。これを「清算価値保障の原則」と言います。
なので完済済みの車の価値が高い場合、所有している財産が多いとみなされ、個人再生をしたときに返済しなければならない額も大きくなることがあります。

ローンが残っている場合

車を購入した時、一括で支払った場合は車の所有権は買主に移りますが、ローンを組んで購入した場合、車の所有権はローン会社や信販会社になります。ローンを組んだときに、完済時にはじめて所有権が移転すると契約書に記載されています。

なのでローンを組んでいた場合、車の所有権は購入者にはありません。この状態のことを「所有権留保」といいます。
ローンの返済が滞ったとき、ローン会社・信販会社は所有権に基づいて車を引き揚げてしまいます。

車がローンの支払いの担保になっているということです。個人再生では、この担保権は「別除権」と呼ばれ、債務者が個人再生をしたときに債権者は車を引きあげる権利を持っています。

ローンの返済が残っている車を手放さずに済む方法は?

ローンが残っている車を手元に残しておく方法をいくつか紹介します。

車のローンの残債務を一括で返済する

所有権が買主に移転しますから、車を引き揚げられることはなくなります。
ただし個人再生をするには、すべての債権者を平等に扱わなければならず、一部の債権者にだけ弁済する「偏頗弁済」は認められません。
実際に偏頗弁済をしてしまった場合、その額が財産に計上されて清算価値が大きくなり、手続後の返済額が増えてしまうことがあります。また、偏頗弁済の程度によっては個人再生の申立てが棄却されることもあります。

親族に車のローンの残額を一括返済してもらう

親族が代わりに車のローンの残額を支払う(第三者弁済といいます)と、元の債権者の債権は消滅し代わりに親族などが債務者に対して求償権(立て替えて払ったお金を返せという権利)を取得することになります。この場合、債務者本人の財産状況に変化はないので、債権者平等には反しません。
ただし、親族も他の債権者と平等に扱わなければならないので求償権も減額されることになります。親族に第三者弁済をお願いする際はそのこともあわせて説明をしなければなりません。

車の名義変更をする

所有権留保がついている場合、そもそも所有者に無断で名義変更をすることはできません。
また、債務者名義であっても個人再生の直前に名義変更をすると清算価値を減少させるための財産隠しとみられる危険もあります。悪質な財産隠しの場合、個人再生の許可が下りないこともあります。

債権者と別除権協定を結ぶ

車のローンの債権者と直接交渉をして、車を引き揚げない代わりに債務の支払いをするという交渉ができます。このことを別除権協定といいます。
この制度の内容は、車のローンだけは全額支払いをするというものです。
しかし、全ての債権者に平等ではないため、この制度は適用できる時とできない時があります。

適用できるときは、車がなければ返済できないという時です。
例えば、個人タクシーの運転手がローンで車を購入した場合、車を引き揚げられると事業が続けられず、収入がなくなり返済を受けられなくなります。こういったときは他の債権者に返済の保証が無くなるため不利益となります。地方の場合は、仕事の通勤に車が必須という場合も多いため、別除権協定を適用することができる可能性があります。このような限られた場合のみ、裁判所の許可を得て協定の内容を実行することができます。

担保権消滅の許可の申立て

債権者との交渉がうまくいかない場合、裁判所に担保権消滅許可の申立てをすることが考えられます。申立てが認められれば、裁判所の権限で担保権を抹消して車を引き揚げられません。手元に残したまま手続きを進めることができます。
しかし、この制度を利用するには、タクシー運転手の例のように担保が付けられた財産が事業の継続に不可欠であることだけでなく、その財産の価値に相当するお金を裁判所に納付する必要があります。
別除権協定は、債権者が同意してくれれば分割での返済も可能ですが、担保権消滅許可の申立の場合は、まとまったお金を用意する必要があるので、資金的に余裕がないとこの方法は難しいと言えます。

これらの方法で車を残すことができた時、車は資産に含まれ、清算価値の算出に対象になります。しかし、あまりに古い車の場合は財産的価値がないものとして資産とみなさないことになっています。各地の裁判所によって異なりますが、おおむね「査定額が20万円以下」の場合、資産とみなさないという運用になっています。

ここでいう査定額は、下取りをする際の無料査定のような簡易のものではなく正式な査定書が必要です。「一般財産法人 日本自動車査定協会」が査定を行っており、全国各地に支所があるので依頼をするといいでしょう。

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