シーシーシー債権回収から連絡が来たという人は、連絡を放置したり無視したりせず、弁護士・司法書士などの借金問題の専門家に相談して下さい。
債権回収会社からの取り立ては、放置してしまうと裁判にまで発展してしまうからです。
裁判を防ぐには、法律の専門家である弁護士・司法書士に相談するのが一般的です。
特に借金問題を多く取り扱っている弁護士・司法書士事務所は無料相談窓口を設けているので、まずは試すつもりで連絡してください。
いま、自分が置かれている状況と、その対処法について教えてくれます。
当サイトがおすすめする「みつ葉グループ」は、2012年3月に創業し、8年目を迎える総合士業グループです。東京・福岡・大阪・札幌・広島・沖縄の6拠点で、経験豊富な債務整理専属チームがフルサポートしています。
みつ葉グループは、弁護士・司法書士・行政書士・税理士・土地家屋調査士など多数の専門家を有する総合士業グループです。そのため、それぞれの専門家が連携・協力することで、あなたの状況に最適なワンストップサービスを提供することが可能です。
全国で365日24時間、いつでも相談可能です。また、相談は無料で受付けており、安心して相談できる良心的な事務所です。また、職場や家族、知人に知られたくないという方にもサポートをしています。
気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。
みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。
目次
督促状の種類
シーシーシー債権回収からは、ハガキで督促状が送られてきます。
送られてくるハガキや封筒には、下記の表題で書かれたハガキが送られてきます。
滞納の深刻度によって、表題が変わるので注意してください。
- 債権譲渡通知
- お知らせ
- お電話のお願い
- 重要なお知らせ
- 催告書
催告書まで来てしまうと、送られてくる内容には14日以内に一括で支払わなければ、法的措置を取らざる得ませんという内容で送られてきます。
この法的措置というのは、裁判所を通して差し押さえを強制執行するという意味で、この措置が取られると裁判所から差押命令が下り、あなたの財産が差し押さえられます。
もし、借金を完済できるほどの財産がない場合は、あなたの給料の4分の1を差し押さえられるようになります。
この電話番号からの連絡に注意
これまで電話を無視し続けている人は、本当にシーシーシー債権回収から連絡が来ているか確証が持てないかと思います。
以下、シーシーシー債権回収の電話番号なので、履歴を見てこの番号から電話が来てないか確認してください。
シーシーシー債権回収の番号
- 03-5574-8400
出典:iタウンページ
もし、この番号から電話が来ているようなら、早い段階で弁護士・司法書士に相談して、対応方法を教えてもらって下さい。
このまま放置してしまうと、生活が苦しくなる未来が待っています。
債権回収会社と裁判になる前に
シーシーシー債権回収からの取り立ては、督促状のハガキと電話にて行われます。
ただし、債務者が支払う意思がないと債権回収会社側に伝えて放置している場合は、自宅に訪問して取り立てが行われる場合もあります。
滞納を続けている人は、元の債権者からの取り立ても無視し続けている人が多いです。
中には、自分の借金がシーシーシー債権回収会社に移譲されているということに気づかないという人もいます。
その結果、気づかぬうちにシーシーシー債権回収から裁判を起こされてしまい、手遅れになってしまう例もあります。
シーシーシー債権回収は、元の債権者のように裁判までの猶予は取りません。
連絡が取れなければ、わざと取り立てを無視していると判断します。
そのため、長期間連絡が取れない日が続くと、裁判所から法的強制力を持った一括請求の督促状を送付してきます。
過去に何度も連絡をしているにも関わらず、入金も折り返しの連絡もないため、強制的に財産を差し押さえて返済してもらうという意味のものです。
こういった債権回収会社が行う差し押さえは、会社からの給料の差し押さえが行われます。
債務整理と信用情報について
借金の返済が苦しいので債務整理を検討しているけれど、手続きにどのくらいの期間がかかるのか気になるという人もいると思います。
また、債務整理をしてからどれくらいの期間ブラックリスト状態になって、クレジットカード等が使えなくなるのかについて知りたい人も多いと思います。
今回は、債務整理の中で8割以上の人が利用すると言われる任意整理について解説します。
債務整理には、他にも個人再生や自己破産もありますが、これらの手続きは任意整理が出来ない人がやる手続きなので、まずは任意整理について知って下さい。
手続き期間は約3ヶ月
結論から言うと、任意整理にかかる期間は比較的短いです。
- 任意整理を弁護士・司法書士に頼む・・・相談日にすぐ
- 弁護士・司法書士が業者と和解交渉する期間・・・短ければ3ヵ月
- 和解した金額で返済をする期間・・・3~5年
紹介した期間で具体的にどのようなことが行われるかを説明していきます。
任意整理は業者との交渉
債務整理にかかる期間は、それぞれの手続きによってかなり異なります。
個人再生の場合には、だいたい8ヶ月程度はかかります。
自己破産については、同時廃止か管財事件になるかでかかる期間が異なります。
自己破産のなかでも同時廃止の場合には手続きが簡易なので、3ヶ月程度で終わります。
これに対して、管財事件の場合は手続きが複雑なのでかかる期間も長くなり、少なくとも半年程度はかかることが普通です。
財産換価に時間がかかった場合など、1年以上となるケースもあります。
これらの裁判所を利用する手続きと比べると、任意整理ではあまり期間はかかりません。
任意整理では債権者と直接交渉をするので、債権者と話し合いさえつけばすぐに解決できるからです。
ただしこの場合、債権者の対応によって大きな影響を受けます。
対応の早い債権者であれば、例えば1ヶ月程度などの早期に解決することが可能です。
しかし、対応が遅い債権者が相手の場合には1年以上など、非常に長い期間がかかるケースがあります。
その意味で、任意整理にかかる期間はだいたい3ヶ月と言えます。
任意整理の流れ
早ければ即日に督促が止まる
弁護士や司法書士に任意整理の手続きを依頼すると、弁護士や司法書士が債権者に対して受任通知を送ります。
受任通知とは、弁護士や司法書士が「債務整理の手続きを受任しました」ということを債権者に知らせるための通知書です。
弁護士や司法書士に任意整理を依頼すると、基本的に弁護士・司法書士などは、即ときに受任通知を送付します。
債権者からの借金の督促は、受任通知が届くと即ときに止まります。
貸金業法や金融庁のガイドラインにより弁護士・司法書士などが債務整理の手続きに介入した後は、債権者は債務者に直接取り立てをしてはいけないことになっているからです。
任意整理の依頼をして着手金を支払った場合、弁護士・司法書士などは債権者に対して郵送やFAXで受任通知を送ります。
郵送なら1日~3日程度の期間がかかるのに対し、FAXなら即ときに債権者に受任通知が届きます。
債権者が取引履歴を開示
弁護士や司法書士が任意整理を受任すると、債権者に対して取引履歴の開示請求書を送ります。
債権者はこれに応じて取引履歴を開示しなければなりません。
履歴の開示にかかるのは、だいたい1週間~1ヶ月程度です。
これを超えると、開示が遅い業者と言われても仕方がないでしょう。
大手消費者金融ほど交渉しやすい
同じ消費者金融会社なら、大手消費者金融のほうが中小の街金よりも交渉に応じてくれやすいです。
また、クレジットカード会社よりも消費者金融会社のほうが、取引履歴の開示や債務者の提案に対する返答が早い傾向があります。
借入件数が多いと期間は伸びる
任意整理の和解交渉にかかる期間は、2ヶ月~3ヶ月程度です。
しかし、これは各債権者の対応によって大きく異なります。また、債務者がどれだけ妥協するかという点によっても影響を受けます。
例えば、債権者が債務者の提案した返済方法をすんなりと受け入れた場合には、和解交渉にはほとんど期間がかからず1ヶ月程度もあれば解決できます。
また、任意整理で対象とする債権者の数が多いと、その分交渉が難航する債権者が現れる可能性が高まるので、和解交渉にかかる期間が長引くことが多いです。
任意整理の和解交渉にかかる期間は、弁護士や司法書士の交渉力にもかかわります。
弁護士や司法書士の交渉がうまければ、スムーズに和解交渉をすすめて債務者の有利に条件を整えてくれる可能性が高くなります。
しかし、反対に交渉が不得手であれば、なかなか解決せずに期間が長引く可能性があります。
交渉力は、弁護士・司法書士のほうが圧倒的に強いので、スムーズに交渉を進めるためには初めから弁護士・司法書士に依頼するのがおすすめです。
過払い金が発生している場合
任意整理をする場合には、借金を利息制限法に引き直して計算をします。
すると、過去に利息制限法を超過する利率で取引していた場合には、過払い金が発見されることがあります。
任意整理中に過払い金が発見された場合には、同じ手続き内で過払い金返還請求をすることができます。
このことによって、必ずしも任意整理にかかる期間が延びることにはなりません。
任意整理手続き内で過払い金請求をする場合、債権者に対して直接過払い金請求書を送って、過払い金の返済額と返還方法を話し合います。
任意整理では過払い金が発生していない場合には、債務者から債権者への借金返済額と返済方法を話し合います。
過払い金返還請求と通常の任意整理では、貸金業者側か消費者側のどちらがお金を返還するかという違いがあるだけなので、結局かかる期間に大差は生じないのです。
ただ、過払い金返還請求をした場合、業者側との間で返還金額や返還方法について合意ができない場合があります。この場合、過払い金返還請求訴訟(裁判)を起こす必要が生じます。
すると、裁判には時間がかかってしまうので、結果的に過払い金請求をした方が期間が長引くことはあります。
訴訟になると、少なくとも2~3か月、場合によってはそれ以上に余分に期間がかかることを覚悟しておいた方が良いでしょう。
カードが使えなくなる期間は5年
任意整理をして、クレジットカードの利用が停止されるタイミングは、そのクレジットカードを任意整理の対象にするかどうかによって異なります。
まず、任意整理の対象にした場合には、クレジットカードの利用はすぐに止められてしまいます。
具体的には、弁護士や司法書士がクレジットカード会社に受任通知を送った時点でクレジットカードの利用が停止されます。
これに対して、使いたいクレジットカードがある場合には、クレジットカードを任意整理の対象から外せばいいので、すぐにカード利用が停止されることはありません。
しかし、クレジットカード会社は、定期的又は不定期的に途上与信という与信審査をしています。
この与信審査の際に、個人信用情報を参照するので、このときに任意整理による事故情報が記録されていると、クレジットカードは止められてしまいます。
カードの更新のタイミングでも、クレジットカード会社が個人信用情報をチェックします。
よって、任意整理で対象にしなかったクレジットカードでも、途上与信の際やカード更新のタイミングで利用停止されてしまうこともあるのです。
金融事故情報に登録されるデメリット
信用情報機関に登録されると
任意整理をして個人信用情報に事故情報が記録されると、ローンやクレジットカードなどの利用ができなくなります。
消費者金融のキャッシングの利用や、クレジットカードの発行もできません。
今使っているクレジットカードの利用も停止されてしまいます。
また、銀行カードローンの利用、住宅ローンや車のローンなども利用できません。
他者の借金の連帯保証人になることもできないので、例えば子どもが奨学金を借りる場合に、その連帯保証人にれません。
さらに、商品などの分割払いによる購入もできなくなります。
このことにより、例えば携帯電話の新規機種購入や機種変更の際に、機種代の分割払いができなくなってしまいます。
携帯電話自体の利用は可能でも、機種の分割払いができないので、機種代を一括払いしなければなりません。
61日間滞納でブラックリスト
借金を滞納した場合も、個人信用情報に事故情報が記録されてしまいます。
このように事故情報が記録された状態のことを「ブラックリスト状態」と言っています。
借金を滞納してから事故情報が記録されるまでの期間は、だいたい61日~3ヶ月程度です。
借金を長期滞納するとブラックリスト状態になって、ローンやクレジットカードの利用ができなくなることを覚悟しないといけません。
借金返済の滞納によってブラックリスト状態になってしまった場合、簡単には事故情報の登録を抹消することはできません。
それを抹消するためには、まずは滞納している借金を支払って、延滞状態を解消する必要があります。
延滞状態が解消されたら、その後5年程度で事故情報が消去されます。
また、滞納している借金を返済できない場合には、債務整理手続きをする方法でも抹消が可能です。
債務整理後5年~10年が経過すると事故情報が消去されるので、ブラックリスト状態から解放されることになるからです。
滞納してしまった時の相談先
借金の滞納はこちらに非があるため、交渉が難しくなります。なので交渉する弁護士・司法書士の交渉力が重要です。
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